管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
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ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37

あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

  1. 224 匿名さん

    >222 通りがかりさん
    >問題は改竄されることなんだから改竄されない方法を考えるべき
    核心を突いた意見ですね。
    意見が合いますね。
    問題点はそこなんですよ。
    顔をさらさない方法で、絶対改竄できない方法を提案してみようね。
    >218のような、ちんけな提案だけは勘弁してね。

  2. 225 匿名さん

    >顔をさらさない方法で
    私が言う顔はフェイスではなく、室番のことだからそこは誤解のないように。

  3. 226 匿名さん

    【室番だけを公開することで、どうして改竄を阻止することができるのか】
    下表を見ていただきたい。
    総会における組合員全員の議決結果表です。
    この表の最大目的は、自分の議決権が正しく総会において反映されているかどうか確認できることです。
    つまり、改竄されていないかどうかを確認できることです。
    旧来のやり方では自分の議決権が改竄されているかどうかを確認することすらできず、改竄行為が大手を振って蔓延っていました。
    誰がそんな改竄行為をするのかと言えば、利益相反する管理会社の人間だったり、自己の利益追求しかできない組合員だったりです。
    自分の議決権が総会に正しく反映されているがどうか確認できるようにするだけで改竄行為は一切できなくなります。
    改竄されているかどうか、投票した本人が確認するのですから、これ以上の確認手段はないと言えます。
    この提案以上の改竄行為ができない方法があるのであれば、どんどん提案をお願いしたい。

    1. 【室番だけを公開することで、どうして改竄...
  4. 227 匿名さん

    個人の賛否の公開は重大な個人情報に該当します。
    個人の賛成、反対が分れば嫌な方もいますよ。
    今後又こういう方法が取られると思いますので、逆に
    正しい賛否はつかめなくなります。
    利益誘導にも繋がります。

  5. 228 匿名さん

    シマクンご苦労さん。
    管理会社が議決権行使書を改竄できないとなると、管理会社の死活問題につながるからね。
    どちらかというと、利益相反する管理会社側に組合員の個人情報がダダ洩れしていることの方が大問題。

  6. 229 匿名さん

    >>226さん
    総会の議決権行使書の公表はしたらだめだよ。
    住民間でも気まずくなることもあるしね。

  7. 230 匿名さん

    それに同じ1票なのに、勝手に○とか△にしている。

  8. 231 匿名さん

    特に△はばかにしてるよ。

  9. 232 匿名さん

    もう△とかの話しは没ね。

  10. 233 匿名さん

    シマクン、個人の管理会社経営者である君が困るのは分かる。
    時代の流れには逆らえないと思うよ。
    マンションだけでなく、お得意の自社に対する長期将来計画を組み直すべきです。

  11. 234 匿名さん

    △が嫌なら?マークでもいいんだよ。

  12. 235 匿名さん

    >>227 匿名さん
    国会では議案の賛否を議員個人名を公開しますよね。
    組合員の議案の賛否を組合員個人名を公開してもいいと思いますが。
    個人名を公開されないと踏んでいる組合員が自己保身のために総会
    への出席をしないで議決権行使書に代えている組合員が多いのでは
    ないですか。
    個人情報保護法には触れないと思いますが。
    組合員の意見はオープンにした方が今後の組合運営には良い結果に
    なると思います。

  13. 236 匿名さん

    国会議員は国民の代表です。
    国会議員が議案の賛否を公表するのはあたりまえのことです。
    個人の情報は秘匿するのが普通です。あの人が反対していると判っては
    嫌ですからね。いじめにもあいます。

  14. 237 匿名さん

    弁護士ではないですが、完全に個人情報保護法に
    抵触すると思います。

  15. 238 匿名さん

    個人情報保護法は難しい時代を予期している。

  16. 239 匿名さん

    議決権行使書を公開すれば、誰が賛成で誰が反対かが
    分かるので、仲間は集めやすくなる。

  17. 240 匿名さん

    >>239 匿名さん
    >仲間は集めやすくなる。
    こういう人がいるからやっぱり公開は反対です。
    反対の人は仲間にしないんでしょう?いじめ、仲間はずれやる気満々じゃない。

  18. 241 匿名さん

    >>240 匿名さん
    仲間を集めやすいのは民主国家には常識です。
    個人情報は特定の機関に悪用される。
    マンションは個人の情報は公開するべきである。
    個人情報を悪用している特定の機関と個人も公開される。
    仲間を集めて組合活動が民主的で活力あるものになる。
    いじめも公開されやすいので自浄作用が働きやすくなる。

  19. 242 匿名さん

    >>241 匿名さん

    >>241 匿名さん
    議案の賛否公開によって仲間集めをすることに反対しているのです。賛否関係なく仲間集めをすればいいと思います。

    いじめが公開されやすいというのは根拠がありますか?

    個人の主義、主張はプライバシーではないでしょうか。賛否を公開するのであれば全員が公開を賛成する必要があると思いますが、その辺りについて弁護士など専門家から見解得られていますか?

  20. 243 匿名さん

    兎に角、議決権行使書が改竄できないとなると、管理会社は死活問題になり、マンション管理から撤退せざるを得ない業者も多数出てくる。
    勤務時間にもかかわらず、屁理屈で必死で抵抗しているのは管理会社関係の面々。

  21. 244 匿名さん

    個人情報違反については最高裁の判決を見たことがあります。
    それはマンションの為になる個人情報は公開してもよい旨の
    判決だったように思います。
    だいぶ前の事ですので大まかな記憶しかありません。
    議決権行使の個人の情報はその中に含まれて違反にはならない判決だと
    判断します。

  22. 245 匿名さん

    利益相反関係にある管理会社に組合員の個人情報をブラックボックス化することの方が重大な問題。
    この重大な個人情報問題について、もう一度国交省は考え直さないといけない。
    >242 匿名さん、この重大な問題についてはどう思われますか。

  23. 246 匿名さん

    組合員同士は、管理組合を通して共通の利益を共にする仲間同士とも言えます。
    大切なのは、組合員の意思が利益相反者や悪意の組合員による【議決権行使書改竄】と言う行為で歪められることです。
    組合内での民主主義が、利益相反者や悪意の組合員に歪められることだけは、どんなことがあっても避けなければなりません。
    つまり、【議決権行使書改竄行為阻止】は組合活動において【最優先事項】なのです。

  24. 247 匿名さん

    >>243 匿名さん
    それと自分の情報を知られたくない特定の組合員。

  25. 248 匿名さん

    議決権行使書が改竄できないとなると管理会社はマンション管理から撤退しなければならなくなるとはどういう意味だい。

  26. 249 匿名さん

    >248 匿名さん
    全ての管理会社ではなく、あなたみたいな議決権行為書改竄行為により、管理会社への利益誘導を図って企業利益を得ている管理会社は撤退せざるを得ないでしょう。
    利益の出ない企業は社員に給料を払えませんからね。

  27. 250 匿名さん

    訂正 議決権行為書改竄行為→議決権行使書改竄行為

  28. 251 匿名さん

    >>245 匿名さん
    管理会社が利益相反関係にあたるかどうかは疑問ですね。議案書の作成支援により管理会社が議案書案を作っていますが、議案を上程するのはあくまで理事会です。
    何も思いません。
    組合業務委託しているので個人情報を渡す事に抵抗はありません。気にするならプライバシーマークを取得しているかどうかですね。

    私が聞いているのは、不特定多数が他人のプライバシーを閲覧できる状況についてです。プライバシーを公開して問題がない判決があるなら教えて下さい。

  29. 252 匿名さん

    >251 匿名さん
    >管理会社が利益相反関係にあたるかどうかは疑問ですね。
    疑問ね。
    管理会社がよくいう言い訳。
    >議案を上程するのはあくまで理事会です。
    そういう理事会があることも知ってるよ。
    君はどれだけの管理会社を経験したの?
    経験が浅いね。
    自分の経験だけで決めつけられてもね。
    >不特定多数が他人のプライバシーを閲覧できる状況
    特定多数と不特定多数の違いも分からないのかな。
    しっかりしてよ。

  30. 253 匿名さん

    マンション管理組合と管理会社との関係において、しっかりと理解し、受け入れなければならないことがあります。それは、マンション管理組合と管理会社は「利益相反」の関係にあるという点です。利益相反とは、簡単にいうと「どちらかが儲かれば、どちらかが損をする」という構図のことです。マンション管理組合と管理会社との関係性でいえば、管理会社が儲かればマンション管理組合が損をして、マンション管理組合が得をすれば管理会社が損をする、ということになります。

  31. 254 匿名さん

    >>251 匿名さん
    最高裁の判決があるはずです、
    探してみてください。

  32. 255 匿名さん

    >>252 匿名さん
    >管理会社がよくいう言い訳。
    >>253がよくわからない説明していますが、あなたも同じ意味合いで利益相反と言っているのでしょうか?
    それであればあなたが取るべき行動は議決権行使書の改竄阻止ではなく、自主管理の模索ですよ。管理会社と契約したら管理会社は儲かるのですから。私は管理会社が得しても管理組合も得することはあると思いますけどね。

    >自分の経験だけで決めつけられてもね。
    じゃああなたは何を何年経験したのですか?根拠はなんですか?

    >特定多数と不特定多数の違いも分からないのかな。
    団地タイプのように誰もが入れるマンションもあるので不特定で問題ないと思いますが…

  33. 256 匿名さん

    >>253さん
    管理組合と管理会社が利益相反関係にあるという表現は的を得ていません。
    寧ろウインウインの関係というべきでしょう。さらにいえば共存共栄です。
    どちらが儲かればどちらかが損をするという発想、よくできますね。
    管理会社との委託契約に関しては、マンション管理に対して力を貸して
    くれる管理会社に対して報酬を支払うことは当然のことです。
    そんなことも分からないのですかね。
    もっと管理会社に対して信用してもいいのでは。信頼関係は大切ですよ。

  34. 257 匿名さん

    256 匿名さん
    統一教会の責任者の弁明を聞いているようだ。

  35. 258 匿名さん

    >もっと管理会社に対して信用してもいいのでは。信頼関係は大切ですよ。
    何故、管理会社が信頼をなくしいているのか、最初は皆さん信頼していたと思いますよ。

  36. 259 匿名さん

    >256 匿名さん
    >信頼関係は大切ですよ。
    それならば、あなたの管理会社が【議決権行使書を絶対に改竄できない方法】を採用すれば信頼関係も高まりますよ。
    是非、採用してくださいね。
    あなたの会社は改竄行為で潤ってきたから大きな方向転換となるでしょうね。
    期待していますよ。

  37. 260 匿名さん

    >>254 匿名さん
    無かったです。

  38. 261 匿名さん

    議決権行使書改竄行為は悪徳管理会社にとっては会社の運命を左右するから、その
    社員も>256さんみたいに、必死で阻止するだろうね。

  39. 262 匿名さん

    宮爺さんが登場すると、いつもスレが荒れますね。

  40. 263 匿名さん

    >>262 匿名さん
    話を聞かないからだろ

  41. 264 匿名さん

    >262 匿名さん
    >いつもスレが荒れますね。
    スレを荒らしているのは管理会社側のプロバガンダであるシマクンですよ。
    彼は管理会社を個人経営しているだけではなく、管理業協会と深いつながりがある。
    自分をマンション管理士と嘯いて、このスレッドに一日中張り付き、管理会社に対するクレーム処理や管理会社の都合のいいようなガセネタをバラまいている。
    一人芝居がお得意で、ハンドルネームや文体を変えては管理会社には不利な発言は徹底抗戦している。
    管理業協会から依頼されたプロのクレーマー処理人。
    そうだろ、シマクン。

  42. 265 デベにお勤めさん

    シマクンて誰なの。

  43. 266 匿名さん

    >>264 匿名さん
    実際のクレームが来ていないのにネット上で処理することに何の意味があんの?
    お花畑というか妄想が行き着くとそんな発想ができるようになるんだな。

  44. 267 匿名さん

    >265 デベにお勤めさん
    >シマクンて誰なの。
    >266 匿名さん
    >何の意味があんの?
    彼も一応個人事業主なので、特定をすると個人情報保護法に抵触します。
    ですので、受け取る側の想像におまかせしています。
    ネット内での情報の真偽はともかく、受信する側での各判断力による自己責任に尽きるのですが、彼の場合、マン管士詐称という不法行為の下でネットに参加しているので、注意を促しているにすぎません。
    彼が不法行為を続けている以上、やがては法の下に裁かれる日もあるかと思います。
    それまでの間、多くの被害者が出ないとも限りません。
    それらの被害者に対してシマクンの存在を明らかにし、被害者が出ないように警鐘しているのです。
    ご理解ください。

  45. 268 匿名さん

    シマクンの素性を紹介します。
    1,管理のスレッドで、マン管士でもないのにボランティアマン管士だと嘯いてスレを立て、管理業協会に都合のいい偽データを吹聴しています。
    2,管理のスレッドで、管理会社に都合の悪い投稿に対して、有償で一人芝居を駆使して苦情処理しています。
    3,個人事業主ですが管理会社を経営しています。
    4,元東急コミュニティーの社員です。
    以上です。

  46. 269 スレ主

    管理組合が存在するための1丁目1番地である、組合員の最高意思決定機関でもある総会参加による大切な議決権が、悪意のある者に歪められているとしたら、看過することができない重大な懸念事項です。
    残念なことに、悪徳管理会社による議決権行使書改竄行為は後を絶たず、現在でも大手を振ってまかり通っているのです。
    このスレの議題でもある議決権行使書の集開票作業を改善することで改竄行為を阻止できるのであれば、現在の不毛な状況から脱却するために、その改善策を実行するのも一つの選択肢と言えます。
    下表は、私がたたき台として提案した【絶対に改竄行為ができない議決権行使書集開票方法】です。
    たたき台ですから細かい部分での議論は飛ばします。
    問題になっているのは室番表示による賛否結果表の公開が個人情報保護法に抵触するかどうかです。
    この開票結果は、管理組合を通して利益を共にする組合員だけの情報ですから、特定多数であり、不特定多数には当たりません。
    不特定多数に対する情報漏洩が心配な方には、管理規約で守秘義務を課すことで防ぐことができます。
    隣人の顔さえ知らない最近のマンション住民が多い中、どちらかというと、各住民の意見を知ることで親近感ができ、例え意見が対立しても、管理組合の利益追求という共通目的を共有しているのですから、結果的にはいい方向へと流れるだろうと思います。
    只、今まで議決権改竄行為で管理会社への誘導行為をすることで潤ってきた連中には死活問題ですから、全力で阻止してくるのは目に見えています。
    彼らの反論に負けない議決権行使書改竄行為絶対阻止に強い意志を持つことで、新しい道が開けてきます。

    1. 管理組合が存在するための1丁目1番地であ...
  47. 270 スレ主

    書き忘れましたが、この表の作成作業は管理会社が総会支援業務を行っているのであれば、管理会社に任せるのが妥当です。
    自主管理であるならば、誰が集開票しても大丈夫ですからこだわる必要はありません。

  48. 271 スレ主

    区分所有法3条に
    「第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
    と書かれている。
    各区分所有者は管理組合という団体に全員加入する義務があり、建物や付属施設の管理に全員参加することが義務付けられている。
    つまり、建物や付属施設の管理に対する最高意思決定機関である総会への議決権全員参加を義務付けられている。
    総会の議決において棄権するという行為は区分所有法上許されないのです。
    この棄権という行為を、今後の啓蒙活動でなくす方向にもっていく努力もしないといけない。
    よって、【議決権行使の棄権】を認めている標準管理規約の第47条1項の
    「1,総会の会議は前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなけれならない」
    は区分所有法第3条違反であり、「組合員は総会出席による議決権行使を棄権することはできない」と改正することが望まれる。
    標準管理規約はあくまでひな形であって、守る必要はないので、各組合での総会での【議決権棄権の禁止】を管理規約に盛り込むことは区分所有法という法律に遵守してはいても、違反はしていないのです。

  49. 272 匿名さん

    理解できるかできないかは個人差もある。

    もはやそこに帰結してるな。

  50. 273 匿名さん

    >271 スレ主さま
    確かに区分所有法では区分所有者の共有部分に関する管理を義務化している。
    裏を返せば、共有部分に関する管理を棄権すれば区分所有法に違反することになる。
    間接的に組合員として義務化された管理を棄権する事を認めている標準管理規約第47条1項は区分所有法違反という事ですね。

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