管理組合・管理会社・理事会「インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-09-13 07:39:51

インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?

[スレ作成日時]2023-04-23 13:37:16

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インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?

  1. 571 匿名さん

    >>570 匿名さん
    それはそれぞれの理事会が判断しているだけのことだよ。
    どの方法を取るかを。

  2. 572 匿名さん

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  3. 573 匿名さん

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  4. 574 匿名さん

    管理会社がマンションを食い物にはしないよ。
    マンションとは永続性をもってつきあっていかなければ
    ならない切っても切れない間柄だからね。

  5. 575 匿名さん

    >>574 匿名さん

    生かさず殺さず、永続性をもってつきあっていかなければ ということか。

  6. 576 匿名さん

    下記について投稿したら「著作権について」の投稿はあっただろうか

    毎年、住宅火災により亡くなる方は、全国で約1000人以上に上ります。そして火災による死因は、ふたりに一人が逃げ遅れによるもので、なかでも65歳以上の高齢者が7割近くを占めます。

    この火災による逃げ遅れ事故を減らすため2006年には改正消防法が施工され、戸建て住宅やマンションなどすべての住宅に、火災報知器の設置が義務付けられました。火災報知器とは、火災による煙や熱を感知して、警報音やブザー等で火災の発生を知らせてくれるものです。住宅はもちろん賃貸物件にも火災報知器の設置義務があります。設置義務はあるのですが、設置に関する罰則がないため火災報知器を設置していないご家庭や大家さんもいるでしょう。

    火災報知器の有無が生死を分ける
    しかし火災報知器が設置されている場合とそうでないのとでは、明らかなる差があります。消防庁の調べでは住宅に火災報知器が設置されている場合は、そうでない場合に比べ、死者数と損害額は半減、焼損床面積は約6割減という結果になっています。

    このことからもわかるように、火災による不慮の事故で寿命を縮めないためには「逃げ遅れない」ための火災報知器の設置が大切になってきます。

    設置場所や種類にも留意する
    また火災報知器を設置はしているけれど、正しく設置できていないケースも多いようです。

    火災報知器は、基本的には寝室と寝室がある階(1階は除く)の階段上部に設置することが必要です。
    寝室に設置するというのは、死亡事故になりやすい「就寝中の逃げ遅れ」に対処するためです。また火災による煙の集まりやすい場所であるとともに、2階などで就寝している方の避難経路となるため、階段室にも設置します。
     そのほか市町村の条例により、火元になりやすい台所やリビングなどにも設置義務がある場合があります。

    この火災報知器ですがエアコンなどの風の影響を避けるために、その吹き出し口からは1.5mほど離す必要があります。そのほかにも、電波の発生する機器の近くや加湿器など水蒸気を発生するものの近くも、火災報知器が正しく作動しない恐れがあるため、設置を避けましょう。火災報知器の種類は煙に感知する煙式(光電式)タイプと熱を感知する熱式(定温式)タイプがありますが、寝室や階段室は感知の早い煙式タイプを設置します。

    火災報知器は、ホームセンターやネットショップなどで安価で手軽に購入・設置できます。しかし経年劣化や電池切れにより、交換目安は10年とされているので注意が必要です。本体に記載されている製造年等を確認し、10年を経過したものは交換しましょう。

  7. 577 匿名さん

    >>571 匿名さん
    消防法や建築基準法に基づいた消防設備
    点検を民間の管理組合の理事会で采配を
    振るうことは重大な犯罪である。
    点検日等の件を点検業者との打ち合わせ
    はしてもよろしい。
    アホかお前は( ´艸`)

  8. 578 匿名さん

    >>577 匿名さん
    アホはお前だよ。

  9. 579 匿名さん

    消防設備点検項目についての点検は消防
    法の範疇であり管理組合はや理事会が介
    入してはならない。
    消防署からの点検委託を受けた点検業者
    の指示に従うのが常識である。
    火事の発生の火元がほとんどの場合点検
    怠慢がもとでの大事故であることに鑑み
    てドアホンからの点検は100%の点検
    であるので事故防止のためにも国は奨励
    している。
    インターホンの更新時には管理会社や消
    防署等に相談の上工事をされた方がいい
    でしょう。
    素人集団理事会で特に無知識の理事長の判断では将来の大事故の原因の先送りなので十分に心して生活しましょう。

  10. 580 匿名さん

    消防点検を理事会でやってるところはなかろう。

  11. 581 匿名さん

    >>580 匿名さん
    571 匿名さん 2024/03/04 11:34:38
    削除依頼
    >>570 匿名さん
    それはそれぞれの理事会が判断しているだけのことだよ。
    どの方法を取るかを。

    理事会で点検すると言っている。

  12. 582 匿名さん

    まあまあ、そうムキになるほどのことでも。

  13. 583 匿名さん

    >>582 匿名さん
    ないか?なるほどね( ´艸`)
    三級ムキムキさん。

  14. 584 匿名さん

    消防点検は管理組合がやってもいいが、届出を
    しなければならない。
    資格もなければ管理組合ではできないよ。

  15. 585 職人さん

    自火報設備の遠隔試験のことだと思います。
    マンション専有部分(賃貸マンションも同じです)の自火報設備は、宅内の感知器から中継器を経由して受信機に繋がっています。宅内設置の感知器が遠隔試験対応感知器、そして中継器が遠隔試験対応中継器であれば、中継器のコネクター差込口に外部試験機を接続することによって、宅内すべての感知器の点検が可能です。遠隔試験対応型中継器は、インターホンと一体となっているタイプ、メーターボックスの中に単体として設置するタイプがあります。
    この仕組みは平成7年(1995年)の自治省令で認められています。宅内の感知器は、変形、損傷、腐食等の外観上の点検が必要ですが、「共同住宅用自動火災報知設備の点検要領」で居住者の自主点検をもって足りるものとすることとされています。
    遠隔試験対応型感知器及び遠隔試験対応型中継器が導入されていれば、不必要に居住者の居室に立ち入る必要はなく、作業時間も短縮されます。バルコニーに避難はしごがある住戸については、避難はしご点検の際に入室する必要はありますが、居室すべてに立ち入る必要はありません。点検作業員は、遠隔試験で居室外部から感知器点検を行い、異常が発見された場合のみ入室し、該当感知器のみを精査すればいいのです。居住者が留守をしていても感知器点検ができますので、建物内に設置されているすべて感知器の点検ができます。結果、建物の感知器点検実施率は確実に上昇し、建物安全性をアピールでき、しかも、他人に居室に入られたくない居住者の満足度も高くなります。
    ただ、驚くべきは、遠隔試験に関して知らないという点検業者や管理会社がいることです。また、マンション管理士の中にも、そんなものは知らない、見たことがないと平然と言う連中がいます。お前はモグリかと言いたくなりますね。

  16. 587 匿名さん

    消防点検を室内に入らず、玄関でできるのは
    大変いいことです。

  17. 588 匿名さん

    所轄の消防署に行って、自火報設備・熱感知器の遠隔試験について照会した。
    消防署には管轄内のマンション等について、消防設備に関する台帳が整備してあり、自火報設備の遠隔試験が可能か否かについて公的な台帳で確認できるようになっている。そのことを最初に確認した上で、予防課とやり取りした。
    熱感知器点検については、外観点検と作動試験がある。
    外観点検については、「共同住宅用自動火災報知設備の点検要領」に記載されており、感知器の変形、損傷、脱落、著しい腐食等や設置後の用途変更、間仕切り変更等による未警戒の部分がないことなどについては、居住者の自主点検(目視点検)で足りるものとしている。
    作動試験については、加熱試験器と外部試験器とで結果に差異はい。
    したがって、遠隔試験機能付の感知器の場合には、入室検査をする必要はない。
    避難はしごについては、遠隔試験はできないため、設置住戸に入室し設置場所まで行く必要がある。
    なお、遠隔試験には、外部試験器を使用したものと、受信機についている自動試験機能によるものとがある。
    当方のマンションは、消防設備点検を管理委託契約の一部として、管理会社に一括管理している。
    これまで加熱試験器による熱感知器点検を行ってきたが、外部試験器を使用した遠隔試験を実施できる設備が確認できたため、管理会社に点検方法を変更するよう要求した。ところが、管理会社は、「原則、立入検査が必要であり」とし、頑なな態度に終始している。さらに、「次の点検前に管理会社技術部門の他消防庁に確認する」とした。
    管理会社のこのような態度・姿勢に疑問を持ったので、所轄消防署に照会した次第だ。
    消防署からは、点検方法については、各マンション等に任されるものではあるが、外部試験器を使用した遠隔試験にする際には、「共同住宅用自動火災報知設備の点検要領」に記載してあるとおり、外観点検について周知徹底するよう指導があった。居住者の自主点検ということは、「外観というのは見た目ということですね」と尋ねると、「そのとおり」という答えであった。
    なぜ、管理会社が旧来の考えに固執するのかは不明だが、管理会社が勉強不足なのは明らかだ。
    外部試験器を使用した遠隔試験については、1995年の自治省令に規定されているので、それ以後に竣工したマンションでは、熱感知器の遠隔試験を実施できる可能性がある。例をあげると、パナソニック製では玄関チャイムと中継器が一体になっていたり、ホーチキ製ではメーターボックスの中に「遠隔試験機能付」と明示した中継器がある。
    希望するマンション管理組合は一度、遠隔試験が可能かどうか、所轄消防署に照会してみたらいかがだろうか。素人を相手にバカにすることなく丁寧に、相談に応じてくれる。
    専有部分の居室すべてに立ち入る加熱試験器を用いた点検は、住民のプライバシーを侵害しているといっても過言ではない。遠隔試験を行うことによって、点検員が不必要に居室、しかも、クローゼットを含めた全居室に立ち入る必要はなく、点検員が長時間居室内に留まるという不愉快極まることもなくなる。設備があるマンションでは、不在時であっても100%感知器点検をすることができる。防火管理上、信頼性が増すと思う。
    なお、本マンションの管理会社は、東京建物アメニティサポートである。

  18. 589 匿名さん

    うちのマンションでは管理会社抜きで全戸の消防設備等の交換を数億円で行った。
    ドアホン点検ができない旧来の設備に交換されていた。
    施工業者はドアホンで点検できる方法があることは提案したとの返答だった。
    しなかった理由については理事長の采配によるものであったとの返事でした。
    今問題が起きている。

  19. 590 匿名さん

    >>589 匿名さん
    2022年3月18日「消防用設備等の定期点検について」(総務省消防庁)によると、「デジタル技術の開発や導入が図られることが望ましい」とし、「点作業の効率化、点検費用の削減、IoT等の新技術の導入による消防用設備等の機能や維持管理技術の高度化」が図られる、としている。遠隔試験については、1995年にすでに、認められている方法である。デジタル技術を活用して高度化、効率化等を図っていくという一連の流れの中で、旧来の設備に交換(逆行)したというのは常識では考えられない。当該理事長の意図は何だったのかは知る由がないが、消防署に相談するべき事柄だったと言えると思う。一般的に、設備施設の改修は、居住者の利便や快適性を実現するためのものでなければいけないと思う。穿った見方をすれば、そこに何かしろの利権が絡んでいると思わざるを得ません。

  20. 591 匿名さん

    >>588 匿名さん
    東京建物アメニティサポートの担当者は、感知器点検を外部試験器を使用した遠隔試験にするべきだと言ったときに、ガス警報器があるから遠隔試験にできないと主張した。ところが、そもそもRCの共同住宅にガス警報器の設置は、推奨されてはいるが義務はない。そんなことさえ知らないのがアメニティサポートだ。さすがに、ガス警報器云々の主張は引っ込めたが、それでもなお、加熱試験器による熱感知器点検のため入室検査が原則だと言い張っている。管理組合が素人であることをいいことに、何でも自分達のコントロールに置こうとしているのが東京建物アメニティサポートだ。

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