- 掲示板
HPにて公表している。
日本ハウジング株式会社
News&Topics 2021年
https://www.housing.co.jp/news/2021.html
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく
国土交通省からの監督処分(指示処分)について
https://www.housing.co.jp/news/pdf/583d1c310a6b93d6b20397554cbc8e892f3...
マンション標準管理委託契約書には
(通知義務)
第 12 条 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失,
き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速や
かに、その状況を相手方に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、
速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければ
ならない。
一 甲の役員又は組合員が変更したとき
二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき
三 乙が商号又は住所を変更したとき
四 乙が合併又は会社分割したとき
五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関す
る法律(平成 12 年法律第 149 号)の規定に基づ
き処分を受けたとき
六 乙が第 18 条第2項第1号及び第2号に掲げる
事項に該当したとき
日本ハウズイングと契約している管理組合様は上記の様に
マンション管理委託契約書に同様の条文の記載がある可能性があります。
この条文がある時、
日本ハウズイングは契約している管理組合に対して通知義務があるんです。
しかし、私の管理組合には通知がないのです。
他にも日本ハウズイングから通知がない管理組合様がいるかなと思い、
お聞きした次第です。
さらに マンション標準管理委託契約書には
(契約の解除)
第 18 条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定め
られた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定
めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、そ
の義務を履行しないときは、本契約を解除すること
ができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対
し、損害賠償を請求することができる。
とあり、当方の日本ハウズイングとの契約書にはこの記載があります。
他にも日本ハウズイングから通知がない管理組合様がいるかなと思い、
お聞きしたのですが…
逆に日本ハウズイングと契約されている管理組合には通知があったのでしょうか?
もしくわ、管理組合に通知があり、総会やお知らせ等で管理組合から区分所有に報告があったのでしょうかね?
1票ですか 関心がないのかな~ あるいは管理会社を変えるのが大変だから当マンションに問題がなければどうでもいいや~ ってことか?
>>11 匿名さん
マンション標準管理委託契約書の
(通知義務)第 12 条 は理事長にだけ通知すればよい事になっていると思います。
管理業者は理事や区分所有者へのこの通知義務は契約上はないと思います。
理事長がこの通知をどこまで重要ととらえているかも大切になってくる気がします。
行政処分の内容によっては区分所有者の利益を棄損する事になると考える事ができるとすると、理事長が管理会社から行政処分の通知を受けたのにも関わらず、
総会等の集会で報告しなかった時に、
「建物の区分所有等に関する法律
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
四 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。」
「第四十三条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。」
に該当する可能性もある気がするのですが…
どなたか詳しい方おられませんかね。
ありませんでした。
>>11 匿名さん
回答ありがとうございます。
日本ハウズイングは昨年の2月までに、
全ての管理組合に対して行政処分を受けた旨を報告したとの事。
しかし、報告を受けていないという管理組合が結構いるんです。
なので、国交省に確認した所、
報告を受けていない管理組合があるのであれば、
日本ハウズイングが国交省に対して報告した内容と異なるため、
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の
第85条の規定による報告提出命令に対し、報告をせず、
又は虚偽の報告をした場合の基準に該当する可能性があるそうです。
しかし、国交省に対して当管理組合は日本ハウズイングから行政処分を受けた報告を
受けていないと訴えても、国交省はその調査をしてくれないんです。
おかしいと思いませんか?
この業者の、台の頭の弱さ、悪質さ、バカ、詐欺、この業者の、物件。だけはやめとけ。今年中に潰れる。
本日回覧が回ってきました。支店長名義で2024年3月22日付となっています。
関東地方整備局公開の処分の内容、処分の理由に加え、ハウズイング側の再発防止策も記載された通知になっています。
【お願い】マンション管理会社が管理事務を受託している複数の管理組合において、管理組合財産を管理会社従業員が横領・窃取等により毀損し、管理組合に損害を与える行為はどの管理会社と契約している管理組合でも許せない行為だと思います。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の
第四条 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
とありますが、今日までの国交省の行政処分が至らないため、これらの犯罪行為が繰り返されているとも言えます。
管理会社を変えるべく、国交省にこれまでの行政処分が至らない事を知ってもらい、対応を変えてもらうために、ここの掲示板を御覧になられている区分所有者の皆さんのお力を貸してください。
具体的には、首相官邸HPのご意見募集(https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html)から、
①分野?国土・交通・観光 を選択
②テーマ?国交省のテーマについて を入力
③投稿の下記「」内の文章をコピーして、ご意見・ご感想蘭にペースト
④あなたのメールアドレスを入力し、送信。
をしていただけないでしょうか。これは匿名で送信可能です。
後日、入力されたメールアドレスに国交省から何らかの回答があると思いますが、
もし、回答がありましたらこちらに投稿頂きたいと思います。
至らない文章ですが、これはたたき台です。
もし、他の効果的な文章や方法があれば、投稿ください。
ご協力お願いします。
「国交省関東地方整備局が処分したマンション管理業者についてお伺いいたします。
2021年3月12日に行政処分を受けた日本ハウズイング株式会社ですが、2014年にも同様の行政処分を受けております。これは10年に満たない間に再度違反行為を行ったことになり、再発を防げなかった日本ハウズイング株式会社の責任もあると思いますが、国交省も2014年度の行政処分での指導等が至らなかったと言えます。
それらを踏まえて、
質問1:再発を許した日本ハウズイング株式会社に対して、国交省は度重なる違反行為を防ぐために行った2021年度の行政処分は、2014年の行政処分のどの点を改善して行政処分を行ったのかご回答ください。
質問2:2021年度の、国交省が行政処分を行ったことにより、国交省は日本ハウズイング株式会社が再発防止するためにどのような効果を見込んでの行政措置かご回答ください。
質問3:再度このような違法行為が繰り返された場合、2014年度、2021年度の国交省の行政措置の効果が全くなかったと言えると思いますが、万が一繰り返された場合、国交省はどのような対応をされるのかご回答ください。」
②テーマ?国交省のテーマについて を入力
「国交省のテーマについて」ではなく、「国交省の行政処分について」等の間違いです。訂正させて頂きます。ご協力お願いします。また、管理人さんも削除せずご協力感謝いたします。