- 掲示板
総合設計制度廃止の議論を始めるのに1票。
怒りがぷつかるのでもいいので。
2票目ゲット。
総合設計制度を廃止したとして、おそらく老朽マンションの建て替えにおける容積率の割増の優遇は変わらないと思うので、色々と面倒くさい制限があり、近隣への配慮とか公開空地をつくるようなある意味利他的なコストを負担しなくても、高くてでかいマンションに建て替えられることになりますので、建て替えを手掛けるデベロッパーやマンションクラスタにとっては大変ありがたいことかと思います。
近隣の住環境に配慮した制度がなくなってしまうので悲しいですね。
そもそも総合設計制度は許可制という形をとることで、一定の抑止力が効いていると思うのですが、その蓋が外れたらどうなるか想像がつきそうなものですが。あ、そうかだから高度な煽りかあ...こりゃ一本取られたな。
行政は旧耐震とか、新耐震でも老朽化が進んだマンションの建て替え支援に躍起ですね。お金は出さないけど容積率という打ち出の小槌を振りまくる。
もしその流れにストップをかけるとしたら司法の出番なので、ここでワーワー言っている人たちはその方向から書き込めばいいのにと思います。行政にあれこれ言っても始まりません。
心配しなくても裁判になるでしょう。きっと。
>>2350 匿名さん
何を論点に提訴するんでしょうね。日当たりやプライバシーは50年くらい前の判決でことごとく認められていない気がしますけど。勝訴した例があれば教えてほしいです。
>>2353 匿名さん
建てる側が提訴されて勝訴してもそれで終わるケースがほとんどですけど、時間を損したという理由で、建てる側が勝訴後に周辺の原告を訴えることはありえるのでしょうかね。
私ならそうしたい気分になりそう。
SLAPPに当たると判断されるおそれがありますがそれでよろしければ訴えてみてはいかがでしょう
>>2355 匿名さん
>SLAPPに当たると判断
建ってから訴えても意味がないとは思いますが、建てさせまいと勝てる見通しのない訴訟や申し立てを乱発するのはスラップではないかなと思ったりはしますねえ。
むしろ信頼関係を築いてよりよいプランを作る手助けをする方がずっと建設的。
でも、実際に、建築審査会で建築基準法令に適合しないという裁決が出されますからねえ。法令ぎりぎりは危ないのではないでしょうかね。
>>2357 匿名さん
過去の建築審査会で問題になったケースは明らかな基準違反が見つかったケースだ。その多くは修正で対応可能だった場合が多いが、ごく稀に修正に大きな変更が伴うケースでは建築を諦めることもあるが、ほぼ民間の検査確認機関を利用したケースにとどまるという認識だね。
もちろん建築の実務については詳しくないので、絶対に何もないとは言えないが、ここは既存の法令に沿った適法の範囲で建てようというわけだし、そもそも総合設計制度自体が東京都の監督を受けながらの申請作業となるので、その最終段階で建築審査会がゴーサインを出せば問題なく建つ。今回は署名活動もあったことだし、それに配慮して丁寧に審査してもらえるはずだよ、よかったね
>>2359 検討板ユーザーさん
>法律解釈についての裁量余地
横レスだけど、情実で緩和することもあるから、裁量余地は持っているよ。
絶対ダメなものはダメだけど、相対的に容認できるというものはそのまま通すこともあるという話だよ。
たまに特定行政庁の建築主事による建築確認が建築審査会で取り消されることがある。民間の指定確認検査機関の事例がほとんどだけどね。
結局建っちゃうのに、さまざまな行政への申し立てを繰り返すのはエネルギーの無駄のようにも思いますね。心にしこりも残るでしょうし、のちのち地域がギスギスする原因にもなるでしょう。時間が解決するんでしょうが、関係ない他の近隣住民からすると迷惑な話です。たまに大きな反対運動があると、引っ越して出ていく人が増える印象があるんですが、わかるような気がします。
ところで裁判になると云々という話があるのですが、地方の裁判所レベルだと裁判官の質も玉石混交で、乏しい知識で判決ミスがおきることもかつてはあったと聞きます。おそらく反対運動家はそういう一縷の望みをもって訴訟を提起するかもしれません。私からすると濫訴ではないかと思いますが、賢いやり方ではないですね。裁判をしている間は全て止まってしまうので、昨今ではこれは邪魔をするだけにしかなりません。
目白台三丁目の斜面地の集合住宅で東京地裁が周辺住民の建築確認の取り消しを求める訴えを認めたことがあったね。桂林寺の辺り。
>>2366 匿名さん
これですかね
建築確認取消請求事件
LEX/DB25561910/東京地方裁判所 平成30年12月21日 判決 (第一審)
建築基準法77条の21第1項の指定確認検査機関である被告は,有限会社T社(本件会社)に対し、〔1〕平成28年8月10日付けで,新築しようとする本件建築計画について、同法6条の2第1項に基づく確認の処分(建築確認処分)をし、〔2〕平成29年2月20日付けで、本件建築計画について、同項に基づく確認の処分(本件変更処分)をした。本件は、本件建物の近隣の住戸に居住し、又はこれを所有若しくは共有する原告らが、本件建物の敷地となるべき本件土地が建築基準法43条及び東京都建築安全条例10条の3が規定する敷地等と道路との関係を満たしておらず、上記の法令の規定に違反しているから、本件変更処分は違法にされたものであるなどとして、本件変更処分の取消しを求めた事案で、本件変更処分は、本件建築計画が建築基準関係規定である建築基準法43条の規定する要件を満たさない建築物の計画であることを看過してされた違法な処分であって、同法6条の2第1項の要件を満たさないから、その余の点について判断するまでもなく、取消しを免れないと判示し、原告らの請求を認容した事例。
https://www.tkc.jp/law/lawlibrary/saishin/list/?year=2019&list=131
>>2370 匿名さん
2005年6月27日の最高裁決定で、特定行政庁が指定確認検査機関より強い権限があると判示しているのです。特定行政庁が特別区で、指定確認検査機関が国指定であってもそうなります。
>>2365 匿名さん
この手の裁判官の知識不足による判決のプレはなんとかしてほしいよね
裁判所内で研修するとか、課題を情報共有するとかして、明らかなミスが起きないようにする努力は必要かもね
>>2375 匿名さん
接道が悪いのは法解釈ではどうにもならないから、争う余地はほとんどなさそうに見える。土地の形もそれほど歪ではないし、接道も問題なさそうだしとりあえず土地に関しては争う余地がなさそうだけどね。あるとしたら設計ミスだけど、仮にあったとしてもちょこちょこっと修正して建っちゃうだろうな。
>>2378 匿名さん
>周辺住民が訴えを起こさなければそのままになっていた
結局ね、反対運動があったから頓挫したんじゃなくて、反対運動がある前からもともと問題をはらんでいたにすぎないわけで、ちゃんと適法に建てられたものはあまり心配しなくていいんだろうね。ただ無駄な時間とエネルギーが浪費されるだけのことで....。
無駄な時間とエネルギーと仰いますが、裁判で何かが飛び出すこともよくありまして…
適法ならいいけど。どうなんですかね。
しばらく様子見ですね。ここ。
だから反対運動なんて、壮大なから騒ぎなんですよ。エネルギーの無駄、人間関係が壊れるだけ無駄、所詮選挙の票集めなので共産党功成りて万骨枯るという壮大な無断。
>>2389 匿名さん
まあ重箱の隅みたいなグレーゾーンの判断をどうするかという部分は残ると思うけれど、建て替えの公益性が非常に高いことを考えるとトリビアルな問題は審査会でスルーされる可能性が高いと思う。
>>2391 匿名さん
> トリビアルな問題は審査会でスルーされる可能性が高い
それについては違うね。
建築基準法令の規定は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準(建築基準法第1条)を定めたものだから、建築審査会が不適合をスルーすることはしないよ。
>>2393 匿名さん
不適合の指摘があって建築審査会にかけられるならそうだけど、本件は基本的に総合設計制度に適合しているかどうかしかみないでしょ。基準法に則っているかどうかは確認申請の段階でみられるのでは?