優先分譲初期の価格より現在は値下がりしたそうですが、
あとどれくらい待ちが正解ですか?
値上がりの間違いでしょ?
池袋も新宿も風俗や円コー目的のいかがわしい人間がたくさん集まる街であることは事実、どっちもどっちなんだからレベルの低い論争は醜い。
>665さん
ボタンと言うか壁に空調リモコンが付いていて、一時停止というボタンがありますが、
on-off,強弱というような選択肢はありません。一時停止のみです。。。
ただ、読み返してみましたが外気を取り入れるための換気ではなく、マンション内の
ダクトとつながっているところの換気のことなので、違うものを言ってるのかもしれないと
思いました。
外気を取り入れる換気は手動で開け閉め出来るパネルがありますので、アナログ的ですが
on-off(開け閉め),強弱(全開、ちょっとだけ)は調節できます。
>>667
最近MR行った方が優先分譲初期の価格表に比べて安くなった部屋が結構あったといっていました。
場所柄ガンガン売れるとこではないでしょうからね。
他にも最近MR行った方の感想を聞きたいところですね。
>>669さん
換気システムにも種類があるようで、家のは一種換気ってやつです。
壁にパコンと押すのがついてないタイプです。
パークシティ武蔵小杉のブログですが、換気を入れたり切ったりできるようなことが書いてあります。
http://blog.goo.ne.jp/tatsuno2006/e/2099acfcefb0f77953ea7e87fd4a642e
アウルタワーはどのタイプかはわからないです。
新宿と違って東池袋の良いところはコンパクトにまとまっていて、何でもそろうところかなと思っています。ターミナル池袋駅、区役所、デパート、銀行、郵便局、ショッピングビル、大型電気店、映画館、スーパー、OWLは雨にも濡れずに東急ハンズ、飲食店、娯楽施設(展望台、プラネタリウム、水族館)ホテルレストラン・・・。全て徒歩10分内です。新宿、渋谷で住宅地に接していて同様な場所がありますか?
>>666さん
優先分譲は北西とか不人気住戸を買わせられるんでしょ。だったら、少なくとも第一期までは待ちじゃない?
URが事業主なんだし、行政も関与しているプロジェクトなんだから、闇の優先分譲で販売終了というわけにはいかず、何回か期を分けて販売するでしょう。
価格下げの傾向なら尚更だね。
あるかどうかもわかんない第一期を待ってたら、残りものの40戸から選ばなきゃならないってオチになりそう?
672
風俗も新宿より池袋の方がいいですよね。
契約者は価格が下がったので焦ってるんですかね。
買い煽りにのせられて急いで買わなくてよかった。
いや価格さがってないし。。
自分で書いた文章に同意して話を作って行くと効率てきだよね。
>671さん
OWLは第一種全熱交換型です。部屋の外壁に穴が開いていないタイプです。669さんのリンク先によると現時点では最も優れたタイプですね。熱交換型の特徴は、室内の汚れた空気を排出する時に、熱の一部を回収して室内に入る外気に移すこと。そのため室温がほとんど変わらず、熱ロスが少ないというメリットがあります。そして、全熱交換型は、熱交換の際に、熱だけでなく湿気も交換します。室内の湿度を一定の状態に保ちやすいタイプです。参考に同じ第一種熱交換型でも、顕熱交換型というのがあります。熱のみを交換するタイプで、全熱交換型に比べて、外部の湿度に影響されがちで、調湿対策が必要になります。
値下げなんか有り得ない。絶対に信じない。
>>673さん
第1期はいつ頃と予想されますか?
今回のHP更新でも4月中旬と具体的な日付になっていないので、少なくともGW前はないか?
竣工半年前の7月末ぐらい?
または、地権者入居開始の来年1月ごろかな
昨年中に申し込んだ人が、早く決断した分、一番お買い得なはず。
きっと、優先分譲契約者が羨ましくて、嫉妬しているのでしょうね。
あ。私は方位なんて気にしていないからね。売るつもりも無いから、人気が無くても関係ありません!
真偽もわからない、具体性に乏しい書き込みたった1つをネタによくこれだけ盛り上がれるもんだね。
ある意味うらやましい
優先分譲と比べて下がったと違いが分かる人はなぜなんですかね?
優先分譲の初期時代から何度も定期的にモデルルームに通い続けている人しか分からないと思いますが。
価格が下がったのはただの嘘なんでしょうね。
価格が上がる事はあっても今の時点で下がる事はないでしょう。
もし本当に下がったのであれば既契約者からモンスタークレームが来ますし、手付け放棄なしの正当な解除理由になると思いますが。
優先時の売れ残り部屋が価格を下げて出ているとは思えません。
同じ間取りで30階と25階でも比較しているのか、単なる煽り捏造ネガかどっちかでしょう。
ネガの歪んだ性格を直してあげたい。
絶対に信じない = 絶対に信じたくない
契約者はいつまでも検討板に居座って、憂さ晴らしばかりしてないで
営業にモンスタークレームするなり、契約者板で仲間に慰めてもらいなよ。
このまま入居までずっとここを監視するつもりなのか。
話題の書き込みを見てきたが何か嘘くさいね・・・
過去何人もの人がMRへ行っても価格はなかなか教えてもらえないという中で
>先日、銀座のモデルルームを訪問した際に価格予定表なるものを見せてもらいました。
>この前が初めての訪問だったので
こんなことあるのかな
どうして契約者が憂さ晴らししなきゃいけないんですか?
理由がありません。
ネガの人はネガを書き込むのが趣味か仕事かもしれないけど
契約者は自分の買ったマンションに興味があるから見てて、ネガの人の人を潰すのが趣味でもいいんじゃあない?
契約者が増えたのでネガが劣勢となりました。
このスレでネガ叩きにあうとは思わなかったでしょう?
材料出尽くしなのでネガはどっかよその板に行ってほしいですね。
>693
購入者は自分のマンションのことだから他人の意見が気になって居座るのは当然、買う訳でも検討する訳でもないネガさんが居座る方が変。
でもネガさんて色んなマンションスレ飛び回ってて色んな情報持ってるから嫌いではない。
因みに私は今のところアウルすれ以外は見ていない。
契約者はどちらにしても後戻りできないんだから、こんなところで憂さ晴らしするより
インテリアとか家具をどうするかを考えていた方が、よっぽど楽しいと思いますよ。
見に来なければ少なくともネガによって憂さも溜まらないし、どうせここに書き込んでる人、
検討者もいるでしょうけど大半が買わない人でしょ。
ネガティブキャンペーン相手にネガティブマインドになってどうする。
まあ購入した人がまともに相手をしているとも思えないが。
購入者だけではなく、ここを買えないご近所さん、埼玉出身者、池袋マニア
が必死になってる可能性はあるな。
値下げは、契約者にとっては納得いかなく、残念に思うのかもしれませんが、未購入者にとってはありがたい話ですね。
700は契約者だね
値下げ話がうそであった場合
刑法
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
に抵触する恐れがありますね。
705さん、確かにそうですね。
けどネガの人はずっと前の話をぶり返すのがすきですからね。
価格が下がったのなら売れ行きは良くなるんじゃないかな。
風俗問題より価格がネックの検討者の方が多いと思うので。
「ラーメン」まで話題に出たんだ。
すごいね。ほかの物件でそこまで掘り下げてるのも少ないでしょ。
はっきり言ってネガって業務妨害だよね。
自覚があるのか?仕事だから仕方なくやってるのか?
値下げがあるとしても来年3月だね。
それまで欲しい間取りも我慢して値引きを待ってそのまま買える住戸が無くなるのがオチ。
主観が入るものは、事実無根のネガでも逃げおおせるが、
金額などの客観性のあるものは、事実無根であればネガは逃げ難い。
「値下げは危険ネタ」ですね。
IPアドレスも取られているでしょうし、刑事事件になれば簡単に個人が割り出せる。
いままで書き連ねたネガレスに対する責任も追求されるかもしれませんね。
事実なら、(営業に色々な要求をすることを検討しますので、)自信をもって今一度書き込んでください。
契約者が必死を通りこして脅しとはまるで893だな。
そこまでいくと逆に値下げに真実味がおびてくるよ。
営業マンが値下げした価格表を見せたと言ってるんだから、反論するなら営業マンに価格が下がってないことを確認してから何か言え。
↑
脅しと感じるのは自分がやましいからですか。
損害賠償請求(過去の分も含めて)となったらいくらくるんだろうね?
無い人からは取れないが、相応の社会的制裁は受けることになるだろう。
ネット中傷 ドコモの上告棄却 最高裁
2010.4.8 23:05
インターネットの掲示板に名誉を傷つけられるような書き込みをされた会社とその社長らが、プロバイダー責任法に基づき、書き込みに利用された接続業者「NTTドコモ」に発信者の契約者情報を開示するように求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)であった。同小法廷は「接続業者は発信者の住所や氏名を把握しており、加害者を特定し被害者の権利救済を図る趣旨で、開示を求められる対象にあたる」と指摘、ドコモ側上告を棄却した。
ドコモ側に契約者の住所や氏名を開示するよう命じた2審判決が確定した。同種の訴訟では、地、高裁段階で開示を命じる判決が大勢で、業界内でも理解が広がっていたが、最高裁が判断を示すのは初めて。
争点は、接続業者がプロバイダー責任法に定められた、開示請求できる対象にあたるかどうか。ドコモ側は「開示請求の対象には該当せず、通信の検閲禁止にも反する」などと主張した。
しかし、同小法廷は「不特定多数に受信されることを目的にした掲示板に書き込むための通信を媒介する接続業者は、開示請求の対象になる」と判断した。
2審東京高裁判決などによると、「関東鳶工業」(静岡市)とその社長らは、ドコモの携帯電話からネットの掲示板に名誉を傷つける書き込みをされたとして、書き込んだ個人を特定して損害賠償請求するため、ドコモ側に発信者の契約者情報の開示を求めた。1審東京地裁はドコモが同法上の開示対象となる「特定電気通信役務提供者」にはあたらないと判断したが、2審は覆していた。
(MSN産経ニュースより引用)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100408/trl1004082307012-n1.htm