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総合設計反対の人へ
令和5年6月26日文京区議会 建設委員会(速報版)を一部抜粋してお届けする。熟読して再考するように。
○依田委員 請願第7号についてですけれども、この請願については、桜蔭学園と宝生ハイツの間の建築紛争を例に取り上げられておりますけれども、この件に関しては都の許認可事項であるということ等々を除いて考えても、この例に関しては宝生ハイツの建て替えを実施する方々も区分所有者がつくる建て替え組合でありまして、長年、その地に住んで、今後も住み続けたいと思っている住民の方でございます。耐震性不足等々あって、その建物を建て替えるために今回のようなスキームをつくって建て替えを進めると、大きい建物を造って余った床を売るということで、ようやく建て替えの合意ができたというところがあるかと思います。そういったことを鑑みますと、当然、当事者同士の交渉に委ねるべきというところもありますし、それから一般論としても、こういった例もあるということを考えると、隣が教育施設だからということ、それから文教地区だからということだけで特別扱いするというのはやっぱり何か違うのではないかなというふうに考えております。
○西村委員 第1項につきましては、建物を建てる際には様々な規制の中で建てることになり、総合設計そのものは防災や安全などの意味でも有用な制度であるため、規制を強化するのではなく、当事者同士の話合いの中でバランスを取ってうまく解決していただきたいと考えます。宝生ハイツの件は、規模の観点から、東京都で総合設計の審査やあっせん、調停が適切に行われるものと認識しております。規模に応じて都、または区が適切に審査等を行うという制度であり、都が審査するものについて教育施設の周りだけ区も関与するというのは難しいと考えています。
第2項につきまして、地域隣接地から学校施設への日影は許されませんが、学校施設から地域隣接地への日影は許されるような一方的なルールを整えるとも読めます。また、教育施設の隣接地に後から高層建築物を建設、建築する場合とありますが、建築を制限するルールが、先に建てたか後から建てたかで変わるというのも、後から建てる側からすれば納得がいかないのではないかと考えます。自分の土地の隣に学校施設ができたために、これまで建てることができた建物が建てられなくなり、逆に隣の学校施設に合わせて制限された建物を建てた後で、その学校施設がなくなったら、もう好きなように建てていいですよとなるような隣に振り回されるルールは公平性という観点で問題があると考えます。
○豪一委員 自由民主党は、請願第7号、まず第1項について、私が子どもの頃、冬になると国立競技場は高校サッカー、代々木体育館だとか東京体育館でもやっていますけど、高校生のバスケットボールをやっていて、本郷一丁目というのは、その高校生が泊まる旅館がいっぱいあったんです。由緒正しき古い旅館がたくさんあったんです。それが、昭和25年にできた建築基準法の後、第一種文教地域というのができて、この請願には詳しく書いていなかったけど、旅館とかホテル、両方とも文教地区にはできなくなった。そういった由緒正しき旅館が、文教地区という名前をつくるために協力してできなくなったわけです。そういう歴史がある。今、そういう制限があって、残念ながらそういう旅館がなくなっていったということもございます。地域の人たちというのは、こういった教育環境を守るために、こういう制限を旅館の人が受け入れてきたという歴史がある。建築基準法、先ほど佐久間課長から説明がありましたけど、そういったいろいろな制限もあるという中で、この上にさらに制限をかけることが、既にこの話を聞いている上で宝生ハイツと学園側にいろいろな交渉を受け入れてきて、宝生ハイツ側も譲っている部分があるらしいんですよね。幾つもある。そういったものをやっているのに、それ以上にいろいろな規制をしたり何か制限をかけるということは、財産権を侵害することにもなる。ましてや都市計画法に定められた、文京区というのは都市計画地域であって、近隣商業地域だとか商業地域の中にあると。ほかの例えば港区なんかを見ても、名門の高校が商業地域の中にあって、その名門というのを維持しているわけですし、それは時代とか環境に、ある程度、しっかりと遵法性があるものは従っていかないといけないというふうに考えています。自由民主党は第1項については、これ以上やると財産権に大きな影響を及ぼすことにもつながりかねないということで、まず不採択。第2項については、学校施設整備指針に基づいた教育施設の隣接地に教育環境を悪化させるような日影をつくるような建築計画を認めないというものなんですけれども、気持ちは分かるけれども、建物を建てるということは、一日中、全く日が当たらないということはあり得ないじゃないですか。建築すれば日影は必ず生じるものであって、その日影が隣地の教育環境を悪化させるかどうかというのは、今回の相手側の宝生ハイツも、ある程度、譲っているという話も聞いております。相手側の教室の配置や窓の向きによって変わってくるし、その相手側の主観というのも当然あると思うんです。このような相手方の状況とか考え方次第で変わっていく問題というのは、これは請願とかじゃなくて、やっぱり当事者同士でしっかりと解決するものであって、それに建築指導課にもあっせんと調停とかいう制度があるわけですから、その中でしっかりと解決すべきであって、あらかじめルールで規制するというのは現実的ではないというふうに考えております。ということで、自由民主党は第2項についも不採択ということでお願いいたします。