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お世話になります。ここで結構喫煙関係の話題が上がっていますので、勇気を絞って質問します。
台東区日本堤に集合住宅をいくつ保有しており、そのうち一棟の最上階に住んでいますが、アパート・マンションの賃貸サイトを通じて、昨年7月にどうみてもまともでない借主が三階に住み始めました。一流ゼネコンで現場監督をしているらしいとのことでOKしたのですが、どうやらそれは嘘で、ただの建設作業員のようで、それも入居とほぼ同時に失業したらしく、毎日家にいるか、暑い時や寒い時は、近所のコンビニか少し遠くの公民館やショッピングセンターでぶらぶらしているようです。それは良いのですが、朝早く夜遅く、家にいる時は結構ベランダ喫煙するようで、煙が上って来ます。最近コロナにかかったことから、煙で咳が止まらず喘息状態です。
それで、喫煙は外でするようにお願いに行ったのですが、「喫煙は基本的人権だ」とか、「名古屋のベランダ喫煙訴訟で喫煙者の不法行為判決が確定している通り、ベランダ喫煙は認められている」とか、「立ち退き料次第では考えてやってもよい」とか、理不尽な屁理屈をならべまくしたてます。
で、それ以来、パンツ一丁で仁王立ちになって、上階の私のほうを睨みながら、スパスパ吸うので、たまったものではありません。
本当に立ち退き料を払わないといけないのでしょうか?払うとすればいくらくらい払えば良いのでしょうか?
賃貸経営で同じような目にあっているかた、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2023-09-28 17:42:59