管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
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ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37

あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

  1. 401 匿名さん

    議決権行使書より当日議場での表決による議決権行使が優先されるので、その旨を本人に説明する際に、提出済の議決権行使書の原本は必要。うちの組合は、管理会社と理事長が一緒に説明していた。
    出欠席票・委任状・議決権行使書は、部屋番号順にファイルされた原本が会場に用意されている。というか、原本が会場にないと対応できないこともあるでしょ。

    私はシマクンではありません。

  2. 402 匿名さん

    >>401 匿名さん
    >私はシマクンではありません。
    それは失礼。
    >議決権行使書より当日議場での表決による議決権行使が優先される
    そういう規約はどこにあるの?
    あなたが勝手に決めてもね。
    >提出済の議決権行使書の原本は必要
    実態の話をしているのであって、屁理屈の話はしていない。
    私の知人の場合、議決権行使書を見せてほしいと言ったら、弁護士を連れてこいと言われたそうだ。
    >原本が会場にないと対応できないこともあるでしょ。
    できているから改竄行為が横行しているのですよ。
    まず実態を把握しない事には議論にならない。
    自分のマンションがやっているから他のマンションもすべてやっていると思い込むのは単なるウマシカ。
    シマクンそっくりだ。
    あなぶきハウジングさんの場合、保存している議決権行使書でもって反論すれば、名誉棄損罪で訴えることもできるし、その前に、削除依頼もできる。
    あなぶきハウジングさんの改竄行為は、このマンション以外の改竄情報もいくつかある。
    例え、原本を総会に用意しても、決して見せることはしないだろう。
    それでは何の意味もない。




  3. 403 匿名さん

    >>401 匿名さん
    あなたは仮想マンションをでっちあげ、議決権行為書改竄行為をどんなことがあっても否定したいのでしょう。
    そのエネルギーは、やはり、改竄行為が知れ渡ると困る側のエネルギーとしか思えない。
    つまり、管理会社側としての反論だ。
    立場をはっきりしてほしいな。

  4. 405 管理担当

    [NO.404と本レスは、スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  5. 406 匿名さん

    マンション管理組合活動の一丁目一番地、総会の議決権を守るための【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】を公開します。

    1. マンション管理組合活動の一丁目一番地、総...
  6. 407 匿名さん

    >>406 匿名さん
    これを導入しようとしてどんな意見が出て、どう応答したのか教えて下さい。

  7. 408 匿名さん

    >>407 匿名さん
    人に聞くより自分で実体験したらどうかね。
    百聞は一見に如かず。

  8. 409 匿名さん

    >>408 匿名さん
    あなたに実体験があるのだからそれを教えてくれるだけでいいのですが、何か不都合でもあるのですか。

  9. 410 匿名さん

    >>409 匿名さん
    デマが飛び交う掲示板を信用してはいけません。
    百聞は一見に如かずですよ。

  10. 411 匿名さん

    >>409 匿名さん
    【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】が公開されることに何か不都合でもあるのですか?

  11. 412 匿名さん

    >>411 匿名さん
    これが素晴らしいものなら導入しようとする管理組合のために想定問答集があれば取り組み易いと思い聞いただけです。

    どうやら思い付きで作った全く検討していないものなのですね。

  12. 413 匿名さん

    >>412 匿名さん
    どう解釈しようがあなたの勝手ですよ。
    何か不都合でもありますか?

  13. 414 匿名さん

    >>413 匿名さん
    回答ずみです。理解してください。

  14. 415 匿名さん

    つまらんことを言いあっても解決策はないよ。
    組合で真面目な管理者を選任できるルールを決めることを優先。
    組合支援活動を管理会社にはさせない方がいいでしょう。
    うちは管理費等の収支と保管のみを管理会社に委託している。
    したがって理事会や総会への管理会社の出席は原則として会計報告
    の終了で退席としている。

  15. 416 匿名さん

    >>415 匿名さん
    組合支援活動→総会支援活動
    それはいいことですね。
    理事会役員は神様だけで構成されているのですか?
    >管理費等の収支と保管のみを管理会社に委託している。
    別に管理会社でなくても税理士事務所でもいいかと。

  16. 417 匿名さん

    >>416 匿名さん
    理事会も人間で構成されている以上、不正行為から逃げられない。
    理事長が管理会社と結託し、議決権行使書改竄行為をしないとは言い切れない。
    どちらかというと、このケースの方が多いと思われる。

  17. 418 匿名さん

    >>417 匿名さん
    すると、議決権行使書の改竄行為は避けられないという事ですか。

  18. 419 匿名さん

    >>416 匿名さん
    税理士事務所は第三者だがそれでいいのかね( ´艸`)。
    総会支援業務も組合支援業務に含まれる。( ´艸`)

  19. 420 匿名さん

    >>419 匿名さん
    意味居不明???

  20. 421 匿名さん

    >>420 匿名さん
    お前はこの問題が理解できないでスレを荒らしているのかね。
    永久にマンカンは受からない知恵遅れだね( ´艸`)

  21. 422 匿名さん

    もうここのスレは終わりだね。

  22. 423 匿名さん

    マン管の資格にこだわってるのがいるね。

  23. 424 匿名さん

    管理会社も理事会も人間で運営されていれば、いつどこで議決権行使書の改竄行為が起きるかはだれも予測できない。
    予測できな可能性についてあれこれ神経質に予防策を立てるより、【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】を最初から採用することをお薦めする。
    議決権行使書は組合員の大切な一票です。
    他人の手で改竄されることは絶対にあってはならない。

  24. 425 匿名さん

    >>419 匿名さん
    税理士事務所が国土交通省に管理業の登録をしていればいいでしょう。
    銀行や税理士や弁護士が管理業の登録をしてくれたらいいのにな~~

  25. 426 匿名さん

    税理士ごときがマンション管理のことは
    分からないよ。

  26. 427 匿名さん

    議決権行使書は何も問題がなければ管理員に集計させればいい。
    問題がありそうなマンションは理事長が集めて集計すればいいよ。

  27. 428 匿名さん

    管理会社に議決権行使書を改竄されると嘆いているマンションがあるんだけど、そんなことで悩むもんかね。自分たちに解決能力はないのかな。会社でも存在感ないんだろうねそういう人物は。結局どこにいっても役に立たないということかな。

  28. 429 匿名さん

    管理会社に議決権行使書を改竄されているというより
    マンション管理の主導権が完全に管理会社に握られているんだろう。

  29. 430 匿名さん

    レベルの低い議論が続いているね。
    別所君と島君程度では所詮この程度。
    本人としたら精一杯の議論なのだろう。
    ご苦労さん。

  30. 431 匿名さん

    ついでに、【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】のモデルプランを張り付けておきます。
    改竄されているかどうかを本人が確認するシステムです。

    1. ついでに、【絶対に議決権行使書を改竄でき...
  31. 432 匿名さん

    また、こんなつまらんものを掲載するのか。

  32. 433 匿名さん

    0.5票?
    そんなのはないよ。ばかげてる。

  33. 434 匿名さん

    >>433 匿名さん
    逆だと思うよ。
    区分所有者になった時点で強制的に組合員にさせられる。
    それならば、組合員としての1票を棄権票としてではなく、白票として議決権に数えるのが組合員としての権利だと思う。
    白票はドローであり、賛成0.5票、反対0.5票として立派に議決に参加してることになる。
    棄権という名のもとに葬り去られていた組合員の1票を、白票と言う形で参加させることは、無理やり組合員にさせられた区分所有者の権利です。

  34. 435 匿名さん

    考えが甘い。

  35. 436 匿名さん

    議案に参加していな者の票を勝手に決議にいれてはダメだよ。
    それこそ犯罪だね。

  36. 437 匿名さん

    理事長が出欠表を集めればいい。

  37. 438 匿名さん

    議決権行使書が改竄できないととなると、困るのは日常茶飯事で改竄行為を行ってきた悪徳管理会社。
    >理事長が出欠表を集めればいい。
    理事長も管理会社も欲望にまみれたただの人間。
    やることは同じ。

  38. 439 匿名さん

    >>436 匿名さん
    区分所有法3条で、区分所有者は本人の意思とは無関係に、全員、無理やり組合員にさせられている。
    管理組合の最高意思決定機関である総会での議決権行使は、区分所有者の意志とは無関係に議決権行使に参加することを義務付けていることを意味する。
    そうであれば、議決権行使棄権行為は第3条違法行為であり、組合員としては許されるものではない。
    よって、棄権行為は白票とみなし、賛成票でも反対票でもないドロー(引き分け)と言う形で議決権行使に参加させることで、第3条違法行為に対する棄権行為組合員の組合員としての義務を果たすものとする。
    別所君や島君程度のレベルでは理解できないのもやむを得ない。

  39. 440 匿名さん

    >>439さん
    あはは、おもしろい人だね。
    法律とか裁判の世界で通用するとおもっている単純なひとだね。

  40. 441 匿名さん

    >>440 匿名さん
    法律が分かっているのにマン管士は不合格なんだね。
    誤った法律知識じゃないの?

  41. 442 匿名さん

    それなりのマン管に関する法律知識があれば、誰でもマン管士試験は合格するよ。
    万年不合格者だという事は、法律とか裁判とかについて他人にあれこれ言える立場でもない。
    だから、ショボい資格で、ショボい事務所でガキの使いみたいな社団法人しか起こせないんだ。
    親が泣くぞ。

  42. 443 検討板ユーザーさん

    >>442 匿名さん
    マンション管理士試験の合格者は上位10%未満と決まっていて誰でも合格する試験ではありません。合格率が7から9%なのは10%にならないように足切りをしているから。

  43. 444 匿名さん

    >>443 検討板ユーザーさん
    何度も言うが、マン管に関する知識のない方が何度マン管士試験に挑戦しようとも、不合格になるのは当たり前のことであって、合格したいのならマン管士に関する知識をつけることだ。
    彼らの最大の欠点は、シマクンみたいに自分ではマン管士に関する知識を持っていると自分勝手に思い込んでいるところだ。

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