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国土交通省のガイドラインのコピペばかりの「マンション管理士に相談しようパート3」のスレを非常に憂慮しています。
国土交通省が言うから正しいのではなく、自分で考えて提案できるマンション管理士を作るには現行のマンション管理士から上位を選抜する1級マンション管理士制度を作るしかありません。活発な議論を期待します。
[スレ作成日時]2022-08-29 18:40:53
国土交通省のガイドラインのコピペばかりの「マンション管理士に相談しようパート3」のスレを非常に憂慮しています。
国土交通省が言うから正しいのではなく、自分で考えて提案できるマンション管理士を作るには現行のマンション管理士から上位を選抜する1級マンション管理士制度を作るしかありません。活発な議論を期待します。
[スレ作成日時]2022-08-29 18:40:53
所有者の大半が住んでいる分譲マンションなら、総会前に議決権行使書、または委任状の提出を戸別フォローすれば良い。
所有者の大半が住んでいない投資用の区分マンション、とかですか?
総会への出欠届を理事長のメールボックスに投函
させればいいんでは。
1級マンション管理士制度すばらしい発想だよ。
是非実現して欲しい。
僕は合格できないかもしれないが。
>>16 匿名さん
>>うちの管理会社の指導により総会欠席者は区分所有者の義務違反
だからとして欠席者のよる議案の賛否は理事長に一任するとして
全ての議案を可決した
これは東急コミュニティのやり方ですね。
総会の招集通知に、委任状、議決権行使書を出さないで当日欠席した区分所有者は理事長に一任したものとみなします、と書いておいたらオッケー見たいですよ。
それで採決してしまって可決した結果を覆す方法がないですね。
こういう手続きの瑕疵みたいなやつは、もう一回ちゃんとやっても結果が同じであることが多いので、この程度なら問題ないと思います。
>>25 やっほーさん
何をもってオッケーって言ってるのでしょうか?
判例があるなら教えてください。ないなら管理会社の都合がいいから押し付けているだけでしょう。
結果がだいたい同じならいいって訳ないですよね。
4戸のマンションで建替え決議をして、1人が欠席したら本来は総会が成立しない。それを勝手に一任したものとするのはあり得ないですよ。出席したくてもできない状態かもしれないのに、そこを狙えば無条件で可決させられるんですから大問題です。
>>27 口コミ知りたいさん
意思表示の仕方は同じですよね。別に特別決議でも普通決議でもいいんですよ。勝手に意思表示したことにしている事が問題なので。
無効になった判例がないということは有効になった判例があるのですか?それならオッケーの根拠になり得ますから、教えて下さい。
>>28 匿名さん
決議に賛成するかしないでその後の手続きが違うから
普通決議、特別決議と建て替え決議は別物
区分所有法による建替え決議
建替え決議が成立するためには、区分所有法が定める要件を充たすことが必要です。区分所有法では「区分所有者および議決権の4/5以上の多数で建替えを決議することができる」(62条・単棟の場合)と定めています。建替え決議が成立すると、決議に賛成しなかった区分所有者に建替えの参加の意思を確認する「催告」(63条)が行われ建替え参加者が確定します。
決議取消の訴え
① 株主総会等の「招集の手続」又は「決議の方法」が
法令・定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
↑軽微な不公正ならオッケーということ。裁判しても勝てません。
裁判をするときは、原告は証明しなければならない。
マンションの住民でそこまでして裁判に取り組む者はいないのでは。
>>33 匿名さん
理事長を区分所有者の奥さんがやっていてその奥さんが招集した総会が裁判で無効になったことはありますけどね。
総会の招集通知に、委任状、議決権行使書を出さないで当日欠席した区分所有者は理事長に一任したものとみなします、と書いておいてその通りにした場合は
問題ないでしょう。自分が立候補してその悪習を正す、とか総会に出て言ってるのに立候補を無視されたとか特段の事情があれば別ですけど。
組合員が住んでいる分譲マンションならば、総会前に出席予定票、議決権行使書や委任状を出さない組合員が分かっているのだから、個別に確認できるでしょう。
管理組合理事会や管理会社が何もしないで、安易に議長に一任とかは、怠慢というべきもの。できることをやった上での無断欠席なら止む無し。
HNがくるくる変わるけど、どうもマンション管理士上位合格者
さんのような気がするね。
元々HNをころころ変えるような姑息なことをする人物じゃなかった
んだけど、時の経過というのは恐ろしいね。
なにがあったんだろう。
マンション管理士上位合格者さん、HNをころころ変えてまで
書き込みをしなくていいでしょう。
それだったら、匿名さんで押し通せばいいでしょう。
ここは匿名掲示板ですからね。
HNを使っても顔がみえる訳じゃないし。
1級マンション管理士を創設しADR代理権を与えるといいね。
全日本は意味ないからADRはやらないって。
あー、連合会派と協会派だ
最近、うちのマンションで大きいトラブルがあって、マンション管理士さんたちと
たくさん話したんだけど、マンション管理士って玉石混合で、しかも圧倒的に石ばかりだから、1級マンション管理士制度を創設したいって気持ちは痛いほどよくわかるけど、マンション管理士さんの大弱点って、法律知識が貧弱なことだよね マンション管理の実務と法律に詳しくなくちゃ、実際に大きなトラブルがあった時、役立たずなことが多い
1級マンション管理士制度を設けても変わらないよ。
要は、当人にプロとしての自覚があるかないかだよ。
マンション管理士の資格をとった後は、自己研鑽に励むか
どうかが、マン管士の実力となる。
弁護士でも資格をもっているだけでまったく弁護士の
仕事をしない者もいる。
タレントや政治家は特にそれが顕著だね。
何か1つ特権があればいいけどね。
日新火災海上はドクター保険の審査にマンション管理士を
活用していますね。
ドクター保険も以前よりは保険料は安くなくなった。
親会社からしめつけがあったのかな。
1級マンション管理士制度ねえ。
名前だけ変えても意味がない。
1級マンション管理士の制度を設けるより、まずマンションの
住民がマンションの管理を勉強することが大事です。
そのために、マンション管理士の試験を目指すのはいいことです。
新しく理事になったら、まず管理規約と各種細則を
読むことからスタートしましょう。
輪番制の理事ではやる気のある者は少ないよね。
輪番制では、中にはやる気のある、時間も割ける者はいる。
しかし、現役で時間が割ける者は使い道がない。
ということは、会社をリタイアした者の有効活用しかない。
1級マンション管理士の制度を設けるより、マン管合格者が
実務を経験する方がいいのではないか。
例えば、合格後理事長の経験、大規模修繕専門委員、規約改正委員、
マンション管理センター等外部の期間の役員の経験等の通算期間が
5年以上とかの制度を設けて別の資格を与えればマン管士の実力
がかなり高くなると思うんだけど。
61の書き込みに共感します。
以前マンション管理士の資格を取った者に対して5年間の
実務経験がある者に対して、仕事を与えるようなことをいっていたけど
その話はどうなったのか、知っている方がいたら教えてください。
確か、理事の経験とか専門委員会の委員とかの経験が
5年以上あるマン管士に対しての処置だったと思いますが。
だれか知りませんか。
マン管の資格をもっている者でないと関心はないんでしょうね。
マン管士の資格とっても仕事はないよね。
ボランティアとしての資格なんだね。
1級マンション管理士の資格があればぜひ挑戦したい。
合格すると思うけどね。
マンション管理士の試験の合格率は、8%前後。
つまり、100人中8名しか合格しないということ。
これをどうみるかですね。
ただし、合格後の自己研鑽を行わないと役に立たない。
マン管の試験は難しいんだ。
知らなかった。
合格率8%だから。