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専門性がある県土木事務所の「情報をもらえれば」は素人のような言い訳と思います。神奈川県知事候補者はどう考えるのだろうか?
・2023年2月4日 東京新聞
「娘守れず本当悔しい」「ずさんで適当な仕事」 逗子斜面崩落事故から3年、県を提訴
https://www.tokyo-np.co.jp/article/229272
事故前日の二月四日には、マンションの管理人が長さ四メートル、幅一センチの亀裂を発見。管理会社は県横須賀土木事務所に、亀裂には触れずにレッドゾーン指定に関して電話で問い合わせた。
管理会社などを訴えた訴訟では、市が「危険の通報があれば、最大八時間以内に市道を通行規制していたはず」と説明。会見で父親は「県は管理会社からの連絡を受け、なぜ詳しく聞いて現場を確認しなかったのか。市に電話一本入れていれば、娘の人生が終わることもなかった」と悔しさをにじませた。「誰ひとり責任を取ろうとしない。県は、訴訟に誠実に向き合ってほしい」と求めた。
・2020年06月28日 神奈川新聞
斜面崩落で遺族、マンション側告訴 事故前日「異常確認」
https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-393495.html
県横須賀土木事務所によると、同事務所と斜面調査の委託先の業者が、事故前日にマンション管理会社から連絡を受けていたという。ただ「見てもらいたいものがある」などの内容で、斜面の異常には触れていなかったという。事故から数日後に、2月4日の時点で斜面上部に亀裂があったとの情報が寄せられたという。
・2020年10月31日 ロイター
逗子土砂崩落、県が写真を公開
https://jp.reuters.com/article/idJP2020103101001891
県の担当者は、亀裂の報告を管理会社から受けたのは事故後だったとし「できることは非常に限られたと思うが、事前に情報をもらえれば(対応の)選択肢が広がった可能性はある」と話した。
そんなことここで議論してどうなるの?民事は管理組合の無過失責任です。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
土砂に埋もれて死亡した事故で、遺族がマンション管理会社や住民でつくる管理組合などに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が21日、横浜地裁であった。被告の管理会社Dも請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
大切なお嬢さんを失った親御さんは弁護士に相談してダメ元でもいいからあらゆる手を尽くしてお嬢さんの無念を晴らされるようにされるのは当然でしょう。
管理組合や行政や施主や施工業者や管理会社等々には責任の追及を怠らないように頑張ってもらいたいです。
心からお悔やみと応援をいたしたいと思います。
この事故から得るべき教訓:
傾斜地の上でも下でも、とにかくヤバい場所に建ってるマンションは買うな・借りるな・近づくな。
亡くなった方のご冥福をあらためてお祈り申し上げます。
一昨年、区分所有者などが、売主らを提訴した訴訟は取り下げたのかな?
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-542971.html
逗子斜面崩落 マンション住民側が売り主ら提訴
2021年6月17日
逗子市池子で昨年2月、斜面が崩落し、市内在住の高校3年の女子生徒=当時(18)=が死亡した事故で、建築前の調査で斜面の一部が崩落しており、危険性が十分に予測できたのに告知せず販売したとして、斜面地を所有するマンションの区分所有者などが売り主らに計約9627万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、横浜地裁で開かれる。
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-544417.html
逗子斜面崩落訴訟 第1回口頭弁論が延期に 新たな期日未定
2021年6月18日
逗子市池子で昨年2月、斜面が崩落し、高校3年の女子生徒=当時(18)=が死亡した事故で、斜面地を所有するマンションの住人らと管理組合が売り主らに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論期日が前日になって取り消されたことが18日、分かった。当初は同日午後2時半から横浜地裁で開かれる予定だった。