匿名さん
[更新日時] 2023-07-02 16:02:29
マンション管理組合にとって、マンション管理会社は必要なアイテムなのかどうか考えてみたい。
必要か不必要かといえば、70年経過した歴史を振り返れば、当然ながら不必要としか言いようがない。
法律で管理組合と管理会社との管理委託契約を義務化されているわけでもない。
どうして現在においても不必要な管理会社が淘汰されることなく現存するのだろうか。
悪しき慣習、悪しき既得権益、悪しき情報活動によって情弱な管理組合は翻弄されている。
管理組合によるSNSの活用やITの活用によって、管理会社はマンション管理専門家としての立場は失われつつある。
マンション管理に関するSNSの活用やITの活用ができない管理組合だけが取り残されているのが現状だ。
言い換えれば、マンション管理に関するSNSの活用やITの活用ができる専門家さえいれば管理会社なんて不要となる。
つまり、マンション管理会社不要論だ。
そこで皆さんにお聞きしたい。
70年前とは社会的環境が大きく違う現在において、マンション管理会社が本当に必要かどうか。
必要であればその理由もお聞きしたい。
[スレ作成日時]2023-05-11 10:12:11
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マンション管理会社不要論
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146
匿名さん
>>145 ご近所さん
合人社との管理委託契約時の重要事項説明書に契約の解除に関する事項として、「管理組合及び管理会社は、その相手方に対し、少なくとも3か月前に書面で解約の申し入れを行うことにより本契約を終了させることができる。」と、しっかりと記載されている。
ポイントは3か月前に書面をもって申し出ることです。
できれば、内容証明郵便を使えばいい。
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147
ご近所さん
>>146 匿名さん
その一文もあるが、契約書には「決議を行う総会で、合人社に弁明する機会を与えなければならない。」という一文も入れてあるので、そう単純には行かないと言っているのだ。
現に解約できなくて困っている人たちが大勢いる。この後者の一文が非常に厄介なのだ。
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148
匿名さん
契約解除の臨時総会に合人社を呼び、弁明させて、すぐ解約決議をすれば済むことだと思うが、合人社は脅迫でもするのかな?
それとも役員に弱みでもあるのかな?
決議後、解約までの3か月間に合人社の嫌がらせがあれば、管轄官庁の地方整備局に通報すればよい。
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149
ご近所さん
>>148 匿名さん
あなたは弁護士資格がなければ、言ってはいけないようなことも書き込んでおられる。
弁護士資格を語ると罰せられるのはご存じでしょうね?
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150
匿名さん
>>147 ご近所さん
そんなことないですよ。
先ほど紹介した条文の前に「①~③の規定にかかわらず」と言う条文があります。
長くなるので掲載しませんが、しっかり勉強してください。
大の大人が笑われますよ。
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151
ご近所さん
>>150 匿名さん
やっぱりニセ弁護士だったw
本物に近々会うのでもういいです。(苦笑)
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152
ご近所さん
国土交通省の管理受託契約 重要事項説明書 <記載例>だけを参考に
そんな主張するのは全くのドシロウトさんですね。
専門家ぶるドシロウトさんは困りますね。
勉強不足だなどと、他人に言えるレベルにあなたは達していません。
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153
匿名さん
>>152 ご近所さん
合人社の重要事項説明書には何と書いているの?
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154
148
>>149 ご近所さん
どこが違反するのか書いてみて。
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155
148
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156
148
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157
148
>>151 ご近所さん
こんなことで弁護士に金払うんだ。(苦笑)
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158
匿名さん
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159
ご近所さん
>>157 148さん
悪いけど、反応しないでくれ。
住んでる世界が違う気がする。(苦笑)
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160
匿名さん
>>159 ご近所さん
プータローの世界は経験したことない。
コロナも終わってるしね。
反応されるのは嫌なら参加しないでくれ。
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161
ご近所さん
>>160 匿名さん
あなたの反応が異常なほど低レベルだからですよ。
自分が書いたものをよく読み返してごらん。
日本語もかなりおかしい。
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162
マンション検討中さん
>>148 匿名さん
弁明として3年間無料にします、とか言うかも
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163
匿名さん
>>152 ご近所さん
〇〇の壁だな。
法文解釈ができないのは勉強不足以前の問題。
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164
匿名さん
どちらにしても、理由のいかんにかかわらず、3か月前に文書で解除通知すれば管理会社とは縁が切れるのですね。
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165
匿名さん
>>164 匿名さん
悪徳管理会社の回し者だから気を付けて!
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