管理組合・管理会社・理事会「「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-04-02 22:13:13

外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。

区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。

管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。

[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16

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「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成

  1. 221 マンション管理士試験上位合格者

    >>220 匿名さん
    上告したのかい?

  2. 222 匿名さん

    トンデモ氏によれば、トンデモ氏が重要ではないと思った裁判は棄却されるらしいw 根拠はニュースサイトでもなく、匿名のブログですw ブログの方が地裁より信用してるんだとw

  3. 223 マンション管理士試験上位合格者

    >>222 匿名さん
    地裁って変な判決多いよ(失笑)

  4. 224 匿名さん

    >>223

    あんたの方が変だよ。自分の認めたくない判決を変だと思ってるだけ。

  5. 225 マンション管理士試験上位合格者

    >>224 匿名さん
    絶望の裁判所 (講談社現代新書)
    https://www.amazon.co.jp/gp/product/4062882507/ref=as_li_qf_sp_asin_il...

  6. 226 匿名さん

    そんなリンクで裁判は逆が正しいと言う証明になると思ってるのかな?それとも自分が気に入らない審判だけ、逆が正しいと思ってるの?

  7. 227 マンション管理士試験上位合格者

    >>226 匿名さん
    勉強しろという意味である。たかが地裁判決を「判例」などというと実社会でバカにされるだけであろう。

  8. 228 匿名さん

    では、あんたはその地裁で訴えが認められてたら今度は間違いだ、棄却されるのが正しいと主張するのかな?

    あんたは勉強以前の問題だよ。他人を批判する前に自分の知能の欠陥を認めて病気言った方がいい。

  9. 229 マンション管理士試験上位合格者

    >>228 匿名さん
    弁護士が優秀なら原告が勝っていたと思うが、弁護士とかかわることもないオタクさんでは何のことか意味が分からないであろう。

  10. 230 匿名さん

    >>229

    >弁護士が優秀なら原告が勝っていたと思うが

    訴えが不法かどうかより弁護士が優秀かどうかで決まるってすごい理屈だな。
    確かに意味が分からないよw

    それから「思うが」って結局、あんたの空想でしょう? 話にならん

  11. 231 マンション管理士試験上位合格者

    >>230 匿名さん
    会社法の決議無効とか取消の訴えの勉強してみたら?
    単なる手続き違反の場合は、無効判決しても決議をやり直せば済む場合が多いので事案が軽微なら請求を棄却する。
    例示した通常総会での恒常的支出の予算案など。
    他方、巨額の大規模修繕工事の決議について疑義があり、委任状、議決権行使書を見せろと請求した場合、事案が重大なので認めた可能性が高い。
    オタクさんが理解できないのは裁判所が商法、会社法類推で判断していることを知らないからだよ。

  12. 232 ご近所さん

    総会の基本は全員出席して全員が挙手で決議することだが、現実論として総会への全員出席は難しい。
    その対応策が、委任状やら議決権行使書の利用による代用だから、基本的には住民の意思表示はプライベートでなくてはならないという前提は大きな誤り。
    総会決議での出席者の挙手が覆面で行われるわけでもない。
    総会決議がプライベートでなくてはならないというなら、総会出席は覆面で出席しなけれならず、そうなれば、覆面の下は本当に当マンションの住民なのかどうかは確認できない。
    正確な決議結果を得るためには、住民間同士の決議事項に住民間同士のプライベートは許されない。
    プライベートが許されるのは、住民以外の第三者においてだ。
    議決権行使書が覆面のまま行われるとしたら、行使書そのものが住民の意思表示であるかどうかは確認できない。
    悪意の管理会社はそこに目を付け、自社に都合がいいように「プライベート」という三種の神器を利用し、【議決権行使書改竄行為】を繰り返している。
    総会の基本に立ち返り、住民の意思表示が他の住民にもわかるように議決権行使書を公表すれば、住民の意思は確実に総意に反映されることになる。
    その為には、他の住民がどういった意思表示をしているのか、議決権行使書を【住民間で公表】しなければならない。
    >マンション管理士試験上位合格者 には少し難しかったかな。
    分からなくても別にいいんだよ。
    人それぞれ理解力には差があるからね。

  13. 233 マンション管理士試験上位合格者

    >>232 ご近所さん
    オタクの管理会社の問題でしょ?投票がプライベートとか初耳だけど。そもそも言葉の使い方が違うのでは?
    無記名投票という意味なら無記名投票と書くべきでオタクの教養レベルがだいたいわかる。
    記名投票でも無記名投票でもどっちでもいいとは思うが立会人をおかないと公正さは担保されないだろう。
    ちなみに建て替え決議は記名投票が法定されている。


  14. 234 匿名さん

    >>231

    事案が軽微なら棄却される場合があるという一般論と、本件が事案が軽微であるかないかは別問題。

    >事案が重大なので認めた可能性が高い。

    あんたは裁判官か?w 
    あんたの空想はいいから。

    そもそも軽微な問題は棄却なんて言い出したら、個人的な訴訟は全て棄却。名誉毀損も棄却だ。重いか軽いかで裁判結果が決まれば、法律なんていら無いだろ。どこまで頭おかしいんだ?

    法律以前に、ものの道理を勉強したら?

    裁判結果が出てるのに勝手に軽微だから棄却されたとか、お前一体誰なんだよw



  15. 235 匿名さん

    >単なる手続き違反の場合は、無効判決しても決議をやり直せば済む場合が多いので事案が軽微なら請求を棄却する。

    そもそも、理事会に対して組合員が要求しているのにどうやってやり直すんだ?
    本当に管理士なのかも怪しいな

  16. 236 マンション管理士試験上位合格者

    >>234 匿名さん
    「著しく不公正なとき」は決議取り消しできるんだよ。反対に軽微ならできない。
    区分所有法には明文の規定はないので、会社法(旧商法)類推で判断している。(昭和47年最高裁判例)
    会社法
    第831条
    一  株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。

  17. 237 マンション管理士試験上位合格者

    >>235 匿名さん
    手続の瑕疵がない次回総会で追認すればよい。同じ議案を再決議でもよい。

  18. 238 マンション管理士試験上位合格者

    そもそも中小企業などでも株主総会は形骸化して手続き違反などの判例は山ほどある。管理組合総会の問題は、会社法を類推して判断しているにすぎないが、明文の規定がないので「ご近所さん」には理解できないし、しなくてもいいよ。
    解決できないから掲示板で愚痴を書いているんだろうから(失笑)。

  19. 239 匿名さん

    >>237

    >手続の瑕疵がない次回総会で追認すればよい。同じ議案を再決議でもよい。

    おいおいw
    形式的に可決してる議案をなんで理事会がまた同じ議案を出すんだよwww
    そんなこと組合にできる権限がないから可決されてしまった議案の正当性争うために訴訟起こしたんだろ。頭大丈夫か?ww

    なんで個別の案件を自分勝手な一般論で否定できるんだよ。

    PCR検査が間違うこともあるというだけで、Aさんが陽性になったのは間違いだと言ってるようなもの。頭おかしいなw

  20. 240 匿名さん

    >悪意の管理会社はそこに目を付け、自社に都合がいいように「プライベート」という>三種の神器を利用し、【議決権行使書改竄行為】を繰り返している。

    まず、その根拠はないのですよね?

    何度も議論されていますが、管理会社のみでは、改竄は困難だから、理事会が結託しているということでいいのでしょうか?

    議決権行使書の所有権は、管理組合にあるので、保管期間とか関係なく、きちんと管理会社から管理組合(理事会)へ返却されているは理解されていますか?

    管理会社が、「破棄した」などということを真に受けているわけではなく、そういう場合は、管理会社を変更すればいいだけということは理解していますか?

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