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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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表札を出すってどうですか
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1570
匿名さん
>>1569 匿名さん
>>誰が何をどう誤解しているのかについては書かれていますか?
これが話が通じなくて、スレがが荒れる原因。
あんたや自分の個人情報は、NSAやCIAに調べられたとしたら筒抜けになる、、、このことを理解していますかね?
そもそも、インターネットは米国防省が開発した通信システムです。
民間に対するデータを盗もうとしても不可能では無くなる。
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1571
匿名さん
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1572
匿名さん
>>1570 匿名さん
>あんたや自分の個人情報は、NSAやCIAに調べられたとしたら筒抜けになる、、、このことを理解していますかね?
そんな大層なものに調べられなくても、郵便局員も宅配業者も、どの番地に誰が住んでいるかくらいの個人情報を持っています?
内閣情報室でも、探偵事務所でも、素人でも、個人情報を調べようとしたら調べれます。
>そもそも、インターネットは米国防省が開発した通信システムです。
>民間に対するデータを盗もうとしても不可能では無くなる。
そういうどうでもいい、誰でも知っていることを偉そうに書くから、匿名ちゃんとか匿名はん、多分それ以外の人にも、おかしい人と思われるのではないでしょうか?
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1573
匿名さん
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1574
匿名さん
外国人と表札を出さなくても郵便や宅配便が問題なく届くことを知っている日本人は表札を出さない。
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1575
理事長
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1576
匿名さん
マンションで表札を出すか出さないかは自由
マンションに住む場合、表札を出す・出さないは個人の自由です。 マンションの住人は表札を必ず出さなくてはいけないという義務はありません。 郵便や宅配の誤配を心配する人もいますが、マンションの部屋番号がわかれば、誤配はあまり心配する必要はないようです。
https://mansionvalue.jp/magazine/99
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1577
匿名さん
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1578
匿名さん
>>1572 匿名さん
匿名ちゃん匿名はんの様な低脳な奴は知らないに決まってる。
結果、個人情報は筒抜けてのが分かっていない奴がいるから。
『煙に個人情報』と書き出したスーパーアホをどう思うか?
あとさ、F-2の設計データを共産圏に盗まれたらしい事は知っているだろうか?
これはセキュリティ上大問題だろ。
これを書いても頭がおかしい?
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1579
マンション検討中さん
>>1578 匿名さん
>あとさ、F-2の設計データを共産圏に盗まれたらしい事は知っているだろうか?
表札とどう関係あるのか理解不能。
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1580
匿名さん
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1581
匿名さん
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1582
匿名さん
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1583
匿名さん
>>1579 マンション検討中さん
>>表札とどう関係あるのか理解不能。
まず、何でこんなスレが立てられたのか理解不能。
スレ主はそちらではない?
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1584
匿名さん
弁護士Q&A マンション内で表札の掲示義務はある?
https://legalus.jp/lawyer-faq/777ebf9b-157d-45e1-8495-92005dc365c4
Q.
あるマンションの一室を所有しています。入り口ドアの上に、部屋番号ともに表札を掲げる場所があるのですが、古いマンションでオートロックもないため、ストーカーや押し売り対策、個人情報保護の観点から、表札を掲げていませんでした。
ところが、最近、所有者である私の意に反して、管理組合が表札を掲げてしまいました。管理規約に「表札を掲げなければならない」という規定があるかどうかは確認していませんが、最近、管理組合組織に変化があり、管理強化に動いているようなので、そのためかもしれません。
しかし、個人情報保護の観点から、時代に逆行した規定のように感じられます。また、入居以来数年間、ずっと無表札の状態でしたが、特に問題も発生しませんでした。
管理規約に規定がある場合は、従わねばならないのでしょうか?
(40代:男性)
A.
弁護士からの回答
匿名 弁護士
マンション管理規約は、「建物の区分所有等に関する法律」に規定されています(法30条、以下、「区分所有法」といいます)。
これは、「建物又はその敷地もしくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有相互間の事項」について、自治的な規則として、住民自らが定めることが認められているものです。規約の設定、変更、廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってできることになっています(法31条1項第1文)。
まず、表札が掲げられるべき玄関ドア付近の外壁の使用形態は、管理規約で定めるべき「建物又はその敷地もしくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有相互間の事項」といえるでしょう。
しかし、区分建物といえども、専有部分については、原則としてその所有者が自由に使用収益できるはずですから(民法206条)、それを正当な理由なく妨げる規約条項は無効と考えられます。
この点について、廊下部分、テラスなどは共用部分ですが、玄関ドアは専有部分です。表札を掲げることは使用の一形態ですから、原則として、所有者の意思に委ねるべきでしょう。
さらに、表札は個人の姓名を表記するという私的な性質を有するものですから、掲示するか否かのみならず、表記方法等にも、所有者の意思が最大限尊重されるべきと考えます。
もっとも、区分所有者も、一棟の建物に共に居住する者として、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」(法6条1項)という義務を負います。
そこで、「表札を掲げないこと」が「区分所有者の共同の利益に反する行為」といえるでしょうか。
これについては、「表札を掲げることで住民の姓名を外部から知ることができ、それが犯罪防止などに役立つ」という一定の「共同の利益」があるとしても、相談者のご意見どおり、表札を掲げないことには個人情報の保護やセキュリティーの要請からの合理的な理由があります。そして、表札を掲げなくても数年間何の支障もなかった、という事情もあります。
したがって、「共同の利益に反する行為」とまではいえないと考えます。
以上より、表札を掲げないことは区分所有法に違反しないし、管理規約によっても表札の掲示を強制することは許されません。
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1585
匿名さん
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1586
匿名さん
>>5 匿名さん
賃貸の人は出さないみたいですね。
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1587
匿名さん
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1588
匿名さん
>>1584 匿名さん
やはり個人情報保護やセキュリティの要請からの合理的な理由で表札を出さない人が増えているようですね。
もちろん運気が上昇すると言った非合理的な理由で表札を出すことには問題がないと思います。
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1589
匿名さん
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