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伊藤詩織さん 「裁判所がセカンドレイプ」
安倍晋三のお友達山口敬之による伊藤詩織さんレイプ事件。伊藤さんが本人が違和感を覚える形で泥酔した状態になった状態で性行為を強行したこの事件。警察幹部がもみ消し、そのもみ消した幹部が安倍政権で官房長官をしていた菅義偉の元秘書官だったことで疑惑が深まり、さらにはその幹部が警察庁長官になるという前代未聞の展開を見せた。
そんな中、安倍の手下とみられるネット右翼が次々伊藤詩織さんを誹謗中傷。ネット右翼漫画家までが誹謗し、それをやはり安倍の手下と言われている自民の杉田水脈議員がインターネットのツイッターでその誹謗中傷投稿に「いいね」ボタンを押した。これに対する損害賠償請求を伊藤さんはしたわけだが、2022年3月25日東京地裁は伊藤さん側の請求を棄却した。
判決では、「いいね」を押すことが違法と認められるのは、「加害の意図を持って執拗に繰り返されるといった特段の事情がある場合に限られる」とし武藤貴明裁判長は、杉田議員の「いいね」をめぐり、「これによって示される好意的・肯定的な感情の対象や程度をうかがい知ることはできない」との判断を示した。
しかし、これに対して伊藤さんの代理人の佃克彦弁護士は「杉田氏は伊藤さんを誹謗中傷するツイート25件のほか、伊藤さんやその支援者を悪く言うツイート計約100件に対し、わざわざ『いいね』をしている。これが執拗と言えず違法性を超えないというのは甚だ遺憾で、承服できない」と話す。
また佃弁護士は、「いいね」を押した真意を聞くため杉田議員の尋問をするよう裁判所に申請したにもかかわらず、それを採用されなかったと主張。立証の機会を奪っておいて、杉田氏がどういうつもりで『いいね』をしたのかわからないと言われても、じゃあ我々は何をすればいいのかという話。裁判所の訴訟進行は非常にアンフェアだと思っています」と憤った。
「杉田議員の言動の影響力は絶大」という伊藤さん側の主張に対し、判決は「被告の影響力によっても結論は左右されない」として認めなかった。
この判断について、佃弁護士は「杉田氏がどういう職業であろうと、11万人のフォロワーがいる状態での『いいね』は一定の責任を伴うはず。その点に対する考慮を裁判所は十分に払っていなかった」と批判した。
>【私見】類似の判例でやはり伊藤詩織さんへの誹謗中傷をリツイートした医師と漫画家には賠償命令が命じられており、今回はそれよりも積極的に賛意を示す「いいね」を押している。そうすると今回の東京地裁の裁判官はこのリツイートに関してどう考えているのか。報道を見る限り言及はないようだ。少なくとも同じ国内の判例で矛盾が生じる判決を出すならば、言及があってしかるべきだがそれがない。
>ではなぜこのような判例が出たのか。それは東京地裁があるいは武藤高明裁判長が安倍晋三ら自民党に媚びて法令の解釈をゆがめたのではないか。そう思わざるを得ない。だとすると伊藤詩織さんが言うところの「裁判所がセカンドレイプ」はもちろん、安倍晋三自民党のための独裁国家日本のための司法と変質してしまっているのではないか。日本の司法が死んでいる、という状況なのではないか、そう思わざるを得ない。
[スレ作成日時]2022-03-30 20:11:37