>>402 住民さん
オブジェなど触らなければですね。目に余る行為はその場で注意しても良いと思います。勿論、お子さんではなく親御さんに
掲示だけでなく回覧でまわしても良いですね。
壊された方、張り紙でも掲示されていますが、自ら名乗り出た方がいいですよ。
こちらも張り紙に書いてあることですが、名乗り出ない場合は警察案件となるようです。防犯カメラの映像から割り出される前に名乗り出た方が絶対印象良いですよ。
個人賠償責任保険の適用になれば本人の費用負担は無いでしょうしね。
地所から提案された火災保険の初期設定では個賠が付帯でしたし、意図して外してなければ加入してるんじゃないですかね。
子供が店の商品を壊したとか、自室の床下配管からの水漏れによる賠償とかでも使えるわけで、マンション住まい、子育て世帯ならこれを期に入っておいて損ないと思います。
平日の夕方とか庭園で大声出して走り回ったりキックボード乗り回す男児とかをそばにいる親は何も言わないで大人同士で談笑してるのは呆れるを通り越して笑ってしまう
あんな乱暴にされる為に高い金出して庭園つきのマンション買ってないんだけどな
共有部なのですから大事に使ってほしいですね。
私も先日、自主管理歩道の石の部分に犬がおしっこしているのに飼い主が水をかけていないのを見て、悲しくなりました。
桜館の外の歩道で犬のオシッコは見てて辛いですね、当然住民じゃない方も犬の散歩されてますし、各々のマナーに頼るしかないのかなと。
ところで住宅ローン控除を申請する際、当物件の住宅の種類は「その他の住宅」になりますか?
お引き渡しチェックリストとか入ってるベージュのバインダーに必要な書類(住宅性能評価書の原本)が入っていたと思います。
e taxから確定申告すると、別途提出書類として写しの提出が求められます。郵送もできますが、近いので税務署へ出してきました。
教えて頂きありがとうございました(^^)
今庭園でバドミントンしてる親子が。。
公園じゃないんですけどね。
柵内に飛んで行ったら踏み荒らしそうですね。。
足元ゴツゴツしているのでバトミントン危ないですね。
球技禁止など立て看板しないと駄目ですかね。遊歩道も犬のおしっこ禁止とか
ごみ置き場未だに粗大ゴミシール貼らないままで引き取りありませんね。自分で出した品と分かると思いますが~ごみを出しに行くたびに何も感じないのでしょうか?
悲しくなります。
本日、共用部に物を置かないでくださいと勧告の紙が傘に貼られていました。
玄関の右下についている金具は傘立てでは無いのですかね?今後の注意のために教えてもらいたいです。傘は昨日雨が降ったので濡れたため一時的に玄関の右下の金具の中に入れていました。いつもは出していないのでタイミングも悪かったのですが、金具の用途と共用部違反になってしまうのか教えてもらいたいです。お手間をおかけ致します。
>>416 住民さん1さん
新聞受けだと思います。
共用部に私用のものをに置き続けることは違反ですね。バルコニーのように共用部だが占有部扱いとしている箇所以外には共用部に私物は置けません。
>>417 住民さん5さん
傘置きかと思っていました。。新聞受けなのですね!
勘違いをしてご迷惑をおかけしてしまっていたことを反省して今後気をつけたいと思います。ご回答ありがとうございます。大変助かりました!
庭園でバトミントンはさすがに困りますね…
球技をはじめとした道具を使うスポーツはやれる場所がだいぶ減ってますが、板橋区は土日祝日に小学校の校庭を開放しているようですし、それ以外にも城北公園や体育館で出来るはずなのでそちらでやってほしいですね。
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyoikuiinkai/joho/kaiho/1013121.htm...
アーケード撤去のお知らせがポスティングされてましたね。撤去自体もですが、工事中に迂回する必要があるのもかなり不便ですね…