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このままの建築計画ですすめるのが厳しいようですよ。現状がです。
願望ですね
高学歴高収入父とトロフィーワイフ美形母の交配が進み、東大生の美男美女化が加速しているとのこと
桜蔭の生徒もおそらく美女率が上がっていることでしょう
吉本の劇場が出来たら芸人達に狙われそうですね
止めることだけが目的の無責任な活動家さんや、掲示板荒らしには面白くないでしょうが、当事者の前向きで建設的な話し合いに期待します。
たとえば修正について、能楽堂をなくせとかいうトンデモな要求をしているとしたらそれは通らないと思うよ。それによる周辺のメリットが何もない。
そのかわり、たとえば建物に多少の切り欠きを作ってちょっとでも日照時間をふやしたいとかそういう類の要求はある程度通るんじゃないかな。建たせないとか作らせないとかいうたぐいの要求はまず無理だよな。それが通るなら、他で再開発予定地の隣のビルを買って反対運動をすることで不当な利益をあげるような人も出てくるだろう。それは法治とはいわない。
能楽堂付きで揉めているのでしょうか?
老朽化という点では白山通り沿いのビルの方が気になるけれど、まとめて再開発できないものなのでしょうか。
白山通り沿いの土地に20階を建てる計画なら分かるのだけどね
奥まった土地に20階を企てるのは地元住民に猛反発されそう
https://www.metro.tokyo.dbsr.jp/index.php/
の2022-09-15 令和4年文教委員会と2022-09-15 令和4年都市整備委員会を見る限り、学園長が請願者代表みたいになっていますね。今はあっせん中でしょう。
能楽堂が残り、そのために総合設計となった背景として、区の働きかけも大きそう。市街地建築部長の発言が身に染みます。
> 本建物の能楽堂は、地元文京区が区の文化施策を展開する上で必要不可欠な存在としており、区民対象の鑑賞会や中学生向け鑑賞教室など文化的な催しを引き続き実施するため、貴重な文化資源として本計画の検討を進めるよう建築主に要請していることから、容積率緩和の対象施設として計画されております。
あっせんが不調になると訴訟かな
不調になるとゼロ回答もあると思うので、落とし所は意識した方がいいと思うけどな
過去レスに小石川二丁目で堀坂沿いの住民があっせんに臨んだもののデベロッパー側と折り合いがつかなかったようなことが書込みされてましたが...
ウクライナはクリミアとドンバスをロシアに捧げて平和をとりもどすべしという論者は、ここを建たせて平和をとりもどすべしと主張するべき。
小石川ガーデンヒルズ
http://web.archive.org/web/20030919023416/www.sumitomo-rd.co.jp:80/man...
↑
これですね
もう一つは、20年という時の流れ。1950年生まれの人は当時は50代、そして今70歳を超えている。大学のバリケードで、街頭で、数にものをいわせて力でねじ伏せるような社会運動を経験した人たちは、確実に高齢化し、今は若い人を中心に世論は大きく変わってきている。当時とは社会の課題も全く異なっている。
シュプレヒコールやジグザグデモ、時に腕力に物を言わせるような、示威活動や暴力が支配する時代ではない。世の中の変化に気づいてほしい。
>>2578 匿名さん
たとえそれが不動産業だろうが、教育産業だろうが、企業体である以上は利益がなければ社会から退場しなければいけないからね。たとえば、学校の立地として好ましくない商業/近隣商業地域に学校がなぜ存在し続けるのか、環境のよい郊外になぜ引っ越そうとしないのか。そして近年は大学が土地の高い23区内になぜ新キャンパスを作るようになったのか。全ては営利目的で説明がつくことではないでしょうか。
誤解を避けるために言い添えますが、マンションを建て替えるのはマンションの管理組合の人たちで、たぶんいくばくかの持ち出しがあるはずです。個人が負担することが困難なほどの費用はかけられないために総合設計制度を利用して増えた部屋を売って費用の足しにする、この時点までは非営利ですよ。それを請け負う企業は仕事ですから営利と言えるでしょうけどね。
今回の争いは、総合設計制度を使って建て替えないと廃墟化して住めなくなる住民たちと、教育産業に携わる法人との争いと言えるでしょう。そういう観点から言えば、営利対非営利、あるいは法人と個人、資本家と民衆の争いとも言えるでしょう。どちらが弱いか一目瞭然ですね。
赤旗は共産党の収益事業の柱だと思うのだが、それを配る党員や支持者は手弁当のボランティアのようだ。ある意味やりがい搾取と言える。利益を求めないことは尊いと洗脳して人件費をケチる、そんな日本社会が長引くデフレと低賃金の底辺労働者からの搾取構造を正当化してきたことを忘れてはいけない。
https://www.news-postseven.com/archives/20160910_445895.html?DETAIL
> そういう観点から言えば、営利対非営利、あるいは法人と個人、資本家と民衆の争いとも言えるでしょう。どちらが弱いか一目瞭然ですね。
学校環境を悪化させてもよい理由になるのですかね!?
学校環境を守るのに一定のルールは必要ですが、それ以上を求めるなら学校自身が努力しないといけないですね。広い場所に引っ越すとか。
他者に頼ってばかりの人が今の日本をダメにしたと思います。
>>2585 匿名さん
>学校環境を悪化させてもよい理由
だったらなぜ高さ制限などを定めた時に、声をあげなかったの?結局そこに戻ってきてしまうんですよね、その議論は。民主主義のルールがあるのだから、それに則ったやり方があるはずです。
過去にも色々自分の主張を認めさせようとして、国会の前で集会を開くとか、デモ行進するとか、ネットで組織的に書き込みをするとか、色々なデモンストレーションがあるんですが、変革は起きなかったし、そういう人がいると人々が認知する以上の効果は得られていないようです。
民主主義のルールに則ってここは商業/近隣商業で、高さの制限も設けられ、その範囲で建てる権利を保障するとともに、野放図な開発を抑制して建ててほしくない権利も保障されているわけです。
まだ決着しないようですね。
訴訟による決着しかなさそうかな。それを宝生会ものぞんでいるのかもしれないし。
東京ドームホテルの建設時にあった訴訟の二の舞になるでしょう
東京地方裁判所 平成9年(行ウ)38号 判決
https://daihanrei.minorusan.net/l/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%96%B9...
判決主文
”一 本件訴えをいずれも却下する。
二 訴訟費用は、原告らの負担とする。”
中略
”第四 結論
以上の次第で、本件訴えは、いずれも不適法な訴えであるから、これを却下することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条、六五条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。”
おそらく一言一句変わらず主文の冒頭と最後はこのようになるはずです。
主文で印象深かったのは以下の記述です
”法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として制定されたものであり(法一条)、都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとするとされている(法二条)。このような法の目的及び都市計画の基本理念に照らせば、法及びこれに基づく都市計画の主眼が、個々人の個別的な利益を保護することではなく、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るという一般的公益を実現することにあることは明らかである。法の各規定を通覧してみても、法が、都市計画に係る行政庁の処分によって法的効果を受けるか否かにかかわらず、当該処分により事実上の影響を受ける者について、その個別的利益を一般的に保護の対象としていると解することはできない。”
要点はここです↓
"当該処分により事実上の影響を受ける者について、その個別的利益を一般的に保護の対象としていると解することはできない。"
ドームホテルの判決は計画の中身というより、原告適格があるかないかが問われ、その結果が却下でしたね。
> 以上によれば、原告らは、本件各認可処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有しないものというべきであるから、原告らは、本件各認可処分の取消しを求める原告適格を欠くものというべきである。
>>2593 匿名さん
それは詭弁の誹りを免れ得ませんね。
適法の範囲とみとめられ、事業の認可を受けたものに対して個人の利益を損なわれたと訴えても、"個別的利益を一般的に保護の対象として"いないから、原告適格性はないとされるでしょう。つまり訴えても無駄。
お願い、という表現をとっているのはそういうことであると思うんですけど。
誹謗中傷をばら撒いてハラスメントを働くことで翻意させようという戦術はその文脈で理解することができるでしょう。相手が弱い個人だから脅せばなんとかなると思っていたんでしょう。まるでプーチンみたいな発想ですね。
ロシアのオリガルヒはウクライナの銀行を脅迫して融資を受けて返さないなんて詐欺まがいのことしているみたいですが、(監査に入ろうとすると、全てが明るみに出たら殺されると銀行幹部が泣きを入れてきたとか)威力をもって権利を侵害しようとすることは立派な社会人のやることでしょうか。
>>2595 匿名さん
それ、個人の所有物が対象ではないですよ。
個人の財産権のように憲法に明記され保護されていないものについては議論の余地があるから考えましょう、という話ですね。みんながそれを言い出したら東京にビルは建ちません。
>>2590 匿名さん
平成16年に行政事件訴訟法が改正されているのはご存知ですか? 原告適格は認められる方向の改正がされています。ここの訴訟も却下にはなりません。それは確かです。
本案の審理をするので地裁の判断が出るのにかなりの時間がかかると思います。