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現状の第三者管理の欠陥は、利益相反関係にある管理会社が管理者として行う行為への組合員側の監視制度にある。
当方も、偶然に、この第三者管理制度の区分マンションを購入してしまった。
その当時は、区分所有法のイロハも知らなかったからだ。
総会案内があったので、勉強がてら出席すると組合側からは私を含め3名だった。
議案に対する議決は、ほとんどが議決権行使書によるものだった。
議決権行使書の役割は大きい。
総会の議場で議決権行使書を見せてほしいとフロントに言ったところ、顔色を変えて、「議決権行使書を見たいなら弁護士と共に来てほしい」と言われた。
そんな面倒なことなのかとその場は納まったが、区分所有法を勉強しているうちに、そのことが「真っ赤な嘘」であることを後に知った。
後日、区分所有法を盾に議事録関係書類の閲覧表示義務を問い詰めたところ、「捨てた」との返事が来た。
地区統括責任者にそれでいいのかと問い詰めたら、「区分所有法には議決権行使書を捨ててはいけない」との条文はないとの返事だった。
トップクラスの管理会社の統括責任者からの回答だ。
開いた口が塞がらない。
議決権行使書の回りには大きな闇がが横たわっていることに気付いた。
無理もない、そこには組合員の総意を決定する最高意思表示が横たわっているからだ。
組合員の最高の意思表示がブラックボックスの中で操作され、組合員の意思表示とは違う方向で公開されているとしたら、組合員不在の管理組合が合法化されて存在することになる。
組合員の皆さんどう思われますか?
[スレ作成日時]2022-11-10 09:47:34