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管理対象部分については、標準管理規約と契約書と重説
の各マンションの記述とはほぼ同じですので確認するの
は簡単です。
各マンションの管理規約と契約書と重説の記述は同じで
ないのであればその契約と重説の記述の違いについての
説明を管理会社に回答を求めてください。
私が理事長の時は契約書と重説を規約と同一記述にさせ
ました。
管理員業務の日常外観目視点検については軽い点検であ
って確かな点検は管理員の資質によっては物理的に無理
があります。
よって、毎月数回にわたって坦当の技術員が巡回で建物
や設備等の点検項目が委託契約書や重説に記載されてい
ます。
各マンションによっては標準と同じでもよいマンション
と、そうでなくてもいいマンションがありますので総会
の議案書に備えて必要である記述と必要でない記述とを
理事会で議論して作成されたものと解釈されるので必ず
標準と同じである必要はありません。
ただし、トラブル等が発生した時には弁護士やマンショ
ン管理士等に相談する資料としての標準との違いを説明
資料として対比表をエクセル等へ落とし込んで保存します。
会計報告もエクセルで対比表を作成すると関数等に介在
した痕跡を発見します。
これ等は犯罪に該当しますので証拠として確保しておき
ます。長文失礼いたします。
乱筆乱文は大目に見てください。
>>41 匿名さん
当方のマンションでは、専門業者による定期点検はありますが、「毎月数回にわたり担当の技術院が巡回で建物や設備等を点検する」ことは契約されていません。日常目視点検は大京アステージが標準化・マニュアル化されており管理員の業務となっています。標準化されているので、敷地などの点検項目が当初からありません。
管理員の質は、大京アステージホームページによりますと、
研修等で必要最小限ばらつきのないものを確保しているはずです。
規約や委託契約について標準と個別の違いを整理しておく意味はわかりましたが、
「会計報告もエクセルで対比表を作成すると関数等に介在した痕跡を発見します。
これ等は犯罪に該当しますので証拠として確保しておきます。」は、すみませんが、
何をおっしゃっているのか私の読解力不足で全く理解できません。
ありがとうございました。
管理会社はこの件に懲りたらしくこの事故以降に行われた重要事項説明書に管理員の業務から敷地、擁壁の牧師点検は行わない。と言った一文を打ち込んできました。
管理員が善管注意義務に基づいて危険箇所を見つける事がなければ会社に報告する事もなくなり責任を逃れるし管理委託契約の範囲外だと主張出来る訳ですね。
同管理会社に管理委託契約をしているマンションの方は管理委託契約の内容には目を通す事をお勧めします。
>>43 口コミ知りたいさん
> 管理員の業務から敷地、擁壁の目視点検は行わない。
管理会社の経験ゆえに分かることみたいなよく分からないメリット、それを言われると、管理組合としてはなかなか、そこがいらないと言いにくい部分でした。
でも、これをきっかけに、そう言う曖昧な事がなくなったので、やらない以上、保守業者がやっていない設備のチェックは管理組合で管理しなければいけないので、大京アステージさんに丸投げすることができないし、拒否してくれたのはいいことと受け取る事も出来ると思います。
この流れが、本当の管理のみをやる会社、修繕のみをやる会社など、細分化する流れがあるといいなと期待しています。
でも、大京アさんの強みは、そういう曖昧で誰が判断すればいいのかわからない見たいなのを、代わりにまるっと任せられる(はず)から強みがあったのに、契約上いろいろと
明確にしてきて、これなら大京さんにお願いする必要がなくなってきたと感じる人が増えてくるんじゃないかと思っています。
他の管理会社は、大京アが管理しているマンションに営業しかければいいのにと思うのですが。
本来の任せていると思っている部分のお金は減らなくても、実は業務から抜けているので実質、かなりの値上げが生じています。と管理組合に競合会社からも教えてあげてほしいと望んでいます。
マンションの敷地の擁壁が崩れて通行人を死亡させたとの事件はめったんあるべき事件ですが、
マンションも築古になるとこのような事件が今後は増えてくると思われます。
重説や管理委託契約書で管理人の目視点検はしないとの旨を追加したところで組合の責任は逃れられるものではありません。
めったに起こることのない事件だからと言って管理組合はこのことを放置できません。
私は中古を探していました時小高い丘の上の広い土地に二階建ての200戸くらいのタウンハウス式マンションが売りに出ましたので買いたいと思って周囲を調べました。
ところがマンションの北側の崖のところ直線状の300メートルくらいで高さ5メートルくらいの擁壁があり、
その下には一戸建が建ち並んでおりました。
仲介業者に説明を求めましたが回答する知識がないので理事長に聞いてみましたら全く事の重大性を感じていないようなので購入した後のことを考えて見送りました。
今後は組合の業務対象をすべて組合が精査して管理会社との契約を密にした方がいいと思います。
マンションは管理を買えとはこんなことなのです。
仲介業者も理事長も素人の買主には説明責任があります。
理事長が適切に回答できれば買いでしょう。
>>43 口コミ知りたいさん
おっしゃる通りです。
マンション管理会社の管理員が行う外観目視点検の報告書等をご確認ください。
敷地について、大京アステージの場合、管理対象に含めているのに、
マニュアルでは外観目視点検の対象となっていないのです。
だから崩落事件直後のマスコミ取材で、契約に含まれていないと答えたのです。
ただ、異常を見つけたら報告することとされていたので、管理員は会社(支店?)に報告したのに、行政に割れ目ができたことが伝わらなかった。そして残念ながら事故が起きた。
その後この会社がしたことは被害者への謝罪ではなく、
自己保身とリスク管理のための管理委託契約書の見直しです。
結果、馬鹿で能天気な管理組合(区分所有者)にしわ寄せがきています。
管理会社としての顧客ファーストの意識やプライドなんてありません。
こちらも付き合い方を見直すべき時が来ています。
さて、このスレの本題に戻して、責任の所在が混とんといているようですが、裁判の進展はあったのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。
それから、当のマンション管理組合は、まだ大京アステージに管理委託しているんでしょうか? ご存知の方、情報提供ください。 私が組合員なら、後継不在で自主管理になっても、報道によると責任放棄の社会性のない嘘つき管理会社ですので、管理委託契約継続には断固反対しますが。
>>48 大凶あす定時さん
判決言い渡しのニュースがないことから、裁判は口頭弁論の最中かと思われます。
結果が気になるなら、「地裁の小窓」という楽天ブログをチェックしてはいかがですか。
>>43 口コミ知りたいさん
大京アステージに管理委託をしているマンションに、住んています。デベロッパーもカロリーナとグローベルの社名変更前の会社と言う事もありこの裁判に注目しています。昨年の3月に行われた総会議案策定中に原案を見た折に管理員の敷地及び擁壁の目視点検義務は無いとの1文を打ち込んで来たので理事会に削除依頼をしましたが残念ながら理事会にこの一文の意味は理解できなかったようで残ったまま委任多数により規約変更が通ってしまいました。理事長に確認したところ担当フロントが一生懸命やって作成した議案書を無碍に変えれない等と言っていました。頭が痛いところです。然し平地にあり擁壁も簡単に崩落する作りでは無いのですが管理組合としては考えものです。
>>51 口コミ知りたいさん
ライオンズマンションに住んでいます。口コミ知りたいさんのマンションと同様、管理員業務から敷地と擁壁の目視点検が除外されています。『第2条の(5)管理対象部分に「敷地」が入っているから問題ない』とフロントから説明がありましたが、管理会社として適切な発言なのでしょうか。「予防保守はしませんが、事故が起こったら対応します」と聞こえました。
>>52 匿名さん
正直、目視点検から管理があってもなくても、それほど関係ないように思いました。というのも、目検でどこまでが管理出来てどこからが管理出来ないの区分けがないからです。しかも、問題があった場合に、経年劣化が理由である場合には、管理責任の免責事項とするとなっていませんか?
保証期間がないものに対する経年劣化の考え方ってどういうものですか?と聞いたら、基本的に事故の調査結果だそうです。
ただし、経年劣化でない場合には、自然災害であれば保険の対象か否か、実質上の過失者がいれば、その犯人が保証するという事で、管理会社が意図的に何かやっている場合にのみ管理会社の責任ということだと思います。
なので、私には、
> 「予防保守はしませんが、事故が起こったら対応します」
ではなくて、目検が入っていても、
まあ、見るだけ見ますが、別に何も保証しませんよ。気がついたら注意するので、予防保守は理事会でどうするか決めて下さい。もちろん、事故が起こったときの関連業務対応はしますが、事故そのものの責任は当然、理事会ですよ。
ではないでしょうか?
そう考えたら、目検はなくてもいい気がします。むしろ、やらなくていいから、今までやっていた目検のチェック項目一覧だけ下さい。
管理員程度で出来るならば、理事会でその項目にそってチェックすればいい気がします。一度、立ち会ったことがありますが、本当にただただ目で見るだけでした。
本当に意味のある事が必要と考えているならば、責任がある業者に定期的に調査依頼をして、その報告書をもらう事をした方がいいと思います。
いい加減な管理で事故があって、「見ましたが外部からは気がつきませんでした。」と言われるか、キチンと仕事をしてもらっても、「見ましたが、よく分かりませんので外部(専門家)調査を依頼して下さい」と言われるか。です。
うちのマンションは、その後の大京経由の調査見積が高いし、何を根拠に調査が必要と言っているかもよくわからなく、思いつきで言っている感じも否めないので、結局、そういう部分は外部の業者に定期点検してもらうことになりました。
そういう流れから、うちのマンションは実質意味のない目検を管理対象から外して、それに応じた管理料金を下げてくれとお願いしています。
>>48 大凶あす定時さん
Yahoo Japanニュースによると、2/5現在、裁判中とのことです。
なぜ遺族は管理組合だけでなく、管理会社を訴えているのですか。
ご存知の方教えてください。
できる限りのことをしていたら、まだしも。
それすらもせず、悪かったことも認めないので、このような形になったんでしょう。
今後のために自分達の業務を見直すならまだしも、契約書から除いて、何もしないことを正当化しようとしている会社では、訴えられて当然。
社員も多く辞めているそうですが、当然でしょう。
この事件の 前2020年1月25日に ライオンズマンションで母親は 死亡いました
管理人が 痴呆の母親を パイプ椅子に 座らせ 放置 救急車なども 来ている
のに 見かけて いない と嘘を 付いています 死亡の因果関係より 後ろめたい
ことが無いのなら 本当のことを言ったら 言いのに 嘘が息子として腹が立ちます
裁判の中間報告ありますか?
それは秘密です!
被告の管理会社は請求の棄却を裁判所に求めています
ご遺族の無念さがわからないんでしょうね
>>61 匿名さん
管理会社は咎めはないと思います。
あるとすれば善管注意義務位でしょう。
組合との管理委託契約の内容にもよると
思いますが、たぶんないでしょう。
あったとしたら管理組合と管理会社と
被害者側の三つ巴戦になるでしょうが、
可能性は低いでしょう。
最終は管理組合に責任負担になる公算
が強いです。
管理会社の棄却は認められる公算が大
きいです。
専門性がある県土木事務所の「情報をもらえれば」は素人のような言い訳と思います。神奈川県知事候補者はどう考えるのだろうか?
・2023年2月4日 東京新聞
「娘守れず本当悔しい」「ずさんで適当な仕事」 逗子斜面崩落事故から3年、県を提訴
https://www.tokyo-np.co.jp/article/229272
事故前日の二月四日には、マンションの管理人が長さ四メートル、幅一センチの亀裂を発見。管理会社は県横須賀土木事務所に、亀裂には触れずにレッドゾーン指定に関して電話で問い合わせた。
管理会社などを訴えた訴訟では、市が「危険の通報があれば、最大八時間以内に市道を通行規制していたはず」と説明。会見で父親は「県は管理会社からの連絡を受け、なぜ詳しく聞いて現場を確認しなかったのか。市に電話一本入れていれば、娘の人生が終わることもなかった」と悔しさをにじませた。「誰ひとり責任を取ろうとしない。県は、訴訟に誠実に向き合ってほしい」と求めた。
・2020年06月28日 神奈川新聞
斜面崩落で遺族、マンション側告訴 事故前日「異常確認」
https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-393495.html
県横須賀土木事務所によると、同事務所と斜面調査の委託先の業者が、事故前日にマンション管理会社から連絡を受けていたという。ただ「見てもらいたいものがある」などの内容で、斜面の異常には触れていなかったという。事故から数日後に、2月4日の時点で斜面上部に亀裂があったとの情報が寄せられたという。
・2020年10月31日 ロイター
逗子土砂崩落、県が写真を公開
https://jp.reuters.com/article/idJP2020103101001891
県の担当者は、亀裂の報告を管理会社から受けたのは事故後だったとし「できることは非常に限られたと思うが、事前に情報をもらえれば(対応の)選択肢が広がった可能性はある」と話した。
そんなことここで議論してどうなるの?民事は管理組合の無過失責任です。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
>>67 匿名さん
組合は色々と言い逃れをするでしょうが
少なくとも最終責任は逃れられないでし
ょう。
建築確認申請は精査する必要があります
が、瑕疵があったとしても組合は逃れら
れないでしょう。
分譲を購入する時は十分考慮しなければ
なりません。
わたしはこのような物件を購入予定にし
た経験があります。
宅建士にこのような相談をしたが返答は
なく私への販売活動はなくなりました。
>>65 匿名さん
組合への責任は認めるのは当然だが、
管理会社への責任でもめるていると
思います。管理会社への損害の賠償
までは責任の範囲には入らないと思
います。
であれば、管理会社は最高裁まで争
うでしょう。
そのような体力消耗戦よりも組合へ
の責任追及と行政の建築許可の過程
を精査されたほうがいいと思います。
許可の過程に瑕疵があれば行政も責
任を負わざるを得ないと思います。
土砂に埋もれて死亡した事故で、遺族がマンション管理会社や住民でつくる管理組合などに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が21日、横浜地裁であった。被告の管理会社Dも請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
管理人が前日に亀裂を発見していたけど管理組合に報告はなかったということだから争点にはなるでしょ。
大切なお嬢さんを失った親御さんは弁護士に相談してダメ元でもいいからあらゆる手を尽くしてお嬢さんの無念を晴らされるようにされるのは当然でしょう。
管理組合や行政や施主や施工業者や管理会社等々には責任の追及を怠らないように頑張ってもらいたいです。
心からお悔やみと応援をいたしたいと思います。
被告の管理会社D社も請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
>>72 匿名さん
管理組合が機能していない場合もあるよ。
掲示板には役員名で緊急対応をできるよ
うにしていないんじゃないでしょうか?。
最終的には管理組合は全責任を負わざる
を得ないことを役員は自覚していないで
しょう。
自覚の有無にかかわらず組合の責任は免
れません。
マンションの管理組合は順番制で管理会
社に任せっきりで管理会社も言い訳を作
って逃げ回るでしょうからこんな場合は
戸惑うよね。
人命の尊さを身をもって知ることになる
でしょう。
この事故から得るべき教訓:
傾斜地の上でも下でも、とにかくヤバい場所に建ってるマンションは買うな・借りるな・近づくな。
亡くなった方のご冥福をあらためてお祈り申し上げます。
大京アステージの35歳の担当が知っていなが
ら組合に報告しなかったとして業務上過失致
死で書類送検されたようだ。遅いんだよな。
最終責任は管理組合に賠償命令は必須でしょう。
未来のあるか弱い女性の人生を奪った罪は免
れられないでしょう。
わが子がこのようなめにあったら許しません。
被害者の女子生徒の遺族側とマンション住人側との間で和解が成立したそうです。
管理会社に対する訴訟は今後も続くようです。
一昨年、区分所有者などが、売主らを提訴した訴訟は取り下げたのかな?
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-542971.html
逗子斜面崩落 マンション住民側が売り主ら提訴
2021年6月17日
逗子市池子で昨年2月、斜面が崩落し、市内在住の高校3年の女子生徒=当時(18)=が死亡した事故で、建築前の調査で斜面の一部が崩落しており、危険性が十分に予測できたのに告知せず販売したとして、斜面地を所有するマンションの区分所有者などが売り主らに計約9627万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、横浜地裁で開かれる。
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-544417.html
逗子斜面崩落訴訟 第1回口頭弁論が延期に 新たな期日未定
2021年6月18日
逗子市池子で昨年2月、斜面が崩落し、高校3年の女子生徒=当時(18)=が死亡した事故で、斜面地を所有するマンションの住人らと管理組合が売り主らに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論期日が前日になって取り消されたことが18日、分かった。当初は同日午後2時半から横浜地裁で開かれる予定だった。
住人も常駐管理人もかなり状況があぶないなと思って湘南支店へ連絡したが、
湘南支店は市にメールで「気になることがある」というかなりリスク認知許容度が低いメールで連絡しており
(大京アステージはどこもその程度MAしかいない体質に問題があるのだが)
市は「?」という感じのあと、事故がおきた。
大京アステージ側の担当弁護士はブログなどで「住人が市へ連絡すりゃよかったんだよ」的なことを
公開しているがそこまでいくと自主管理物件で大京アステージが居る意味が無い。
そもそも体質に問題があるのは明白なので(google mapの支店のスコアとかほとんどが2以下なのが証拠)
検察は起訴処分にして、国土交通省は営業停止でも鉄槌落とした方がいい。
オリックスも膿出ししないとこんな会社損切りしたくても出来ないだろう。
管理会社は、責任逃れの条文を管理業務委託契約変更に突っ込んできたぞ
大京は危機管理ができないので、責任逃れの条文を管理業務委託契約変更に突っ込んできたぞ
逗子のMAは馬鹿だ、案件は直ぐ上司に投げろ。不動産業界で使い物にならなかったMAばかりだからホウレンソウが自分の保身になる事も知らない。会社員レベルが小学生並み
MAは上司に報告すれば良かっただけ。上司が課長・副支店長・支店長に報告して、本社には報告できないから支店長が県警と市役所に報告するから
たった1本県警と市役所に電話しなかったから何億の損失。リスク回避に全国の管理業務委託契約書を改変している。
そんな事せんでMAに危機管理講習受けさせろ
最終責任は所有権者の管理組合。マンションを所有している組合員は管理から目をそらしてはならない。私たちの最愛の娘さんがこのような事故に巻き込まれて帰らぬ人になったらどうしますか。他人事ではありません。