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解決は求めてない。無駄だから・・・
でも、聞いて欲しい。
毎回毎回くだらない事で衝突する私。
皆さんはそんな衝突無いですか?
愚痴でも何でもご自由にどうぞ。
[スレ作成日時]2021-03-26 23:33:22
解決は求めてない。無駄だから・・・
でも、聞いて欲しい。
毎回毎回くだらない事で衝突する私。
皆さんはそんな衝突無いですか?
愚痴でも何でもご自由にどうぞ。
[スレ作成日時]2021-03-26 23:33:22
確かに規約にない議決権行使書は、微妙ですね。もし揉めるなら、結果を記載した議案書で、委任状だけで形式的に総会したら?
コロナを理由に、オンライン開催にして、実質なしでもいいし。
開催理由は、議決権行使書で、明確に結論は、出ているが、法的に微妙でクレームがあるため、理事会業務に支障が出ているとかして。
>規約にない議決権行使書は
元々、SKYさんがその器でなかったことのとばっちりですね。
巻き込んだ賛同者に同情したい。
SKYさん、それなりに勉強して出直すチャンスはいくらでもある。
議決権行使書は区分所有法に規定がある。
規約に規定があってもなくてもどちらでもいい。
区分所有法39条2項は強行規定だから、仮に規約で「うちのマンションでは
議決権行使書による投票は認めない」と規定しても効力がない。
役員でも勘違いする人がいるが、「書面または代理人による議決権行使」は
「書面」が議決権行使書(私は原案に賛成または反対です)、「代理人」が
委任状(私は原案について〇〇さんにお任せします)のことである。
理屈はそうだが、法律読めない低能頑キ〇ガイ頑固認知症理事に何言ってもムダw
117の開票結果のweb公開はユニークですが、△の賛成・反対ともに0.5票というのが意味不明wまた賛成票と反対票が同数の時に可決というのもよくわからんww
可否同数の時は議長が決するというのは旧石器時代の規定だし、可否同数は可決というインチキ規約はそもそも見たことないですね
ま、低学歴の素人役員を放し飼いにしておくと、いろいろやってくれますよww
そのとおりです。
「棄権」とは、「賛否」の意思表示をしないということです。
つまり、「賛成」ではありませんし、「反対」でもありませんので、「賛成」と「反対」の両方に議決権を加えることは有り得ません。
この方は、復旧決議や建替え決議の取り扱いも理解できていないと思います。
要するに、区分所有者は、「決議に賛成した区分所有者」と「【決議に賛成した区分所有者】以外の区分所有者」に二分される。
>>117 ご近所さん 3日
この投稿は有難いです。
真面目な組合員の為にも採用をしたいと思います。
確かに悪徳組合員や管理会社は嫌がるでしょう。
同志を募って密かに行動してください。
>134 評判気になるさん
>同志を募って密かに行動してください。
わが自主管理マンションでは10年ほど前からこの開票方法を採用していますよ。
組合員の皆さんには好評です。
悪徳理事長として疑われたくないですからね。
組合員の代表である理事会役員は、組合員との信頼関係が最も重要です。
信頼関係なくしては役員は長く務まりません。
お互いの信頼関係を築くには、【組合運営をできるだけガラス張りにする】ことです。
ガラス張りにすることでお互いを監視することができます。
つまり、管理会社や理事会側で不正があった場合、組合員誰もが指摘することができます。
それと、組合運営を組合員の総意に基づいた運営にすることです。
組合員の総意を反映させる【議決権行使書の正確な情報公開】は【組合運営の根幹】とも言えます。
つまり、組合員の代表である【理事長は議決権行使書の正確な情報を組合員に伝える義務】があり、逆に、【組合員は議決権行使書の正確な情報を知る権利】があるのです。
どちらも改竄された恐れのある情報ではなく、【改竄される恐れのない正確な情報】であることがポイントです。
当マンションでは総会の出欠に関わらず、議決権行使書は全員提出が原則です。
勿論、通常総会決議の際は挙手しますが、正確な情報公開のためには書類として残しておく必要があるからです。
議決権行使書改竄行為を防ぐための一参考意見として書いてみました。
自主管理マンションでの参考例ですが、当然、管理会社が運営サポートしている組合運営でも適用できます。
改竄された議決権決議によって生まれた組合運営では、管理会社や理事会側と組合員側の不信感は募るばかりで、やがては、管理組合崩壊という悲惨な状況が待っているだけです。
一部の人間の利益の為に、組合員全体が犠牲にならなければならない状況をお膳立てしているようなものです。
当然ながら、管理組合とは利益相反関係にある管理会社は崩壊した管理組合には用がなく、さっさと立ち去っていきます。
>>125 匿名さん
区分所有法第39条2項は強行規定ではありません。
第39条 集会の議事は、
この法律又は規約に別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2,議決権は、書面で、又は代理人によって行使
することができる。
3,省略。
※規約に別段の定めがない限り、と六法には記載され
ています。
>>137 評判気になる(109爺)さん 2021/05/09 09:19:29
区分所有者は、議決権を、書面で行使することも、代理人によって行使することもできる。
これは、区分所有者の権利であるから、規約でこれを否定することはできない。
「この法律又は規約に別段の定めがない限り」は、1項に関することで、これを適用して、普通決議については「区分所有者の過半数」の要件を緩和し、かつ、「議決権の過半数」も緩和して、単に「出席議決権の過半数」で決する旨を規約に定めている組合が多いですよね。
>>137 評判気になるさん
規約に定めがない限りとあるのは、
規約に定めることができるから法令の
強行規定ではありません。
規約に定めがなければ法令どうり組合
運営をすればいいのです。
委任状や議決権行使書を否定はしておりません。