- 掲示板
解決は求めてない。無駄だから・・・
でも、聞いて欲しい。
毎回毎回くだらない事で衝突する私。
皆さんはそんな衝突無いですか?
愚痴でも何でもご自由にどうぞ。
[スレ作成日時]2021-03-26 23:33:22
解決は求めてない。無駄だから・・・
でも、聞いて欲しい。
毎回毎回くだらない事で衝突する私。
皆さんはそんな衝突無いですか?
愚痴でも何でもご自由にどうぞ。
[スレ作成日時]2021-03-26 23:33:22
確かに規約にない議決権行使書は、微妙ですね。もし揉めるなら、結果を記載した議案書で、委任状だけで形式的に総会したら?
コロナを理由に、オンライン開催にして、実質なしでもいいし。
開催理由は、議決権行使書で、明確に結論は、出ているが、法的に微妙でクレームがあるため、理事会業務に支障が出ているとかして。
>規約にない議決権行使書は
元々、SKYさんがその器でなかったことのとばっちりですね。
巻き込んだ賛同者に同情したい。
SKYさん、それなりに勉強して出直すチャンスはいくらでもある。
議決権行使書は区分所有法に規定がある。
規約に規定があってもなくてもどちらでもいい。
区分所有法39条2項は強行規定だから、仮に規約で「うちのマンションでは
議決権行使書による投票は認めない」と規定しても効力がない。
役員でも勘違いする人がいるが、「書面または代理人による議決権行使」は
「書面」が議決権行使書(私は原案に賛成または反対です)、「代理人」が
委任状(私は原案について〇〇さんにお任せします)のことである。
理屈はそうだが、法律読めない低能頑キ〇ガイ頑固認知症理事に何言ってもムダw
117の開票結果のweb公開はユニークですが、△の賛成・反対ともに0.5票というのが意味不明wまた賛成票と反対票が同数の時に可決というのもよくわからんww
可否同数の時は議長が決するというのは旧石器時代の規定だし、可否同数は可決というインチキ規約はそもそも見たことないですね
ま、低学歴の素人役員を放し飼いにしておくと、いろいろやってくれますよww
そのとおりです。
「棄権」とは、「賛否」の意思表示をしないということです。
つまり、「賛成」ではありませんし、「反対」でもありませんので、「賛成」と「反対」の両方に議決権を加えることは有り得ません。
この方は、復旧決議や建替え決議の取り扱いも理解できていないと思います。
要するに、区分所有者は、「決議に賛成した区分所有者」と「【決議に賛成した区分所有者】以外の区分所有者」に二分される。
>>117 ご近所さん 3日
この投稿は有難いです。
真面目な組合員の為にも採用をしたいと思います。
確かに悪徳組合員や管理会社は嫌がるでしょう。
同志を募って密かに行動してください。
>134 評判気になるさん
>同志を募って密かに行動してください。
わが自主管理マンションでは10年ほど前からこの開票方法を採用していますよ。
組合員の皆さんには好評です。
悪徳理事長として疑われたくないですからね。
組合員の代表である理事会役員は、組合員との信頼関係が最も重要です。
信頼関係なくしては役員は長く務まりません。
お互いの信頼関係を築くには、【組合運営をできるだけガラス張りにする】ことです。
ガラス張りにすることでお互いを監視することができます。
つまり、管理会社や理事会側で不正があった場合、組合員誰もが指摘することができます。
それと、組合運営を組合員の総意に基づいた運営にすることです。
組合員の総意を反映させる【議決権行使書の正確な情報公開】は【組合運営の根幹】とも言えます。
つまり、組合員の代表である【理事長は議決権行使書の正確な情報を組合員に伝える義務】があり、逆に、【組合員は議決権行使書の正確な情報を知る権利】があるのです。
どちらも改竄された恐れのある情報ではなく、【改竄される恐れのない正確な情報】であることがポイントです。
当マンションでは総会の出欠に関わらず、議決権行使書は全員提出が原則です。
勿論、通常総会決議の際は挙手しますが、正確な情報公開のためには書類として残しておく必要があるからです。
議決権行使書改竄行為を防ぐための一参考意見として書いてみました。
自主管理マンションでの参考例ですが、当然、管理会社が運営サポートしている組合運営でも適用できます。
改竄された議決権決議によって生まれた組合運営では、管理会社や理事会側と組合員側の不信感は募るばかりで、やがては、管理組合崩壊という悲惨な状況が待っているだけです。
一部の人間の利益の為に、組合員全体が犠牲にならなければならない状況をお膳立てしているようなものです。
当然ながら、管理組合とは利益相反関係にある管理会社は崩壊した管理組合には用がなく、さっさと立ち去っていきます。
>>125 匿名さん
区分所有法第39条2項は強行規定ではありません。
第39条 集会の議事は、
この法律又は規約に別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2,議決権は、書面で、又は代理人によって行使
することができる。
3,省略。
※規約に別段の定めがない限り、と六法には記載され
ています。
>>137 評判気になる(109爺)さん 2021/05/09 09:19:29
区分所有者は、議決権を、書面で行使することも、代理人によって行使することもできる。
これは、区分所有者の権利であるから、規約でこれを否定することはできない。
「この法律又は規約に別段の定めがない限り」は、1項に関することで、これを適用して、普通決議については「区分所有者の過半数」の要件を緩和し、かつ、「議決権の過半数」も緩和して、単に「出席議決権の過半数」で決する旨を規約に定めている組合が多いですよね。
>>137 評判気になるさん
規約に定めがない限りとあるのは、
規約に定めることができるから法令の
強行規定ではありません。
規約に定めがなければ法令どうり組合
運営をすればいいのです。
委任状や議決権行使書を否定はしておりません。
>>139 匿名さん 11分
普通決議は法令の区分所有者をカウントしているが規約ではカウントしないということは規約に法令と異なるルールを定めることができるので区分所有法39条は強行規定ではありません。
109爺さん、いい加減にしろよ。
議決権の過半数が出席して総会が成立している総会の議事についての特別決議事項について、
議案の採決に欠席者をカウントするかしないかがよく問題になっております。
出席者だけの4分の3以上及び5分の4以上で可決されている議事録を見ることがあります。
ここら辺の採決の在り方には疑問を持っております。
私は、特別決議は法令の強行規定であるので、欠席者もカウントするべきであると理解しております。
>区分所有法第39条2項は強行規定ではありません。
プッ
復旧決議や建替え決議などをした総会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならないが、それ以外の特別決議については、議事録に区分所有者総数および議決権総数と、賛成区分所有者総数(書面によって賛成をした区分所有者および代理人によって賛成をした区分所有者を含む)および賛成議決権総数(書面によって賛成をした区分所有者の議決権および代理人によって賛成をした区分所有者の議決権を含む)を記載すれば足りると思う。
特別決議の議案を挙手した人数を数えることなく「賛成多数!」で可決成立宣言して後日反対派の組合員から異論が出たことがあったな。
俺が隠しカメラで会議室の様子を撮影してたから、それを確認して4分の3を2票超えてることがわかって一件落着だったw
小型カメラとICレコーダーは必須だな。もちろん、陪席している管理会社のフロントはICレコーダーは持っているが、理事会のためというわけではないからね。
普通決議も特別決議も「異議なし」の掛け声で済ませるのが理想的な総会
総会の質疑応答タイムに発言する奴は9割がたキチガイまたはボケ老人
初投稿します。私どものマンションで5月30日総会が開始5分で監事の裏切りにより流会しました。
2・3年前に修繕委員をやっていた方が、毎年総会を荒らしていて、何とか通過させていたのですが、今回は監事を抱き込み、総会当日に監事が議案に問題ありと、難癖をつけました。議案は理事会で決議されているのに、監事は理事会でも、監査のときでも議案を承知しているのに、当日になって、何を今更と。総会参加者はコロナの為、総会の邪魔をしたい人の集まりですから、
理事長がおとなしい人だけに、収拾が着かず、流会になりました。
元々、修繕委員として、自分のやりたいことが、やりたいように通せなかった腹いせだと思っていますが。これから又、総会の準備をやり直しです。
>>149 監事のうらぎりさん
監事に総会を止める権限はなく、そのまま決議を採るのが正解だと思います。
念の為ご自身のマンションの管理規約をご確認ください。
議決権行使書や委任状等で出席していない人の意志が無視されたことになり、そちらの方が問題になります。
あなたのマンションに管理会社が支援に入っているのであれば担当にアドバイスを貰うといいです。
匿名さん ありがとうございます。管理会社担当もおりましたが、激高している監事や、その周りで騒ぐ人をとめることが出来ず、流会を選ばざるを得ない状態となりました。危うく、理事長が辞任の発言まで追い込まれ、流会となっております。今後、委任状や議決権行使の方々へのお詫びと、総会での会話内容を(議事録とは別に)皆様に公開する予定でおります。
議案内容を多少変更して、総会案内からのやり直しを計画しております。
修繕委員風情にあれこれ言われて流会にする理事長がインポの役立たず
>>152 匿名さん
想像力の欠如か、荒らす側の考え方ですね。
ちゃんと筋通しているにも関わらずひっくり返すような人を制止できるのは、よほど場数を踏んでいないと無理ですよ。
SKYさん、5月上旬を最後に書き込みがないですね。理事会活動をやると鬱になる事もありますので心配です。自主管理マンションは本当に大変だと思います。売却されてゆっくり過ごした方が良さそうです
125 匿名さん 2021/05/07 13:38:00
区分所有法39条2項は強行規定だから、仮に規約で「うちのマンションでは
議決権行使書による投票は認めない」と規定しても効力がない。
区分所有法39条全文
(議事)
区分所有法第三十九条
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2,議決権は、書面で、又は代理人によって行使するするこ
ができる。
3,区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定
による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術
を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以
下同じ。)によって議決権を行使することができる。
>>151 監事のうらぎり
総会の議案に理事長辞任の案がしたためているなら普通決議で辞任は総議決権数の過半数の賛成で可決できる。
文言によると総会の席上での理事長の辞任はあり得ない。
規約に議長は理事長が務めるとの規定があれば、監事の意見を無視して議案についての審議を行い可決を行う義務がある。
私は理事長時代には総会で議案以外のことを持ち出して度を過ぎた言動の多い組合員がいたときは退場を命じたことがある。暴力沙汰にあったときは警察に出動要請をしたりした。
マンション管理士試験に合格するくらいの知識があればこれくらいの行動は自信をもって行使できる。
マンション内に反社的な的な人物も居住している。
これ等の事態を予防する力量と知識を持ち合わせない理事長はインポ理事長である。
管理人はマンション管理士・宅建氏士・日商簿記2級・その他の資格を保有したものを組合雇用で常駐している。