- 掲示板
着工するまでに5年かかりそうな状況ですね
もしそうならば丁寧な説明をしているということになるわけで、暖かく見守るのがよろしいかと。
それで?
建物老朽化によるリスクは確かに大きいですね
この建物だけでなく近隣にも被害を及ぼしかねないので事態は深刻です
一方でご老人を追い出すのは忍びないというお気持ちもよく分かります
優しい方ですね
ここは一つ、近隣にも理解してもらえる建て替え計画を一刻も早くまとめて建設許認可を取ってほしいです
そして20年後に解体をスタートすると宣言する
そうすれば70代80代の方々はここで天寿を全うできるでしょう
60代以下の方は大変申し訳無いですが移転してもらうことになりますがまだまだお元気な年頃
なんとかやっていけることでしょう
こうしたスケジュールが地域にも高齢居住者にも優しい建て替えになります
計画は早く、工事は余裕を持って、です
気の長い話で...その前に首都直下型地震がくる。
多摩川の堤防だって、合意形成と称してのんびりやっているうちに水害になってしまった。適切な速度感は必要なんだけどね。まあ赤の他人はそういう危機感を共有していないからな。
近隣に住んでる奴ら
お前らの魂胆は分かってる
ここが総合設計・容積アップできたら自分のマンションの建て替えでも大儲けできる
だから策を弄してここの建て替えがさも正義であるように見せかける
そし建て替え反対者は特定の思想を持つ反社会的勢力と決めつける
薄汚い皮算用
欲にまみれたゲスな打算
御老体を追い出して慣れない土地での頓死を強いる
そこのあなた、あなたはそんな冷酷な方ではありませんよね
上記のような方はごくごく一部のノイジーマイノリティ
大半の方は良識ある心優しきサイレントマジョリティであると信じてます
谷根千専門の方々が本郷にくちばしつっこんでいるんですか?
そのソースは?
超高層ビルはいらないという思想に毒された活動家なんだね
しかし建築基準法は超高層を定義していない。建築学用語辞典には15階”程度”以上が超高層としているようだが、一般の国語辞典では100mを超えるものを超高層と呼ぶという記載が多いようだし、一般の感覚的にもそれが妥当だと思う。イギリスの超高層建築関連ニュースサイトでは500ft、150mを超えるものをskyscraper、摩天楼と称して日本でいうところの超高層ビルの扱いをしているようだね。
さて地上20階とされているが、超高層と言って良いのかどうか...一般人の感覚から行くとただの高層ビルだろう。このあたりは12階建てはわりと普通なので、普通よりちょっと高いという感覚じゃないかな。
捕捉すると、2007年までは「高さが60メートルを超える建築物」を「超高層建築物」と呼んでいたようだけどね。今はその言葉はなくなっているよ。理由はわかるでしょ、100mを超えるような建物が増えている昨今、60メートルを超える程度のビルを超高層と呼ぶのは適切ではなくなってきているからだろう。
だから20階建、66m程度のビルを超高層という人は相当なお爺さんということになる。
活動家なんて言葉使うのもお爺さんでは。
お爺さん vs お爺さん
超高層は建築基準法第20条第1項第1号に該当するものを意味します。
また、ガス事業法施行規則第21条の建物区分で超高層建物は高さ60メートルを超える建物と定められています。
>>2759 匿名さんは知らないみたいで…
ガス事業法施行規則第21条を下に書きますね
第二十一条 法第二十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、告示で定めるガスを使用する建物ごとの区分(以下「建物区分」という。)のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所を除く。)を除く。)又は一般集合住宅(木造その他これに類する構造の建物を除く。)に対するガスの供給のために施設するガス工作物とする。
超高層という言葉はあるけれど、高さや階数で定義はされていない。なぜならガス事業法施行規則はそれを目的としていないから。
さらに建築基準法20条の60m以上の建物のくだりを書きますね
第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 前号に定める基準に適合すること。
超高層という言葉は使われていませんね。60mを超えるものはそれ以下のものとは基準が違いますよと言っているわけで、それを超高層と呼ぶのは通称であって正式な呼び名ではありません。100m以上が超高層と考えるのが現代においては正しいでしょう。150m以上でもいいぐらい。