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外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。
区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。
管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。
[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16
外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。
区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。
管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。
[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16
管理会社の利用価値があるとすれば、小規模マンションが一部管理で理事会支援業務だけ頼無くらいですね。もちろん工事関係は一切、タッチさせない。
そうなると、そんな儲からないマンションの管理なんてやりたくないと言いますよね。つまり、そう言うことです。
管理会社が儲かるマンション管理=管理組合にとっては割りの合わない契約
と言うことになります。
↑もう見苦しいから。
要するに勝手な自身の素人解釈だけで「法的根拠は一切、出せない」
こういうことだろ?あるんなら出してみてよ。仮に判例文が参考にならないとしてもそれは法的に議決権行使書を開示しなくてはいけない根拠にはならないから。
管理会社の薄給フロントですら取ってるマンション管理士の資格でドヤ顔するっってどこまで恥知らずのバカなんだろう。しかも匿名掲示板で自分のコメントに自分でいいね付けてw
マンション管理士試験上位合格者 はマン管資格なんてとってないですよ。
マン管資格なくても管理会社は運営できると嘯いている。
永久に取れそうにない簡単な資格に執着し、妄想の中で自分に酔いしれているAFOな人間。
マン管資格すら取れないようでは管理会社の運営は無理でしょう。
悔しかったらマン管資格証でも見せてみろ。
多くの管理組合は権利能力なき社団であるが、この場合、民法673条の適用はない。
>>314
字が読めないのか?バカなお前の解釈なんて一切、聞いてないよ。
検査できると特定の文書の開示義務は別。しかもマンションに関しては区分所有法が優先。どこまでも見苦しい奴だな。民法で開示が明示されてたら、そもそも裁判になってない。お前の解釈なんてなんの価値もないんだよ。
荒らしは放っておいて、ここは自主管理の手順の情報交換するスレです。
有意義な情報をお願いします。
なんだかんだと言っても、無力のまま自主管理するほど危険な行為はない。
自主管理できる能力が必要最低条件。
そのためにも、組合員内でマン管士資格ぐらいは取っておくべきでしょうね。
つまり、一人の者が管理組合を牛耳るということだな。
長期政権になるよ。
長期政権にするかしないかは、【管理組合員の総意】で決めればいい。
適正な管理費の下で適正な管理運営ができていれば、長期政権に拘ることの方がおかしい。