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住人も常駐管理人もかなり状況があぶないなと思って湘南支店へ連絡したが、
湘南支店は市にメールで「気になることがある」というかなりリスク認知許容度が低いメールで連絡しており
(大京アステージはどこもその程度MAしかいない体質に問題があるのだが)
市は「?」という感じのあと、事故がおきた。
大京アステージ側の担当弁護士はブログなどで「住人が市へ連絡すりゃよかったんだよ」的なことを
公開しているがそこまでいくと自主管理物件で大京アステージが居る意味が無い。
そもそも体質に問題があるのは明白なので(google mapの支店のスコアとかほとんどが2以下なのが証拠)
検察は起訴処分にして、国土交通省は営業停止でも鉄槌落とした方がいい。
オリックスも膿出ししないとこんな会社損切りしたくても出来ないだろう。
管理会社は、責任逃れの条文を管理業務委託契約変更に突っ込んできたぞ
大京は危機管理ができないので、責任逃れの条文を管理業務委託契約変更に突っ込んできたぞ
逗子のMAは馬鹿だ、案件は直ぐ上司に投げろ。不動産業界で使い物にならなかったMAばかりだからホウレンソウが自分の保身になる事も知らない。会社員レベルが小学生並み
MAは上司に報告すれば良かっただけ。上司が課長・副支店長・支店長に報告して、本社には報告できないから支店長が県警と市役所に報告するから
たった1本県警と市役所に電話しなかったから何億の損失。リスク回避に全国の管理業務委託契約書を改変している。
そんな事せんでMAに危機管理講習受けさせろ
最終責任は所有権者の管理組合。マンションを所有している組合員は管理から目をそらしてはならない。私たちの最愛の娘さんがこのような事故に巻き込まれて帰らぬ人になったらどうしますか。他人事ではありません。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230701/k10014115451000.html
2023年7月1日
遺族の弁護士によりますと、その後の協議の結果区分所有者である住民と、管理組合が遺族にあわせて1億円を支払うという内容で、先月28日に和解が成立したということです。
一方、管理会社については事故を起こした責任があるとして引き続き裁判で争うということです。
この事故をめぐっては遺族は、斜面の安全性に関する調査を行う神奈川県に対しても調査がずさんだったなどとして損害賠償を求める訴えを起こしています。
>>94 匿名さん
なんでこんな地域に建築確認を許可したかの瑕疵での争い。
善管注意義務違反に類する、各々の争いを総合すると社会正義の確認を伴う重大な責任は管理組合になると想定して組合側が原告の心の傷をいやすための金銭の和解に応じたものとみる。高度な判断である。
善管注意義務違反を超える組合の責任を認定している。
和解をせざるを得ない組合側の責任は重大である。
スレの主旨から外れるが、逗子の事故と共通点があるように思うので。
マンション機械式駐車場での重大事故が比較的多い。管理会社に任せっきりでいいものか。
どう思いますか。
街路・連立・新交通:機械式立体駐車場の安全対策 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000038.html
機械式立体駐車場の事故情報
【事故の概要(平成19年6月以降)】
https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001624289.pdf
4:管理者の取組(PDFファイル)
https://www.mlit.go.jp/common/001145268.pdf
※管理者とは、一義的には機械式駐車装置の所有者を指し、一般的には管理組合が該当します。なお、管理者の業務の一部は管理会社やメンテナンス業者(=保守点検事業者)に委託されることが一般的です。
標準管理委託契約書の改訂で、逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ、コメントに記載ということ。
●不動産業:「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂(令和5年9月11日) - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
●【別添1】改訂の概要(PDF形式:131KB)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001630...
改訂の主な内容
・(逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ)管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定されるよう、契約締結に際し、その内容を双方が明示的に確認すべきことをコメントに記載
●(参考)【マンション標準管理委託契約書及び同コメント】
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001630...
コメント
2 第2条関係
管理規約において管理組合が管理すべきことが明確になっていない部分が存在する場合は、管理業者は管理組合と協議して、契約の締結までに、管理組合が管理すべき部分の範囲及び管理業者の管理対象部分の範囲を定める必要がある。
3 第3条関係
また、第2条で定める管理対象部分の部位に応じて、本条の管理事務の内容及び実施方法を変更する必要がある場合には、別表においてその相違が明らかになっていることが望ましい。
裁判はどうなりましたか。ご存知の方教えてください。
分譲マンションは詰まる所、所有者全員の共有財産ですから、このような事故が起きた場合の最終責任は組合、つまり所有者全員で負うのが法理ではないでしょうか。管理会社に瑕疵が有った場合は、組合が管理会社に対して賠償を請求するのが、この国での法理ではないかと考えます。