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>>67 匿名さん
組合は色々と言い逃れをするでしょうが
少なくとも最終責任は逃れられないでし
ょう。
建築確認申請は精査する必要があります
が、瑕疵があったとしても組合は逃れら
れないでしょう。
分譲を購入する時は十分考慮しなければ
なりません。
わたしはこのような物件を購入予定にし
た経験があります。
宅建士にこのような相談をしたが返答は
なく私への販売活動はなくなりました。
>>65 匿名さん
組合への責任は認めるのは当然だが、
管理会社への責任でもめるていると
思います。管理会社への損害の賠償
までは責任の範囲には入らないと思
います。
であれば、管理会社は最高裁まで争
うでしょう。
そのような体力消耗戦よりも組合へ
の責任追及と行政の建築許可の過程
を精査されたほうがいいと思います。
許可の過程に瑕疵があれば行政も責
任を負わざるを得ないと思います。
土砂に埋もれて死亡した事故で、遺族がマンション管理会社や住民でつくる管理組合などに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が21日、横浜地裁であった。被告の管理会社Dも請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
管理人が前日に亀裂を発見していたけど管理組合に報告はなかったということだから争点にはなるでしょ。
大切なお嬢さんを失った親御さんは弁護士に相談してダメ元でもいいからあらゆる手を尽くしてお嬢さんの無念を晴らされるようにされるのは当然でしょう。
管理組合や行政や施主や施工業者や管理会社等々には責任の追及を怠らないように頑張ってもらいたいです。
心からお悔やみと応援をいたしたいと思います。
被告の管理会社D社も請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
>>72 匿名さん
管理組合が機能していない場合もあるよ。
掲示板には役員名で緊急対応をできるよ
うにしていないんじゃないでしょうか?。
最終的には管理組合は全責任を負わざる
を得ないことを役員は自覚していないで
しょう。
自覚の有無にかかわらず組合の責任は免
れません。
マンションの管理組合は順番制で管理会
社に任せっきりで管理会社も言い訳を作
って逃げ回るでしょうからこんな場合は
戸惑うよね。
人命の尊さを身をもって知ることになる
でしょう。
この事故から得るべき教訓:
傾斜地の上でも下でも、とにかくヤバい場所に建ってるマンションは買うな・借りるな・近づくな。
亡くなった方のご冥福をあらためてお祈り申し上げます。
大京アステージの35歳の担当が知っていなが
ら組合に報告しなかったとして業務上過失致
死で書類送検されたようだ。遅いんだよな。
最終責任は管理組合に賠償命令は必須でしょう。
未来のあるか弱い女性の人生を奪った罪は免
れられないでしょう。
わが子がこのようなめにあったら許しません。
被害者の女子生徒の遺族側とマンション住人側との間で和解が成立したそうです。
管理会社に対する訴訟は今後も続くようです。
一昨年、区分所有者などが、売主らを提訴した訴訟は取り下げたのかな?
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-542971.html
逗子斜面崩落 マンション住民側が売り主ら提訴
2021年6月17日
逗子市池子で昨年2月、斜面が崩落し、市内在住の高校3年の女子生徒=当時(18)=が死亡した事故で、建築前の調査で斜面の一部が崩落しており、危険性が十分に予測できたのに告知せず販売したとして、斜面地を所有するマンションの区分所有者などが売り主らに計約9627万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、横浜地裁で開かれる。
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-544417.html
逗子斜面崩落訴訟 第1回口頭弁論が延期に 新たな期日未定
2021年6月18日
逗子市池子で昨年2月、斜面が崩落し、高校3年の女子生徒=当時(18)=が死亡した事故で、斜面地を所有するマンションの住人らと管理組合が売り主らに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論期日が前日になって取り消されたことが18日、分かった。当初は同日午後2時半から横浜地裁で開かれる予定だった。
住人も常駐管理人もかなり状況があぶないなと思って湘南支店へ連絡したが、
湘南支店は市にメールで「気になることがある」というかなりリスク認知許容度が低いメールで連絡しており
(大京アステージはどこもその程度MAしかいない体質に問題があるのだが)
市は「?」という感じのあと、事故がおきた。
大京アステージ側の担当弁護士はブログなどで「住人が市へ連絡すりゃよかったんだよ」的なことを
公開しているがそこまでいくと自主管理物件で大京アステージが居る意味が無い。
そもそも体質に問題があるのは明白なので(google mapの支店のスコアとかほとんどが2以下なのが証拠)
検察は起訴処分にして、国土交通省は営業停止でも鉄槌落とした方がいい。
オリックスも膿出ししないとこんな会社損切りしたくても出来ないだろう。
管理会社は、責任逃れの条文を管理業務委託契約変更に突っ込んできたぞ
大京は危機管理ができないので、責任逃れの条文を管理業務委託契約変更に突っ込んできたぞ
逗子のMAは馬鹿だ、案件は直ぐ上司に投げろ。不動産業界で使い物にならなかったMAばかりだからホウレンソウが自分の保身になる事も知らない。会社員レベルが小学生並み
MAは上司に報告すれば良かっただけ。上司が課長・副支店長・支店長に報告して、本社には報告できないから支店長が県警と市役所に報告するから
たった1本県警と市役所に電話しなかったから何億の損失。リスク回避に全国の管理業務委託契約書を改変している。
そんな事せんでMAに危機管理講習受けさせろ
最終責任は所有権者の管理組合。マンションを所有している組合員は管理から目をそらしてはならない。私たちの最愛の娘さんがこのような事故に巻き込まれて帰らぬ人になったらどうしますか。他人事ではありません。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230701/k10014115451000.html
2023年7月1日
遺族の弁護士によりますと、その後の協議の結果区分所有者である住民と、管理組合が遺族にあわせて1億円を支払うという内容で、先月28日に和解が成立したということです。
一方、管理会社については事故を起こした責任があるとして引き続き裁判で争うということです。
この事故をめぐっては遺族は、斜面の安全性に関する調査を行う神奈川県に対しても調査がずさんだったなどとして損害賠償を求める訴えを起こしています。
>>94 匿名さん
なんでこんな地域に建築確認を許可したかの瑕疵での争い。
善管注意義務違反に類する、各々の争いを総合すると社会正義の確認を伴う重大な責任は管理組合になると想定して組合側が原告の心の傷をいやすための金銭の和解に応じたものとみる。高度な判断である。
善管注意義務違反を超える組合の責任を認定している。
和解をせざるを得ない組合側の責任は重大である。
スレの主旨から外れるが、逗子の事故と共通点があるように思うので。
マンション機械式駐車場での重大事故が比較的多い。管理会社に任せっきりでいいものか。
どう思いますか。
街路・連立・新交通:機械式立体駐車場の安全対策 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000038.html
機械式立体駐車場の事故情報
【事故の概要(平成19年6月以降)】
https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001624289.pdf
4:管理者の取組(PDFファイル)
https://www.mlit.go.jp/common/001145268.pdf
※管理者とは、一義的には機械式駐車装置の所有者を指し、一般的には管理組合が該当します。なお、管理者の業務の一部は管理会社やメンテナンス業者(=保守点検事業者)に委託されることが一般的です。
標準管理委託契約書の改訂で、逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ、コメントに記載ということ。
●不動産業:「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂(令和5年9月11日) - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
●【別添1】改訂の概要(PDF形式:131KB)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001630...
改訂の主な内容
・(逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ)管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定されるよう、契約締結に際し、その内容を双方が明示的に確認すべきことをコメントに記載
●(参考)【マンション標準管理委託契約書及び同コメント】
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001630...
コメント
2 第2条関係
管理規約において管理組合が管理すべきことが明確になっていない部分が存在する場合は、管理業者は管理組合と協議して、契約の締結までに、管理組合が管理すべき部分の範囲及び管理業者の管理対象部分の範囲を定める必要がある。
3 第3条関係
また、第2条で定める管理対象部分の部位に応じて、本条の管理事務の内容及び実施方法を変更する必要がある場合には、別表においてその相違が明らかになっていることが望ましい。
裁判はどうなりましたか。ご存知の方教えてください。
分譲マンションは詰まる所、所有者全員の共有財産ですから、このような事故が起きた場合の最終責任は組合、つまり所有者全員で負うのが法理ではないでしょうか。管理会社に瑕疵が有った場合は、組合が管理会社に対して賠償を請求するのが、この国での法理ではないかと考えます。
>>100 marklettさん
そうですよ、
組合員はことあるごとに気に入らなければ管理会社や管理人や理事長等の責任にしようとする。
痛い目に合っても悟らない組合員が多い。
28歳の少女を失ったご両親の心痛に対しては管理組合員は最後まで責任は逃れられない。
金銭的賠償に対しては専有部分(共用部分の持ち分)の床面積に割合で賠償に任じなければなりません。
管理会社には求償する権利はあります。
12月15日の横浜地裁判決でマンション管理会社の損害賠償責任が認められましたね。
管理会社の賠償額107万円は、被害者側と住民側との間の和解額1億円を考慮して定められた金額ですので、今後は、住民が管理会社に求償できるかどうかですね。
他方で、刑事では、管理会社の元担当者は不起訴になりました。刑事訴訟の方が有罪立証のハードルが高いためでしょうか。
>>102 匿名さん
組合は管理会社には求償はできませんよ。組合と被害者は和解ですでに賠償はしていますからね。管理会社の善管注意義務違反は当然でしょう。最終責任は管理組合にあることは当然でしょうからね。
民法717条3項によって求償はできると思います。
すでに地裁判決はでています。
朝日新聞デジタル 2023年12月15日
【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】
https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html
-抜粋-
この日は、マンションの所有者側が管理会社や売り主側に損害賠償を求めた訴訟の判決もあり、小西裁判長は斜面の崩落防止を所有者側へ助言する義務を怠ったなどとして、管理会社に約4200万円の賠償も命じた。
住民側が判決を不服として控訴しました。
・逗子斜面崩落事故 マンション住民側が控訴 4社への賠償請求訴訟
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-1045420.html
2023年12月27日
同地裁は今年12月15日、斜面崩落を防止するための管理組合への助言などを怠ったとして「大京アステージ」に斜面復旧費など約4200万円の支払いを命じる判決を言い渡した一方で、売り主、販売代理店、設計会社の責任は認められないとして、3社への請求は棄却した。
契約書は、読み込んで把握しなければならない。
逗子崩落訴訟、神奈川県への賠償請求棄却 横浜地裁「危険切迫予見できず」
2024年5月25日
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-1080488.html
横浜地裁(中山雅之裁判長)は24日、「具体的な危険が切迫していたとしても県が予見できたとはいえない」などとして県の違法性を認めず、請求を棄却した。
管理会社側との訴訟も決着した模様。
区分所有者の教訓は、売主等から移管された書類は、管理員室等に死蔵しないで、皆(区分所有者、管理会社等)が読んで内容を確認する必要がある、と思いました。紙面の書類は、読みやすくするため、PDFにするというような工夫も。
〇令和5年12月15日判決言渡
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/092664_hanrei.pdf
18ページ
ウ 被告管理会社は、被告販売会社から、本件斜面地の植生が安定保護のために必要であり、定期的な維持管理や本件斜面地の点検が必要であることが理解できる本件報告書を受領しており、その内容を確認することは容易であった。
(2) 被告管理会社は、上記義務を負っていたにもかかわらず、本件書面及び本件報告書の内容を確認しないまま、本件管理委託契約の内容を決定して原告組合との間で本件管理委託契約を締結し、本件斜面地の管理は業務の対象外との認識の下、従業員をして管理業務も助言も行わず、本件斜面地の安定保護を意識することなく樹木の伐採や除草作業を行っていたことが認められるので、上記義務に違反したものというほかなく、不法行為責任は免れないというべきである。
たとえ管理会社が「本件斜面地の管理は業務の対象外との認識」だったとしても、事故前日にマンション管理人から斜面に亀裂があるとの報告を受けていたのだから、行政に連絡するくらいのことはしておけばよかった。放置しておくのは危険だと気付くべきでした。
行政に連絡していれば事故は防げたかもしれず、犠牲者の遺族の方の心情は察するに余りあります。本当にお気の毒です。
土木の専門家の神奈川県土木事務所が、土木の素人の管理業務主任者から尋ねられた内容だけでなく、尋ねた理由を確かめれば、亀裂の存在が伝えらえたかもしれないが、お役所だから、致し方ない。
ウ Hから連絡を受けた被告Eは、同日午前10時30分頃、県土木事務所に
連絡し、前記(2)の調査に関して再調査の予定があるかどうかを尋ねた。県土
木事務所は、具体的な内容は調査を委託した株式会社間瀬コンサルタント
(以下「本件委託業者」という。)が把握しているので本件委託業者から連絡
させる旨伝えた。
エ 被告Eは、同日午後4時頃、本件委託業者から、調査は終了しているため、
再調査の予定はないとの連絡を受けた。被告Eは、調査の結果を尋ねたが、
個別に回答はできないとの返答を受け通話を終了した。
被告Eは、県土木事務所及び本件委託業者のいずれに対しても本件亀裂の
存在を伝えなかった。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/092663_hanrei.pdf
管理会社の担当者は県土木事務所に連絡したとき、斜面の亀裂という重大事象について伝えなかったのですか。
これは謎ですね。
担当者は亀裂の危険性を認識していなかったのでしょうか? あるいは、亀裂のことを伝えると自分が責められるとでも思ったのでしょうか?
神奈川県逗子市で約3か月間に2件の崖崩れで2人の方(と、犬1匹?)が亡くなっている。
崖の下を歩く時は、崖崩れが起こるかもしれないと頭上を注意していれば、逃げられる確率が少しでも高くなると思います。
・逗子の海岸、遺体はミキモト元社長 犬の散歩中に崖崩れか
2020年4月25日
24日午後1時55分ごろ、逗子市小坪4丁目の海岸で、崩れた土砂の中から心肺停止の男性が発見され、間もなく死亡が確認された。逗子署や市消防本部によると、現場では高さ約6メートル、幅約4メートルにわたり崖崩れが確認された。約12立方メートルの土砂が崩れたといい、署は男性が崖崩れに巻き込まれたとみて調べている。
市によると、崖地は民有地。現場海岸の土地は国が所有し、市が管理しているが、天然の浜であることなどから、日常的な安全点検などはしていなかった。
2月にも同市池子で道路脇の斜面が崩れ、通行中の県立高校の女子生徒=当時(18)=が死亡する事故が起きているが、今回の現場は土砂災害警戒区域に指定されておらず、2月の事故を受けて市が実施した緊急調査の対象にも含まれていなかった。