管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
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ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37

あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

  1. 61 ご近所さん

    >60 匿名さん
    その通りです。
    私がこのスレで忠告していることは事実で、決して他人事ではないですよ。
    組合員の大切な意思表示で、しかも一年に一度しか使えない大切な議決権行使書を、利益相反関係にある管理会社の手に委ねるとどうなるか、火を見るより明らかです。
    組合員にきちんと説明すれば分かってもらえることです。
    組合員同士のコミュニケーションを深めるためにも、議決権行使書の意思表示結果をを部屋番号をつけて議事録、或いは掲示板で公開することをお勧めします。
    これなら簡単ですよ。

  2. 62 匿名さん

    >>61 ご近所さん
    本当にその通りです。
    多分、50代の私以外全員がマンションを買うのが初めての若い人ばかりなので、これから頑張っていきます。

    つい去年も、修繕積立金の改定のアンケートを行ったのですが、回収は管理会社がし、原本は見せずに意見をまとめて清書した用紙が理事会で理事に渡されたそうです。原本は今日は持ってきてない、まとめたのでこれをどうぞと。生の意見は見れず。管理会社に好都合の意見が多かったとのこと。初めての理事さんばかりでやりたい放題されています。

  3. 64 ご近所さん

    [No.63と本レスは、ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  4. 65 ご近所さん

    >62 匿名さん
    >これから頑張っていきます。
    陰ながら応援します。
    あなたのそういった動きに、必ず、何らかの障害が立ちはだかります。
    負けないで頑張ってください。

  5. 66 ご近所さん

    【管理会社による議決権行使書の改竄行為】について、そんなすぐバレるような犯罪行為をするはずがないという意見を少なからず頂きます。
    すぐバレるという想像は当たっていません。
    議決権行使書をブラックボックスに最初に取り込めば、そこで改竄行為が行われた場合、内部告発がない限り永遠に闇の中です。
    最初に理事会が取り込めば解決するかと言えば、理事会そのものが腐敗していれば危険度は同じです。
    じゃあどうすれば解決できるのかというと、自分の意思表示が正確に議案毎の議決権として反映されているか確認できる制度にすればいい。
    そうすれば、管理会社が最初にブラックボックスに取り込んで改竄しようが、悪徳理事会が改竄しようが、不正があればすぐにバレてしまいます。

  6. 67 ご近所さん

    【管理会社による議決権行使書の改竄行為】を防ぐ為の、各住民の意思表示が開票結果に正確に反映されているかどうかの開票結果までのプロセスの具体例の一つを紹介したい。
    私のマンションでも自主管理ではあるが、総会に出席できず、議決権行使書による参加者も少なくない。
    各議案の賛否開票を理事会だけのブラックボックスにはせず、総会後の議事録として部屋番号と賛否の表示○×△記号で住民全員に公開している。
    自分の意思表示が他人に公開されることを嫌う方も数名いたが、理事会では可決され、議案として住民全体で審議した結果、かなりの賛成多数で議案の開票結果を議事録に公開する運びとなった。
    賛否票だけではなく、どちらでも構わない方にために△票を設けることで多数の支持を得たものと思われます。
    具体例の一例ですが参考にしていただければ幸いです。
    様々な方法があろうかと思います。
    自分たちのマンションに適した方法を選択し、一刻も早く慎重に実行に移すべきです。

  7. 68 匿名さん

    >67
    >部屋番号と賛否の表示○×△記号で住民全員に公開している。

    委任状の場合はどのように表示されるのですか?

  8. 69 匿名さん

    >67
    >部屋番号と賛否の表示○×△記号で住民全員に公開している。

    棄権(無記入)の場合は△にされてしまうのですか?

  9. 70 ご近所さん

    委任状は結果的には提出されていません。
    議案項目が複数ですから、関心のない議案に対しては△で提出されていると思います。
    委任状そのものの作成が面倒なこともあろうかと思います。
    仮に提出された場合、すべての議案を△として処理する方針です。
    そのことは、住民にも伝えています。

  10. 71 匿名さん

    68,69です。
    委任状ではなく議決権行使書で組合員が意思表示をしてもらえるのは良いことですね。
    委任状を一律△で扱うのはちょっと違うと思いますが。
    ( )書きで受任者の部屋番号を付記したうえで、受任者と同じ〇×△を表示するとかじゃだめなんですかね。

  11. 72 ご近所さん

    >71 匿名さん
    具体例の一例ですから、参考程度にとどめてください。
    【どうしなくちゃならない】なんてつまらない縛りは捨てて、各人が知恵を出し合って決めるのが一番ですよ。
    あなたの案も素晴らしい案ですので、理事会に提案し、【管理会社による議決権行使書の改竄行為】を防ぐ為にぜひ頑張ってください。

  12. 73 匿名さん

    71です。
    私が気になったのは、「各住民の意思表示が開票結果に正確に反映されているか」と言う点でした。
    参考にはなりませんでしたが、具体例として拝聴致しました。ありがとうございました。

  13. 74 ご近所さん

    > 73 匿名さん
    >参考にはなりませんでした
    お礼を言われるほどのものでもないです。
    人それぞれですよ。
    【管理会社による議決権行使書の改竄行為】には反対なのですね?

  14. 75 匿名さん

    >74
    73です。
    【管理会社による】に限らず、【議決権行使書の改竄行為】はあってはならないですよね。
    管理組合の状況や議案によっては、【理事会による】【理事長による】議決権行使書の改ざんや集計の不正行為を疑う人はいますから。
    うちの組合は委任状も棄権もありなので、「各住民(組合員)の意思表示が開票結果に正確に反映されている」ことをいかに担保するかという点で、投票結果公開方式をとられている場合、委任状や棄権を〇×△でどう表示されるのか興味があった、ということです。
    もっとも、うちの組合は公開はしないので、参考にはならないなと思ったまでです。

  15. 76 ご近所さん

    >75 匿名さん
    >うちの組合は公開はしない
    公開しなくても、選挙管理委員会みたいに公正な開票結果が得られるシステムであればそれもアリだと思いますよ。
    そんな委員会の組織作りが面倒であれば、総会後の議事録で部屋番と賛否を紐づけした表の公開が手っ取り早いかと思います。
    この方法にしても賛否両論はありますけどね。

  16. 77 匿名さん

    73です。
    うちの組合は、疑義があれば監事に監査請求し、監事が必要と思えば監査します。
    それだけです。

  17. 78 ご近所さん

    77 匿名さん
    つまり、【管理会社による議決権行使書の改竄行為】を容認する立場なのですね。
    監事が悪徳監事の場合、泣き寝入りというわけですね。

  18. 79 匿名さん

    つまり、って。どこをどう読めばそうなるやら。

  19. 82 匿名さん

    管理会社に益があるような議案の時に、管理会社に開封、集計を任せるのは危険ですよね。修繕積立金の改定、大規模修繕の工事の業者選定など。管理業界のこと何も知らないアホ組合員だからそうさせている、そうされても仕方ないというのは、違うと思います。この辺のシステムを根本から変えていかないと、安心してマンション暮らしできないですよ。これほど日本にはマンション暮らしの人が多いのに、管理会社寄りのシステムばかりで本当に危険なことです。これを指摘すると管理会社にすぐに潰されるしね。

  20. 83 ご近所さん

    【組合員の総意】である議決権行使書を、総会議決に反映させるための法制上のフォローが抜けている。
    総会支援業務と称して、利益相反関係にある【管理会社に集票開票を許す】とどうなるのか、お役人の頭では想像できないみたいだ。
    管理組合と管理会社とのトラブルの原因の源は、国交省の管理委託契約書ひな形、総会支援業務の内容が肝心のところが抜け落ちているためです。
    お手本なんだから、狡賢い管理会社は悪用しないわけにはいかない。
    【但し、議決権行使書の集票開票は管理会社は支援してはならない】と但し書きで書いていれば管理会社も悪知恵の働かせようがない。
    【組合員の総意】が歪められ、法律によって余りに軽視されている現状は、マンション管理組合にとっては最大の脅威であり、諸悪根源の源ともなっている。
    【組合員たちの真剣な総意】は管理会社による総会支援業務の名を借りた【議決権行使書改竄行為】で永久に叶えられないのです。

  21. 84 匿名さん

    >>83 ご近所さん
    全くその通りです。
    国交省のひな形がそうなっているのですから、そりゃ管理会社は堂々と悪用しますよね。この際、標準管理規約の見直しを国をあげてしないと、益々私たちのマンションライフがまともなものとはなりません。誰か議員さんで声を上げてもらえないものか? ゼネコン等から多額の献金でもあるのでしょうか? 誰もこれについてメスを入れませんよね?

  22. 85 マンション管理士試験上位合格者

    >>84 匿名さん
    NPO近畿マンション管理者協会に相談してみて下さい

  23. 86 匿名さん

    >>85 マンション管理士試験上位合格者様
    有益なサイトの紹介ありがとうございます。
    活発に活動されているサイトですね。大変興味深いです。

  24. 87 匿名さん

    氏名を記入する議決権行使書(委任状、アンケート回答票など)は、個人情報だから、管理組合が保管するなら法律に従い管理方法を定めなければならないでしょう。本人に無断で、目的外に利用されるリスクがある。

    原本だけでなく、誰が集めて誰が集計するとかハンドリングに関わる人、集計に使用したPC上の電磁的記録やそのバックアップコピーについても管理方法を定める必要があると思います。

  25. 88 ご近所さん

    >本人に無断で、目的外に利用されるリスクがある。
    それを心配するなら、直接での総会参加は覆面で出席しなければならない。
    つまり、総会での出席者決議は覆面で行わなければならず、本人確認すらできなくなる。
    覆面の下が当事者ではなく、利害関係の相手方であっても誰も知る由もない。
    >目的外に利用されるリスクがある。
    それと、議案に対する決議が目的外に利用される具体的なイメージが湧いてこない。
    >87さん、具体的な目的外の利用方法を説明願えませんか?
    それよりも、【議決権行使書改竄行為による組合員の不利益】のほうが遥かに大きく、余人をもって代えがたいと思われます。
    保管方法は邪な人間が保管するとなると、どんな保管方法を採用しようが限界があります。
    邪な人間の作為により、組合員の意思表示が歪められたものとなり、それを知らない組合員は【意思表示とは違った総意】による総会決議に従わざるを得ない結果となります。
    それよりも、組合員全員に【管理規約で秘密漏示罪】を課せば事足ります。
    組合員内では議決権行使書の意思表示を確認できるシステムです。
    これだとお互いを監視できますから、【議決権行使書改竄行為】は不可能になってきます。
    どうでしょう。

  26. 89 ご近所さん

    >87 匿名さん
    >個人情報だから、
    利益相反関係にある管理会社はOKという意味なのかな?
    一番悪用されやすい組織(管理会社)に保存され、ブラックボックスにされることを想像すると、ぞっとする。

  27. 90 匿名さん

    >>本人に無断で、目的外に利用されるリスクがある。
    >それを心配するなら、直接での総会参加は覆面で出席しなければならない。

    違います。総会への参加は、自分で判断されているため、「本人に無断で」ではないのく、顔がさらされることを了承していると判断される。

    >それと、議案に対する決議が目的外に利用される具体的なイメージが湧いてこない87さん、具体的な目的外の利用方法を説明願えませんか?

    これも関係ない。何に利用されるかどうかではなく、利用される可能性をなくす必要があるというだけなので。利用方法がイメージできないなら、勝手に公開してもいいということではない。

    >それよりも、組合員全員に【管理規約で秘密漏示罪】を課せば事足ります。

    まぁそれができるなら、それも1つの方法ですが、そのためには管理規約を変える必要がありますので、その決議をどうするかが1つの問題になりますね。

  28. 91 匿名さん

    【議決権行使書】を公開したいなら、公開のための承認を一緒にとればいいと思いますけど(ただチェックしてもらう形で)。もちろん公開範囲は、管理組合内。

    公開に同意したら、自分がどっちにカウントされたか確認できる
    まぁあんまり同意に反対する人はいないだろうから、ほとんど確認できると思うし、最悪公開に反対した人の分だけ、理事会が本人確認にいってもいいと思う。

  29. 92 マンション管理士試験上位合格者

    >>91 匿名さん
    建て替え決議は公開が法定されているので
    その方法に準拠すればよい

  30. 93 ご近所さん

    >90 匿名さん
    >顔がさらされることを了承していると判断される。
    顔がさらされることを了承していても、目的以外で利用されることは了承していないと思うよ。
    どうなの?
    要するに、管理組合内で守秘義務を課せればいいだけのこと。
    管理規約で守秘義務の範囲を定めればできるし、簡単なことです。
    国交省は標準管理規約書のひな型で、【組合員の総意】を守る仕組みを定めていないばかりか、利益相反関係にある管理会社が【組合員の総意】を歪める仕組み(総会支援業務)を推奨している。
    良識ある国会議員にお願いし、管理規約の一丁目一番地である【組合員の総意】を守るためにひな形の改正に対処して貰わないといけない。
    それよりも、【組合員の意思表示をブラックボックス化】することで、悪意ある管理会社による【議決権行使書改竄行為】は比べ物にならないほど罪が重いし、容易にやらせるような仕組みはなくさないといけない。

    >91 匿名さん 
    >もちろん公開範囲は、管理組合内
    当然、そうなると思う。
    議案番号と部屋番号と〇×△の紐づけした表の公開だから、実際には目的外の利用は難しいと思う。

  31. 94 職人さん

    マンション居住者は、組合のポストに投函。非居住者は管理会社に封書で送付。
    今まで数字の報告だけだったけど、非居住者の議決権行使書を理事長に渡し、部屋番号と区分所有者名のみの議決権行使書に、理事長自ら理事長名を委任したように書き込み、変造がばれた。それも区分所有法25条の理事長解任訴訟で、証拠提出申し立てで発覚したが、裁判所は、原告の請求棄却。

  32. 95 職人さん

    >>93 ご近所さん
    国交省は、2000年のマン管法施行当時のみ真剣だった。
    今は、ああでもない、こうでもないと逃げばかり

  33. 96 匿名さん

    そんなことより、>>94 は理解不能

  34. 97 ご近所さん

    >そんなことより、>>94 は理解不能
    多分、本人も分かっていないと思うよ。

  35. 98 96

    ○ 区分所有法25条1項に定める理事長解任であれば、訴訟は不要
    ○ 「非居住者の議決権行使書を理事長に渡し、部屋番号と区分所有者名のみの議決権行使書に、理事長自ら理事長名を委任したように書き込み、変造がばれた。」→意味不明
    ○ 区分所有法25条2項に定める理事長解任請求訴訟であれば、総会決議は不要

  36. 99 ご近所さん

    議決権行使書の集票作業、開票作業は今まで通り管理会社側にサポートさせてもいい。
    組合員の意思表示が悪意の管理会社や理事会で捻じ曲げられてないことの証明として、【1号議案の101号室の方は〇(賛成)】とかの具体的な投票結果を掲示板等で公表すればいい。
    これだと、仮に改竄した場合、証拠として後々に残るからうかつには改竄できない。
    お互いがお互いを監視できるシステムとなる。
    公開された公表結果は組合内で守秘義務を課せばいい。
    議決権行使書の改竄行為を容易にさせないシステムとして、管理会社による総会の支援業務の附則条件として管理規約で定めておけばいいと思う。
    できれば、標準管理規約で謳ってほしい。
    それをしないと、悪意の下で管理会社や理事会で改竄された管理規約なんて、まったく意味のない文章の羅列になるだけ。
    何故かというと、その文章には主役であるはずの組合員の総意(魂)が存在しないからだ。

  37. 100 ご近所さん

    >改竄された管理規約なんて、まったく意味のない文章の羅列になるだけ。
    被害は管理規約にとどまらない。
    悪意の管理会社や理事会により、彼らに都合の悪い議案はことごとく改竄され、そのことによる重大な被害が組合員全体に及ぶことになる。
    その被害は組合員本人だけにとどまらず、子孫にまで影響を及ぼしかねない。
    お互いが利益相反関係にあると、自然とそういう方向に流れていくのだ。

  38. 101 96

    >>94 は、稚拙な文章から109爺の投稿だと思うが・・・
    内容は以下のようなことであろう。
    1.総会議案に関する白紙委任状の取り扱いについて、理事長が不正行為(改ざん)をしているとして、区分所有者が、区分所有法25条2項に基づき理事長の解任を裁判所に請求した。
    2.裁判所は、原告の文書提出命令の申立てに基づき、管理組合から文書の提出を受けた。
    3.白紙委任状について、理事長は、議決権の行使を一任されたものとして受任者欄に自分の名前を補記していた。
    4.裁判所は、不正行為ではないとして原告の請求を棄却した。

  39. 102 ご近所さん

    >101 96
    議決権行使書集開票作業で、不正が出来るシステムの中で白だ黒だと騒ぐのではなく、不正が出来ないシステムの中で平然と事を運ぶのが知恵のある方のやりかた。
    不正が出来るシステムの裁判結果をああだこうだと議論する人間は少し知恵が足りない。
    そう思いませんか???

  40. 103 101

    それぞれの管理組合の自治の問題であり、それぞれの管理組合が、実情に応じて個別に対応すればよいと思う。

  41. 104 ご近所さん

    >103 101
    >実情に応じて個別に対応すればよいと思う。
    それではダメでしょ。
    ハイエナの餌食になる組合も出てくる。
    国土省が標準管理規約で不正の出来ない集開票作業のひな型を作り、ハイエナたちからの不正行為ができない仕組みを徹底させなければならない。
    103はハイエナ側だからそういう発想しかできないのだろう。

  42. 105 評判気になるさん

    管理会社TCの管理物件は特に気を付けたほうが。
    不正は日常茶判飯事である。

  43. 106 103

    自分の意に沿わない意見を言う者は、すべて管理会社の関係者ということですか?
    見当違いも甚だしい。
    どのような人生を送ってきたのか知りませんが、老婆心ながら申し上げます。
    早く被害妄想から脱却しないと社会生活に支障をきたしますよ。

  44. 107 103

    >>106 は、>>105 の109爺に対するレスではなく、>>104 のご近所女史に対するレスである。

  45. 108 ご近所さん

    >106 103
    >自分の意に沿わない意見を言う者は、すべて管理会社の関係者ということですか?
    その通りです。
    ピンポーン。
    管理組合にとって不利益なことしか言わない方は、全て利益相反者である管理会社関係の方ですよ。
    個人事業で管理会社を設立し、その無能力さゆえに毎日掲示板に食らいつき、プータローであるが故の暇つぶしを、掲示板で賄っているちゃきちゃきの管理会社側の人間じゃないの?
    【実情に応じて個別に対応】って、【相手の能力に応じて自分たちが騙しやすい管理組合を騙す】と解釈したけど違うのかな?

  46. 109 評判気になるさん

    >>107 103
    あちら、こちらに、109ビートが登場する。
    元気そうで何よりです。

  47. 110 評判気になるさん

    >>101 96
    109ビートさん、判例を投稿願います。

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