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ディスポーザースレでこの会社の生ゴミ処理機の評判がすこぶる良く、集合住宅でも浄化槽を廃止して、既存のディスポーザーからキッチンカラットに付け替えを検討しているマンションがあると聞きました。実際に設置経験のある方、ご意見や忌憚ない感想をお寄せください。
少しくらいもった話もOKですが、レポートを提出される際は、学年、学級、氏名も書いていただくと参考になるかも。(もちろん冗談です)
[スレ作成日時]2022-08-19 09:49:44
ディスポーザースレでこの会社の生ゴミ処理機の評判がすこぶる良く、集合住宅でも浄化槽を廃止して、既存のディスポーザーからキッチンカラットに付け替えを検討しているマンションがあると聞きました。実際に設置経験のある方、ご意見や忌憚ない感想をお寄せください。
少しくらいもった話もOKですが、レポートを提出される際は、学年、学級、氏名も書いていただくと参考になるかも。(もちろん冗談です)
[スレ作成日時]2022-08-19 09:49:44
消費税総額表示、ずっと放置しておいて良いのかどうか、
国土交通省に問い合わせすれば済む事でしょ。
メーカー(株式会社ちくま精)のHPによれば、
〇本体価格: 327,800円(税込/メーカー小売希望価格)
〇工事費:30,000円~
https://garbage-disposal.chikumaseiki.co.jp/faction
工事費が30,000円(税抜)の場合、税込では33,000円
〇メーカー小売希望価格(税込・工事込)⇒ 327,800円+33,000円=360,800円
>>146 匿名さん
情報提供ありがとうございます。
>工事費が30,000円(税抜)の場合、税込では33,000円
>〇メーカー小売希望価格(税込・工事込)⇒ 327,800円+33,000円=360,800円
それについては、理解できるのですが、疑問は、アクアクリーンのメーカー希望小売価格360,000円(税別・工事費込)はどこから来ているのでしょうか?
800円の違いではなく、税別なんて総額表示の義務化以前の表記なので、誤解を招いてしまいますが、税込みにすると396,000円でバカ高いのですが?
396,000円と360,000円だと大違いですよね。
どこにもそのような価格、396,000円、で販売していないようなのですが?
キムチ汁には注意しましょう。
ディスポーザーはどんなのでも大丈夫と思いますが、処理不能なもの、例えば屁理屈、の破砕は苦労します。
なにせ屁理屈ですから無限に作れますから。
>>147 匿名さん
アクアクリーンの方は、
〇メーカー希望小売価格:360,000円(税別・工事費込)⇒ 396,000円(税込・工事費込)
であるが、
他社対抗上、販売価格は、
〇298,000円(税別・工事費込)⇒ 327,800円(税込・工事費込)
にしているのだと思います。
>>149 匿名さん
メーカー希望小売価格って、どこにもそんな価格で販売していないようですが?
そもそもアクアクリーンの販売店って、アクアだけなんじゃないですか?
自分が希望して売れないから格安にしているだけで、何年も消費税総額表示もしていないようですね。
良いときいたのですが、かなり怪しい製品の思われ、がっかりですね。
<参考>
東京都下水道局が公表している【平成16年性能基準(案)で適合評価を受け当局で設置を認めたディスポーザ排水処理システム(機械処理タイプ)】(令和4年8月1日現在) https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/pdf/kikaisyori-type.pdf
>>151 匿名さん
平成16年以降更新されていないんだ。
凄いやん。
で、平成16年4月からの総額表示も未対応ってことか。
技術の進歩も止まったまま?それとも当時既に革新的技術だったのかも。
凄い技術にスゴい販売体制やん。
ディスポーザースレにあったけれど、技術によっては、浄化槽は臭うんだって。確かに嫌だよね。浄化槽に詳しいアクアのアクアクリーン、ちょっと高いけれど、検討してみよう。
【株式会社 ちくま精機】
適合評価書 適合評価番号 D-011号 平成 25年 6月 5日
機械処理タイプディスポーザ排水処理システム
キッチンカラッ ト (CSD-101S型) https://www.belsts.com/wp/wp-content/uploads/2019/04/CSD101S%E9%81%A9%...
【株式会社 アクア】
適合評価書 適合評価番号 D-0111号 平成 25年 9月 30日
機械処理タイプディスポーザ排水処理システム (OEM)
アクアクリーン (ACT 101型)
https://aqua-jokaso.jp/seihin/tekigouhyoukasyoact101.pdf
(Q5) 「希望小売価格」も「総額表示」にする必要がありますか。
(答)
製造業者、卸売業者、輸入総代理店などの小売業以外の者が、自己の供給する商品について、いわゆる「希望小売価格」を設定し、商品カタログや商品パッケージなどに表示している場合がありますが、この「希望小売価格」の表示は、小売店が消費者に対して行う価格表示ではありませんので、「総額表示義務」の対象にはなりません。しかし、小売店において、製造業者等が表示した「希望小売価格」を自店の小売価格として販売している場合には、その価格が総額表示義務の対象となりますので、「希望小売価格」が「税抜価格」で表示されているときは、小売店において、「税込価格」を棚札などに表示する必要が生じます。
製造業者等が表示する「希望小売価格」は総額表示義務の対象ではありませんが、こうした点を踏まえ、「希望小売価格」を「税込価格」に変更することも一つの方法ではないでしょうか。
>>157 匿名さん
>>156 口コミ知りたいさん
https://aqua-jokaso.jp/
うーーん。こっちも。
それにメーカー希望小売価格って、この会社がメーカーじゃないの?メーカーって何処よ?
製造業者が販売する場合は出鱈目でも良いのか?
販売業者にその旨ご連絡ください。
馬鹿者。