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余命宣告を受けた組合員Aがいます。滞納者でもあります。
「私の死後、私の所有物件にかかわるすべての権利義務・債権債務はB(現時点では非組合員)に移る。AB間で合意済」
と管理組合に通知されています。
Aに法定相続人がいるかどうかは未確認ですが、かりにいたとして、その人Cに滞納金の支払いを請求できるでしょうか。Cに支払い義務はありますか。
くりかえしますが、A死後の新区分所有者(予定)はBであり、Cではありません。
Bが法定相続人でないことはあきらかです。
法的な面と、実務的な面とでお教えいただければ幸いです。
[スレ作成日時]2023-08-16 07:42:13