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外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。
区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。
管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。
[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16
外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。
区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。
管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。
[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16
>議決権行使書が管理会社宛というのが不思議でなりません
ひとそれぞれ、理解力や分析力が違うので気にしなくていいですよ。
君は自分が風邪をひいていなければ、世の中誰も風邪をひいていないと信じる〇ヌケ派なんだな。
>偽証罪は適用されない
偽証罪?
誰がそんなこと言ってるの?
>多分怒られます。
大丈夫ですよ。
からかっただけですから。
最初からあてにしていない。
何故かは理解しなくていいよ。
そもそもここは自主管理の手順を話し合うスレですので良し悪しはスレチとなります。
>あなたが勤務した管理会社は他の管理会社にとって模範となるべき管理会社です。
むしろ、改竄している管理会社を公表すべきでしょう。
そのほうが、みんな幸せになります。管理会社を変えれない理事会にとってもよいことです
まぁ本当に存在すればの話ですけどね。
>事実でない?保管義務を定めた法律の条文を言ってもらおうかなw
>保管義務を定めた法律がないのに何を根拠に裁判所は違法にできるのかな?
保管の前に、そもそもその書類の所有権が、管理組合にある(誰名義で作っているか分かっている?)
管理会社には集めて集計する業務を委託しているだけで、保管の委託をしていないなら、書類は、管理組合の返すのが当たり前。
理事会が破棄するならわかるが、なぜ人の物を管理会社が勝手に捨てれるの?
人の物を一時的に預かって勝手に捨てていいの?という話なんだけど、分かっている?
工事の提案など、否決されても可決されたことにできて利益になるだろ。もちろん否決されなくても反対票が多ければ、流れる可能性もある。だから、管理会社や工事を遂行したい理事会は絶対多数で可決したい。
管理会社には自社の利益のために明確に改竄する動機があるのに、疑うなと言う方が馬鹿げてる。
そもそも標準以上の物件は大抵管理会社に郵送で送り、理事も多数の票を集計する手間を追いたくないから管理会社フロントが開票し、数字だけ報告する。もちろん議決行使書や委任状は保管しておくべきだが、理事会と共犯関係であれば、嘘の数字を発表できる環境があるし、求められて裁判まで言っても開示義務はないという判例もあるので完全犯罪が可能。例え訴えても、理事会が票数を公表している事実がある以上、それで終わりの話。
要するに、管理会社は理事会と結託できれば、改竄はいくらでも可能。
しかも、今まで管理会社と理事会が結託した例はいくらでもあるが、改竄が証明された件はもちろんないが、改竄の証明のために、議決書や委任状が開示された例も私が知る限りはない。あったら教えて欲しい。
つまり、改竄の有無を証明しようとしても法律上できないわけだ。だから完全犯罪が可能で、今までの日本のマンションの議決書で改竄は一件もなく、毎年全国で日本中全てのマンションの議案は100%正確なことになっている。
>>159 匿名さん
法律は総合的なものだから「ご近所さん」っていうのが、民事訴訟法を知らないだけですね。民法、区分所有法、管理規約に明文の「保管義務」がないから「廃棄したと言われればそれまで」というアホ回答になるw。管理組合に決議の立証責任があるのは明らかで、立証できなければ決議無効、敗訴は自明のこと。
補足するが、委任状、議決権行使書などの保管義務は、受任者の善管注意義務に含まれると解する。
民法第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
だから議決書を廃棄したことが違法になると言う条文がどこにあるんだよ。
>受任者の善管注意義務に含まれると解する。
「解する」ってお前の解釈なんて聞いてないよ。判例で議決書の保管義務や開示義務がないことになってるのに、頭おかしいのか?
>管理規約に明文の「保管義務」がないから「廃棄したと言われればそれまで」というアホ回答になるw。
保管義務が明文化されていなにのに、無理矢理違法にできたら法律の条文なんてそもそもいらなくなるだろ。頭おかしいなw
>>169 匿名さん
民法には違法という概念はなくて違約だね。民法415条の債務不履行になるよ。
地裁判決は裁判例とはいうが下級裁判所を拘束する「判例」とは言わない。勉強してね。
閲覧請求するときに使う条文を間違ったのではないか?
民法673条を根拠にすれば開示されたと思われる。「検査」できるのだから委任状、議決権行使書の原本を見て数を数えることができるのは当然である。
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第六百七十三条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
思われるとか、あんたの解釈はいいから。訴えを起こした時の弁護士が条文間違えてて、あんたの見解が正しいとは到底思えないけど。
>議決権行使書の原本を見て数を数えることができるのは当然である。
当然であるとか、あんたの見解はどうでもいいので、実際、訴えが認められるかどうかの問題で、認めてられてない判例文が出てるのに、なんで裁判所より自分の見解が正しいと思うんだ?w 訴えられた方が、そんな義務はないと言われたら、実際、開示を定めた法律がない以上、どうやって争うんだ?
そもそも、検査できることと、保管義務があるかないかは別問題。保管義務違反を問えないのに、廃棄したと言われたら、どうやって合法的に検査するの?
>要するに、管理会社は理事会と結託できれば、改竄はいくらでも可能。
まぁ可能でしょうけど。ちょっとした手間を惜しんまで、明確な犯罪行為に手を貸す理事会がそこまでいるとは思えませんけどね(笑)
>改竄が証明された件はもちろんないが、改竄の証明のために、議決書や委任状が開示された例も私が知る限りはない。あったら教えて欲しい。
というか単純に改竄がないとは思えないの??もしかして証拠もないのに改竄がされていると思っていることが怖い。
というか判例は、区分所有者に開示されないってだけで、理事会には開示されているんでしょ?つまり、理事会が結託しないとそもそも改竄は無理。つまり理事会も犯罪集団ということであり、そんなマンションが自主管理になっても管理費が下がることはなく、管理会社の利益が、そのまま理事会メンバーにいくだけだから、変わらないってこと。
>当然であるとか、あんたの見解はどうでもいいので、実際、訴えが認められるかどうかの問題で、認めてられてない判例文が出てるのに、なんで裁判所より自分の見解が正しいと思うんだ?w
というか判例の解釈がおかしい。
あくまで判例は、管理組合(理事会)が議決権行使書を公開する義務がないことになっている。(管理会社は全く関係ない)
つまり、議決権行使書の所有権は、理事会であり、その数を数えることはできる。
>そもそも、検査できることと、保管義務があるかないかは別問題。保管義務違反を問えないのに、廃棄したと言われたら、どうやって合法的に検査するの?
何度もいっているかが、保管義務違反ではなく、人の物を勝手にすてたというだけ。
(保管義務はない。返却義務があるだけ)
ちなみに私が、理事なら、上記の場合なら、再度、住民に説明した上で、管理会社通さずに、議決権行使書を取り直すけどね(それで賛成の人数が変わるなら、臨時総会開催する)。その上で管理会社はもちろん変更する。
だから、理事会と管理会社が結託したら、と言う話なんだが、どこまで読解力がないんだろうか。
>つまり理事会も犯罪集団ということであり、そんなマンションが自主管理になっても管理費が下がることはなく、管理会社の利益が、そのまま理事会メンバーにいくだけだから、変わらないってこと。
悪い奴が理事長になったら管理会社だろうが自主管理だろうが全く同じこと。ただそれでも管理会社に払う分がないだけ、自主管理の方が安くつくがな。そもそも、自主管理のマンションでそんな法外な管理費取るマンションなんて存在しないけどな。それより、意味不明に法外な管理費取るマンションの方がはるかに多い。そうなると、資産価値下がるし、最悪だ。
>つまり、議決権行使書の所有権は、理事会であり、その数を数えることはできる。
理事会内で数えられるのは当たり前だろ。役員でない区分所有者が理事会に対して請求している構図を理解できないのか?
理事会内でハナからそんなに半目しあってたら、そもそもそんな無茶な議案が通ってないし問題になってない。こう言う場合は監事が機能せず、理事長が理事らを丸め込んでいて管理会社と結託している場合だ。
>ちなみに私が、理事なら、
だから、理事会内の問題ではなく、役員でない区分所有者が理事会に不信があって、議決書の開示をめぐって問題になってるんだろ。もう少し、問題の筋道を理解しろよ。
理事会が主導する、例えば修繕など大金が動く事業で、なぜか賛成多数で可決されてしまって、役員でない区分所有者が疑問に思って、議決権行使書の開示を求めても無理だと言う話だが、そもそも理事長が拒否すれば、理事だって開示させられるかも怪しい。
ただ、理事の過半が理事長を不信に思っていれば、理事長の解任もできるから、まずは理事会を抱きこんでる必要があるが。つまり、理事が立候補性とかで理事長の息のかかったので理事を固められれば、マンションの管理費の私物化が可能だってことだ。そしてそれは管理会社が自社の利益のためにそういう構図にする場合もあって、管理会社、理事会はwinwinの関係になって、区分所有者が損をする構図。