匿名さん
[更新日時] 2024-10-21 04:11:54
理事会の役員は輪番制で半数を二年交代にしました。当初は区分所有者に平等に理事会に参加することが目的でした。築20年で大規模修繕工事を実施した後、最初から入居した区分所有者が1/3退去し、30年経過した時点で、当初から入居した人が逝去、認知、老人ホーム等で退去し、この10年間は子育て世帯や定年退職者を中心に入居してきました。 ところが8年前に管理会社を変更してから、管理会社は昔の住人に理事の参加を控え、最近入居した人を優先に理事会メンバーに参加させ、この5年間で管理会社がいないところで、理事会を開催することをさせない、議事録は管理会社任せでに内容も確認しないで目蔵版、エレベータ工事の更新工事をメーカー直接契約をさせず、管理会社経由に商流変更、保守もフルメンテナンス契約からPOG契約に変更し、管理会社経由にしました。一部住人から心配との意見も無視、結果毎年の費用が安くなる理由で理事会は無条件に賛成、臨時総会はコロナの為、できるだけ書面決議で行い、できるだけ参加しない方向でもっていき、総会参加者の一部が反対意見を言っても、すでに議案決議で過半数あるため、理事長が最終決断しました。 今後2回目の大規模修繕工事では、修繕委員会の設立はやめさせ、管理会社の子会社に受注させるよう、理事会を説得し、コロナや時間がない、補助金がでる、つまりマンション管理士や専門家の意見を言わせないようにさせることを理事会に無言の圧力。最近理事や理事長は管理会社の言うがままになっています。 1/5 の総数で理事会に議案を出そうとすると、理事会でつぶされることが予想され、1/3が外部オーナーの議案決議はすべて賛成票が多く、当初から入居いた区分所有者がしっかり積み立てた修繕積立金を管理会社の言うがまま、理事会は承認し、工事を実施しています。 助けてください、どうしたらよいですか?
[スレ作成日時]2022-08-06 11:34:28
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
理事会が完全に管理会社からコントロールされている
-
751
匿名さん
>>749 匿名さん
『管理会社まかせにしない』のが、とても重要ですね。
理事長自らが、お手本になる行動・・人の上に立つ人は見習ってほしい。。
-
752
匿名さん
>>748 マンション掲示板さん
不動産の取引においての重要事項の説明違反で責任を負わされる。
-
753
匿名さん
>>751 匿名さん
理事長や役員任せもさらに危険だよ。
-
754
評判気になるさん
>>752 匿名さん
住民がマンション管理にやる気があるかどうかは
重説の説明義務には入っていないと思う
買主が総会や理事会の議事録を閲覧させて欲しいと要望したら見せないとダメだけど
-
755
匿名さん
標準管理規約では、総会(理事会)議事録に加え、総会(理事会)議案書、付随する資料を利害関係人に閲覧させなければならない。
〇マンション標準管理規約(単棟型) 令和6年6月7日改正版
(議事録の作成、保管等)
第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、~
(総会資料の保管等)
第49条の2 理事長は、議案書及び付随する資料を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、議案書及び付随する資料の閲覧をさせなければならない。この場合において、~
(理事会の会議及び議事)
第53条
4 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、~
5 理事会で使用した資料については、第49条の2の規定を準用する。
〇コメント
第49条関係
① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。
第49条の2関係
理事長が保管すべき付随する資料とは、第48条において議決事項として掲げる書類の案のほか、参考資料として総会において配布された資料等が該当する。
-
756
匿名さん
分譲の売買や賃貸の取引は宅地建物取引業にに該当してその業法にしたがって宅地建物取引士が重要事項の説明義務がある。
-
757
匿名さん
-
758
業界人
-
759
匿名さん
外部の者の意見に左右される理事会などは組合員の能無しを証明しているようなものだ。自分の意志で動いてこそいい結果が生み出せる。自分の城は自分で守れ。
-
760
職人さん
-
-
761
マンション掲示板さん
管理会社は、自社でマニュアル化したものがあって、積立金は根こそぎ持っていかれます。
私のマンションでは、労力はかかりますが、自ら業者に連絡して見積をとってます。
また、国土交通省のHPにマンション管理について色んな資料があるので、それを突きつけてます。
-
762
匿名さん
-
763
匿名さん
選挙で当選した国会議員が『官僚の言いなり』『官僚の操り人形』では、困りますね。。
管理組合の理事長(理事会)が『管理会社の言いなり』『管理会社の操り人形』では、ありませんか?
-
764
職人さん
-
765
匿名さん
>>764 職人さん
ビッグモーター問題よりヤバい!…マンション総合保険の“水増し請求”常態化!
↑↑↑↑↑↑
■これ、まさにそうだと実感します。
床下配管の穴あきが原因で、下階に水漏れした時は
ここぞとばかりに請求してくる。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)