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インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?
[スレ作成日時]2023-04-23 13:37:16
インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?
[スレ作成日時]2023-04-23 13:37:16
>>616 匿名さん
法定共用部分(区分所有法、第4条第1項)、規約共用部分(同、第2項)は建物の部分だから、標準管理規約、別表第2の2の「消防・防災設備」等は、どちらでもなく、区分所有法、第2条第4項、共用部分の「専有部分に属しない建物の附属物」でしょうね。
組合員の同意というよりも、組合員の多数決による、団体としての管理組合の同意でしょうね。
<参考>区分所有法
(建物の区分所有)
第1条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
(定義)
第2条
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
(共用部分)
第4条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。