値下げは、契約者にとっては納得いかなく、残念に思うのかもしれませんが、未購入者にとってはありがたい話ですね。
700は契約者だね
値下げ話がうそであった場合
刑法
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
に抵触する恐れがありますね。
705さん、確かにそうですね。
けどネガの人はずっと前の話をぶり返すのがすきですからね。
価格が下がったのなら売れ行きは良くなるんじゃないかな。
風俗問題より価格がネックの検討者の方が多いと思うので。
「ラーメン」まで話題に出たんだ。
すごいね。ほかの物件でそこまで掘り下げてるのも少ないでしょ。
はっきり言ってネガって業務妨害だよね。
自覚があるのか?仕事だから仕方なくやってるのか?
値下げがあるとしても来年3月だね。
それまで欲しい間取りも我慢して値引きを待ってそのまま買える住戸が無くなるのがオチ。
主観が入るものは、事実無根のネガでも逃げおおせるが、
金額などの客観性のあるものは、事実無根であればネガは逃げ難い。
「値下げは危険ネタ」ですね。
IPアドレスも取られているでしょうし、刑事事件になれば簡単に個人が割り出せる。
いままで書き連ねたネガレスに対する責任も追求されるかもしれませんね。
事実なら、(営業に色々な要求をすることを検討しますので、)自信をもって今一度書き込んでください。
契約者が必死を通りこして脅しとはまるで893だな。
そこまでいくと逆に値下げに真実味がおびてくるよ。
営業マンが値下げした価格表を見せたと言ってるんだから、反論するなら営業マンに価格が下がってないことを確認してから何か言え。
↑
脅しと感じるのは自分がやましいからですか。
損害賠償請求(過去の分も含めて)となったらいくらくるんだろうね?
無い人からは取れないが、相応の社会的制裁は受けることになるだろう。
ネット中傷 ドコモの上告棄却 最高裁
2010.4.8 23:05
インターネットの掲示板に名誉を傷つけられるような書き込みをされた会社とその社長らが、プロバイダー責任法に基づき、書き込みに利用された接続業者「NTTドコモ」に発信者の契約者情報を開示するように求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)であった。同小法廷は「接続業者は発信者の住所や氏名を把握しており、加害者を特定し被害者の権利救済を図る趣旨で、開示を求められる対象にあたる」と指摘、ドコモ側上告を棄却した。
ドコモ側に契約者の住所や氏名を開示するよう命じた2審判決が確定した。同種の訴訟では、地、高裁段階で開示を命じる判決が大勢で、業界内でも理解が広がっていたが、最高裁が判断を示すのは初めて。
争点は、接続業者がプロバイダー責任法に定められた、開示請求できる対象にあたるかどうか。ドコモ側は「開示請求の対象には該当せず、通信の検閲禁止にも反する」などと主張した。
しかし、同小法廷は「不特定多数に受信されることを目的にした掲示板に書き込むための通信を媒介する接続業者は、開示請求の対象になる」と判断した。
2審東京高裁判決などによると、「関東鳶工業」(静岡市)とその社長らは、ドコモの携帯電話からネットの掲示板に名誉を傷つける書き込みをされたとして、書き込んだ個人を特定して損害賠償請求するため、ドコモ側に発信者の契約者情報の開示を求めた。1審東京地裁はドコモが同法上の開示対象となる「特定電気通信役務提供者」にはあたらないと判断したが、2審は覆していた。
(MSN産経ニュースより引用)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100408/trl1004082307012-n1.htm
まだ、第一期やってないの?
「値下がったらしいよ」
「値下がったと知り合いが言っていた」
というニュアンスで、「値下がった価格表を見た!」
と断言する人がいないことから、虚偽事実と思われる。
人を振り回すような書き込みをするくせに、
問い詰めると「営業に確認しろ」など無責任な発言。
ネガよ。いい加減にしてくれよ。
少しは言葉に責任を持ってくれ。迷惑極まりない。
値下げ情報の始まりはスマッチのアウルタワー5スレ目の452のことですか?
452:匿名さん(ひみつ)
2010/04/08 12:35 削除依頼 先日、銀座のモデルルームを訪問した際に価格予定表なるものを見せてもらいました。
すると、昔どこかでアップされていた優先分譲初期の価格表と比べて、価格が安くなっている部屋が結構ある感じでした。
私は、この前が初めての訪問だったので良く分からないのですが、アウルの価格の推移について、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。