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管理組合(区分所有者の団体)は賠償責任を負わざるを得ないでしょう。
(擁壁の所有権は区分所有者の専有部分の持分割合)に応じて各組合員は損害の負担を負わなければならないでしょう。
この際各マンションの各組合員の収支の負担割合がどのように規定されているかをご確認ください。
区分所有者 or 管理会社?
という考え方が間違いかと。
少なくとも、被害者にとっての加害者は「区分所有者」です。
そして、区分所有者が追うべき責任のうち、どの程度が、管理会社の落ち度(業務上の過失責任)があるか?でしょう。
ただし、裁判という話になると、単に、お金を取れるところからとるという現実的な話や、販売会社・管理会社等が追うべき社会的責任という事から、直接追求に話が及んでいるだけで、区分所有者が追うべきトータルの責任のうち、何%程度の責任があるかだけだと思います。
あり得ないですが、区分所有者の責任が仮にゼロなら、誰も責任がないという事になるはずです。
現地は見てませんが、画像など拝見し一般論で。
1.崩壊したのは、正面エントランス反対の裏の擁壁で、土地の所有権は当然に管理組合(住民)と思います。公道なら官地民地の筆界は明確(査定済)のハズです。
2.分譲から15年程度経過しておりますが、比較的新しので擁壁の検済はあると思います。品確法は10年だったのでは、、又売主グローベルスは、旧大京系でしたが、外資に買われた記憶があります。現在は存在しているのでしょうか?
3.大京ヒモ付き管理会社で、管理は通常は共有部分ですが、この擁壁についての管理はどうだったのでしょうか?神奈川県には擁壁のある物件は多いので特別な約款はあったのでしょうか?そうなると保険も擁壁の地域なら約款などはあるのでしょうか?
5です。旧売主ヒモ付き管理会社で、地域で擁壁(のり)等の特別な共有部分管理が、もし万が一、定例文として存在しても、「管理員による月に一度(悪天候の後等)の管理員の目視により異常あれば理事会に報告」とかその程度でしょうね。
まずはこの共有部管理会社から「当社には責任はありません!」は出るでしょう。
損保は分譲時に管理会社紹介で継続のケースは多いと思いますので、擁壁(のり)の部分は大変に気になります。(神奈川県なら判例もあるのでは?)
崩れたのり地は区分所有者は間違いないと思います。
住民としては、旧売主(存在るのか?品確法はどうか?)又は県の建築確認(指導要綱)等に持っていきたい心理とは思いますが、、、、
一義的には区分所有者。
ただ、報道によると前日、管理人が擁壁の亀裂を発見しているので、直ちに対応しなかったのなら瑕疵はある。その場合、被害者の遺族→区分所有者→管理会社って流れで損害賠償請求。
理事長が区分所有者であれば全責任を負うわけではない。
あくまで区分所有者であれば他の区分所有者と同等に共用部分の持分割合(専有部分の床面積の割合)に応じて損害賠償の負担に応じなければならない。
大体区分所有者の収支の負担割合については区分所有法では強行規定ではなく規約に定めることができるとあるので各マンションの規約をご確認ください。
区分所有者間の不平等を少なくするために専有部分の床面積の割合との規定がほとんどです。
万が一これと異なる規約で一部の組合員が得をしたり、損をするような規約のマンションも現に存在します。