管理組合・管理会社・理事会「管理者の解任を裁判所へ請求」についてご紹介しています。
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大手企業サラリーマンさん [更新日時] 2016-11-02 20:13:18

管理者の解任請求について教えてください。
できれば経験者の声が聞けると助かります。

現在、管理会社(T社)及びT社社長が管理者、T社社長が理事長という形になっています。
T社は非常に問題のある会社で、具体的な事項は以下の通りです。

・総会を1回も開いていない(T社社長=理事長が)
・詐欺まがいの事をやってくる(公文書偽造、金額が10倍の見積もり)
・監査請求を拒否する(確実に横領ありだと思ってます)
・決議無しに管理報酬(管理委託費)を引き抜く
・正当な理由なく区分所有者に勧告書を突きつける(管理会社変更活動の妨害)
・一部の区分所有者から細則で定められた以上の駐車場代を取る(賃貸ではありません)

等々。

規約に管理会社が指定されているため、特別決議で

規約を改正
理事長解任
管理会社変更

等を行おうと考えているのですが、区分所有者の一部にT社関係者がいて
3/4集まるか微妙な状況です。

仮に3/4集まって上記に成功したとしても、決議無しに引き抜いたお金の返還請求や
監査請求にT社およびT社社長が応じる可能性は低い気がします。

そこで、結局訴訟を提起することになるのなら、最初から代理人を立てて裁判所に請求しようかとも
思うのですが、何かアドバイスや意見を頂けないでしょうか。

よく分からないのは、

1.裁判所の判断で管理者が解任されても、結局規約はそのまま?
2.お金の返還請求は管理組合が原告にならないと無理?
(何人かの区分所有者で有志の管理組合のようなものを作っても駄目?)
3.訴訟費用を後から管理組合に請求するのは問題ない?
(成功すれば請求できるという弁護士の意見はあります)

判例で酷似したケースを見付けたのですが、解任が認められたというだけで、
特に損害賠償等の事については書かれていませんでした。

以上、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-03-13 16:58:30

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管理者の解任を裁判所へ請求

  1. 21 匿名さん

    使途不明金があるのですか?
    一時的な流用も通帳の記載で証明できます。
    領収書のチェックしたのですか??

  2. 22 匿名さん

    >一時的な流用も通帳の記載で証明できます。
    >領収書のチェック

    自治会の一般会員が役員にそれをしたいと申し出ることは現実問題とても困難です。

    だから不正の温床になりやすいのですが・・・。

  3. 23 匿名さん

    無理なことはない
    通帳のコピーを提出させればいい、それとも監査とぐるで横領しているのですか?

  4. 24 匿名さん

    自治会の話しになってるんですか?

    マンションなら組合員が理事長に開示請求でき、理事長は拒否することはできませんよ

  5. 25 匿名さん

    管理組合の監事と理事長が、同一歩調をとることは、よくある。 馴れ合い。
    通帳経由だけでなく、現金で出し入れして、資金の流れを余計に不透明にさせるところもある

  6. 26 匿名さん

    警察に訴えてみましょう。サギで。
    民事だからといわれたら、弁護士会に相談しましょう。
    常識はずれの規約ですから、解任と損害賠償をして貰う。

  7. 27 匿名さん

    犯罪だー どろぼうだー スグ警察ー

  8. 28 匿名さん

    556は自治会費を管理費に流用していると自白している。

  9. 29 匿名さん

    えらく遠いパスだな。
    556にレスする方は、ちゃんと繋がるよう自白してください。

  10. 30 kanriiken

    私も理事会に関して多くの問題に直面しています。長年、マンションの管理の問題を経験し、理事長も何箇所か経験しました。全部は書きつくせないので、重要なポイントと思われる点で言及いたします(特に国土交通省、法務省の方には読んでいただき、実態を把握、解決の為の法整備を早急に行っていただきたいです)

    (問題点)
    ほとんどが、不正に特権を利用した個人への利益誘導です(管理会社からのバックマージンや理事個人に利益になる議案を出すが、自分に関係ない他の人の意見は極力聞こうとしない)
    修繕積立金によって、大規模修繕が発生する時にバックマージンを狙っている理事が多く、多額の工事によって管理会社に利益が発生するので、できる限り高い工事をしようとします。
    また、使い込みも多いです。

    (解決の為の提案)
    理事長や管理会社が印鑑を持っている限り、多くの人の公的なお金の保管方法としては、適切ではありません。法律改正によって、管理費、積立金は剰余が出たら全額供託するようにしないと自由に引き出せます。引き出しには総会の議事録の予算と合致するかを証明して初めて引き出せるようにすべきです。
    また、領収書、見積書、工事結果報告書などを全て10年保管し、組合員の閲覧請求に2日以内で閲覧させるルールが必要です。
    工事を依頼する業者は、管理会社や理事会のみ提案できるのではなく、組合員も提案できるようにする。業者選定は、提案があった全業者の工事項目の必要な理由と金額の妥当性の理由を総会で公開し、どの業者が良いか審議するようにすれば、癒着関係にある業者のみ議案に提出されることが減ります。
    予算案の支出全ての項目も同様に、必要な理由と金額の妥当性の理由を全て記述することを義務化すべきです。

    他にもたくさんの経験、意見があります。意見を交換したい方は以下のアドレスにご連絡いただきましたら幸いです。
    kanriiken@gmail.com

  11. 31 匿名さん

    まず証拠になるかもしれない書類等を集めて警察で相談すること。
    何らかのアドバイスをしてもらうこと。
    無料の公的相談所を利用してみては?。

  12. 32 自分も困っています。

    >30
    自分も、書き込みに書いてあるような問題に、ちょうど直面していて、今困っています。
    「解決策の為の提案」は、内容的には、実現が難しいと感じますが、しかし、建設的な提案を
    している点が、大変すばらしいと思います。

    「国土交通省、法務省の方」と、書いてある通り、今の、マンション管理の制度自体に、問題点が
    あると、私も考えています。では、どうすれば、良いか。私もまだ試行錯誤ですが、情報交換しながら
    考えていきたいと思っています。

  13. 33 匿名さん

    ここに書き込みいれても何の解決にもならないよ。
    ただし勉強が出来る唯一の場所かも。そうなるように致しましょうね。
    ここで知恵をつけてから、国交省、警察、マン管などに投書、相談しましょう。
    一人でも多くの告発者が、解決を早めると信じて。

  14. 34 匿名さん

    賛成!!

  15. 35 匿名さん

    管理会社は免許制で、各種業界処分(免許取消処分、業務停止処分、指示処分)があるから、そちらでクレームをいうのが有効なのでは?

    一般論としては、総会の開催といった事項は管理組合(=理事長及び理事会)が主体的に対応すべき部分は管理会社の責任ではない。しかしながら、理事長=管理会社の社長である特殊な事情があれば話は別なような気がするが。総会開催要請しているにもかかわらず、管理会社、理事長=管理会社の社長が開催しない。こんな管理会社及び経営者に免許を与えているのはいかがなものか?こんなストーリーで持っていけばどうかな。

    しかし、理事長が管理会社の社長ということ自体すごく違和感があるのだが。
    そもそも普通の分譲ファミリータイプのマンションでは、理事長が管理会社の社長なんて形態や、総会が開催されないなんてことないでしょ。

    ①リゾートマンション
    ②投資用のワンルームマンション
    そんなところであれば、変則的な形態も理解できるのだが。実際のところどう?

    というのは①②では、特殊の形態固有の難しさがあると思うので。どんなもんでしょう。スレ主さん。

  16. 36 匿名さん

    議決権行使書を管理会社が集める! 異常だと思いませんか? のスレッドが参考になるよ。

  17. 37 匿名

    >>30

    解決方法として、相応に実効性があると認める。

    ただ、コストの負担をどう考えてます?
    誰がお金を預かり、誰が必要な手続きを踏んでいるか確認するの?

    この手のサービスは信用が重要だから、金がかかるんじゃない?

  18. 38 匿名

    銀行が管理業界に進出してくれたら解決する

  19. 39 匿名さん

    そもそも管理会社が理事長になるとの規約はオカシイ。
    管理会社の主張がわからないから相談に乗れないが、あれば、その他の関係書類を持って警察に相談するしかない。
    素人では対応は無理。いくら考えても無理です。

  20. 40 匿名さん

    管理会社が理事長になるケースは、いくらでもあります。実際には、理事長という肩書きではなく、
    「管理者代行 ○○管理会社 代表取締役社長 ○○」となります。

    なぜか、といえば、その管理組合のマンションには、組合員が、住んでいないからです。
    つまり、マンションの区分所有権は、持っているけど、別な所に住んでいて、その部屋を貸して、
    賃料収入を得ているのです。

    このような物件の場合、総会に出席する組合員が、誰もいない、つまり、管理会社社員しか、
    出席せず、事前に、委任状などを集めて、管理会社が作成した議案を通していまいます。

    投資型マンションとも、言われますが、このような物件は数多く、その管理組合では、様々な
    問題が起きていると聞いています。

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