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外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。
区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。
管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。
[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16
外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。
区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。
管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。
[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16
管理会社の利用価値があるとすれば、小規模マンションが一部管理で理事会支援業務だけ頼無くらいですね。もちろん工事関係は一切、タッチさせない。
そうなると、そんな儲からないマンションの管理なんてやりたくないと言いますよね。つまり、そう言うことです。
管理会社が儲かるマンション管理=管理組合にとっては割りの合わない契約
と言うことになります。
↑もう見苦しいから。
要するに勝手な自身の素人解釈だけで「法的根拠は一切、出せない」
こういうことだろ?あるんなら出してみてよ。仮に判例文が参考にならないとしてもそれは法的に議決権行使書を開示しなくてはいけない根拠にはならないから。
マンション管理士試験上位合格者 はマン管資格なんてとってないですよ。
マン管資格なくても管理会社は運営できると嘯いている。
永久に取れそうにない簡単な資格に執着し、妄想の中で自分に酔いしれているAFOな人間。
マン管資格すら取れないようでは管理会社の運営は無理でしょう。
悔しかったらマン管資格証でも見せてみろ。
なんだかんだと言っても、無力のまま自主管理するほど危険な行為はない。
自主管理できる能力が必要最低条件。
そのためにも、組合員内でマン管士資格ぐらいは取っておくべきでしょうね。
管理会社、大規模修繕工事設計会社、管理員などが管理組合に提案してくる「自主管理」もあります。この場合、組合内部の住人に協力者というか、積極派がいて、「自主管理への移行で業務を細分化し個別発注すれば、従来より総額でこんなにリーズナブル」と説明されます。しかし、実際にその管理体制にしてみると、むしろ契約先の変更ができない事態となります。こうしたカラクリがわかってくるのは事後、何年も経ってからでした。
「これは本当の自主管理ではないのでは」とようやく指摘されると、管理組合はさっさと自主管理をやめて従来の管理会社との契約に戻しました。自主管理と称しながら会計のみ同社に委託し続けてきた理由も、こうして事後的にわかってきました。費目の「内訳」の開示や説明を求めたりすると無視され、嫌われる管理組合になっています。会社製の理事会とか管理組合というものが存在し、やたら完璧な主体性を演じて活動しているということなのでしょう。
>321 匿名さん
>契約先の変更ができない事態となります。
言ってる意味が理解できない。
>管理会社、大規模修繕工事設計会社、管理員などが管理組合に提案してくる「自主管理」もあります。
そんなものは自主管理とは言えないですね。
自主管理をするためには【自主管理ができる能力者】が必要です。
猫も杓子もできるわけがない。
皆さん、基本条件で何か勘違いされているみたいですね。
管理能力もないのに自己管理の手順ばかりを論じるのも本末転倒。
自主管理したいなら、最低でもマン管士資格程度の能力は必要です。
自主管理にしろ、管理会社を雇うにしろ、【組合員の総意が反映される組合運営】にしないといけない。
【組合員の総意が反映される組合運営】にするためには、議決権行使書の公開が必要条件となってくる。
組合員の総意のない、管理会社に都合のいいように改竄された総会の議決事項では、組合員の大切な資産を管理会社にむしり取られるのがおち。
>【組合員の総意が反映される組合運営】にするためには、議決権行使書の公開が必要条件となってくる。
そう?
私のマンションも総会参加、議決権行使書、委任状の3つが選べますが、
議決に反対の人は、概ね総会に参加(自分の意見をいったり、質問するため)が多い
賛成、または興味のない人は、委任状がほとんど。
そもそも議決権行使書を出す人自体が、ほとんどいないから、改竄しても公開してもあんまり賛否に影響ないと思うけど。
>自主管理したいなら、最低でもマン管士資格程度の能力は必要です
じゃあ自主管理はやめるべきでしょうね。
特定の人いないと自主管理できないなら、その人がいなくなったら成り立たなくなるから。
>議決権行使書を出す人自体が、ほとんどいないから、改竄しても公開してもあんまり賛否に影響ない
アホな回答の見本。
私のマンション(335)の話をしているわけでもない。
私のマンションの話をしてほしければマンション名と住所を公開すればいい。
一般的な話で、決して私のマンション(335)の話ではないのですよ。
>特定の人いないと自主管理できないなら
当たり前です。
管理能力のある方がいなければ、自主管理は難しいですね。
管理会社にピンパねされることを理解しつつ、管理会社を雇うしかないですね。
そもそもの話だが、区分所有者だけで運営すると対立が先鋭化するので、管理会社を使って悪者にするほうがいいよ。管理会社を使っても月1000円から2000円程度割高になるだけ。
自主管理可能なマンションは平均分譲価格が4000万以上なら大丈夫。
平均分譲価格と民度は比例します。GDPと民度と比例します。但し韓国を除く。韓国は国外の自国企業の売り上げをGDPに参入してるから。
>月1000円から2000円程度割高になるだけ。
それは嘘ですよ。
平均月3000円以上は高くなる。
それよりも怖いのは、不要な修繕費を修繕積立金からボッタクられますよ。
管理会社が美味しいのは修繕積立金のぼったくり。
平均的なマンションでも分譲から一度も削減してないマンションだと削減コンサルなどに頼めば平均3?4割は安くなるし、割高な管理費だと更に安くなる。自主管理だと管理会社の取り分がゼロだからさらにやすくなる。
自主管理にてアホ共が管理してるマンションに住んでる私ですが、
うちのゴタゴタついでに近所のマンションの実態調査して参りました。
うちの管理費が7000円?9000円なのに対して、ご近所マンションは管理費20000円前後。総会議事録見させて貰ったら、
某管理会社に月額70万円支払ってるとの事。住込み管理人が居るとか
清掃スタッフが居るとか色々条件違ってますが、この価格差にビックリ。
第三者管理方式調べてたら、知識の無い理事会、高齢化等々が問題にと指摘文書があった。まぁ、無能な理事会だと自主管理無理だなと痛感。理事長の不正に気付いても、誰1人対処出来無いんだもんね。
何かマンション管理士の人と話してたけど、区分所有法の解釈が人によって違う印象有りました。
無投票、白紙及び理事長への委任は無効って言う人と、
無投票は別として、白紙と理事長委任は[賛成]として算出って人。
新旧の法案なのかな?私個人としては、理事長委任は認めないって思ってるけど…。
資格が必要かどうかはともかく、知識は必要。
無知のままあれこれやると、訴訟問題に発展する恐れアリ。
今日1日で学んだことを記載してみました。
無能な理事会が多いから、コスパの悪い管理会社業界が成り立っているんだけどね。
自主管理だと無能でも管理会社から干渉されない分、出費は少なくて済むからね。
そもそもSKYさん、自分のマンションだけで、自主管理を語るのは乱暴だと思いますよ?
>351 マンション管理士試験上位合格者
今日もプータローなの?
情けないというか、何故、プータローなのかは自分で分かっていないみたい。
天皇制は日本国民の総意ですよ。
何が言いたいの?
君みたいな〇国人には理解できないだろうが。
君の国では国民の総意が存在しない。
民主国家でないからね。
国民の総意を捻じ曲げた独裁国家だからね。
総意の解釈に困っているようだけど、知恵のない君に教えてあげる。
https://collocation.hyogen.info/word/%E7%B7%8F%E6%84%8F
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E7%B7%8F%E6%84%8F/
https://www.weblio.jp/content/%E7%B7%8F%E6%84%8F
勉強してね。
総意の在り方は管理規約で定められている。
過半数、3/4、4/5対象物件によってまちまちです。
対象物件によっては任意で定めることも出来る。
総会で組合員の投票による採決で決まれば、それが総意となるのですよ。
〇国にはこんな制度はないから理解に苦しむだろうが、ここは日本国です。
>>349ご近所さん
発言フォローありがとうございます。
何か日本語の使い方云々で揉めると素人の私には理解出来なくなってしまいます。
このスレッド、「管理会社⇒自主管理」って事ですよね?
私自身は、管理会社が駄目とか自主管理が駄目とかは言ってません。
管理会社経験があるなら、自主管理に当たっての骨組みが出来てると思います。
ゼロスタートよりはずっと増し。
何にせよ、時代の流れに敏感でないとダメだなって思う所。
うちは元々規約が無いまま、「暗黙の了解」「常識的に考えて」で運営してきた。
(※今は規約作ってあります)
規約があれば、規約通りにやっていけば大概何とかなる。
が、ウッカリが存在するんですよね。
「管理費を使ってマンションのコミニティ活動を行う」
OKな気がしてたんですが、規約をよく見たら
「管理費は建物・設備の維持管理のみに使う」みたいな?
(※細かい所突っ込まないで下さい)
こういう規約出してたら、コミニティ活動には使えないですね。
「住人が困ってるから管理費で助けよう⇒横領疑われ⇒資料隠す」
善意から始まってゴタゴタになるのが素人考えなのかなって思います。
(※これに関しては別スレで相談済なので、ここでの討論不要)
私が言える事は、無知で時代遅れな人が理事になると、色々大変って話のみです。
理事長であれ、他の役員であれ、他の組合員(一部ではなく)の代表ですから、管理規約1条にある【区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的】に行動すべきです。
コミュニティ活動は、ないよりはあったほうがいいとは思いますが、組合員の総意があれば管理費を使うことも可能だとは思いますが、後々、参加されない方から不満が出てくると思いますよ。
理事長は組合全体を見ないといけない。
SKYさんの場合、能力不足の状態から始めるのだから、波乱万丈だと思います。
それはそれでいいんじゃないですか。
>それは総意じゃないんだよ。法律用語では総意は天皇制だけだと言ってるでしょ。
天皇制は置いておいて、確かに厳密には総意とは異なります。
ただ、管理組合決議として、総意として取り扱うという意味ですよね。
初歩的な質問ですが・・・
「総会での決議は、マンション全員の総意として取り扱う」と言うのは何となく理解は出来る。
しかし、「理事長に委任」が過半数閉めていて、総会出席者が全員反対してたらどうなるんだろ?
これでも総意になるのかしら?総会出席者なんて組合員の1/6程度だ。
規約等々、確認作業中なので見落としあるかもだけど、うちのマンションで
そういう悪い実績もあるので、委任状無しで議決権行使書にしたいとは思ってます。
議案書作成中ですが、理事会のジジババが「理事長に委任が無ければ総会が成立しない」と
しきりにこだわる。理事長交代しようとしてるのに、理事長に委任が意味不明。
この場合の理事長って誰よ?
後任理事長はSKYと明記してあるが、本音で言うなら私自身がやる気ない。
心の叫び:「正しい方法が取れないなら、私はいつでも理事辞める」
説得力の無い私の発言が理事会を混乱に招いてます(汗)
あくまで個人的な意見だが、委任状による票の選別は理事長の意見に従うものではなくて、賛否票双方に平等に振り分けすべきだと思う。
議決権行使書による△票の振り分けも賛否票双方に平等に振り分けるべきです。
そうなることを管理規約で定めておけば悩むこともない。
区分所有法では総会開催は組合員の1/5で提起できるし、提起した日から4週間以内に総会が開催されなければ提起した者が総会を開催できることとなっています。
その総会で、役員交代の報告をして議事録に残せばいい。
ついでに、管理会社を雇った場合のデメリットも説明し、できれば自主管理における役員は有償制とすればいい。
「賃借人」「親戚」「弁護士」辺りへの委任なら理解出来るんですけどね。
総会の形を取る為だけの「理事長委任」が全く理解出来ん。
規約変更はするつもりだけど、その前の初歩的な事でメチャクチャ足止め食らう。
事ある毎に「昔はルールなんて無かった」って連呼するしねぇ。
理事長委任で「理事長報酬月100万」でも通るかしら?
議案書100ページ位にして、間にあったらバレなさそう(笑)
まぁ冗談です。
【マンション標準管理規約(単棟型)の例】
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
理事長が、【他の組合員】に該当するのであれば、代理人として認められる。
>>367 匿名さん
>>369 匿名さん
なるほど!当たり前の事だけど頭から消えてた(汗)
>代理人による議決権の行使は、区分所有法において認められている
>その組合員の配偶者、その組合員の住戸に同居する親族、他の組合員
これはマンション規約にも書いてある。
アホ理事達が、
「あれこれ書くとややこしくなるから、理事長委任以外書かなくて良い」
「1号議案承認、2号議案承認……なんて細かく書く必要ない。全部認めて貰わなきゃ管理は出来ない」
「今まで、〇〇理事長はそうやって総会をまとめてきた」
なんて言うから、段々と常識が分からなくなってきた。
危ない危ない。洗脳されるところでしたm(__)m
>>skyさん
私どものマンションでも総会への直接出席率は20%程度しかありません。
しかし、議決権行使書を入れれば出席率は90%を超えます。
委任状での出席欄もありますが、委任状で参加される方は殆どいません。
ゼロといってもいいでしょう。
議案ごとに本人が議決権行使書で賛否をすればいい訳ですから、委任状の
必要性はまったくありません。
総会への直接出席ができないのならせめて自分で議案の賛否はすべきです。
議決権行使書での出席者が圧倒的に多いのに、総会出席者の意見で議案の内容
を変更するのはおかしいでしょう。
だから総会は理事会の議案に対して賛成か反対かを問う場にすぎないのです。
>あくまで個人的な意見だが、委任状による票の選別は理事長の意見に従うものではなくて、賛否票双方に平等に振り分けすべきだと思う。
半々は違うと思う。うちのマンションでは、相手の了承が必要だが委任先を選べる。
その人と同じ賛否になるようになる。特にない場合は、理事長にゆだねる。
委任状は、あくまで総会当日の質疑などを含めて、判断してほしいという意味合いだと思っているので、半々は違うと思う。(どっちでもいいという意味ではない)
>議決権行使書による△票の振り分けも賛否票双方に平等に振り分けるべきです。
というか△をなくせばいいじゃないの?〇か×だけ、未記載はただ棄権扱い
議決権の行使には、賛成、反対および棄権(賛否の意思表明を留保)があるが、代理人による議決権の行使を含めて、組合員ごとに、議案ごとに、明確でなければならない。
したがって、棄権の議決権を賛否に振り分けることはできない。
Cf.
区分所有法 第八節 復旧及び建替え
代理人に依頼する場合、議案ごとに賛否を明確にする訳にはいかないでしょう。
委任状で依頼する場合はすべてにおいてが普通でしょう。
議決権行使書の場合は、議案ごとに賛否をするようになっているでしょう。
採決時に、総会において出席として扱われる議決権について、組合員ごとに、議案ごとに、賛成、反対および棄権(賛否の意思表明を留保)が明確でなければ、賛否をカウントすることはできない。
議決権行使書と委任状の賛否については、事前に議案ごとの賛否の
確認表を作成しておきます。
総会へ直接出席していない議決権行使書の賛否でほぼきまりますが。
それに総会への直接出席者の数を足せばいいだけのことです。
>総会出席者の意見で議案の内容を変更するのはおかしいでしょう。
管理会社や理事会役員による議決権行使書そのものが歪められているのでは、その集票結果には何の意味もない。
議決権行使書を悪意で利用する者たちの思う壺としか言いようがない。
つまり、【議決権行使書開票のあり方】によっては、ペテン師が喜ぶシステムだと思う。
>普通の人はこいつみたいに暇ではない
マンション管理士試験上位合格者は暇だから普通ではないんだ。
何、マン管試験受験勉強で忙しいって?
能力がなかったとあきらめるのも一つの道ですよ。