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健保しか払えないとか、火災保険は儲からないなんて書き込みが姿見スレにありましたが、皆さんどうしてられますか?マンションを買って火災保険に入らない人はいるのでしょうか?
[スレ作成日時]2022-01-20 09:47:21
健保しか払えないとか、火災保険は儲からないなんて書き込みが姿見スレにありましたが、皆さんどうしてられますか?マンションを買って火災保険に入らない人はいるのでしょうか?
[スレ作成日時]2022-01-20 09:47:21
保険貧乏とは、火災保険や地震保険などに支払う保険料が高すぎて家計が苦しくなってしまっている人のことをいいます。
増えています。
>>1301 匿名さん
違います。
保険貧乏とは、生命保険や医療保険などに支払う保険料が高すぎて家計が苦しくなってしまっている人のことをいいます。
https://hoken-mammoth.com ? leads
実はあなたも保険貧乏?!簡単チェックリストと予防・対策法3選
火災保険や地震保険に頼る時代は終わり。
火災保険や地震保険に加えて戦争保険が必要になるような時代になってきましたね。
>住宅購入経験者の火災保険加入率は少なくとも87.4%に及んでいることが分かります。
保険をかける価値のある住宅には老若男女関係なしに保険をかけるようです。結論がすでにでていますよ。
事実だから反論なんてできないよね。
住宅購入者の多くはリッチな生活を送っている。貧しい人もいます。でも誰でも、災害や事件事故には弱いから、保険に加入して安心できますね。
そう、そのうえ日本建築は不燃性。だから、火災保険は不要。
毎日のようにマンション火災。怖いですね。
【速報】長崎市中心部のマンションで火災…消火活動続
テレビ長崎
2022年3月3日 木曜 午前6:00
https://www.fnn.jp/articles/-/324025
おまけに戦争。
火災保険や地震保険に加えて戦争保険が必要になるような時代になってきましたね。
>住宅購入経験者の火災保険加入率は少なくとも87.4%に及んでいることが分かります。
保険をかける価値のある住宅には老若男女関係なしに保険をかけるようです。結論がすでにでていますよ。
事実だから反論なんてできないですよね。
住宅購入者の多くはリッチな生活を送っている。貧しい人もいます。でも誰でも、災害や事件事故には弱いから、保険に加入して安心できますね。
マンション火災保険は必要?加入率や補償内容の選び方も解説!
https://ieul.jp/column/articles/21183/
「マンション購入を検討しているけど、そもそも火災保険って必要?」
「火災保険の補償内容やオプションはどのように選んだらいい?」
こんな疑問をお持ちではないですか?
種類やオプションが多く、面倒に感じがちなマンションの火災保険手続き。ですが多くの人にとって火災保険加入には大きなメリットがあります。ただし、不動産や保険会社の勧められるがままに保険に加入してしまうのは危険です。なぜなら気がつかないうちに自分に不要な保険料を払い続けてしまうかもしれないからです。
そこでこの記事では、マンションの火災保険を迷っている方に向けて、
そもそもマンション火災保険は必要か?
マンション火災保険の補償内容の選び方
マンション火災保険料の相場
このような内容について保険初心者にもわかりやすく解説していきます。記事の後半ではマンション火災保険につけるべきおすすめの特約や、火災保険料を安くする方法についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
マンション火災保険は必要?加入率はどれくらい?
結論からいうと、マンション購入時に住宅ローンを利用するのであれば、火災保険に加入することはほぼ必須であるといえます。なぜならほとんどの金融機関では、住宅ローンの返済期間中の火災保険加入を融資の条件としているからです。
住宅ローンを利用しないでマンション購入をする方であれば、火災保険の加入は義務ではありません。しかし万が一のリスクに備えて火災保険に加入しておくことは、すべての人に対しておすすめできます。
内閣府の発表によると、2015年の持ち家世帯の火災保険加入率は82%であることがわかっています。とはいえ「我が家では、火の元の管理には細心の注意を払っているから火災保険は必要ない」とお考えの方もいるかもしれません。しかし、気を付けるべきリスクは自宅マンションからの火災だけではありません。実は隣の部屋からの火災で自室が損害を受けた場合でも、隣の住人に対して損害賠償をすることはできないのです。
これには失火責任法という法律が関係しています。失火責任法では、失火者に重大な過失がない限りは損害賠償責任を負わないという内容が言及されています。ここでいう「重大な過失」とは寝たばこや、揚げ物中の外出などが当てはまります。
要するに、隣の部屋からの火災であってもその損害は自分が入っている火災保険で補償しなくてはならない場合もあるということです。火災保険に入っていなかった場合には、自己負担する必要があります。
よって、どんなに気を付けている人であっても火災の被害を受けるリスクはあるため、すべての人に火災保険の加入はおすすめできるといえます。
おまけに日本の建物は壊れない。ので地震保険も不要。
マス層以下の貧困層は、まだ火災保険に入っているらしい。
保険会社はまったく儲からない「超お得商品」…なぜか3割しか加入していない"ある保険"
2/24 11:16 配信
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20220224-00054925-president-co...
FPの内藤眞弓さんは医療保険には加入していないが、火災保険と地震保険には加入しているという。内藤さんは「地震保険には入ったほうがいい。保険料に損害保険会社の利潤は織り込まれておらず、リスクの大きさの割に保険料は低く抑えられている『超お得商品』。それにもかかわらず、全世帯の7割は加入していない」という――。
■地震による火災は火災保険で補償されない
筆者は医療保険には加入していませんが、火災保険と地震保険は加入しています。なぜなら、「実際に遭遇する確率は低いが、ひとたび起きてしまうと生活基盤が根こそぎ奪われてしまう」リスクこそ保険の出番だと考えるからです。
過去に大規模な災害に遭われた人は「ここに住んで●十年になるけれど、こんなことは初めて」と口々におっしゃいます。自然災害への備えとして、火災保険と地震保険に加入することは、選択ではなくマストと言ってよいと思います。
火災保険の補償範囲は広く、水災や風災、雪災などの自然災害や、それ以外の偶発的な災害もカバーしています。しかし、地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害は、火災保険ではカバーされません。
たとえ火災で家を焼失したとしても、地震によって起こされた火災は火災保険では補償されないのです。「地震火災費用補償特約」が自動付帯されていますが、補償額は保険金額の5%程度にすぎません。しかも、地震による建物の倒壊や津波による流出等は対象外。地震による損害に備えるには地震保険に加入しておく必要あります。
■全世帯のたった3割しか加入していない
地震保険は単独で加入することはできず、火災保険に特約として付帯しますが、付帯率は約7割(共済含まず)です。ところが、世帯加入率でみると3割を超えた程度にすぎません(共済含まず)(※)。
(※)損害保険料率算出機構「グラフで見る! 地震保険統計速報」
では、なぜ地震保険の加入率が低いのでしょうか。よく言われるのが「楽観性バイアス」です。「自分が地震に遭うことはないだろう」と、確たる根拠もないのに、自分に都合よく考えてしまう傾向のことです。
日常生活にはあらゆるリスクが潜んでいます。それらすべてに過剰反応していたのでは身がもちません。「楽観性バイアス」は生きていく上に必要な知恵です。しかし、こと地震に関しては、危うい態度だと言わざるをえません。何しろ日本は、いつどこで大地震が発生してもおかしくないと言われているのですから。「楽観性バイアス」を強化するのが、「地震保険は役立たない」など、地震保険にまつわる認知の歪みがあるではないかと思います。以下に、5つの認知の歪みを見ていきます。
■その1:「地震保険って保険料が高いよね」
地震保険は火災保険と同様に、建物と家財を別々に契約しますが、いずれの保険金額も火災保険の30%~50%で、建物は5000万円まで、家財は1000万円までという制限があります。そのため「制限がある割には保険料が高い」と感じてしまう人が多いようです。しかし、地震保険料に損害保険会社の利潤は織り込まれておらず(ノーロス・ノープロフィット原則)、リスクの大きさの割に保険料は低く抑えられているのです。
地震は発生頻度や大きさを統計的に予測することは困難で、時に著しい巨大リスクとなる恐れがあります。このような特性から、民間の損害保険会社だけでは商品として成り立たず、「地震保険に関する法律」に基づき、政府が再保険によって保険責任を分担する官民一体の制度となっています。
つまり、地震のリスクはそれだけ大きいということで、加入者側からみれば、「超お得商品」ということになります。さらに、1年間に支払った地震保険料の一定額を課税所得から控除する制度があり、所得税と住民税の負担が軽減できます。
地震保険はどこの保険会社で契約しても補償内容や保険料は同じです。地震保険の保険期間は最長で5年ですが、主契約である火災保険の保険期間によって、契約できる保険期間が異なります。
■地震保険料は生命保険料の約6分の1
保険料は建物の構造、所在地の都道府県によって決まります。割引制度として、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により、居住用建物および家財に対し10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。
例えば、所在地が東京都、持ち家・戸建て(省令準耐火でない)、建築年割引適用という条件で保険料をみてみましょう。保険期間は5年、年払で支払うものとします。火災保険の保険金額を建物2000万円・家財1000万円、地震保険の保険金額を建物1000万円・家財500万円とした場合、年間の保険料は10万8750円、そのうち地震保険料は6万3300円です(※)。火災保険料だけであれば年間4万5450円ですから、地震保険を付けることによって負担感は一気に高まります。
(※)損保ジャパンのHPにて試算
一方、生命保険(個人年金含む)の世帯加入率は89.8%、世帯年間払込保険料は平均37万1000円です(※)。生命保険に年間37万円を支払いながら、地震保険料の6万円を高いと感じるのは、リスクの大きさを正しく認識できていないためか、楽観性バイアスが働いているためかもしれません。
(※)2021年度「生命保険に関する全国実態調査」(生命保険文化センター)
■保険料を抑える2つのコツ
しかし、保険料を抑える工夫があります。一つには、1年ごとに払うのではなく、何年分かをまとめて払う方法です。「1年分の保険料×長期係数」で支払額を算出しますが、2年分だと1.9、3年分だと2.85、4年分だと3.75、5年分だと4.65です。前述の4種類の割引制度いずれかが適用になれば、さらにお得になります。ただし、地震保険料だけではなく火災保険料も一緒にまとめ払いしなくてはなりませんから、一時的に大きな出費にはなってしまいます。
二つ目が、火災保険の補償内容を見直すことです。先の保険料例は、火災保険に特約をフル装備した場合のものです。内容を精査して不要な特約を外したり、事故発生時に支払われる保険金額に自己負担額(免責金額)を設定することで保険料は安くできます。自身のリスク許容度と照らし合わせて、どこまでだったら自己負担できるかを検討してみてはいかがでしょうか。
■その2:「地震保険では新しい家が建たないからムダ」
前述のように、地震保険の保険金額は、建物と家財いずれも火災保険の30%~50%で、建物は5000万円まで、家財は1000万円までという制限があります。
支払われる保険金額は、損害の程度によって、全損・大半損・小半損・一部損の4つに区分されています(図表1)。損害規模と契約金額に応じた金額なので修理等の見積書が不要。大地震が発生した場合でも、短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払うことができます。
このような仕組みもあって、「どうせ新しい家は建てられないから、地震保険に加入してもムダ」と考えてしまう人が多いようです。しかし、地震保険の目的は「被災者の生活の安定に寄与すること」であって建物の再建ではありません。
地震で住まいに損害が出たときのことを想像してみてください。全壊ともなれば、建築のための費用だけでなく、解体費用も発生します。もし、自治体に申請をして公費解体(※)が適用になれば、国と自治体の補助を受けて解体を行うことができます。しかし、解体は危険度の高い建物が優先されますので、早く申し込んでもすぐに対応してもらえるとは限らず、解体作業自体にも時間がかかるため、長期にわたって待たされる恐れがあります。
(※)大規模地震などの災害において、自治体が解体の必要があると判断した建物で、かつ災害廃棄物としての処理が適当であると認められるものが適用。これまで、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震が適用になっている。
■全額カバーしたいなら「地震危険等上乗せ特約」
解体するところまでいかなくても、後片付けには手間がかかりますし、壁や柱、屋根などの修理が必要となれば、相当の出費を覚悟しなくてはなりません。その間はどこかに仮住まいをする必要があるかもしれません。地震の規模が大きいほど、修理業者待ちの期間は長くなります。そうなるとまた出費が膨らみます。
地震保険で新たな建物を建築する費用は賄えませんが、家財とセットにして少しでも受取額を増やし、被災者生活再建支援金(※)と合わせて、なんとか生活を安定させることを考えましょう。
(※)自然災害により10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等において、住宅に一定の損害を被った世帯に対して、損害の程度に応じて支給される。 もし、全額をカバーしたいという場合、「地震危険等上乗せ特約」を付加すれば、地震保険金と同額の補償が得られます。地震保険の保険金額を火災保険の50%にしてこの特約を付加すれば、住まいを再建するための費用を確保できます。
■その3:「マンションだから地震保険は入ってもムダ」
マンションの場合、火災保険で設定できる保険金額は、購入時の金額をはるかに下回るのが一般的です。新築マンションの販売価格には、専有部分の建築費だけでなく、共用部分の建築費用、広告費、不動産会社の利益などが上乗せされているため、建物評価額との間に大きな開きが出てしまうのです。5000万円で購入した新築マンションの建物評価額が1000万円だったというケースはよくあることです。地震保険の保険金額はその50%までしか設定できませんので、ムダではないかと考えてしまうようです。
また、マンションは耐震性に優れているため、加入する必要はないと考える人も多いかもしれません。しかし、マンション自体は無事であっても、激しい揺れで食器が割れたり、家電製品等が壊れることはあるでしょう。津波による被害もあるかもしれません。住宅ローンが残っていれば、返済と並行して原状回復をしなくてはならず、大きな負担となります。
マンションの場合、専有部分の損害については、マンション全体の損害状況、つまり共用部分の損害の程度によって判定されるのが原則です。共用部分の損害が「全損」と判定されると専有部分も「全損」、共用部分の損害が「一部損」と判定されると、たとえ専有部分に損害がなくても「一部損」となります。ただし、専有部分が共用部分より大きな損害を受けた場合などは、個別に再度の審査を依頼することができます。
■その4:「マンションは耐震性が高いので共用部分の地震保険は不要」
マンション住まいにとって重要なのが、共用部分の損害をどうするかということです。管理組合のほとんどが共用部分に火災保険を掛けていますが、地震保険付帯率は日本全体の46%程度にとどまっています(※)。建物が耐震・免震だからとか、保険料が高いといった理由が考えられますが、地震保険加入については、理事会や管理組合で話し合って決めなくてはなりません。追加負担までして加入することに対して、なかなか賛意が得られないという事情もありそうです。
(※)2019年度の地震保険付帯率。損害保険会社4社調べ。
しかし、どんなに耐震性が高くても、津波に襲われるかもしれませんし、玄関ホールの柱や梁、廊下や外壁などにひび割れが生じたり、液状化や傾きが発生するかもしれません。そうなると、復旧費用は各区分所有者が共有持分に応じて負担することになります。上層階と下層階の破損程度が異なるなど、住人間で復旧への意識に温度差があったり、経済事情もさまざまです。なかなか合意形成が進まず、資産の劣化が止まらないといった事態になりかねません。
修繕積立金を使うという選択肢もありますが、十分な積立金がないケースや、将来の大規模修繕への備えがなくなってしまう恐れがあります。東日本大震災や熊本地震でも多くのマンションが被害を受けましたが、修復工事の資金繰りに苦慮するケースがありました。反対に、管理組合が地震保険に加入していたため、合意形成がスムーズに進み、早期の復旧が可能になったケースもあるようです。
■未加入の管理組合はできるだけ早く合意形成を
東日本大震災の復旧状況を、分譲マンションの管理組合に対して調査した結果によると、4分の3が地震保険に加入しており、その92.3%が保険金を受け取っています(※1)。ちなみに宮城県は、2010年度都道府県別付帯率で全国第2位となっていました(※2)。被害の割合が最も高くなっているのは1976年以前に建てられたマンションですが、立地している地盤の影響からか、新耐震基準で建てられた1981年以降のマンションでも多くの被害が発生しています(※1)。
(※1)マンション管理支援ネットワークせんだい・みやぎ「~東日本大震災を経て~分譲マンションの復旧状況に関するアンケート調査報告書」平成24年10月
(※2)損害保険料率算出機構
気を付けたいのが、主要構造部に該当しない付属物、例えば門や塀、エレベーター、給排水設備等のみの損害では保険金の対象とはならないことです。とはいえ、直下型地震では主要構造部に甚大な被害を及ぼしかねません。マンションの場合、割引制度が適用になることが多いと思いますので、未加入の管理組合は、できるだけ早く話し合いを始めて、合意形成を重ねていってほしいと思います。
■その5:「地震保険って破綻するんでしょう」
「その1」で地震保険は官民一体の制度といいました。具体的には、国が民間損害保険会社の地震保険責任を再保険し、巨大地震が発生して保険金支払額が一定の額を超過した場合、その超過した部分について、国が民間損害保険会社に再保険金の支払を行う制度です。1回の地震等によって支払う保険金には総支払限度額が設けられており、「地震保険に関する法律」には、支払保険金の総額が総支払限度額を超えた場合には「その支払うべき保険金を削減することができる」と規定されています。
現在、民間保険責任額と合計した1回の総支払限度額は12兆円です。関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても対応可能な範囲として決定されています。阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大地震が発生した際にも、保険金の支払額は総支払限度額内であり、円滑に保険金が支払われてきました。
財務省のHPには、「万一、この額を超える被害地震が発生したときには、被害の実態に即し、また、被災者生活再建支援制度の活用など他施策も考慮しつつ、保険制度の枠内にとらわれず幅広い観点から、財源の確保も含め、適時適切に政策判断が行われるものと考えております」と記載されています。
ちなみに、2019年度までに国が支払った再保険金額は、1995年阪神淡路大震災約62億円、2011年東日本大震災約5856億円、2016年熊本地震約1365億円、2018年大阪府北部を震源とする地震約139億円となっています。
■今年10月、保険料が安くなる
1966年の地震保険創設以来、構造区分や地域ごとのリスクに見合うよう、保険料率の改定が繰り返されてきました。2022年10月以降の保険料も改定されることが決まっており、東日本大震災以来はじめて、全国平均で0.7%安くなります。ただし、大幅に値上がりする地域もあり、保険料の地域差が拡大する傾向にあります。
強制加入の公的医療保険は被保険者の健康状態が保険料に影響することはありません。一方で、地震保険は官民一体の制度とはいえ任意加入である以上、リスクに見合った保険料は公平性を保つ苦肉の策と言えるのかもしれません。まだまだ低いとはいえ、地震保険料の付帯率は右肩上がりになっています。地震保険の支え手が増えるということは、制度の安定性を高めることにつながります。
自然災害の公助が限定的である以上、地震の損害から家計を守るには、公助と自助を融合させた地震保険の加入が、現状における最適の手段ではないでしょうか。
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内藤 眞弓(ないとう・まゆみ)
ファイナンシャルプランナー
1956年生まれ。大手生命保険会社勤務後、ファイナンシャルプランナー(FP)として独立。金融機関に属さない独立系FP会社「生活設計塾クルー」の創立メンバーで、現在は取締役として、一人ひとりの暮らしに根差したマネープラン、保障設計などの相談業務に携わる。『医療保険は入ってはいけない![新版]』(ダイヤモンド社)、『お金・仕事・家事の不安がなくなる共働き夫婦最強の教科書』(東洋経済新報社)など著書多数。
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昔は貧乏子だくさんだったけど、最近は少子化だから保険に入る人がほとんどいなくなりましたね。
ははは。おそよう。
>住宅購入経験者の火災保険加入率は少なくとも87.4%に及んでいることが分かります。
保険をかける価値のある住宅には老若男女関係なしに保険をかけるようです。結論がすでにでていますよ。
事実だから反論なんてできないよね。
住宅購入者の多くはリッチな生活を送っている。貧しい人もいます。でも誰でも、災害や事件事故には弱いから、保険に加入して安心できますね。
そう、火災保険や地震保険に頼る時代は終わり。
おまけに、日本の建物は燃えないので火災保険は不要。
>>1313 匿名さん
楽観性バイアスの人ですね。上記より。
一方、生命保険(個人年金含む)の世帯加入率は89.8%、世帯年間払込保険料は平均37万1000円です(※)。生命保険に年間37万円を支払いながら、地震保険料の6万円を高いと感じるのは、リスクの大きさを正しく認識できていないためか、楽観性バイアスが働いているためかもしれません。
おまけに、日本の建物は壊れないので地震保険も不要
人の弱さ、醜い心、それが火災保険。
人の弱さ、醜い心、それが火災保険ネガ。
人の弱みに付け込む保険会社はブラック。
>>1322 匿名さん
人の弱みに付け込む保険会社はブラックって、例えばどの保険会社。
ブラックでない保険会社を自分で自由に選べますが?
>住宅購入経験者の火災保険加入率は少なくとも87.4%に及んでいることが分かります。
保険をかける価値のある住宅には老若男女関係なしに保険をかけるようです。結論がすでにでていますよ。
事実だから反論なんてできないよね。
住宅購入者の多くはリッチな生活を送っている。貧しい人もいます。でも誰でも、災害や事件事故には弱いから、保険に加入して安心できますね。
保険は、あたまわるい。
保険会社が破綻したら契約がパー。怖いです。。
>>1325 匿名さん
前出だよ。嘘つきですか?
その5:「地震保険って破綻するんでしょう」
「その1」で地震保険は官民一体の制度といいました。具体的には、国が民間損害保険会社の地震保険責任を再保険し、巨大地震が発生して保険金支払額が一定の額を超過した場合、その超過した部分について、国が民間損害保険会社に再保険金の支払を行う制度です。1回の地震等によって支払う保険金には総支払限度額が設けられており、「地震保険に関する法律」には、支払保険金の総額が総支払限度額を超えた場合には「その支払うべき保険金を削減することができる」と規定されています。
現在、民間保険責任額と合計した1回の総支払限度額は12兆円です。関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても対応可能な範囲として決定されています。阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大地震が発生した際にも、保険金の支払額は総支払限度額内であり、円滑に保険金が支払われてきました。
財務省のHPには、「万一、この額を超える被害地震が発生したときには、被害の実態に即し、また、被災者生活再建支援制度の活用など他施策も考慮しつつ、保険制度の枠内にとらわれず幅広い観点から、財源の確保も含め、適時適切に政策判断が行われるものと考えております」と記載されています。
ちなみに、2019年度までに国が支払った再保険金額は、1995年阪神淡路大震災約62億円、2011年東日本大震災約5856億円、2016年熊本地震約1365億円、2018年大阪府北部を震源とする地震約139億円となっています。
保険証書が火事で焼けたら、契約もぱー。保険に意味なし。
頭の悪いお金の使い道の第1位、保険」。
貧乏人には、保険が必要!
保険は貧乏人の友
はいはい。貧乏でも金持ちでも、地震保険はまっさきにかけようね。
保険会社はまったく儲からない「超お得商品」…なぜか3割しか加入していない"ある保険"
2/24 11:16 配信
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20220224-00054925-president-co...
FPの内藤眞弓さんは医療保険には加入していないが、火災保険と地震保険には加入しているという。内藤さんは「地震保険には入ったほうがいい。保険料に損害保険会社の利潤は織り込まれておらず、リスクの大きさの割に保険料は低く抑えられている『超お得商品』。それにもかかわらず、全世帯の7割は加入していない」という――。
■地震による火災は火災保険で補償されない
筆者は医療保険には加入していませんが、火災保険と地震保険は加入しています。なぜなら、「実際に遭遇する確率は低いが、ひとたび起きてしまうと生活基盤が根こそぎ奪われてしまう」リスクこそ保険の出番だと考えるからです。
過去に大規模な災害に遭われた人は「ここに住んで●十年になるけれど、こんなことは初めて」と口々におっしゃいます。自然災害への備えとして、火災保険と地震保険に加入することは、選択ではなくマストと言ってよいと思います。
火災保険の補償範囲は広く、水災や風災、雪災などの自然災害や、それ以外の偶発的な災害もカバーしています。しかし、地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害は、火災保険ではカバーされません。
たとえ火災で家を焼失したとしても、地震によって起こされた火災は火災保険では補償されないのです。「地震火災費用補償特約」が自動付帯されていますが、補償額は保険金額の5%程度にすぎません。しかも、地震による建物の倒壊や津波による流出等は対象外。地震による損害に備えるには地震保険に加入しておく必要あります。
■全世帯のたった3割しか加入していない
地震保険は単独で加入することはできず、火災保険に特約として付帯しますが、付帯率は約7割(共済含まず)です。ところが、世帯加入率でみると3割を超えた程度にすぎません(共済含まず)(※)。
(※)損害保険料率算出機構「グラフで見る! 地震保険統計速報」
では、なぜ地震保険の加入率が低いのでしょうか。よく言われるのが「楽観性バイアス」です。「自分が地震に遭うことはないだろう」と、確たる根拠もないのに、自分に都合よく考えてしまう傾向のことです。
日常生活にはあらゆるリスクが潜んでいます。それらすべてに過剰反応していたのでは身がもちません。「楽観性バイアス」は生きていく上に必要な知恵です。しかし、こと地震に関しては、危うい態度だと言わざるをえません。何しろ日本は、いつどこで大地震が発生してもおかしくないと言われているのですから。「楽観性バイアス」を強化するのが、「地震保険は役立たない」など、地震保険にまつわる認知の歪みがあるではないかと思います。以下に、5つの認知の歪みを見ていきます。
■その1:「地震保険って保険料が高いよね」
地震保険は火災保険と同様に、建物と家財を別々に契約しますが、いずれの保険金額も火災保険の30%~50%で、建物は5000万円まで、家財は1000万円までという制限があります。そのため「制限がある割には保険料が高い」と感じてしまう人が多いようです。しかし、地震保険料に損害保険会社の利潤は織り込まれておらず(ノーロス・ノープロフィット原則)、リスクの大きさの割に保険料は低く抑えられているのです。
地震は発生頻度や大きさを統計的に予測することは困難で、時に著しい巨大リスクとなる恐れがあります。このような特性から、民間の損害保険会社だけでは商品として成り立たず、「地震保険に関する法律」に基づき、政府が再保険によって保険責任を分担する官民一体の制度となっています。
つまり、地震のリスクはそれだけ大きいということで、加入者側からみれば、「超お得商品」ということになります。さらに、1年間に支払った地震保険料の一定額を課税所得から控除する制度があり、所得税と住民税の負担が軽減できます。
地震保険はどこの保険会社で契約しても補償内容や保険料は同じです。地震保険の保険期間は最長で5年ですが、主契約である火災保険の保険期間によって、契約できる保険期間が異なります。
■地震保険料は生命保険料の約6分の1
保険料は建物の構造、所在地の都道府県によって決まります。割引制度として、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により、居住用建物および家財に対し10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。
例えば、所在地が東京都、持ち家・戸建て(省令準耐火でない)、建築年割引適用という条件で保険料をみてみましょう。保険期間は5年、年払で支払うものとします。火災保険の保険金額を建物2000万円・家財1000万円、地震保険の保険金額を建物1000万円・家財500万円とした場合、年間の保険料は10万8750円、そのうち地震保険料は6万3300円です(※)。火災保険料だけであれば年間4万5450円ですから、地震保険を付けることによって負担感は一気に高まります。
(※)損保ジャパンのHPにて試算
一方、生命保険(個人年金含む)の世帯加入率は89.8%、世帯年間払込保険料は平均37万1000円です(※)。生命保険に年間37万円を支払いながら、地震保険料の6万円を高いと感じるのは、リスクの大きさを正しく認識できていないためか、楽観性バイアスが働いているためかもしれません。
(※)2021年度「生命保険に関する全国実態調査」(生命保険文化センター)
■保険料を抑える2つのコツ
しかし、保険料を抑える工夫があります。一つには、1年ごとに払うのではなく、何年分かをまとめて払う方法です。「1年分の保険料×長期係数」で支払額を算出しますが、2年分だと1.9、3年分だと2.85、4年分だと3.75、5年分だと4.65です。前述の4種類の割引制度いずれかが適用になれば、さらにお得になります。ただし、地震保険料だけではなく火災保険料も一緒にまとめ払いしなくてはなりませんから、一時的に大きな出費にはなってしまいます。
二つ目が、火災保険の補償内容を見直すことです。先の保険料例は、火災保険に特約をフル装備した場合のものです。内容を精査して不要な特約を外したり、事故発生時に支払われる保険金額に自己負担額(免責金額)を設定することで保険料は安くできます。自身のリスク許容度と照らし合わせて、どこまでだったら自己負担できるかを検討してみてはいかがでしょうか。
■その2:「地震保険では新しい家が建たないからムダ」
前述のように、地震保険の保険金額は、建物と家財いずれも火災保険の30%~50%で、建物は5000万円まで、家財は1000万円までという制限があります。
支払われる保険金額は、損害の程度によって、全損・大半損・小半損・一部損の4つに区分されています(図表1)。損害規模と契約金額に応じた金額なので修理等の見積書が不要。大地震が発生した場合でも、短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払うことができます。
このような仕組みもあって、「どうせ新しい家は建てられないから、地震保険に加入してもムダ」と考えてしまう人が多いようです。しかし、地震保険の目的は「被災者の生活の安定に寄与すること」であって建物の再建ではありません。
地震で住まいに損害が出たときのことを想像してみてください。全壊ともなれば、建築のための費用だけでなく、解体費用も発生します。もし、自治体に申請をして公費解体(※)が適用になれば、国と自治体の補助を受けて解体を行うことができます。しかし、解体は危険度の高い建物が優先されますので、早く申し込んでもすぐに対応してもらえるとは限らず、解体作業自体にも時間がかかるため、長期にわたって待たされる恐れがあります。
(※)大規模地震などの災害において、自治体が解体の必要があると判断した建物で、かつ災害廃棄物としての処理が適当であると認められるものが適用。これまで、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震が適用になっている。
■全額カバーしたいなら「地震危険等上乗せ特約」
解体するところまでいかなくても、後片付けには手間がかかりますし、壁や柱、屋根などの修理が必要となれば、相当の出費を覚悟しなくてはなりません。その間はどこかに仮住まいをする必要があるかもしれません。地震の規模が大きいほど、修理業者待ちの期間は長くなります。そうなるとまた出費が膨らみます。
地震保険で新たな建物を建築する費用は賄えませんが、家財とセットにして少しでも受取額を増やし、被災者生活再建支援金(※)と合わせて、なんとか生活を安定させることを考えましょう。
(※)自然災害により10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等において、住宅に一定の損害を被った世帯に対して、損害の程度に応じて支給される。 もし、全額をカバーしたいという場合、「地震危険等上乗せ特約」を付加すれば、地震保険金と同額の補償が得られます。地震保険の保険金額を火災保険の50%にしてこの特約を付加すれば、住まいを再建するための費用を確保できます。
■その3:「マンションだから地震保険は入ってもムダ」
マンションの場合、火災保険で設定できる保険金額は、購入時の金額をはるかに下回るのが一般的です。新築マンションの販売価格には、専有部分の建築費だけでなく、共用部分の建築費用、広告費、不動産会社の利益などが上乗せされているため、建物評価額との間に大きな開きが出てしまうのです。5000万円で購入した新築マンションの建物評価額が1000万円だったというケースはよくあることです。地震保険の保険金額はその50%までしか設定できませんので、ムダではないかと考えてしまうようです。
また、マンションは耐震性に優れているため、加入する必要はないと考える人も多いかもしれません。しかし、マンション自体は無事であっても、激しい揺れで食器が割れたり、家電製品等が壊れることはあるでしょう。津波による被害もあるかもしれません。住宅ローンが残っていれば、返済と並行して原状回復をしなくてはならず、大きな負担となります。
マンションの場合、専有部分の損害については、マンション全体の損害状況、つまり共用部分の損害の程度によって判定されるのが原則です。共用部分の損害が「全損」と判定されると専有部分も「全損」、共用部分の損害が「一部損」と判定されると、たとえ専有部分に損害がなくても「一部損」となります。ただし、専有部分が共用部分より大きな損害を受けた場合などは、個別に再度の審査を依頼することができます。
■その4:「マンションは耐震性が高いので共用部分の地震保険は不要」
マンション住まいにとって重要なのが、共用部分の損害をどうするかということです。管理組合のほとんどが共用部分に火災保険を掛けていますが、地震保険付帯率は日本全体の46%程度にとどまっています(※)。建物が耐震・免震だからとか、保険料が高いといった理由が考えられますが、地震保険加入については、理事会や管理組合で話し合って決めなくてはなりません。追加負担までして加入することに対して、なかなか賛意が得られないという事情もありそうです。
(※)2019年度の地震保険付帯率。損害保険会社4社調べ。
しかし、どんなに耐震性が高くても、津波に襲われるかもしれませんし、玄関ホールの柱や梁、廊下や外壁などにひび割れが生じたり、液状化や傾きが発生するかもしれません。そうなると、復旧費用は各区分所有者が共有持分に応じて負担することになります。上層階と下層階の破損程度が異なるなど、住人間で復旧への意識に温度差があったり、経済事情もさまざまです。なかなか合意形成が進まず、資産の劣化が止まらないといった事態になりかねません。
修繕積立金を使うという選択肢もありますが、十分な積立金がないケースや、将来の大規模修繕への備えがなくなってしまう恐れがあります。東日本大震災や熊本地震でも多くのマンションが被害を受けましたが、修復工事の資金繰りに苦慮するケースがありました。反対に、管理組合が地震保険に加入していたため、合意形成がスムーズに進み、早期の復旧が可能になったケースもあるようです。
■未加入の管理組合はできるだけ早く合意形成を
東日本大震災の復旧状況を、分譲マンションの管理組合に対して調査した結果によると、4分の3が地震保険に加入しており、その92.3%が保険金を受け取っています(※1)。ちなみに宮城県は、2010年度都道府県別付帯率で全国第2位となっていました(※2)。被害の割合が最も高くなっているのは1976年以前に建てられたマンションですが、立地している地盤の影響からか、新耐震基準で建てられた1981年以降のマンションでも多くの被害が発生しています(※1)。
(※1)マンション管理支援ネットワークせんだい・みやぎ「~東日本大震災を経て~分譲マンションの復旧状況に関するアンケート調査報告書」平成24年10月
(※2)損害保険料率算出機構
気を付けたいのが、主要構造部に該当しない付属物、例えば門や塀、エレベーター、給排水設備等のみの損害では保険金の対象とはならないことです。とはいえ、直下型地震では主要構造部に甚大な被害を及ぼしかねません。マンションの場合、割引制度が適用になることが多いと思いますので、未加入の管理組合は、できるだけ早く話し合いを始めて、合意形成を重ねていってほしいと思います。
■その5:「地震保険って破綻するんでしょう」
「その1」で地震保険は官民一体の制度といいました。具体的には、国が民間損害保険会社の地震保険責任を再保険し、巨大地震が発生して保険金支払額が一定の額を超過した場合、その超過した部分について、国が民間損害保険会社に再保険金の支払を行う制度です。1回の地震等によって支払う保険金には総支払限度額が設けられており、「地震保険に関する法律」には、支払保険金の総額が総支払限度額を超えた場合には「その支払うべき保険金を削減することができる」と規定されています。
現在、民間保険責任額と合計した1回の総支払限度額は12兆円です。関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても対応可能な範囲として決定されています。阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大地震が発生した際にも、保険金の支払額は総支払限度額内であり、円滑に保険金が支払われてきました。
財務省のHPには、「万一、この額を超える被害地震が発生したときには、被害の実態に即し、また、被災者生活再建支援制度の活用など他施策も考慮しつつ、保険制度の枠内にとらわれず幅広い観点から、財源の確保も含め、適時適切に政策判断が行われるものと考えております」と記載されています。
ちなみに、2019年度までに国が支払った再保険金額は、1995年阪神淡路大震災約62億円、2011年東日本大震災約5856億円、2016年熊本地震約1365億円、2018年大阪府北部を震源とする地震約139億円となっています。
■今年10月、保険料が安くなる
1966年の地震保険創設以来、構造区分や地域ごとのリスクに見合うよう、保険料率の改定が繰り返されてきました。2022年10月以降の保険料も改定されることが決まっており、東日本大震災以来はじめて、全国平均で0.7%安くなります。ただし、大幅に値上がりする地域もあり、保険料の地域差が拡大する傾向にあります。
強制加入の公的医療保険は被保険者の健康状態が保険料に影響することはありません。一方で、地震保険は官民一体の制度とはいえ任意加入である以上、リスクに見合った保険料は公平性を保つ苦肉の策と言えるのかもしれません。まだまだ低いとはいえ、地震保険料の付帯率は右肩上がりになっています。地震保険の支え手が増えるということは、制度の安定性を高めることにつながります。
自然災害の公助が限定的である以上、地震の損害から家計を守るには、公助と自助を融合させた地震保険の加入が、現状における最適の手段ではないでしょうか。
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内藤 眞弓(ないとう・まゆみ)
ファイナンシャルプランナー
1956年生まれ。大手生命保険会社勤務後、ファイナンシャルプランナー(FP)として独立。金融機関に属さない独立系FP会社「生活設計塾クルー」の創立メンバーで、現在は取締役として、一人ひとりの暮らしに根差したマネープラン、保障設計などの相談業務に携わる。『医療保険は入ってはいけない![新版]』(ダイヤモンド社)、『お金・仕事・家事の不安がなくなる共働き夫婦最強の教科書』(東洋経済新報社)など著書多数。
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貧乏な家は、地震ですぐ壊れるから、保険が必要。
貧乏でなくても地震保険は重要だって。
保険会社はまったく儲からない「超お得商品」…なぜか3割しか加入していない"ある保険"
2/24 11:16 配信
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20220224-00054925-president-co...
FPの内藤眞弓さんは医療保険には加入していないが、火災保険と地震保険には加入しているという。内藤さんは「地震保険には入ったほうがいい。保険料に損害保険会社の利潤は織り込まれておらず、リスクの大きさの割に保険料は低く抑えられている『超お得商品』。それにもかかわらず、全世帯の7割は加入していない」という――。
■地震による火災は火災保険で補償されない
筆者は医療保険には加入していませんが、火災保険と地震保険は加入しています。なぜなら、「実際に遭遇する確率は低いが、ひとたび起きてしまうと生活基盤が根こそぎ奪われてしまう」リスクこそ保険の出番だと考えるからです。
過去に大規模な災害に遭われた人は「ここに住んで●十年になるけれど、こんなことは初めて」と口々におっしゃいます。自然災害への備えとして、火災保険と地震保険に加入することは、選択ではなくマストと言ってよいと思います。
火災保険の補償範囲は広く、水災や風災、雪災などの自然災害や、それ以外の偶発的な災害もカバーしています。しかし、地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害は、火災保険ではカバーされません。
たとえ火災で家を焼失したとしても、地震によって起こされた火災は火災保険では補償されないのです。「地震火災費用補償特約」が自動付帯されていますが、補償額は保険金額の5%程度にすぎません。しかも、地震による建物の倒壊や津波による流出等は対象外。地震による損害に備えるには地震保険に加入しておく必要あります。
■全世帯のたった3割しか加入していない
地震保険は単独で加入することはできず、火災保険に特約として付帯しますが、付帯率は約7割(共済含まず)です。ところが、世帯加入率でみると3割を超えた程度にすぎません(共済含まず)(※)。
(※)損害保険料率算出機構「グラフで見る! 地震保険統計速報」
では、なぜ地震保険の加入率が低いのでしょうか。よく言われるのが「楽観性バイアス」です。「自分が地震に遭うことはないだろう」と、確たる根拠もないのに、自分に都合よく考えてしまう傾向のことです。
日常生活にはあらゆるリスクが潜んでいます。それらすべてに過剰反応していたのでは身がもちません。「楽観性バイアス」は生きていく上に必要な知恵です。しかし、こと地震に関しては、危うい態度だと言わざるをえません。何しろ日本は、いつどこで大地震が発生してもおかしくないと言われているのですから。「楽観性バイアス」を強化するのが、「地震保険は役立たない」など、地震保険にまつわる認知の歪みがあるではないかと思います。以下に、5つの認知の歪みを見ていきます。
■その1:「地震保険って保険料が高いよね」
地震保険は火災保険と同様に、建物と家財を別々に契約しますが、いずれの保険金額も火災保険の30%~50%で、建物は5000万円まで、家財は1000万円までという制限があります。そのため「制限がある割には保険料が高い」と感じてしまう人が多いようです。しかし、地震保険料に損害保険会社の利潤は織り込まれておらず(ノーロス・ノープロフィット原則)、リスクの大きさの割に保険料は低く抑えられているのです。
地震は発生頻度や大きさを統計的に予測することは困難で、時に著しい巨大リスクとなる恐れがあります。このような特性から、民間の損害保険会社だけでは商品として成り立たず、「地震保険に関する法律」に基づき、政府が再保険によって保険責任を分担する官民一体の制度となっています。
つまり、地震のリスクはそれだけ大きいということで、加入者側からみれば、「超お得商品」ということになります。さらに、1年間に支払った地震保険料の一定額を課税所得から控除する制度があり、所得税と住民税の負担が軽減できます。
地震保険はどこの保険会社で契約しても補償内容や保険料は同じです。地震保険の保険期間は最長で5年ですが、主契約である火災保険の保険期間によって、契約できる保険期間が異なります。
■地震保険料は生命保険料の約6分の1
保険料は建物の構造、所在地の都道府県によって決まります。割引制度として、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により、居住用建物および家財に対し10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。
例えば、所在地が東京都、持ち家・戸建て(省令準耐火でない)、建築年割引適用という条件で保険料をみてみましょう。保険期間は5年、年払で支払うものとします。火災保険の保険金額を建物2000万円・家財1000万円、地震保険の保険金額を建物1000万円・家財500万円とした場合、年間の保険料は10万8750円、そのうち地震保険料は6万3300円です(※)。火災保険料だけであれば年間4万5450円ですから、地震保険を付けることによって負担感は一気に高まります。
(※)損保ジャパンのHPにて試算
一方、生命保険(個人年金含む)の世帯加入率は89.8%、世帯年間払込保険料は平均37万1000円です(※)。生命保険に年間37万円を支払いながら、地震保険料の6万円を高いと感じるのは、リスクの大きさを正しく認識できていないためか、楽観性バイアスが働いているためかもしれません。
(※)2021年度「生命保険に関する全国実態調査」(生命保険文化センター)
■保険料を抑える2つのコツ
しかし、保険料を抑える工夫があります。一つには、1年ごとに払うのではなく、何年分かをまとめて払う方法です。「1年分の保険料×長期係数」で支払額を算出しますが、2年分だと1.9、3年分だと2.85、4年分だと3.75、5年分だと4.65です。前述の4種類の割引制度いずれかが適用になれば、さらにお得になります。ただし、地震保険料だけではなく火災保険料も一緒にまとめ払いしなくてはなりませんから、一時的に大きな出費にはなってしまいます。
二つ目が、火災保険の補償内容を見直すことです。先の保険料例は、火災保険に特約をフル装備した場合のものです。内容を精査して不要な特約を外したり、事故発生時に支払われる保険金額に自己負担額(免責金額)を設定することで保険料は安くできます。自身のリスク許容度と照らし合わせて、どこまでだったら自己負担できるかを検討してみてはいかがでしょうか。
■その2:「地震保険では新しい家が建たないからムダ」
前述のように、地震保険の保険金額は、建物と家財いずれも火災保険の30%~50%で、建物は5000万円まで、家財は1000万円までという制限があります。
支払われる保険金額は、損害の程度によって、全損・大半損・小半損・一部損の4つに区分されています(図表1)。損害規模と契約金額に応じた金額なので修理等の見積書が不要。大地震が発生した場合でも、短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払うことができます。
このような仕組みもあって、「どうせ新しい家は建てられないから、地震保険に加入してもムダ」と考えてしまう人が多いようです。しかし、地震保険の目的は「被災者の生活の安定に寄与すること」であって建物の再建ではありません。
地震で住まいに損害が出たときのことを想像してみてください。全壊ともなれば、建築のための費用だけでなく、解体費用も発生します。もし、自治体に申請をして公費解体(※)が適用になれば、国と自治体の補助を受けて解体を行うことができます。しかし、解体は危険度の高い建物が優先されますので、早く申し込んでもすぐに対応してもらえるとは限らず、解体作業自体にも時間がかかるため、長期にわたって待たされる恐れがあります。
(※)大規模地震などの災害において、自治体が解体の必要があると判断した建物で、かつ災害廃棄物としての処理が適当であると認められるものが適用。これまで、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震が適用になっている。
■全額カバーしたいなら「地震危険等上乗せ特約」
解体するところまでいかなくても、後片付けには手間がかかりますし、壁や柱、屋根などの修理が必要となれば、相当の出費を覚悟しなくてはなりません。その間はどこかに仮住まいをする必要があるかもしれません。地震の規模が大きいほど、修理業者待ちの期間は長くなります。そうなるとまた出費が膨らみます。
地震保険で新たな建物を建築する費用は賄えませんが、家財とセットにして少しでも受取額を増やし、被災者生活再建支援金(※)と合わせて、なんとか生活を安定させることを考えましょう。
(※)自然災害により10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等において、住宅に一定の損害を被った世帯に対して、損害の程度に応じて支給される。 もし、全額をカバーしたいという場合、「地震危険等上乗せ特約」を付加すれば、地震保険金と同額の補償が得られます。地震保険の保険金額を火災保険の50%にしてこの特約を付加すれば、住まいを再建するための費用を確保できます。
■その3:「マンションだから地震保険は入ってもムダ」
マンションの場合、火災保険で設定できる保険金額は、購入時の金額をはるかに下回るのが一般的です。新築マンションの販売価格には、専有部分の建築費だけでなく、共用部分の建築費用、広告費、不動産会社の利益などが上乗せされているため、建物評価額との間に大きな開きが出てしまうのです。5000万円で購入した新築マンションの建物評価額が1000万円だったというケースはよくあることです。地震保険の保険金額はその50%までしか設定できませんので、ムダではないかと考えてしまうようです。
また、マンションは耐震性に優れているため、加入する必要はないと考える人も多いかもしれません。しかし、マンション自体は無事であっても、激しい揺れで食器が割れたり、家電製品等が壊れることはあるでしょう。津波による被害もあるかもしれません。住宅ローンが残っていれば、返済と並行して原状回復をしなくてはならず、大きな負担となります。
マンションの場合、専有部分の損害については、マンション全体の損害状況、つまり共用部分の損害の程度によって判定されるのが原則です。共用部分の損害が「全損」と判定されると専有部分も「全損」、共用部分の損害が「一部損」と判定されると、たとえ専有部分に損害がなくても「一部損」となります。ただし、専有部分が共用部分より大きな損害を受けた場合などは、個別に再度の審査を依頼することができます。
■その4:「マンションは耐震性が高いので共用部分の地震保険は不要」
マンション住まいにとって重要なのが、共用部分の損害をどうするかということです。管理組合のほとんどが共用部分に火災保険を掛けていますが、地震保険付帯率は日本全体の46%程度にとどまっています(※)。建物が耐震・免震だからとか、保険料が高いといった理由が考えられますが、地震保険加入については、理事会や管理組合で話し合って決めなくてはなりません。追加負担までして加入することに対して、なかなか賛意が得られないという事情もありそうです。
(※)2019年度の地震保険付帯率。損害保険会社4社調べ。
しかし、どんなに耐震性が高くても、津波に襲われるかもしれませんし、玄関ホールの柱や梁、廊下や外壁などにひび割れが生じたり、液状化や傾きが発生するかもしれません。そうなると、復旧費用は各区分所有者が共有持分に応じて負担することになります。上層階と下層階の破損程度が異なるなど、住人間で復旧への意識に温度差があったり、経済事情もさまざまです。なかなか合意形成が進まず、資産の劣化が止まらないといった事態になりかねません。
修繕積立金を使うという選択肢もありますが、十分な積立金がないケースや、将来の大規模修繕への備えがなくなってしまう恐れがあります。東日本大震災や熊本地震でも多くのマンションが被害を受けましたが、修復工事の資金繰りに苦慮するケースがありました。反対に、管理組合が地震保険に加入していたため、合意形成がスムーズに進み、早期の復旧が可能になったケースもあるようです。
■未加入の管理組合はできるだけ早く合意形成を
東日本大震災の復旧状況を、分譲マンションの管理組合に対して調査した結果によると、4分の3が地震保険に加入しており、その92.3%が保険金を受け取っています(※1)。ちなみに宮城県は、2010年度都道府県別付帯率で全国第2位となっていました(※2)。被害の割合が最も高くなっているのは1976年以前に建てられたマンションですが、立地している地盤の影響からか、新耐震基準で建てられた1981年以降のマンションでも多くの被害が発生しています(※1)。
(※1)マンション管理支援ネットワークせんだい・みやぎ「~東日本大震災を経て~分譲マンションの復旧状況に関するアンケート調査報告書」平成24年10月
(※2)損害保険料率算出機構
気を付けたいのが、主要構造部に該当しない付属物、例えば門や塀、エレベーター、給排水設備等のみの損害では保険金の対象とはならないことです。とはいえ、直下型地震では主要構造部に甚大な被害を及ぼしかねません。マンションの場合、割引制度が適用になることが多いと思いますので、未加入の管理組合は、できるだけ早く話し合いを始めて、合意形成を重ねていってほしいと思います。
■その5:「地震保険って破綻するんでしょう」
「その1」で地震保険は官民一体の制度といいました。具体的には、国が民間損害保険会社の地震保険責任を再保険し、巨大地震が発生して保険金支払額が一定の額を超過した場合、その超過した部分について、国が民間損害保険会社に再保険金の支払を行う制度です。1回の地震等によって支払う保険金には総支払限度額が設けられており、「地震保険に関する法律」には、支払保険金の総額が総支払限度額を超えた場合には「その支払うべき保険金を削減することができる」と規定されています。
現在、民間保険責任額と合計した1回の総支払限度額は12兆円です。関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても対応可能な範囲として決定されています。阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大地震が発生した際にも、保険金の支払額は総支払限度額内であり、円滑に保険金が支払われてきました。
財務省のHPには、「万一、この額を超える被害地震が発生したときには、被害の実態に即し、また、被災者生活再建支援制度の活用など他施策も考慮しつつ、保険制度の枠内にとらわれず幅広い観点から、財源の確保も含め、適時適切に政策判断が行われるものと考えております」と記載されています。
ちなみに、2019年度までに国が支払った再保険金額は、1995年阪神淡路大震災約62億円、2011年東日本大震災約5856億円、2016年熊本地震約1365億円、2018年大阪府北部を震源とする地震約139億円となっています。
■今年10月、保険料が安くなる
1966年の地震保険創設以来、構造区分や地域ごとのリスクに見合うよう、保険料率の改定が繰り返されてきました。2022年10月以降の保険料も改定されることが決まっており、東日本大震災以来はじめて、全国平均で0.7%安くなります。ただし、大幅に値上がりする地域もあり、保険料の地域差が拡大する傾向にあります。
強制加入の公的医療保険は被保険者の健康状態が保険料に影響することはありません。一方で、地震保険は官民一体の制度とはいえ任意加入である以上、リスクに見合った保険料は公平性を保つ苦肉の策と言えるのかもしれません。まだまだ低いとはいえ、地震保険料の付帯率は右肩上がりになっています。地震保険の支え手が増えるということは、制度の安定性を高めることにつながります。
自然災害の公助が限定的である以上、地震の損害から家計を守るには、公助と自助を融合させた地震保険の加入が、現状における最適の手段ではないでしょうか。
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内藤 眞弓(ないとう・まゆみ)
ファイナンシャルプランナー
1956年生まれ。大手生命保険会社勤務後、ファイナンシャルプランナー(FP)として独立。金融機関に属さない独立系FP会社「生活設計塾クルー」の創立メンバーで、現在は取締役として、一人ひとりの暮らしに根差したマネープラン、保障設計などの相談業務に携わる。『医療保険は入ってはいけない![新版]』(ダイヤモンド社)、『お金・仕事・家事の不安がなくなる共働き夫婦最強の教科書』(東洋経済新報社)など著書多数。
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低所得者でなくても地震保険は重要だって。
保険会社はまったく儲からない「超お得商品」…なぜか3割しか加入していない"ある保険"
2/24 11:16 配信
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20220224-00054925-president-co...
FPの内藤眞弓さんは医療保険には加入していないが、火災保険と地震保険には加入しているという。内藤さんは「地震保険には入ったほうがいい。保険料に損害保険会社の利潤は織り込まれておらず、リスクの大きさの割に保険料は低く抑えられている『超お得商品』。それにもかかわらず、全世帯の7割は加入していない」という――。
■地震による火災は火災保険で補償されない
筆者は医療保険には加入していませんが、火災保険と地震保険は加入しています。なぜなら、「実際に遭遇する確率は低いが、ひとたび起きてしまうと生活基盤が根こそぎ奪われてしまう」リスクこそ保険の出番だと考えるからです。
過去に大規模な災害に遭われた人は「ここに住んで●十年になるけれど、こんなことは初めて」と口々におっしゃいます。自然災害への備えとして、火災保険と地震保険に加入することは、選択ではなくマストと言ってよいと思います。
火災保険の補償範囲は広く、水災や風災、雪災などの自然災害や、それ以外の偶発的な災害もカバーしています。しかし、地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害は、火災保険ではカバーされません。
たとえ火災で家を焼失したとしても、地震によって起こされた火災は火災保険では補償されないのです。「地震火災費用補償特約」が自動付帯されていますが、補償額は保険金額の5%程度にすぎません。しかも、地震による建物の倒壊や津波による流出等は対象外。地震による損害に備えるには地震保険に加入しておく必要あります。
■全世帯のたった3割しか加入していない
地震保険は単独で加入することはできず、火災保険に特約として付帯しますが、付帯率は約7割(共済含まず)です。ところが、世帯加入率でみると3割を超えた程度にすぎません(共済含まず)(※)。
(※)損害保険料率算出機構「グラフで見る! 地震保険統計速報」
では、なぜ地震保険の加入率が低いのでしょうか。よく言われるのが「楽観性バイアス」です。「自分が地震に遭うことはないだろう」と、確たる根拠もないのに、自分に都合よく考えてしまう傾向のことです。
日常生活にはあらゆるリスクが潜んでいます。それらすべてに過剰反応していたのでは身がもちません。「楽観性バイアス」は生きていく上に必要な知恵です。しかし、こと地震に関しては、危うい態度だと言わざるをえません。何しろ日本は、いつどこで大地震が発生してもおかしくないと言われているのですから。「楽観性バイアス」を強化するのが、「地震保険は役立たない」など、地震保険にまつわる認知の歪みがあるではないかと思います。以下に、5つの認知の歪みを見ていきます。
■その1:「地震保険って保険料が高いよね」
地震保険は火災保険と同様に、建物と家財を別々に契約しますが、いずれの保険金額も火災保険の30%~50%で、建物は5000万円まで、家財は1000万円までという制限があります。そのため「制限がある割には保険料が高い」と感じてしまう人が多いようです。しかし、地震保険料に損害保険会社の利潤は織り込まれておらず(ノーロス・ノープロフィット原則)、リスクの大きさの割に保険料は低く抑えられているのです。
地震は発生頻度や大きさを統計的に予測することは困難で、時に著しい巨大リスクとなる恐れがあります。このような特性から、民間の損害保険会社だけでは商品として成り立たず、「地震保険に関する法律」に基づき、政府が再保険によって保険責任を分担する官民一体の制度となっています。
つまり、地震のリスクはそれだけ大きいということで、加入者側からみれば、「超お得商品」ということになります。さらに、1年間に支払った地震保険料の一定額を課税所得から控除する制度があり、所得税と住民税の負担が軽減できます。
地震保険はどこの保険会社で契約しても補償内容や保険料は同じです。地震保険の保険期間は最長で5年ですが、主契約である火災保険の保険期間によって、契約できる保険期間が異なります。
■地震保険料は生命保険料の約6分の1
保険料は建物の構造、所在地の都道府県によって決まります。割引制度として、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により、居住用建物および家財に対し10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。
例えば、所在地が東京都、持ち家・戸建て(省令準耐火でない)、建築年割引適用という条件で保険料をみてみましょう。保険期間は5年、年払で支払うものとします。火災保険の保険金額を建物2000万円・家財1000万円、地震保険の保険金額を建物1000万円・家財500万円とした場合、年間の保険料は10万8750円、そのうち地震保険料は6万3300円です(※)。火災保険料だけであれば年間4万5450円ですから、地震保険を付けることによって負担感は一気に高まります。
(※)損保ジャパンのHPにて試算
一方、生命保険(個人年金含む)の世帯加入率は89.8%、世帯年間払込保険料は平均37万1000円です(※)。生命保険に年間37万円を支払いながら、地震保険料の6万円を高いと感じるのは、リスクの大きさを正しく認識できていないためか、楽観性バイアスが働いているためかもしれません。
(※)2021年度「生命保険に関する全国実態調査」(生命保険文化センター)
■保険料を抑える2つのコツ
しかし、保険料を抑える工夫があります。一つには、1年ごとに払うのではなく、何年分かをまとめて払う方法です。「1年分の保険料×長期係数」で支払額を算出しますが、2年分だと1.9、3年分だと2.85、4年分だと3.75、5年分だと4.65です。前述の4種類の割引制度いずれかが適用になれば、さらにお得になります。ただし、地震保険料だけではなく火災保険料も一緒にまとめ払いしなくてはなりませんから、一時的に大きな出費にはなってしまいます。
二つ目が、火災保険の補償内容を見直すことです。先の保険料例は、火災保険に特約をフル装備した場合のものです。内容を精査して不要な特約を外したり、事故発生時に支払われる保険金額に自己負担額(免責金額)を設定することで保険料は安くできます。自身のリスク許容度と照らし合わせて、どこまでだったら自己負担できるかを検討してみてはいかがでしょうか。
■その2:「地震保険では新しい家が建たないからムダ」
前述のように、地震保険の保険金額は、建物と家財いずれも火災保険の30%~50%で、建物は5000万円まで、家財は1000万円までという制限があります。
支払われる保険金額は、損害の程度によって、全損・大半損・小半損・一部損の4つに区分されています(図表1)。損害規模と契約金額に応じた金額なので修理等の見積書が不要。大地震が発生した場合でも、短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払うことができます。
このような仕組みもあって、「どうせ新しい家は建てられないから、地震保険に加入してもムダ」と考えてしまう人が多いようです。しかし、地震保険の目的は「被災者の生活の安定に寄与すること」であって建物の再建ではありません。
地震で住まいに損害が出たときのことを想像してみてください。全壊ともなれば、建築のための費用だけでなく、解体費用も発生します。もし、自治体に申請をして公費解体(※)が適用になれば、国と自治体の補助を受けて解体を行うことができます。しかし、解体は危険度の高い建物が優先されますので、早く申し込んでもすぐに対応してもらえるとは限らず、解体作業自体にも時間がかかるため、長期にわたって待たされる恐れがあります。
(※)大規模地震などの災害において、自治体が解体の必要があると判断した建物で、かつ災害廃棄物としての処理が適当であると認められるものが適用。これまで、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震が適用になっている。
■全額カバーしたいなら「地震危険等上乗せ特約」
解体するところまでいかなくても、後片付けには手間がかかりますし、壁や柱、屋根などの修理が必要となれば、相当の出費を覚悟しなくてはなりません。その間はどこかに仮住まいをする必要があるかもしれません。地震の規模が大きいほど、修理業者待ちの期間は長くなります。そうなるとまた出費が膨らみます。
地震保険で新たな建物を建築する費用は賄えませんが、家財とセットにして少しでも受取額を増やし、被災者生活再建支援金(※)と合わせて、なんとか生活を安定させることを考えましょう。
(※)自然災害により10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等において、住宅に一定の損害を被った世帯に対して、損害の程度に応じて支給される。 もし、全額をカバーしたいという場合、「地震危険等上乗せ特約」を付加すれば、地震保険金と同額の補償が得られます。地震保険の保険金額を火災保険の50%にしてこの特約を付加すれば、住まいを再建するための費用を確保できます。
■その3:「マンションだから地震保険は入ってもムダ」
マンションの場合、火災保険で設定できる保険金額は、購入時の金額をはるかに下回るのが一般的です。新築マンションの販売価格には、専有部分の建築費だけでなく、共用部分の建築費用、広告費、不動産会社の利益などが上乗せされているため、建物評価額との間に大きな開きが出てしまうのです。5000万円で購入した新築マンションの建物評価額が1000万円だったというケースはよくあることです。地震保険の保険金額はその50%までしか設定できませんので、ムダではないかと考えてしまうようです。
また、マンションは耐震性に優れているため、加入する必要はないと考える人も多いかもしれません。しかし、マンション自体は無事であっても、激しい揺れで食器が割れたり、家電製品等が壊れることはあるでしょう。津波による被害もあるかもしれません。住宅ローンが残っていれば、返済と並行して原状回復をしなくてはならず、大きな負担となります。
マンションの場合、専有部分の損害については、マンション全体の損害状況、つまり共用部分の損害の程度によって判定されるのが原則です。共用部分の損害が「全損」と判定されると専有部分も「全損」、共用部分の損害が「一部損」と判定されると、たとえ専有部分に損害がなくても「一部損」となります。ただし、専有部分が共用部分より大きな損害を受けた場合などは、個別に再度の審査を依頼することができます。
■その4:「マンションは耐震性が高いので共用部分の地震保険は不要」
マンション住まいにとって重要なのが、共用部分の損害をどうするかということです。管理組合のほとんどが共用部分に火災保険を掛けていますが、地震保険付帯率は日本全体の46%程度にとどまっています(※)。建物が耐震・免震だからとか、保険料が高いといった理由が考えられますが、地震保険加入については、理事会や管理組合で話し合って決めなくてはなりません。追加負担までして加入することに対して、なかなか賛意が得られないという事情もありそうです。
(※)2019年度の地震保険付帯率。損害保険会社4社調べ。
しかし、どんなに耐震性が高くても、津波に襲われるかもしれませんし、玄関ホールの柱や梁、廊下や外壁などにひび割れが生じたり、液状化や傾きが発生するかもしれません。そうなると、復旧費用は各区分所有者が共有持分に応じて負担することになります。上層階と下層階の破損程度が異なるなど、住人間で復旧への意識に温度差があったり、経済事情もさまざまです。なかなか合意形成が進まず、資産の劣化が止まらないといった事態になりかねません。
修繕積立金を使うという選択肢もありますが、十分な積立金がないケースや、将来の大規模修繕への備えがなくなってしまう恐れがあります。東日本大震災や熊本地震でも多くのマンションが被害を受けましたが、修復工事の資金繰りに苦慮するケースがありました。反対に、管理組合が地震保険に加入していたため、合意形成がスムーズに進み、早期の復旧が可能になったケースもあるようです。
■未加入の管理組合はできるだけ早く合意形成を
東日本大震災の復旧状況を、分譲マンションの管理組合に対して調査した結果によると、4分の3が地震保険に加入しており、その92.3%が保険金を受け取っています(※1)。ちなみに宮城県は、2010年度都道府県別付帯率で全国第2位となっていました(※2)。被害の割合が最も高くなっているのは1976年以前に建てられたマンションですが、立地している地盤の影響からか、新耐震基準で建てられた1981年以降のマンションでも多くの被害が発生しています(※1)。
(※1)マンション管理支援ネットワークせんだい・みやぎ「~東日本大震災を経て~分譲マンションの復旧状況に関するアンケート調査報告書」平成24年10月
(※2)損害保険料率算出機構
気を付けたいのが、主要構造部に該当しない付属物、例えば門や塀、エレベーター、給排水設備等のみの損害では保険金の対象とはならないことです。とはいえ、直下型地震では主要構造部に甚大な被害を及ぼしかねません。マンションの場合、割引制度が適用になることが多いと思いますので、未加入の管理組合は、できるだけ早く話し合いを始めて、合意形成を重ねていってほしいと思います。
■その5:「地震保険って破綻するんでしょう」
「その1」で地震保険は官民一体の制度といいました。具体的には、国が民間損害保険会社の地震保険責任を再保険し、巨大地震が発生して保険金支払額が一定の額を超過した場合、その超過した部分について、国が民間損害保険会社に再保険金の支払を行う制度です。1回の地震等によって支払う保険金には総支払限度額が設けられており、「地震保険に関する法律」には、支払保険金の総額が総支払限度額を超えた場合には「その支払うべき保険金を削減することができる」と規定されています。
現在、民間保険責任額と合計した1回の総支払限度額は12兆円です。関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても対応可能な範囲として決定されています。阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大地震が発生した際にも、保険金の支払額は総支払限度額内であり、円滑に保険金が支払われてきました。
財務省のHPには、「万一、この額を超える被害地震が発生したときには、被害の実態に即し、また、被災者生活再建支援制度の活用など他施策も考慮しつつ、保険制度の枠内にとらわれず幅広い観点から、財源の確保も含め、適時適切に政策判断が行われるものと考えております」と記載されています。
ちなみに、2019年度までに国が支払った再保険金額は、1995年阪神淡路大震災約62億円、2011年東日本大震災約5856億円、2016年熊本地震約1365億円、2018年大阪府北部を震源とする地震約139億円となっています。
■今年10月、保険料が安くなる
1966年の地震保険創設以来、構造区分や地域ごとのリスクに見合うよう、保険料率の改定が繰り返されてきました。2022年10月以降の保険料も改定されることが決まっており、東日本大震災以来はじめて、全国平均で0.7%安くなります。ただし、大幅に値上がりする地域もあり、保険料の地域差が拡大する傾向にあります。
強制加入の公的医療保険は被保険者の健康状態が保険料に影響することはありません。一方で、地震保険は官民一体の制度とはいえ任意加入である以上、リスクに見合った保険料は公平性を保つ苦肉の策と言えるのかもしれません。まだまだ低いとはいえ、地震保険料の付帯率は右肩上がりになっています。地震保険の支え手が増えるということは、制度の安定性を高めることにつながります。
自然災害の公助が限定的である以上、地震の損害から家計を守るには、公助と自助を融合させた地震保険の加入が、現状における最適の手段ではないでしょうか。
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内藤 眞弓(ないとう・まゆみ)
ファイナンシャルプランナー
1956年生まれ。大手生命保険会社勤務後、ファイナンシャルプランナー(FP)として独立。金融機関に属さない独立系FP会社「生活設計塾クルー」の創立メンバーで、現在は取締役として、一人ひとりの暮らしに根差したマネープラン、保障設計などの相談業務に携わる。『医療保険は入ってはいけない![新版]』(ダイヤモンド社)、『お金・仕事・家事の不安がなくなる共働き夫婦最強の教科書』(東洋経済新報社)など著書多数。
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安い家は良く燃えるので、保険が必要。
値段の高い高層マンションでも火災は起きるようよ。
https://www.alsok.co.jp/person/recommend/2003/
快適な毎日が実現できる、高層マンションやタワーマンションでの暮らし。しかし実際に高層マンション・タワーマンションにお住まいの方は、「もし火災が起こったら…」と不安を感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
今回は、日本のマンションの安全性やマンション火災に関する情報を取りあげながら、高層マンションやタワーマンションにおける火災発生時の対応についてご紹介します。
高層マンションでの火災の発生状況
出典:中高層建築物における火災の状況(東京消防庁)
東京消防庁の「中高層建築物における火災の状況」によると、平成12年から平成22年までの11年間における管轄区域内における15階以上のマンションの火災発生数は計908件です。そのうち、年次の新しい平成20年~22年においては1年あたりの発生件数が100件以上となっています。なお、平成12年~13年では1年あたり50件以下の発生件数でした。
近年、高層マンションの建築件数が伸びていることを背景に、高層マンションにおける火災の発生件数も徐々に増加しつつあることが分かります。
国内で大規模な高層マンション火災が発生した事例はまだありませんが、海外では2017年6月に発生した英国ロンドンのグレンフェル・タワー火災が記憶に新しいところです。
英国での火災対策は「延焼を防ぐ措置を徹底し、建物内部の人は炎や煙が至近にない限りは避難せず屋内待機すること」による安全確保が基本とされています。このため、ロンドン消防局ではこの火災の際にも同様の指示を出しました。避難経路に住人が殺到し、パニックを起こすことを防ぐ意図もあったとされています。
しかし、グレンフェル・タワーのケースでは想定を超える速さで炎が燃え広がったため、この対策が多大な被害を出す結果となりました。
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火災保険の加入の有無や契約状況
分譲マンションにお住まいであれば、多くの方が火災保険に加入されていると思いますが、保険契約の内容や約款などは必ず確認し、万一の際に受けられる補償について確実に把握しておきましょう。マンションの場合は火災保険も個人単位ではなく、管理組合が一括で加入するケースが一般的でしょう。その場合は、管理組合に問い合わせるなどして契約内容の確認を行ってください。
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[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
教えて!住まいの先生
https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/1421911639/
Q火災保険について質問です。新築の免震タワーマンションの20階を購入予定です。水災はいらないと思いますが、風災、ひょう災ってありえますか? また、免震の場合、地震保険はどの程度かけるべきでしょうか?
現在、住宅ローン先銀行の団体保険のパンフレットで検討していますが、団体割引があると聞いています。
しかし、風、ひょう、雪害はどれも基本プランで入っています。
個人でインターネットで調べていると補償内容がより細かに選べるものがあるように思います。
どちらでかけるのがおすすめですか?
地震保険も免震のマンションで半壊ってありえるのか?一部損の5%補償のために?と疑問に思いいくらくらいかけるべきか悩んでいます。
詳しい方、ご回答お願いします。
補足
なお、大規模マンションで住宅性能評価書が19年4月以前にでているので、免震割引はないと言われました。
ベストアンサーに選ばれた回答
A回答日時:2009/1/18 04:11:22
ご質問の風災、ひょう災もないわけではありません。突風や雹(ひょう)で窓ガラスが割れてしまうような場合です。
また、風災、ひょう災、雪災の補償をはずすことのできる火災保険は残念ながらありません。
地震保険は、地震での建物倒壊よりも地震の際に発生する火災の方が可能性が高いでしょう。
自分の部屋から出火しなくても、上下左右の部屋から出火すると少なからず被害を受けるものです。
地震保険は基本的に、上限である「火災保険の保険金額の50%」を契約されることをお勧めします。
火災保険はインターネットなどで検索して自分で良いものを選ぶことも可能ですが、住宅ローンを組まれる場合、銀行から保険期間の指定(ローンの返済期間と同じ保険期間を指定される場合)、質権設定などを求められる場合がありますので、先に銀行に火災保険の条件があるかどうかを確認する必要があります。
よくご存知で。
>住宅購入経験者の火災保険加入率は少なくとも87.4%に及んでいることが分かります。
保険をかける価値のある住宅には老若男女も貧富も関係なしに保険をかけるようです。結論がすでにでていますよ。
事実だから反論なんてできないですよね。
保険があると、貧乏な人でも安心ですね(笑)
>>1350 匿名さん
はいはい、皆さん安心であう。それが保険。
>住宅購入経験者の火災保険加入率は少なくとも87.4%に及んでいることが分かります。
保険をかける価値のある住宅には老若男女も貧富も関係なしに保険をかけるようです。結論がすでにでていますよ。
事実だから反論なんてできないですよね。
>>1350 さん
はいはい、皆さん安心です。それが保険の役割。
>住宅購入経験者の火災保険加入率は少なくとも87.4%に及んでいることが分かります。
保険をかける価値のある住宅には老若男女も貧富も関係なしに保険をかけるようです。結論がすでにでていますよ。
事実だから反論なんてできないですよね。
だめだめ
台風19号で高層マンションも被害、もはや火災保険の加入は必須に
公開日:2019-11-14 (更新日:2020-09-25)
https://ins.minkabu.jp/articles/59
保険を選ぶときに「知っ得」話~第28回
甚大な被害を及ぼした台風19号の上陸から1カ月余り。総務省消防庁によれば10月下旬の大雨も合わせた住宅の被害は全壊が2175棟、半壊が1万1770棟、一部損壊が1万3739棟、床上浸水は2万7153棟にも上っています(11月13日時点)。
19号では都心の高層マンションでも床上浸水などの被害が生じ、東日本大震災の時と同様、最新の高層マンションだからといって万全ではないことを改めて認識させられました。この出来事を契機に、マンションに住んでいる方も、水の被害から自宅を守るために火災保険の見直しや加入を考えている人もいるのではないでしょうか。
マンションに住んでいる人が、火災保険に加入する際に、こんな疑問が持ちませんか。分譲価格は5000万円だったのに、保険会社の説明では火災保険で受け取れる保険金額は1000万円ほどと、分譲価格よりも大幅に低い。
「それじゃあ火災保険入ってても、マンションの買い直しはできないってこと?」
分譲価格よりも少ない保険金額しか設定できないから、何かあっても他のマンションに住み替えるための費用にならない。それだったら火災保険なんて入ってもムダなのでは、というわけです。
実はこれ、私も実際に耳にすることがありますが、ここにはいくつか誤解があります。そして分譲マンションは一戸建て同様、火災保険が欠かせない実情があります。
特に昨今の自然災害で、マンションにもさまざまな被害が生じています。誤解したままでいると、今後の生活設計に致命的な影響を受けかねません。今回の知っ得ポイントは、分譲マンションに火災保険がなぜ必要なのか、です。
専有部分の火災保険は、どうして分譲価格より低いのか
マンションの火災保険金額はなぜ、分譲価格より大幅に低くなるのでしょうか。
そもそも火災保険は、損害を受けた住宅等の原状回復を図るため、損害に応じた保険金を支払うというのがその役割です。住宅が被る最大の損害とは、住宅の大部分が損壊するなどして再建が必要になる状態(=全損)です。そこで火災保険では、住宅を再取得できる額を最大の補償額(=保険金額)とするのが基本としています。以上から一戸建ては、住宅の建築費がおおむね保険金額とイコールになります。
一方、マンションの場合は少し複雑です。まず分譲価格には、土地代や業者の利益が含まれています。この部分はいうまでもなく建築費とは無関係になります。さらに分譲マンションは、壁から外側の躯体部分やエントランス、エレベータ等の「共用部分」と、壁から内側の「専有部分」で構成されています。
共用部分については管理組合が一括して火災保険を掛けます。共用部分が損害を受けたら、この保険を利用して修理することになるので、管理組合が適切な補償を確保しているか、しっかり確認が必要です。
これに対して専有部分は、所有者が火災保険を掛けます。専有部分の建築費としてカウントされるのは、壁から内側の設備や造作、内装部分のみですから、1000万円程度は妥当額です。建物等の原状回復という火災保険の役割と、区分所有という分譲マンションの特性に照らせば、分譲価格と保険金額が乖離するのは当然だとわかるでしょう。
ともあれ、不測の事態で室内が損害を受ければ、室内の造作設備に最大1000万円程度、さらに失われた家財の原状回復だけでも数百万円を超えるまとまった資金が必要になるわけです。手元のお金でこれらのすべてを賄うのは、多くの世帯には困難でしょう。住宅ローン返済中の世帯や、年金暮らしの世帯であれば、家計はさらに厳しい状況に追い込まれるかもしれません。
最新で頑丈なマンションに住んでいても、こんな被害が起こり得ます。
【火災】が起きた時
マンションは火災に強い構造とはいえ、室内で火災が起きれば、造作設備、内装への損害は免れません。焼失しなくても、スプリンクラーが作動すれば室内は水浸しになりますし、自宅ではなく隣家が火災になり、消防活動による強烈な放水で被害を受けることも考えられます。
損害調査の担当者によれば、こうしたケースは手の付けようがないほどの被害を受け、全損と認定されることも多いのだとか。こんなときは家財も必ず損害を受けるので、建物とは別に家財にも火災保険を掛けていないと、使えなくなった電化製品や家具等の補償を受けられません。
そもそも火災の場合、民法の特別法である「失火責任法」により、もらい火であっても火元に原則、賠償の請求をできません。誰もが火災保険に加入しておく必要があるのです。
【風災】が起きた時
2018年、大阪を中心に強烈な暴風による被害を及ぼした台風21号。報道によれば、巨大なトタン屋根が飛来して近隣マンションの8階に突き刺さり、室内にいた女性が死亡するという痛ましい事故が起こっています。
また、長さ3メートルの巨大なコンクリート片が飛来、近隣マンションのガラス窓を突き破って室内に侵入し、居宅内と家財に大きな被害が生じたケースもありました。マンションの高層階でも、猛烈な風による飛来物で、室内にまで大きな被害が起こり得るのです。
暴風や竜巻など風が原因で生じた被害は、「風災」で補償されます。これとは別に「物体の飛来・衝突」という補償もありますが、風が原因で生じた損害は「風災」から補償されることになります。
■火災保険の一般的な補償
災害の種類
補償の「知っ得」ポイント
★火災・落雷・破裂・爆発
消防活動による破壊等
も補償を受けられる
★風災・ひょう災・雪災
★水災
★給排水設備の事故
による水濡れ
台風等が原因の水濡れ等は対象外。
「風災」「水災」で補償を受けられる
★物体の飛来・落下・衝突
台風等が原因の物体飛来等は対象外。
「風災」「水災」で補償を受けられる
★盗難
【水災】が起きた時
冒頭でも触れましたが先月、本州に上陸した台風19号では、都市部に降った大雨により、排水路や下水管の排水が追い付かなくなり、住宅やマンションで床上浸水が生じました。また床上浸水には至らなかったものの、排水が詰まってトイレや浴室の水が流れなくなり、生活そのものに支障が出たマンションもあります。排水が詰まりオーバーフローすれば、高層階であっても、室内や家財に水による損害が出る可能性があります。
このように、豪雨などが原因で室内や家財に生じた損害は、火災保険に「水災」の補償があればカバーできます。最近の水災補償は、床上浸水の被害が出たことを条件として、実際の損害額をカバーできるものが一般的です。
火災保険では「給排水設備の事故による水濡れ」という補償もあります。しかし、これはあくまでも給排水設備の事故が原因の補償であって、豪雨が原因で生じた損害は対象になりません。台風などによる水の損害をカバーするには、「水災」の補償が必要です。
火災保険ではこのように、「損害の原因は何か」によって、適用される補償が異なるのです。これまで都市部の高層階では、水災補償の必要性は低いというのが一般的な認識でしたが、今回の豪雨による被害をみると、高層階なら被害が生じないとは言い切れなくなってきたのかもしれません。
【地震】が起きた時
もうひとつ、マンション建物が地震被害に遭うことも考えておかなくてはなりません。実際、過去の地震では、マンションにも多くの被害が生じています。ただし火災保険は地震による被害は対象外です。地震による被害をカバーするには、火災保険に「地震保険」をセットする必要があります。分譲マンションの場合、共用部分、専有部分の火災保険にそれぞれ地震保険をセットします。
分譲マンションは居住する住民同士で建物を維持しています。被災した建物の修繕についても住民同士の話し合いで決めなくてはなりません。さまざまな立場の住民同士で修繕の話し合いをスムーズに進めていくには、財源の確保が非常に重要になります。地震保険はその唯一の手立てに等しい手段なのです。
→詳しくは第7回「マンション住まいに地震保険は不要?」参照
火災保険料は「節約してはいけないコスト」
そこで気になるのが保険料ですが、専有部分の建物および家財の両方について、風水災まで補償を受けられる契約だと年間約5500円、地震まで補償される契約でも年間約2万3000円に過ぎません(東京都の場合)。東京都は地震保険料のウエイトがとりわけ大きいのですが、保険料が高いとはすなわち、地震で被災する可能性の高さを示すシグナルと捉えるべきです。
共用部分は、火災保険金額の50%を上限として地震保険金額を設定できます。保険料の水準は専有部分と変わりません。
誰でも被災者になり得ます。失うものは大きく、貯蓄ではどうにもならず、公的支援が限られるのが被災後の現実です。こんなときの生活再建資金を確保できる火災保険は、現在を生きる私たちに不可欠な「非常用グッズ」であり、私たちが暮らす上で「節約してはいけないコスト」なのです。
分譲マンションの火災保険はどう選ぶ? 保険金額の決め方や入っておくべき特約、保険料の相場などを徹底解説!
2021年10月31日公開(2021年12月9日更新)
ダイヤモンド不動産研究所
監修者: 清水香
https://diamond-fudosan.jp/articles/-/1110734
木造の多い戸建てと違って、分譲マンションは鉄筋コンクリート造がほとんどで耐火性が高いため、マンションの火災保険に加入しても恩恵は少ないと考えている人もいるようです。しかし、火災保険がカバーする範囲は火災だけではありません。なかにはマンションの管理組合が火災保険に加入しているからといって安心している人もいますが、マンション各住戸についての補償を受けるには、個別に火災保険に加入する必要があります。
【目次】
・分譲マンションに火災保険が必要な理由
・専有部分と共有部分の違い
・火災保険の補償対象は「建物」と「家財」で分かれる
・火災保険の金額が購入価格より低くても心配なし
・分譲マンションの火災保険料の相場とは?
・賃貸マンションの場合、火災保険に入る必要はある?
分譲マンションに火災保険が必要な理由
マンション 火災保険
(出所:PIXTA)
住宅ローンを組むには、ほとんどの銀行で火災保険への加入を条件としていますが、すでに住宅ローンを完済していたり、投資用マンションなどを現金で購入したりした人の中には、火災保険に未加入というケースがあります。
マンションは鉄筋コンクリート造がほとんどで耐火性に優れているため、喫煙の習慣がなかったりオール電化の場合だと、火災保険に加入する必要性があまり感じられないかもしれません。しかし、次のような点を考慮すると、火災保険には必ず加入しておくべきです。
(1)もらい火(類焼)は損害賠償請求ができない
自分が火事を起こす可能性はかぎりなく低くても、ほかの住人によるリスクを管理することはできません。マンションは戸建てと違って、上下や両隣の住居と密着しているのが特徴です。そのため、近所から被害を受けたり、逆にこちらが被害を与えてしまう可能性が、戸建てよりも高いといえるのです。
ところが、日本では「失火責任法」(失火法)という法律によって、類焼で損害を受けても、失火の原因が故意や重過失でない場合には、火元から補償してもらえないことになっています。原状回復にかかる費用はすべて自分持ちとなります。
また、仮に火による直接的な被害は少なく済んでも、スプリンクラーや消火活動によって、部屋が水浸しになる可能性もあります。このような場合でも火災保険に加入していると補償の対象となります。
(2)火災以外にも幅広く補償を受けられる
火災保険の補償は、特約なども含めると広範囲に及びます。近年、異常気象による災害が急増していて、豪雨を原因とする水害や竜巻などによる風災などが頻繁に起きています。これまでなかったから安全だろうと思っていても、予想を超える被害が起きうるのです。
「2019年、台風19号による洪水で、都心のマンションでも床上浸水の被害が生じました。集中豪雨によって排水などがあふれる現象(内水氾濫)は各地で起きていますが、水災を補償する火災保険に加入していれば、床上浸水などや戸室内の損害については、原則、補償を受けられます」(生活設計塾クルー、ファイナンシャルプランナー・清水香氏)
火災保険の主だった補償対象は下記のとおりです。(建物部分、特約含む)
【損害の種類】補償対象となる損害例
①火災、落雷、破裂・爆発…失火や落雷での火事(含む類焼)、ガス漏れによる爆発
②水濡れ…給排水設備などの事故などによる、自室や上階からの水濡れ損害
③風災、雪災、ひょう災…台風や暴風などによる損害
④水災…台風や豪雨などによる洪水や土砂崩れによる損害
⑤建物外部からの物体の落下、飛来、衝突…車が飛び込んでくるなどで発生した、建物の損害
⑥盗難…窓ガラスを割られるなど、盗難に伴う鍵や建物の損害
⑦突発的な事故による破損・汚損…家具や家電の移動中等に起きた、壁や扉、窓ガラス等の損害
⑧騒じょう・集団行動・労働争議に伴う、暴力・破壊行動…デモなど集団行動による暴力や破壊行為で受けた損害
このうち、②については、マンションであれば加入しておいた方がよいでしょう。③~④は、重要なチェックポイントです。ハザードマップで居住地のリスクを確認して判断しましょう。
(3)火災保険に入らないと、地震保険に加入できない
地震が原因による住宅の損害は、火災保険では補償されません。地震による損害に備えるには、地震保険への加入が必要で、火災保険とセットで加入します。マンションには地震保険が不要だと考える人もまれにいますが、なるべく地震保険は加入すべきです。
(4)マンションの火災保険で付けておくべき補償・特約とは?
とくにマンションの火災保険では、「火災」「落雷」「破裂・爆発」といった基本的な補償のほかに、「水濡れ」「水災」を補償範囲に加えることをおすすめします。
水濡れは、水道管など給排水設備の事故により専有部分が濡れてしまった場合や、ほかの居住者が引き起こした水漏れ事故による水濡れ損害を補償するものです。たとえば、上の階の人が原因で自分の住居が水濡れに遭った場合、自分の火災保険から補償を受けることができます。前述のとおり、マンションは近隣の住居が密集しているので、居住者による水漏れ事故が戸建てよりも多い傾向にあるためです。
また、分譲マンションの中でも高層階に住んでいる場合、床上浸水のリスクが考えにくいことから水災補償に加入しない人がいますが、これもなるべく入っておいた方がいいでしょう。先述したように、豪雨による内水氾濫の可能性もありますし、バルコニーから部屋に浸水することもあり得ます。
特約では「個人賠償責任保険」を付けておくことも重要です。自身の過失により他人に損害を与えてしまった場合は、損害賠償をしなければなりませんが、この特約を付けておけば、保険金で支払うことができます。
ほかにも、「類焼損害補償特約」という、自身の過失により他の住居に損害を与えてしまった場合に、一定額の損害金を支払うといった特約もあります。失火責任法があるので、火元となった人には、被害者への法律上の支払い義務はありませんが、この特約では、火災保険による補償が不十分な被害者については、不足分の損害額を支払うことができるようになっています。逆に、充分補償を受けられる被害者に補償はありません。
自分にとってどんな補償内容が適しているのか、また保険会社によってもオプションの充実度が違っているので、見積もりをする際には複数社から取るようにしましょう。
【関連記事】>>専門家が選ぶ、おすすめ火災【分譲マンション編】
「一括見積もりサイト」を使って、自分に合った火災保険を探そう!
専有部分と共有部分の違いを確認しよう
マンションの建物部分は、共用部分と専有部分に分かれます。共用部分とは、玄関ホールや廊下、外壁など、居住者が共同で利用する部分のことです。共用部分については管理費を原資として、管理組合が一括して火災保険に加入します。
一方、専有部分とは、自分が区分所有権を持つ住戸のことです。分譲マンションの購入者が個人で火災保険に加入するのは、この専有部分です。
マンションの共用部分と専有部分、だれが火災保険に加入する?
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ただし、共用部分には、法令上認められている法定共用部分(壁・支柱・基礎・屋根など建物の主要構造部分や、共同で使用する配管・配線、廊下、エレベーター、集会室など)と、各マンションの管理規約によって定められている規約共用部分があります。さらに規約共用部分であっても、保険会社によって専有部分とみなされるものもあります。
このように共用部分と専有部分の間には、グレーゾーンが存在します。以下、判断の難しいものを見ていきましょう。
マンションの壁、天井、床
隣室や上下階との境界にある壁や天井、床について、どこまでを専有部分とするかは、各マンションの管理規約によります。ただし、ほとんどのマンションで「上塗基準」を採用しています。各住戸の壁、天井、床の表面までを専有部分とするものです。
もう一つの境界の定め方として、「壁芯基準」があります。こちらは壁、天井、床などの真ん中を境界とするもので、マンション広告などに記載される専有面積を算出する際に用いられることが多いものです。管理規約で壁芯基準を採用しているマンションもまれにあるため、確認が必要です。
上塗基準と壁芯基準の違い
火災保険では、戸室内の修繕にかかる建築費により保険料が違ってきます。デベロッパーによる面積表示は壁芯基準となっていることが多いのですが、マンション管理規約で「専有部分は上塗り基準」と定義されている場合は、きちんと上塗り基準で面積を算出しなおして、保険会社に申告しましょう。壁芯基準で計算すると、上塗り基準よりも建築費が高くなるため、無駄な保険料を支払うことになります。
玄関ドア、窓ガラス、窓枠
玄関ドアや窓などについては、内側(部屋側)の塗装部分と錠については専有部分、外側は共用部分としているマンションが多いようです。外側を共用部分としているのは、主に美観の観点からで、色の変更など勝手なリフォームなどが禁じられている場合は共用部分とされているはずです。
バルコニー、専用庭、自分の駐車スペース
これらは一見、専有部分のように思えますが、居住者に個別の所有権はなく、あるのは使用権です。バルコニーや専用庭はいざという時の避難経路になっていることからも分かります。そのため、一般に「専用使用権付共用部分」と呼ばれています。火災保険で共用と専有のどちらの扱いになるかは、各保険会社によりますが、特別の約定がないかぎりは、専有部分として保険対象としているところが多くなっています。
火災保険の補償対象は「建物」と「家財」で分かれる
個人で火災保険に加入するときのもう一つの注意点は、火災保険の加入の仕方によって、補償対象が大きく「①建物のみ(門・塀・物置・車庫などを含む)」「②家財のみ(家具・家電・衣服など)」「③建物+家財の両方」の3つに分かれることです。
損害保険対象イメージ
建物のみの契約の場合、住居に付属している浴槽や調理台、ふすまなどは、補償対象になりますが、家具や衣類、家電製品などについては対象になりません。これらについても補償を受けるには、「家財」を保険の対象とする火災保険に加入する必要があります。
なお、現金や小切手については、火災で焼失した場合には補償されません。また、貴金属や骨とう品などについては、保険会社により対応が異なります。事前申告が必要な場合もあるので、確認しましょう。
ちなみに、賃貸住宅の場合だと、家財のみの火災保険に加入することになります。
火災保険の金額が購入価格より低くても心配なし
火災保険の保険金額は、「再調達価額(同等の住戸や家財を新たに購入し直した場合にかかる金額)」が上限になります。評価方法はいくつかありますが、ファミリー世帯向け新築マンションの場合、再調達価額は1000万円程度が一般的だと言われています。
新築マンションの販売価格には、専有部分の建築費以外の費用(土地価格や共用部分の建築費用、敷地利用権のほか、広告費や不動産会社の利益など)が上乗せされているため、建物評価額との間に大きな開きが出ます。5,000万円で購入した新築マンションの建物評価額が、1,000万円だったということも珍しくありません。このような場合でも、内装や造作などの原状回復をするには十分な金額ですので、心配は無用です。もし、共用部分にあたる建物の構造的な部分で損害を受けた場合には、管理組合で加入している火災保険から保険金が出ます。
一方、家財については、購入価格をざっと合計して設定します。計算が大変な場合は、部屋の広さや家族構成などから、保険会社に概算で算定してもらうことも可能ですが、暮らし方はさまざまですので、保険金額は世帯によってばらつきがあっても構いません。
「生命保険などに比べると、火災保険の保険料ははるかにリーズナブルです。特にご高齢の世帯などでは、万が一の備えとして本当に優先すべきは、医療保険や生命保険ではなく、災害などから暮らしの基盤を守る、火災保険ではないでしょうか」(前出、清水香氏)
万が一、住戸が甚大な被害を受けた場合、原状回復の費用を自腹で補えば、ライフプランは大きく狂います。保険金額は評価額いっぱいで設定し、適切に契約しましょう。
分譲マンションの火災保険料の相場とは?
分譲マンションの火災保険料の相場は、どのぐらいになるのでしょうか? 火災保険料は、建物の所在地や構造、広さ、オプションの有無などによって決まりますが、木造住宅と比べると大幅に安くなっています。
【分譲マンション 火災保険の相場はどれぐらい?】
地震保険なし:年間約7,000円~1万4,000円
地震保険あり:年間約2万7,000円~3万4,000円
【条件の詳細】※出典:記事「火災保険のおすすめの選び方・入り方を徹底解説!」
物件:東京都、築5年、M構造(鉄骨造り)
保険金額:1000万円(建物)/500万円(家財)
保険期間:5年間、長期年払い
補償範囲:火災、落雷、破裂・爆発、水災、盗難、水濡れ、騒じょう、外部からの落下・飛来など、破損・汚損など
主要な損害保険会社8社の見積もり料金から算出
火災保険は、同じ物件でも補償範囲や特約(オプション)の充実度によって、保険料が大きく変わります。自分の状況にあった補償や特約を選ぶことが大切です。
【関連記事】>>専門家が選ぶ、おすすめ火災【分譲マンション編】
賃貸マンションの場合は、火災保険に入る必要があるのか?
ここまでは、分譲マンションでの火災保険の選び方について説明しました。では、賃貸マンションに住んでいる場合は、どのように考えればいいのでしょうか。賃貸住宅の場合、マンションかアパートかといった物件の種類にかかわらず、賃貸住宅向けの火災保険に加入する必要があります。
賃貸向けの火災保険とは、自分の財産を守るための「家財保険」、借りている部屋に損害を与えてしまった場合に大家に対して賠償の補償をする「借家人賠償責任保険」がセットになっているもの。そのほか、日常的なトラブルに備える「個人賠償責任保険」が付いている商品も多いです。
賃貸向け 火災保険 家財保険 借家人賠償責任保険 個人賠償責任保険の説明
賃貸向けの火災保険は、多くの場合、部屋の賃貸契約を結ぶのと同時に、不動産会社などで契約をすることが多いのですが、実は、自分で商品を選んで契約することも可能です。このことはあまり知られていませんが、商品によっては、年間の保険料を5000円程度に抑えることもできるため、まずは一度、複数の商品で見積もりを取ってみたほうがいいでしょう。
知って得する!!タワーマンションの火災保険3つのポイント
http://www.towers-osaka.com/kasai-hoken/index.html
タワーマンションでの火災事故は、戸建の住宅とは違い隣接する戸室に直接被害を及ぼす可能性が高く、特に高層階で起きた火災では、消防隊員による放水活動による他の戸室(特に階下)への連鎖被害の甚大さは想像を絶するものがあります。
タワーマンションのリスクは、分譲・賃貸・収益といった所有・使用形態によりそれぞれリスクが変わってきます。火災保険もリスクを理解したうえで慎重に加入する必要があります。火災保険に詳しい信頼のできる損害保険のプロ代理店で加入される事をお勧めします。特に賠償責任リスクに伴う保険は保険料が安く事故の際に手間がかかるので保険代理店が積極的に勧めない事が多いようです。
ポイント1 こんなに大事な補償、忘れてませんか!?
個人の賠償責任保険
個人の賠償責任保険はタワーマンションに居住中、
天ぷら火災や寝たばこなどの火災原因に重過失があった場合や
洗濯機からの漏水事故などで、タワーマンションの他の戸室の
所有者から損害賠償請求されるリスク等を 補償する保険です。
巨額の損害賠償のリスクに備えて
保険金額は無制限の保険に加入すると安心です。
分譲タワーマンション、賃貸タワーマンションに必要な補償です。
借家人の賠償責任保険
借家人の賠償責任保険はタワーマンションを賃貸で借りられた方が
失火で火災を起こした場合など、オーナーに対して現状回復義務を
負うことによるリスクをカバーする保険です。
タワーマンションは普通のマンションに比べ
現状に回復させるための費用が予想以上に高価になる事が多いので
保険金額の設定には十分な配慮が必要となります。
賃貸タワーマンションに必要な補償です。
建物の所有・管理に伴う賠償責任保険
建物の所有・管理に伴う賠償責任保険はタワーマンションのオーナーが
戸室を賃貸に出され場合など、建物の所有・管理について発生する
賠償責任リスクを補償する保険です。
戸室内でのトラブル(専有部分からの水漏れ事故など)で
賃借人に責任がない場合には被害者はオーナーのあなたに
賠償を求めてくるケースも想定されます。
収益タワーマンションに必要な補償です。
ポイント2 ご存知ですか?マンションの専有部分、共用部分と火災保険
タワーマンションの場合、共用部分・専有部分(居住空間)に分かれています。専有部分は自分が居住などして専有しているいわゆる部屋の中、共用部分は階段やエレベーター、玄関ホールなど他の所有者の方と共用しているスペースのことです。
■共用部分
共用部分については通常はタワーマンションの管理組合で
契約するのが一般的です。管理組合の理事にでもなっていない限り、
どんな補償内容の火災保険に加入しているのか分からないのが
一般的ではないでしょうか。
ただし自分の生活のリスク管理に関わることですので、
どんな内容の火災保険に加入しているのか把握することは、
必要なことでしょう。管理組合に一度問合せして、加入している
証券コピーを見せてもらうことをおすすめします。
■専有部分
所有しているマンションの専有部分には、居住用であればこの建物の専有部分と家財に火災保険をつけることになります。専有部分というのが一つのポイントですから、マンションを購入した際の購入額とイコールではないと思っていてください。
ポイント3 まさか“購入金額”で火災保険入っていませんか!?
タワーマンションを購入した金額には、土地や共用部分の金額も入っていますからここを考慮する必要があります。所有者がマンションに火災保険をつける際の評価額には次のような方法があります。
専有部分+共用部分
専有部分(上塗り基準)
専有部分(壁芯基準)
マンション管理組合で共用部分に火災保険をつけていなければ所有者がそこも含めて火災保険を契約する必要があります。(このようなタワーマンションはまず無いと思われます。)
管理組合があればたいていは共用部分に火災保険をつけますから、通常はそこを除いて専有部分のみを考えることになります。
その場合でも2通りの方法があって上塗り基準(壁の内側の面積を基準にする)と壁芯基準(壁の中の中心線を基準にする)方法があります。壁芯基準の方が面積が広くなりますから評価額も高くなります。
一般的には上塗り基準が多いようですが、タワーマンションの管理規約との兼ね合いもありますのでそこは管理規約を確認するようにしてください。
保険はつけ過ぎるとその超過部分は無効!
少なくかけると比例払いになり十分な補償が得られません!
保険は不要。
庶民の家は、紙や木でできているので良く燃える。火災保険が必要。
収入が少ない非正規労働者なので、将来が不安です。
だから保険に入っています。
貧乏だと、保険があるといいですね(笑)
確かに富裕層は保険が大好き。
富裕層の相続「鉄板3大節税術」、贈与と生命保険を使った資産圧縮法は誰にでも応用可!
ダイヤモンド編集部 宮原啓彰
https://diamond.jp/articles/-/276932
富裕層を最期まで悩ませる税金。それが相続税だ。相続税に絡む節税術を語る上で欠かせない基本中の基本は、「贈与」と「生命保険」、そして「不動産」である。ここでは、そのうちの二つ、富裕層はもちろん誰でも手軽にできる、贈与と生命保険を使った資産圧縮術を紹介する。
・・・
火災保険とは関係ないけれどご参考まで。
>>1368 匿名さん
貧乏人や庶民が保険金をもらってもはした金。富裕層や財閥系が儲かるのが、保険だが。貧乏人が保険で儲かったら、貧乏人じゃなくなるだろうが。バカか?宝くじと区別がつかない低能か?
みんな貧乏な時代なので、助け合いの精神にあふれた保険が必要ですね。
保険会社が倒産したら契約が無効になるらしい。こわい。
>>1372 匿名さん
何度も同じことを書くって、認知症?
大丈夫ですよ。
保険会社はまったく儲からない「超お得商品」…なぜか3割しか加入していない"ある保険"
2/24 11:16 配信
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20220224-00054925-president-co...
FPの内藤眞弓さんは医療保険には加入していないが、火災保険と地震保険には加入しているという。内藤さんは「地震保険には入ったほうがいい。保険料に損害保険会社の利潤は織り込まれておらず、リスクの大きさの割に保険料は低く抑えられている『超お得商品』。それにもかかわらず、全世帯の7割は加入していない」という――。
■地震による火災は火災保険で補償されない
筆者は医療保険には加入していませんが、火災保険と地震保険は加入しています。なぜなら、「実際に遭遇する確率は低いが、ひとたび起きてしまうと生活基盤が根こそぎ奪われてしまう」リスクこそ保険の出番だと考えるからです。
過去に大規模な災害に遭われた人は「ここに住んで●十年になるけれど、こんなことは初めて」と口々におっしゃいます。自然災害への備えとして、火災保険と地震保険に加入することは、選択ではなくマストと言ってよいと思います。
火災保険の補償範囲は広く、水災や風災、雪災などの自然災害や、それ以外の偶発的な災害もカバーしています。しかし、地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害は、火災保険ではカバーされません。
たとえ火災で家を焼失したとしても、地震によって起こされた火災は火災保険では補償されないのです。「地震火災費用補償特約」が自動付帯されていますが、補償額は保険金額の5%程度にすぎません。しかも、地震による建物の倒壊や津波による流出等は対象外。地震による損害に備えるには地震保険に加入しておく必要あります。
■全世帯のたった3割しか加入していない
地震保険は単独で加入することはできず、火災保険に特約として付帯しますが、付帯率は約7割(共済含まず)です。ところが、世帯加入率でみると3割を超えた程度にすぎません(共済含まず)(※)。
(※)損害保険料率算出機構「グラフで見る! 地震保険統計速報」
では、なぜ地震保険の加入率が低いのでしょうか。よく言われるのが「楽観性バイアス」です。「自分が地震に遭うことはないだろう」と、確たる根拠もないのに、自分に都合よく考えてしまう傾向のことです。
日常生活にはあらゆるリスクが潜んでいます。それらすべてに過剰反応していたのでは身がもちません。「楽観性バイアス」は生きていく上に必要な知恵です。しかし、こと地震に関しては、危うい態度だと言わざるをえません。何しろ日本は、いつどこで大地震が発生してもおかしくないと言われているのですから。「楽観性バイアス」を強化するのが、「地震保険は役立たない」など、地震保険にまつわる認知の歪みがあるではないかと思います。以下に、5つの認知の歪みを見ていきます。
■その1:「地震保険って保険料が高いよね」
地震保険は火災保険と同様に、建物と家財を別々に契約しますが、いずれの保険金額も火災保険の30%~50%で、建物は5000万円まで、家財は1000万円までという制限があります。そのため「制限がある割には保険料が高い」と感じてしまう人が多いようです。しかし、地震保険料に損害保険会社の利潤は織り込まれておらず(ノーロス・ノープロフィット原則)、リスクの大きさの割に保険料は低く抑えられているのです。
地震は発生頻度や大きさを統計的に予測することは困難で、時に著しい巨大リスクとなる恐れがあります。このような特性から、民間の損害保険会社だけでは商品として成り立たず、「地震保険に関する法律」に基づき、政府が再保険によって保険責任を分担する官民一体の制度となっています。
つまり、地震のリスクはそれだけ大きいということで、加入者側からみれば、「超お得商品」ということになります。さらに、1年間に支払った地震保険料の一定額を課税所得から控除する制度があり、所得税と住民税の負担が軽減できます。
地震保険はどこの保険会社で契約しても補償内容や保険料は同じです。地震保険の保険期間は最長で5年ですが、主契約である火災保険の保険期間によって、契約できる保険期間が異なります。
■地震保険料は生命保険料の約6分の1
保険料は建物の構造、所在地の都道府県によって決まります。割引制度として、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により、居住用建物および家財に対し10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。
例えば、所在地が東京都、持ち家・戸建て(省令準耐火でない)、建築年割引適用という条件で保険料をみてみましょう。保険期間は5年、年払で支払うものとします。火災保険の保険金額を建物2000万円・家財1000万円、地震保険の保険金額を建物1000万円・家財500万円とした場合、年間の保険料は10万8750円、そのうち地震保険料は6万3300円です(※)。火災保険料だけであれば年間4万5450円ですから、地震保険を付けることによって負担感は一気に高まります。
(※)損保ジャパンのHPにて試算
一方、生命保険(個人年金含む)の世帯加入率は89.8%、世帯年間払込保険料は平均37万1000円です(※)。生命保険に年間37万円を支払いながら、地震保険料の6万円を高いと感じるのは、リスクの大きさを正しく認識できていないためか、楽観性バイアスが働いているためかもしれません。
(※)2021年度「生命保険に関する全国実態調査」(生命保険文化センター)
■保険料を抑える2つのコツ
しかし、保険料を抑える工夫があります。一つには、1年ごとに払うのではなく、何年分かをまとめて払う方法です。「1年分の保険料×長期係数」で支払額を算出しますが、2年分だと1.9、3年分だと2.85、4年分だと3.75、5年分だと4.65です。前述の4種類の割引制度いずれかが適用になれば、さらにお得になります。ただし、地震保険料だけではなく火災保険料も一緒にまとめ払いしなくてはなりませんから、一時的に大きな出費にはなってしまいます。
二つ目が、火災保険の補償内容を見直すことです。先の保険料例は、火災保険に特約をフル装備した場合のものです。内容を精査して不要な特約を外したり、事故発生時に支払われる保険金額に自己負担額(免責金額)を設定することで保険料は安くできます。自身のリスク許容度と照らし合わせて、どこまでだったら自己負担できるかを検討してみてはいかがでしょうか。
■その2:「地震保険では新しい家が建たないからムダ」
前述のように、地震保険の保険金額は、建物と家財いずれも火災保険の30%~50%で、建物は5000万円まで、家財は1000万円までという制限があります。
支払われる保険金額は、損害の程度によって、全損・大半損・小半損・一部損の4つに区分されています(図表1)。損害規模と契約金額に応じた金額なので修理等の見積書が不要。大地震が発生した場合でも、短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払うことができます。
このような仕組みもあって、「どうせ新しい家は建てられないから、地震保険に加入してもムダ」と考えてしまう人が多いようです。しかし、地震保険の目的は「被災者の生活の安定に寄与すること」であって建物の再建ではありません。
地震で住まいに損害が出たときのことを想像してみてください。全壊ともなれば、建築のための費用だけでなく、解体費用も発生します。もし、自治体に申請をして公費解体(※)が適用になれば、国と自治体の補助を受けて解体を行うことができます。しかし、解体は危険度の高い建物が優先されますので、早く申し込んでもすぐに対応してもらえるとは限らず、解体作業自体にも時間がかかるため、長期にわたって待たされる恐れがあります。
(※)大規模地震などの災害において、自治体が解体の必要があると判断した建物で、かつ災害廃棄物としての処理が適当であると認められるものが適用。これまで、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震が適用になっている。
■全額カバーしたいなら「地震危険等上乗せ特約」
解体するところまでいかなくても、後片付けには手間がかかりますし、壁や柱、屋根などの修理が必要となれば、相当の出費を覚悟しなくてはなりません。その間はどこかに仮住まいをする必要があるかもしれません。地震の規模が大きいほど、修理業者待ちの期間は長くなります。そうなるとまた出費が膨らみます。
地震保険で新たな建物を建築する費用は賄えませんが、家財とセットにして少しでも受取額を増やし、被災者生活再建支援金(※)と合わせて、なんとか生活を安定させることを考えましょう。
(※)自然災害により10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等において、住宅に一定の損害を被った世帯に対して、損害の程度に応じて支給される。 もし、全額をカバーしたいという場合、「地震危険等上乗せ特約」を付加すれば、地震保険金と同額の補償が得られます。地震保険の保険金額を火災保険の50%にしてこの特約を付加すれば、住まいを再建するための費用を確保できます。
■その3:「マンションだから地震保険は入ってもムダ」
マンションの場合、火災保険で設定できる保険金額は、購入時の金額をはるかに下回るのが一般的です。新築マンションの販売価格には、専有部分の建築費だけでなく、共用部分の建築費用、広告費、不動産会社の利益などが上乗せされているため、建物評価額との間に大きな開きが出てしまうのです。5000万円で購入した新築マンションの建物評価額が1000万円だったというケースはよくあることです。地震保険の保険金額はその50%までしか設定できませんので、ムダではないかと考えてしまうようです。
また、マンションは耐震性に優れているため、加入する必要はないと考える人も多いかもしれません。しかし、マンション自体は無事であっても、激しい揺れで食器が割れたり、家電製品等が壊れることはあるでしょう。津波による被害もあるかもしれません。住宅ローンが残っていれば、返済と並行して原状回復をしなくてはならず、大きな負担となります。
マンションの場合、専有部分の損害については、マンション全体の損害状況、つまり共用部分の損害の程度によって判定されるのが原則です。共用部分の損害が「全損」と判定されると専有部分も「全損」、共用部分の損害が「一部損」と判定されると、たとえ専有部分に損害がなくても「一部損」となります。ただし、専有部分が共用部分より大きな損害を受けた場合などは、個別に再度の審査を依頼することができます。
■その4:「マンションは耐震性が高いので共用部分の地震保険は不要」
マンション住まいにとって重要なのが、共用部分の損害をどうするかということです。管理組合のほとんどが共用部分に火災保険を掛けていますが、地震保険付帯率は日本全体の46%程度にとどまっています(※)。建物が耐震・免震だからとか、保険料が高いといった理由が考えられますが、地震保険加入については、理事会や管理組合で話し合って決めなくてはなりません。追加負担までして加入することに対して、なかなか賛意が得られないという事情もありそうです。
(※)2019年度の地震保険付帯率。損害保険会社4社調べ。
しかし、どんなに耐震性が高くても、津波に襲われるかもしれませんし、玄関ホールの柱や梁、廊下や外壁などにひび割れが生じたり、液状化や傾きが発生するかもしれません。そうなると、復旧費用は各区分所有者が共有持分に応じて負担することになります。上層階と下層階の破損程度が異なるなど、住人間で復旧への意識に温度差があったり、経済事情もさまざまです。なかなか合意形成が進まず、資産の劣化が止まらないといった事態になりかねません。
修繕積立金を使うという選択肢もありますが、十分な積立金がないケースや、将来の大規模修繕への備えがなくなってしまう恐れがあります。東日本大震災や熊本地震でも多くのマンションが被害を受けましたが、修復工事の資金繰りに苦慮するケースがありました。反対に、管理組合が地震保険に加入していたため、合意形成がスムーズに進み、早期の復旧が可能になったケースもあるようです。
■未加入の管理組合はできるだけ早く合意形成を
東日本大震災の復旧状況を、分譲マンションの管理組合に対して調査した結果によると、4分の3が地震保険に加入しており、その92.3%が保険金を受け取っています(※1)。ちなみに宮城県は、2010年度都道府県別付帯率で全国第2位となっていました(※2)。被害の割合が最も高くなっているのは1976年以前に建てられたマンションですが、立地している地盤の影響からか、新耐震基準で建てられた1981年以降のマンションでも多くの被害が発生しています(※1)。
(※1)マンション管理支援ネットワークせんだい・みやぎ「~東日本大震災を経て~分譲マンションの復旧状況に関するアンケート調査報告書」平成24年10月
(※2)損害保険料率算出機構
気を付けたいのが、主要構造部に該当しない付属物、例えば門や塀、エレベーター、給排水設備等のみの損害では保険金の対象とはならないことです。とはいえ、直下型地震では主要構造部に甚大な被害を及ぼしかねません。マンションの場合、割引制度が適用になることが多いと思いますので、未加入の管理組合は、できるだけ早く話し合いを始めて、合意形成を重ねていってほしいと思います。
■その5:「地震保険って破綻するんでしょう」
「その1」で地震保険は官民一体の制度といいました。具体的には、国が民間損害保険会社の地震保険責任を再保険し、巨大地震が発生して保険金支払額が一定の額を超過した場合、その超過した部分について、国が民間損害保険会社に再保険金の支払を行う制度です。1回の地震等によって支払う保険金には総支払限度額が設けられており、「地震保険に関する法律」には、支払保険金の総額が総支払限度額を超えた場合には「その支払うべき保険金を削減することができる」と規定されています。
現在、民間保険責任額と合計した1回の総支払限度額は12兆円です。関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても対応可能な範囲として決定されています。阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大地震が発生した際にも、保険金の支払額は総支払限度額内であり、円滑に保険金が支払われてきました。
財務省のHPには、「万一、この額を超える被害地震が発生したときには、被害の実態に即し、また、被災者生活再建支援制度の活用など他施策も考慮しつつ、保険制度の枠内にとらわれず幅広い観点から、財源の確保も含め、適時適切に政策判断が行われるものと考えております」と記載されています。
ちなみに、2019年度までに国が支払った再保険金額は、1995年阪神淡路大震災約62億円、2011年東日本大震災約5856億円、2016年熊本地震約1365億円、2018年大阪府北部を震源とする地震約139億円となっています。
■今年10月、保険料が安くなる
1966年の地震保険創設以来、構造区分や地域ごとのリスクに見合うよう、保険料率の改定が繰り返されてきました。2022年10月以降の保険料も改定されることが決まっており、東日本大震災以来はじめて、全国平均で0.7%安くなります。ただし、大幅に値上がりする地域もあり、保険料の地域差が拡大する傾向にあります。
強制加入の公的医療保険は被保険者の健康状態が保険料に影響することはありません。一方で、地震保険は官民一体の制度とはいえ任意加入である以上、リスクに見合った保険料は公平性を保つ苦肉の策と言えるのかもしれません。まだまだ低いとはいえ、地震保険料の付帯率は右肩上がりになっています。地震保険の支え手が増えるということは、制度の安定性を高めることにつながります。
自然災害の公助が限定的である以上、地震の損害から家計を守るには、公助と自助を融合させた地震保険の加入が、現状における最適の手段ではないでしょうか。
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内藤 眞弓(ないとう・まゆみ)
ファイナンシャルプランナー
1956年生まれ。大手生命保険会社勤務後、ファイナンシャルプランナー(FP)として独立。金融機関に属さない独立系FP会社「生活設計塾クルー」の創立メンバーで、現在は取締役として、一人ひとりの暮らしに根差したマネープラン、保障設計などの相談業務に携わる。『医療保険は入ってはいけない![新版]』(ダイヤモンド社)、『お金・仕事・家事の不安がなくなる共働き夫婦最強の教科書』(東洋経済新報社)など著書多数。
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そう、保険は貧乏人にはありがたいですね。
ははは。その通り。誰にとっても保険はありがたいよ。
おカネの心配をしなくていいはずの富裕層が生命保険を買う理由
https://amgwealth-jp.com/blog/why-hnwis-still-need-insurance/
小椋 学
Ogura Manabu
生命保険
生命保険は「自分が死亡した場合に備えた生活資金」と理解されている。たとえば生命保険の必要保障額は
将来の出費(子供の教育費など)
現在の生活レベル維持
過去の債務の清算(家のローンなど)
と時系列で3つの目的に沿って設計される。生命保険の営業マンはこれらの数字をエクセルで作成、グラフを見せる。掛け捨てと貯蓄性あるタイプでは目的は違うものの基本的にはこれらの目的に資するために使われる。
では
将来の出費の蓄えが十分にあり
現在の生活レベルを今の蓄えから捻出することができ
過去の債務も存在していない
この場合、要するにお金持ちであれは生命保険を買う理由がないとも思われる。実際に私のクライアントの中でも上記の理由で生命保険を一つも保有していない、あるいは全く生命保険に関心を示さない方は少なからずいらっしゃる。
しかし、富裕層でも生命保険に利用するメリットはある。これまでの弊社のクライアントで生命保険を利用されている方の利用目的をみてみたい。もちろん最初に延べたような生命保険を買う一般的な理由がない方々だ。
1. 利害調整弁として
相続資産が常に流動性あるものだとは限らない。先祖代々の土地を相続によって分筆することが許されないこともある。また相続に対する考えの世代間格差があって、相続対策を検討している家長は「長男がすべての財産を引き継ぐ」と考えていたとしても子どもたちの世代は「兄弟間で平等に分配される」と考えていたりする。この考えの乖離が争族を発生させる原因となるのだが、「先祖代々の土地は長男に」「その他の資産は次男や長女に」としたときに流動性ある現預金で間に合えばいいが間に合わないこともある。
生命保険をかけておき、キャッシュを余計に積んでおいて兄弟間の相続資産の調整弁とする。おそらく富裕層の方が生命保険を購入する一番大きな理由だ。
2. 共同創業者
事業を友人と共同で創業した場合、共同創業者が等分に株式を保有していることが多い。たとえば本人が50%、友人が50%といった具合に。この配分自体が正しいかどうかは別として、もしご本人が亡くなった場合奥様が50%を相続することになる。その奥様が経営になんの関心もなく、片割れの友人に事業を任してくれさえすれば問題はない。しかし奥様が経営に関与し、その経営方針がまるで本人と違っていたら悲惨である。
そこで会社を保険契約者かつ受益者、創業者を被保険者として生命保険を買っておく。死亡した場合、生命保険の保険金をつかって自社株買いを行う。
3. キーマン保険
キーマン(Key man)とは会社の社長など、キーとなる人のことだ。たとえば社長が死亡した場合、取引先や金融機関が動揺してしまって取引を見合わせたり融資を引き上げたりすることがある。その間、会社に潤沢な資金がアレばよいが次の後継者が決まるまでのキャッシュが続かない場合もある。
そんな場合に備えてキーマンに生命保険をかけておく。キーマン保険という種類の保険があるわけではなく、生命保険自体はふつうのものを使うがその目的がキーマンが死亡したときのために用いるということになる。
4. チャリティ・慈善活動
生命保険は他の金融商品とは異なり受益者を設定することができる。仮に遺言で「全財産はチャリティに寄付する」としたためてあっても、それが相続人によって必ず実行されるかどうかは分からない。また遺留分資産の算定をめぐって長期間争うことも考えられる。
死亡したら財産はすぐに慈善活動団体に寄付したい。そんなニーズに備えて生命保険を買っておき、受益者をその団体に指定しておく。そうすることで相続人が争ったとしても保険金を慈善団体に届けることが可能になる。
相続は争族を避けること
余談ではあるが、IFAとしてクライアントが元気なうちに家族、特にご子息たちとの家族会議に何度か参加させて頂いたことがある。そして記念すべき第一回目の家族会議を終えた後たいていクライアントは深~いため息をもらす。
「長男があんな強欲だとは思わなかった」
「海外留学までさせてやったのに、長女のあの態度はなんだ」
「子どもたち兄弟は、今まで仲良くやってきたのになぜ相続の話となるとこんな感情的になるんだ」
「商才がないくせに、家業を継げると思っていたなんて」
「なんとか相続させないことはできないものか」
まだ元気なうちにこういったことに気付くことができたならマシなほうで、悲惨なのは子どもたちと相続について全く話し合ってこなかった場合である。独力で成り上がったタイプの富裕層はまさか子どもたちが自分の資産をアテにしているなんて思ってもみないことが多い。自分は裸一貫だったので、子どもたちも当然そうすると思っているからだ。しかし子どもたちは「父親の成功によって得られた資産は私たちが引き継ぐ」となんの疑いもなく思っている。
創業者が作った資産は孫の代でなくなる、とよく言われる。これは相続税によって資産が削られていくという意味ももちろんあるものの、おカネについての教育が施されていないことが多い。宝くじ当選者の90%が当選から5年以内に破産する、という事実は突如として自分の器量以上の富を手にした人間は生活レベルを急上昇させた後、それを下げられないのだ。
相続を円滑に行うためには、子どもたちに対するファイナンシャル・リテラシーの教育から始めなければいけない。単に資産の割り振りをどうするかを決めるだけではなく、いろんな意味でお金に苦労しない家族を作るのは長丁場。家族の問題なので特別デリカシーが要求されるため、IFAや顧問税理士ではない相続専門・争族予防のためのカウンセラーがいてもおかしくない。
保険証書が焼けると契約が無効になるので火災保険は無意味です。
富裕層に人気「高額保険」販売中止の背景
マイナス金利で環境激変
https://president.jp/articles/-/22233?page=1
マイナス金利政策の影響で、生命保険の値上げや販売停止が相次いでいる。特に保険料を前もって払い込む「一時払い終身保険」は影響が深刻。こうした保険商品は、死亡保障が高額で相続対策にも活用できることから富裕層の人気を博してきた。しかし現在、その多くが販売停止に追い込まれている。苦境にさらされる生命保険。その価値に変化は生じているのか――。
多様化する個人の資産形成
今、個人の資産運用が多様化している。そして、数ある投資対象の中で注目されているのが、「NISA(少額投資非課税制度)」だ。NISAとは、金融機関に専用口座を開設し、そこで取得した上場株式等の配当や、上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益に対して、通常、20.315%かかる課税を非課税とする制度で、2014年1月から開始された。
NISAは、非課税期間が5年間、非課税投資枠の上限が年間120万円と設定されているが、2017年度税制改正で非課税期間20年、非課税投資枠の上限を年間40万円とする「積立NISA」の新設が決まり、2018年1月から運用が始まる。日本国内の家計が保有する1800兆円もの金融資産のうち、現預金の占める割合は半分以上。政府はこれらを投資に誘導し、経済活性化を図ることを目的に、同制度の導入、拡充を行っている。
2016年12月末におけるNISAの口座開設数は1069万口座、買付額は9兆4756億円となっており、利用が急速に進む。
また、「確定拠出年金」の利用の伸びも著しい。確定拠出年金とは、企業や個人が毎月一定額の掛金を拠出して、その資金を自ら運用し、それによって得られた給付金を原則60歳以降に年金や一時金として受け取るもので、運用の結果次第で将来の年金額が変わる。
社会保障費が増大し続け、公的年金の将来性が危ぶまれる中、「自力で老後の資産を蓄えたい」と考える人の増加から、2001年10月の開始以来、企業型、個人型合わせた加入者は約640万3008人を数える(2017年3月末現在)。
確定拠出年金の特長として挙げられるのは、さまざまな税制優遇措置が用意されていることだ。例えば、個人が拠出した毎月の掛金は全額所得控除の対象となる。また、NISAと同じく運用益が非課税なため、利益をそのまま受け取ることができる。さらに、運用成果を年金や一時金として受領したときは、公的年金等控除、退職所得控除を受けることが可能だ。政府としても確定拠出年金を推進する考えで、2017年1月からは個人型確定拠出年金にiDeCo(イデコ)の愛称を付け、加入対象者の幅を公務員や専業主婦などにも拡大した。
投資対象としての魅力が薄れる生命保険
一方、生命保険はどうだろうか。生命保険の保険商品には大きく2種類がある。ひとつは、保険料は高いが、解約返戻金、満期金等を受け取れる「貯蓄型」。もうひとつが、保険料は安いが、保険期間が限定されていて、解約返戻金等がない「掛け捨て型」である。貯蓄型には終身保険、養老保険、学資保険などがあり、保険商品の主力である。契約者に約束する運用利回りである「予定利率」が高いほど、高い死亡保険金、解約返戻金が期待でき、その点で貯蓄型保険は資産運用の対象となりうる。
しかしながら、日本銀行が2016年1月、発表したマイナス金利政策が、貯蓄型保険に激震を走らせている。マイナス金利により、民間の金融機関が日銀に預ける当座預金の一部は、「使わずにいると手数料がかかる」状態となっている。そのため、金融機関の多くが国債などの購入にその資金を充て、2016年7月には長期金利(新発10年国債利回り)がマイナス0.297%を記録した。
生命保険会社は、契約者から集めた保険料を投資運用することで利益を得ている。運用といっても、顧客からの積立金の目減りを防ぐため、主な運用先は安定した利回りを期待できる国債である。しかし、マイナス金利導入以降、生保各社は国債の利回り低下で予定利率を保証できなくなっており、その結果、貯蓄型保険の多くで販売中止、予定利率の引き下げが発表された。
その中でも、保険料を前もって一括で払う「一時払い終身保険」は影響が特に深刻で、最終的に高額の死亡保険金を受け取れることや、相続対策にも使えることで資産家の人気を博してきたが、その多くが販売中止に追い込まれている。
直近の2017年4月からは、日本生命の終身保険は40歳で契約した場合、男性は22.1%、女性は27.3%、毎月の保険料を値上げ。明治安田生命の月払い学資保険は30歳で契約した場合は9.7%増、住友生命の個人年金保険も30歳契約の場合は男性は17%増、女性は16.5%増となっている。
遺産相続で発揮される生保の力
マイナス金利の中で、投資対象としては、生命保険はその魅力が薄れつつあると言えるが、そもそも、生命保険に加入する目的のほとんどが「ガンや死亡などもしものときの保障」であり、そうした事態への備えとしての機能が、生命保険の最大の価値だろう。
さらに相続が発生すると、生命保険金にはさまざまなメリットが生じる。相続税では「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除枠が設けられているが、生命保険金にはこれとは別に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある。この非課税の適用を受けるためには、保険料負担者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人である必要がある。この非課税を適用できれば、例えば、配偶者と子ども3人がいるケースでは、受け取った生命保険金のうち2000万円が相続税の課税対象から除外されることになる。
また別のケースで、被相続人が保険料を負担している生命保険契約で、被保険者が配偶者や子どもなどの相続人である場合、相続発生時には、保険料負担者が死亡したものの、配偶者や子供などに保険事故が発生していない状況が生まれる。このような保険契約は、相続税の課税対象となり(掛け捨て型を除く)、原則として「相続発生時に契約を解除する場合に支払われることになる解約返戻金」相当額で評価される。
一般に、保険料払込期間中は、負担した保険料の合計よりも解約返戻金の方が低く設定されている。相続税では、現金は額面で評価されるのに対し、この場合の生命保険契約は解約返戻金相当額で評価されるため、現金で負担した保険料の合計と解約返戻金の差額分、相続財産を圧縮でき、結果的に節税となるのだ。
こうした保険事故未発生の保険契約は相続財産から見落とされやすく、税務調査で申告漏れを指摘され、発覚することも多い。財産評価のときには、特に注意しよう。
ほかにも、生命保険を利用すれば、相続発生後すぐにまとまった手元資金を用意することができる。相続が発生すると、被相続人の銀行口座は凍結され、引き出しができなくなる。しかし、葬儀費用の支払いなど、相続後にお金が必要となる場面は多い。そうしたとき、手続きを踏むことで迅速に手に入る保険金は、残された家族にとって大きな助けとなる。
さらには、生命保険金は、遺産分割でも力を発揮する。生命保険金はみなし相続財産に分類され、相続財産ではない。つまり、遺産分割の対象とならず、保険金の配分について、相続人は遺留分を主張することができない。通常、遺言があっても、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割が可能であり、被相続人の意思を反映することができない場合がある。しかし、生命保険金は契約者の意思により確実に受取人に受領させることができ、その点、相続について遺言よりも「強力に」作用すると言える。
遺言で保険金受取人は変更できるか
ところで、「生命保険金の受取人を○○に変更する」とする遺言は有効だろうか。これについては、これまで法律上の定めがなく、保険会社によって個別の対応を行ってきた。しかし、2010年4月に施行された「保険法」によって、「遺言による保険金受取人の変更ができること」が明文化された。
この場合であっても、遺言を発見し、遺言の中に保険金受取人変更の記載があった場合は、すぐに、保険会社にその旨を通知しなければならない。万が一、通知がないまま、保険会社から保険契約上の受取人に保険金が支払われてしまうと、遺言で指定された受取人は、保険金を受け取ることができなくなる。
遺言で受取人変更が可能になったといっても、受取人の変更を希望する場合は、遺言ではなく、やはり保険契約上の変更手続きを生前に行っておきたい。遺言による受取人変更は手続きが複雑になるほか、保険契約上の受取人と遺言で指定された受取人が異なる場合、両者の間で法的なトラブルとなる可能性が高いからである。
いずれにしても、生命保険には、ほかの投資対象にはないさまざまな特長がある。生命保険の持っている価値を見極め、例えば、税理士やファイナンシャルプランナーと相談した上で、自分に合った商品を見つけることが、何より大切と言えるだろう。
藤宮 浩
フジ総合グループ(株式会社フジ総合鑑定/フジ相続税理士法人)代表
株式会社フジ総合鑑定 代表取締役
埼玉県出身。1993年、日本大学法学部政治経済学科卒業。95年、宅地建物取引主任者試験合格。2004年、不動産鑑定士試験合格及び登録。12年、フィナンシャルプランナーCFP登録。04年に株式会社フジ総合鑑定代表取締役に就任し、相続不動産に強い不動産鑑定士として、徹底した土地評価を行うことで有名。主な著書に税理士・高原誠との共著である『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林)『日本一前向きな相続対策の本』(現代書林)、不動産鑑定士・小野寺恭孝との共著である『これだけ差が出る 相続税土地評価15事例 基礎編』(クロスメディア・マーケティング)。セミナー講演、各種メディアへの出演、寄稿多数。フジ総合グループ(https://fuji-sogo.com/)
高原 誠
フジ総合グループ(株式会社フジ総合鑑定/フジ相続税理士法人)副代表
フジ相続税理士法人 代表社員
東京都出身。2005年税理士登録。06年、税理士・吉海正一氏とともにフジ相続税理士法人を設立、同法人代表社員に就任。相続に特化した専門事務所の代表税理士として、年間600件以上の相続税申告・減額・還付業務を取り扱う。セミナー講演、各種メディアへの出演、寄稿多数。
>>1378 匿名さん
保険証券は保険会社が契約者の保険内容を承諾して契約が成立したことを証明するために交付される書面です。 万が一紛失した場合でも、保険契約が消滅されることはなく、保障内容は継続されます。 しかし、契約内容の変更や給付金の請求、解約、加入している保険の手続きの場合には保険証券が必要になります。2020/02/20
保険証券を紛失したときの対処法!なくした場合、再発行できる?
https://hoken-room.jp/money-life/8026
将来が不安なので、保険が必要です。
貧乏だと、保険があるといいですね。
>>1384 匿名さん
その通り。低所得者も高所得者も、災害や事故などの際に被害を被って貧乏にならないように、保険をかけますよね。
>住宅購入経験者の火災保険加入率は少なくとも87.4%に及んでいることが分かります。
保険をかける価値のある住宅には老若男女関係なしに保険をかけるようです。結論がすでにでていますよ。
事実だから反論なんてできないですよね。
住宅購入者の多くは安定した生活を送っている。でも、災害や事件事故には弱いから、それぞれ適切な保険に加入して安心できますね。
その通り。今の時代はみんなが貧乏なので、保険に入って支えあわなければなりません。
長崎市でマンション火災 1人煙吸い込み手当て 約60人避難
03月03日 10時53分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20220303/5030014227.html
日朝、長崎市中心部のマンションで火事があり、煙を吸い込んだ70代の女性が病院で手当てを受けました。
また、この火事で住民およそ60人が近くの公民館に避難するなど、一時騒然となりました。
3日午前4時半ごろ、長崎市五島町の10階建てのマンションで「白い煙が出ている」と住民から通報がありました。
消防によりますと火はおよそ4時間後に消し止められましたが、4階の1室が焼けました。
現場のマンションでは、消防隊員が高層用のはしごを使って逃げ遅れた人を救助していました。
この火事で70代の女性1人が煙を吸い込んで病院で手当てを受けました。
現場はJR長崎駅から南東へ500メートルほど離れた場所で、一時騒然となりました。
警察と消防は、火が出た原因を調べています。
また、マンションに住んでいた人たちおよそ60人は近くの公民館に避難しました。
避難した70代の女性は「午前4時半ごろに何かドンドンという音がしているなと思ったが、まさか自分のマンションが火事になっているとは思わなかった。マンションの廊下は煙が充満して真っ白になっていました。初めてのことで今もドキドキしています」と話していました。
マンション火災保険は必要?加入率や補償内容の選び方も解説!
マンション購入のコツ・注意点
【更新日】2022/02/24
https://ieul.jp/column/articles/21183/
「マンション購入を検討しているけど、そもそも火災保険って必要?」
「火災保険の補償内容やオプションはどのように選んだらいい?」
こんな疑問をお持ちではないですか?
種類やオプションが多く、面倒に感じがちなマンションの火災保険手続き。ですが多くの人にとって火災保険加入には大きなメリットがあります。ただし、不動産や保険会社の勧められるがままに保険に加入してしまうのは危険です。なぜなら気がつかないうちに自分に不要な保険料を払い続けてしまうかもしれないからです。
そこでこの記事では、マンションの火災保険を迷っている方に向けて、
そもそもマンション火災保険は必要か?
マンション火災保険の補償内容の選び方
マンション火災保険料の相場
このような内容について保険初心者にもわかりやすく解説していきます。記事の後半ではマンション火災保険につけるべきおすすめの特約や、火災保険料を安くする方法についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
もくじ
1. マンション火災保険は必要?加入率はどれくらい?
2. マンション火災保険の必要な補償内容の選び方は?
3. マンション火災保険料の相場は?保険料を上下する要素とは
4. マンション火災保険料を安くする方法5選!
5. マンションの火災保険を選ぶときの3つのチェックポイント
6. 万が一のためにマンション火災保険で備えよう
マンション火災保険は必要?加入率はどれくらい?
結論からいうと、マンション購入時に住宅ローンを利用するのであれば、火災保険に加入することはほぼ必須であるといえます。なぜならほとんどの金融機関では、住宅ローンの返済期間中の火災保険加入を融資の条件としているからです。
住宅ローンを利用しないでマンション購入をする方であれば、火災保険の加入は義務ではありません。しかし万が一のリスクに備えて火災保険に加入しておくことは、すべての人に対しておすすめできます。
内閣府の発表によると、2015年の持ち家世帯の火災保険加入率は82%であることがわかっています。とはいえ「我が家では、火の元の管理には細心の注意を払っているから火災保険は必要ない」とお考えの方もいるかもしれません。しかし、気を付けるべきリスクは自宅マンションからの火災だけではありません。実は隣の部屋からの火災で自室が損害を受けた場合でも、隣の住人に対して損害賠償をすることはできないのです。
これには失火責任法という法律が関係しています。失火責任法では、失火者に重大な過失がない限りは損害賠償責任を負わないという内容が言及されています。ここでいう「重大な過失」とは寝たばこや、揚げ物中の外出などが当てはまります。
要するに、隣の部屋からの火災であってもその損害は自分が入っている火災保険で補償しなくてはならない場合もあるということです。火災保険に入っていなかった場合には、自己負担する必要があります。
よって、どんなに気を付けている人であっても火災の被害を受けるリスクはあるため、すべての人に火災保険の加入はおすすめできるといえます。
【すべての人に火災保険の加入はおすすめできる】
【すべての人に火災保険の加入はおすすめできる】
【すべての人に火災保険の加入はおすすめできる】
【すべての人に火災保険の加入はおすすめできる】
【すべての人に火災保険の加入はおすすめできる】
【すべての人に火災保険の加入はおすすめできる】
【すべての人に火災保険の加入はおすすめできる】
【すべての人に火災保険の加入はおすすめできる】
【すべての人に火災保険の加入はおすすめできる】
【すべての人に火災保険の加入はおすすめできる】
【すべての人に火災保険の加入はおすすめできる】
しかしながら、
低速車が棲むボロアパートが燃えると保険証書も燃えるので、結局火災保険は意味なし芳一です。
>>1391 匿名さん
ははは。焦りすぎ。
保険証券は保険会社が契約者の保険内容を承諾して契約が成立したことを証明するために交付される書面です。 万が一紛失した場合でも、保険契約が消滅されることはなく、保障内容は継続されます。 しかし、契約内容の変更や給付金の請求、解約、加入している保険の手続きの場合には保険証券が必要になります。2020/02/20
保険証券を紛失したときの対処法!なくした場合、再発行できる?
https://hoken-room.jp/money-life/8026
そうですね。保険があって助かりますね。収入が少ない非正規の方は。
もちろん、富裕層の方は、必要ないですよね。
富裕層ほど保険を利用するようですね。
おカネの心配をしなくていいはずの富裕層が生命保険を買う理由
https://amgwealth-jp.com/blog/why-hnwis-still-need-insurance/
小椋 学
Ogura Manabu
生命保険
生命保険は「自分が死亡した場合に備えた生活資金」と理解されている。たとえば生命保険の必要保障額は
将来の出費(子供の教育費など)
現在の生活レベル維持
過去の債務の清算(家のローンなど)
と時系列で3つの目的に沿って設計される。生命保険の営業マンはこれらの数字をエクセルで作成、グラフを見せる。掛け捨てと貯蓄性あるタイプでは目的は違うものの基本的にはこれらの目的に資するために使われる。
では
将来の出費の蓄えが十分にあり
現在の生活レベルを今の蓄えから捻出することができ
過去の債務も存在していない
この場合、要するにお金持ちであれは生命保険を買う理由がないとも思われる。実際に私のクライアントの中でも上記の理由で生命保険を一つも保有していない、あるいは全く生命保険に関心を示さない方は少なからずいらっしゃる。
しかし、富裕層でも生命保険に利用するメリットはある。これまでの弊社のクライアントで生命保険を利用されている方の利用目的をみてみたい。もちろん最初に延べたような生命保険を買う一般的な理由がない方々だ。
1. 利害調整弁として
相続資産が常に流動性あるものだとは限らない。先祖代々の土地を相続によって分筆することが許されないこともある。また相続に対する考えの世代間格差があって、相続対策を検討している家長は「長男がすべての財産を引き継ぐ」と考えていたとしても子どもたちの世代は「兄弟間で平等に分配される」と考えていたりする。この考えの乖離が争族を発生させる原因となるのだが、「先祖代々の土地は長男に」「その他の資産は次男や長女に」としたときに流動性ある現預金で間に合えばいいが間に合わないこともある。
生命保険をかけておき、キャッシュを余計に積んでおいて兄弟間の相続資産の調整弁とする。おそらく富裕層の方が生命保険を購入する一番大きな理由だ。
2. 共同創業者
事業を友人と共同で創業した場合、共同創業者が等分に株式を保有していることが多い。たとえば本人が50%、友人が50%といった具合に。この配分自体が正しいかどうかは別として、もしご本人が亡くなった場合奥様が50%を相続することになる。その奥様が経営になんの関心もなく、片割れの友人に事業を任してくれさえすれば問題はない。しかし奥様が経営に関与し、その経営方針がまるで本人と違っていたら悲惨である。
そこで会社を保険契約者かつ受益者、創業者を被保険者として生命保険を買っておく。死亡した場合、生命保険の保険金をつかって自社株買いを行う。
3. キーマン保険
キーマン(Key man)とは会社の社長など、キーとなる人のことだ。たとえば社長が死亡した場合、取引先や金融機関が動揺してしまって取引を見合わせたり融資を引き上げたりすることがある。その間、会社に潤沢な資金がアレばよいが次の後継者が決まるまでのキャッシュが続かない場合もある。
そんな場合に備えてキーマンに生命保険をかけておく。キーマン保険という種類の保険があるわけではなく、生命保険自体はふつうのものを使うがその目的がキーマンが死亡したときのために用いるということになる。
4. チャリティ・慈善活動
生命保険は他の金融商品とは異なり受益者を設定することができる。仮に遺言で「全財産はチャリティに寄付する」としたためてあっても、それが相続人によって必ず実行されるかどうかは分からない。また遺留分資産の算定をめぐって長期間争うことも考えられる。
死亡したら財産はすぐに慈善活動団体に寄付したい。そんなニーズに備えて生命保険を買っておき、受益者をその団体に指定しておく。そうすることで相続人が争ったとしても保険金を慈善団体に届けることが可能になる。
相続は争族を避けること
余談ではあるが、IFAとしてクライアントが元気なうちに家族、特にご子息たちとの家族会議に何度か参加させて頂いたことがある。そして記念すべき第一回目の家族会議を終えた後たいていクライアントは深~いため息をもらす。
「長男があんな強欲だとは思わなかった」
「海外留学までさせてやったのに、長女のあの態度はなんだ」
「子どもたち兄弟は、今まで仲良くやってきたのになぜ相続の話となるとこんな感情的になるんだ」
「商才がないくせに、家業を継げると思っていたなんて」
「なんとか相続させないことはできないものか」
まだ元気なうちにこういったことに気付くことができたならマシなほうで、悲惨なのは子どもたちと相続について全く話し合ってこなかった場合である。独力で成り上がったタイプの富裕層はまさか子どもたちが自分の資産をアテにしているなんて思ってもみないことが多い。自分は裸一貫だったので、子どもたちも当然そうすると思っているからだ。しかし子どもたちは「父親の成功によって得られた資産は私たちが引き継ぐ」となんの疑いもなく思っている。
創業者が作った資産は孫の代でなくなる、とよく言われる。これは相続税によって資産が削られていくという意味ももちろんあるものの、おカネについての教育が施されていないことが多い。宝くじ当選者の90%が当選から5年以内に破産する、という事実は突如として自分の器量以上の富を手にした人間は生活レベルを急上昇させた後、それを下げられないのだ。
相続を円滑に行うためには、子どもたちに対するファイナンシャル・リテラシーの教育から始めなければいけない。単に資産の割り振りをどうするかを決めるだけではなく、いろんな意味でお金に苦労しない家族を作るのは長丁場。家族の問題なので特別デリカシーが要求されるため、IFAや顧問税理士ではない相続専門・争族予防のためのカウンセラーがいてもおかしくない。
そのとおり。庶民にも富裕層にも保険は重要。