この会社は店構えから賃貸の不動産屋さんかと思いました。
今度寄ってみようと思って調べたら、ここに行き着きました。
茨城にもお店があるんですね。
なんだか非難の嵐のようですが大丈夫でしょうか?
明日消えちゃうところ多いですからねー最近。
それからBeハウスは原価公開なんて宣伝しているけど
自分の家の原価をホームページや住宅雑誌で公開されたら嫌だよね
【一部テキストを削除しました。管理人】
確かに自分の家に値段ついていたら嫌だ!
みんなに自分の家の値段バレちゃうなんて私は買いたくない
Beハウスについて(パート2) ==>No:30(0)
Beハウスについて(パート2) ==>No:21(0)
お客さんは知っているの?
この会社こんな状況だってこと
しらねーべ しらなくていいじゃない
この会社のスタッフは、中途採用の方もいらっしゃるのですね?
募集職種一覧には次のように書いてありますが、すごい内容が書いてありますね。
>弊社には監督はいません。社員大工に施工管理を行って頂きます。
また、リクルート社の茨城の注文住宅に掲載されている内容によれば
コンストラクションマネジメントシステムと書いてありますが、
CMの意味が、消費者にとってこの会社の場合良く分からないシステムになっていますね。
この会社が原価公開と称して客に公開するのは「原価見積り」
そして請負契約の相手方もこの会社ですか?
そうだとすると、それでCMと呼べるのですか?
それから、この会社は工事価格の15~20%もの報酬を徴収するらしい。
しかも、ホームページの通り、全て大工が現場管理するらしい。
原価の公開と言ってもその「原価見積り」の裏付けはあるの?どうやって証明するの?
単なる工務店が提示する「見積書」とどこが違うの?
「原価見積り」に利益が乗っていても、施主には分からないのでは?
販売価格の15~20%の報酬の中身は「引渡しまでの進行を一手に担う報酬」とあるが、
自社で請負ったのであれば、自社が完成責任を持ち、設計施工管理するのが当たり前ではないでしょうか?
それとも、自社の広告をデカデカと掲載しておきながら、他の工務店と契約させるの?
更に、不思議な表現がある。自社が自社の加盟店とはこれいかに???
この会社ともう一社住所不定のイサカホームという会社が「加盟店」とあるが、
結論から言えば、加盟店はイサカホームだけということですよね?
ここに請負わせ、責任取らせて、自社は手数料報酬だけもらうのですか?
どなたか本当の施主の方、請負契約の相手方はいったい誰なのでしょうか?????
最後に、原価公開の美味しそうな言葉の裏には、すごい利益が見え隠れしていますよね。
ハッキリ20%頂きますといっているので、最低限20%もの大金がこの会社に転がり込むわけです。
それにしてもスゴイ儲けだ。みんなこの会社をビジネスモデルにして真似したくなりますよね。
誰にでも出来るモデルでしょうが、なぜやらないのでしょう・・・
NPO法人やら何とか協会という法人格の無い幽霊団体やら、いろいろ出てくるのはなぜですか?
リクルート社の住宅雑誌の広告で、自社以外との契約も有り得る内容を明確に打ち出していますが、
瑕疵担保責任は誰がとるのでしょうか?
イサカホームは子会社ですか?建設業許可番号を取得しているとだけリクルート社の雑誌には掲載されています。
なぜ掲載スペースがあるのに、掲載しないのですか?
Beハウス・アクトの広告でゲットした客をイサカホームにすり替えて直接請負わせるのであれば
イサカホームも大臣免許を取得しているはずですよね?
この点すごく重要です。
リクルート社は、同社の社長が代表を勤めるNPO法人や前記のBeハウス協会?幽霊団体?について
茨城の注文住宅に全く掲載させていないのは、消費者保護の観点から見て良心的ですね。
しかし、消費者を惑わす「グループの代表」とか「本部」とか抽象的で曖昧な表現が残っているのは問題である。
昨年10月から住宅瑕疵担保履行法が施行されからは、有限会社Beハウス・アクトのホームページや株式会社リクルート発行の住宅雑誌などで有限会社Beハウス・アクトが広告主として明記されている募集広告を見た消費者との請負契約は、有限会社Beハウス・アクトが締結しなければ、消費者契約法の観点からも好ましくない。
・住宅瑕疵担保履行法関連ページ↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocor...
・消費者契約法について
(平成十二年五月十二日法律第六十一号)最終改正:平成一三年一一月二八日法律第一二九号
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
もうここまで詳しい話になると、読んでいても目が回ってしまいます。
削除依頼をしたり法的措置を示唆する書き込みをされる方がおられる点をみると、
関係者の方がここをご覧になっているのは間違いないと思うのですが、もしそうであるならば、
ここに提示された問題についてひとつひとつ丁寧に解り易く説明をされた方が、誤解を解くことになるのではないかと思います。
ここまで詳しい内容になると、もはや建築の素人である施主に答えられるレベルではないと感じます。
ブログ読みました。
リアルな声ですね。
前レスに書いてあることの繰り返し。
「Beハウスについて(パート2)」はあまり意味がないんじゃないかな..
良いとこも悪いとこも、前レスの1000のコメントの中で出尽くしているんじゃない?
↑さすがリアルさんな声ですね。
お疲れ様です。
リクルートの本の、原価公開=CM方式 と読める記述は、
確かに誤解を招く。
CM方式(分離発注方式)でコストが下がる原因(可能性?)の一つが、
分離発注先と自分とで契約を結ぶことで原価を明らかにできることだと理解しているが、
原価を公開すること=CM方式、ではないだろう。
だからと言って、Beハウスのやろうとしていることが悪いと言っているわけではない。
どちらかと言えば、普通に請負契約を結んだうえで、原価を公開してくれるのが、
もっとも施主にとってはありがたい。
本当に原価かどうかについては疑い出したらきりが無い。
下請けとBeハウスの間の領収書を見せてもらうのが一つの方法だけど、
領収書を2種類作っているかもしれない、とまで疑う人には、どうしようもない。
(普通の会社はやらないけど)
打ち合わせの感じから、私はほぼ原価だと感じていますが、
文章にできる根拠は無いです。
でもね、そんなこと考えないで、次みたいに考えればいいんです。
・提案に魅力があるか
・報酬価格の20%が多いとか少ないとか、本当に原価かどうかとか気にせず、
トータルの価格で他社と比較する
・自分で現場をこまめに見に行く
完璧を求める人、マイナス思考の人には向かないですよ。
大企業じゃないんだから。 (←社長の逆切れとか変な突っ込みしないこと。)
社員さん、大変でしょうね。
顧客はもちろんだけど、社員さんも大事にした方・・・。
どういう思考の構造になっているのか、理解に苦しむ方も多いのではないでしょうか。
極めて珍しい性質の方のようです。多重性がすごいように思います。