管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
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ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37

あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

  1. 201 匿名さん

    >199 匿名さん
    それを真相究明するために、まず、地方整備局建政課に陳情し、強制捜査で決着をつければいい。
    その結果、誤記入であればそれでいいし、とにかく素人判断は真相を見誤ることになる。

  2. 202 匿名さん

    理事会の運営に疑義があれば、監事に監査請求するのが筋。

  3. 203 匿名さん

    先ずは、議事録作成者である理事長に確認するのが筋。

  4. 204 匿名さん

    議事録に虚偽記載があった場合、誰が処罰の対象ですか?

  5. 205 匿名さん

    誰も処罰はされないよ。
    損害が発生しなければ事件にはならないし、訴えるのであれば
    それを証明しなければならないからね。

  6. 206 匿名さん

    談合とか不正とか憶測で書き込む者がいるが、証拠をつかむのは
    難しい。
    それができないんだったら言わない方がいい。
    結局負けるんだから。

  7. 207 匿名さん

    議決権行使書に記載した内容を改竄されたと疑うならば、理事長に対し、理由を示して自分が提出した議決権行使書の閲覧請求をすればよい。

  8. 208 匿名さん

    >議決権行使書の閲覧請求をすればよい。
    それをやったが、弁護士とともに来いとあしらわれた。
    やっぱり、証拠を携えて地方整備局に行くべき。
    弁護士を雇うとなるとお金がかかる。
    地方整備局だとタダだもんね。

  9. 209 匿名さん

    要するに、クレーマー扱いされたわけですね。

  10. 210 匿名さん

    >弁護士とともに来いとあしらわれた。
    口頭ですか、文書ですか?
    なぜ弁護士の帯同を要するのか根拠が不明ですね。
    うちの組合なら、本人の提出した書類なら本人には開示しますよ。せめて本人証明書の提示を求めるぐらいです。
    以前、私が理事長だった時に総会の集計結果に疑義があるので、議決権行使書(出欠席届・委任状)を全部見せろと言ってきた組合員がいましたが、監事からの要求なら開示するので監事に監査請求してくださいと返答したら、むにゃむにゃ言って帰っちゃいました。妥協案として<行使書の名前部分を隠したうえで一緒に数える>というのも考えてたんですけどね。

  11. 211 匿名さん

    署名の筆跡が、模倣されて悪用されるおそれがある個人情報でしょう。

  12. 212 匿名さん

    >議決権行使書の閲覧請求
    何の意味もない不毛な請求です。
    閲覧請求して開示された議決権行使書が既に改竄されたものであればどうします?
    議決権行使書を数の改竄だけでなく、行使書自体の改竄があれば閲覧請求しても全く意味がない。
    弁護士を連れていこうが何の意味もなく、閲覧請求するだけ骨折れ損のくたびれもうけ。
    現在の議決権行使書集開票システムは管理会社等による【議決権行使書改竄行為奨励システム】としか言えない。
    その開示方法を抜本的に変えるしか改竄行為を防ぐ方法はないとはっきりいえる。
    旧来の開示方法に拘るのは、管理会社関係の面々です。
    なぜなら、改竄行為ができなくなるからです。

  13. 213 匿名さん

    >212 匿名さん
    >何の意味もない不毛な請求です
    確かにね。
    議決権行使書の原稿は管理会社が持ってるし、議決権行使書集票先は管理会社だし、開票先も管理会社。
    改竄行為をやろうと思えば好きなだけできる。
    簡単にできるのでついついやってしまうのが常習犯となっていく。
    まさに、管理会社は改竄天国ですね。
    むしろ、改竄行為やらない管理会社の方が間抜けな会社。
    既に改竄された議決権行使書を見て納得するのはお目出度いというしかない。
    >開示方法を抜本的に変えるしか改竄行為を防ぐ方法はないとはっきりいえる。
    そんな方法あるのかな?

  14. 214 通りがかりさん

    >>213 匿名さん
    議決権行使書と第三者の投票アプリを併用して使えばいいだけ。
    バカみたいに誰が何に賛成したかを晒すこともないし△なんてふざけた解釈を作ることもない。△なんて不平等もいいところ。

  15. 215 匿名さん

    >214 通りがかりさん
    そんな方法を知っているわけだ。
    >バカみたいに誰が何に賛成したかを晒すこともない
    その屁理屈が正しいのなら、総会に出席する組合員も覆面で出席できることになる。
    総会出席者が何に賛成したかを他の組合員に晒したくないためだ。
    それができないとなると、誰が何に賛成したかを晒さなくてはならない。
    要約すると
    ① 総会出席者は、誰が何に賛成したかを他の組合員にさらさなければならない。
    ② 議決権行使書参加者は、誰が何に賛成したかを他の組合員に晒さなくてもいい。
    明らかにダブルスタンダートであり、両者は矛盾している。
    本来は①が大昔からの常識的な慣行であり、大昔から他の組合員に晒すことについて誰からも異議が上がっていない。
    ②は①の補完的な行為であり、両者が矛盾するのであれば①の慣習に従うのが常識的な判断。
    よって、
    ② 議決権行使書参加者は、誰が何に賛成したかを他の組合員に晒さなければならない。 
    よって、>214 通りがかりさんの屁理屈は管理会社側の屁理屈でしかない。

  16. 216 匿名さん

    >>215 匿名さん
    >① 総会出席者は、誰が何に賛成したかを他の組合員にさらさなければならない。
    >② 議決権行使書参加者は、誰が何に賛成したかを他の組合員に晒さなくてもいい。
    明らかにダブルスタンダートであり、両者は矛盾している。

    ならば、書面による議決権行使者については、議案の採決時に、総会の直接参加者に対して賛成者の住戸番号を口頭で報告すればよい。

  17. 217 匿名さん

    >216 匿名さん
    こんなこと言いたくないが、君は〇〇か。
    >賛成者の住戸番号を口頭で報告すればよい。
    本人が総会に出席して口頭で説明か?
    そんなまどろこしいことできるわけがない。
    何のための議決権行使書なんだい。

  18. 218 216

    >>217 匿名さん
    >本人が総会に出席して口頭で説明か?
    >そんなまどろこしいことできるわけがない。

    議案の採決時に、議長が、総会の直接参加者に対して賛成者の住戸番号を口頭で報告するということである。

    また、覆面をして出席することを認めてもよいと思う。ただし、会議場に入室する前に、理事長が本人であることを確認するとともに、本人確認済の腕章を手渡し、会議内では常に腕に付けること条件にするくらいは必要である。

  19. 219 匿名さん

    >218 216
    >議長が、総会の直接参加者に対して賛成者の住戸番号を口頭で報告するということである。
    何度も言うが、君は〇〇か。
    議長に悪意があれば改竄して改竄した内容を報告する手段もある。
    本人でなければ信用できない。
    おまえはオレオレ詐欺のパクリしかできないのか。
    >理事長が本人であることを確認する
    理事長に悪意があれば総会の議案は理事長の思いのままだ。
    特に、最近の理事長は信用できない。
    おまえはちんけな提案しか浮かばないんだな。
    やっぱりお前は〇〇だ。

  20. 220 216

    >>219 匿名さん

    書いてあることがグダグダだぞ。

    「直接出席者と書面による行使者との不公平問題」、「改竄問題」、「△制度問題」を頭の中で整理してから書くように。

  21. 221 匿名さん

    何らかの方法で改竄できる可能性のある方法では、どんなに新しい提案だろうと意味がない。
    絶対に改竄ができない方法でないと管理会社等の悪だくみは防ぐことはできない。
    彼らは、悪だくみにかけてはプロだからだ。
    彼らが執拗に嫌がる方法に答えが隠されている。

  22. 222 通りがかりさん

    >>215 匿名さん
    顔を晒す必要性はどこにあるのか。出席者が本人であると誰がわかるのか。
    常識云々を言うのであれば、現状が問題と一般的に認識されていないのだから顔を晒さないのが常識。

    問題は改竄されることなんだから改竄されない方法を考えるべきで、それ以外もやりたいならもっと問題点を整理しなさい。

  23. 223 匿名さん

    >220 216
    >書いてあることがグダグダだぞ。
    理解できるかできないかには個人差もある。
    216程度では何度も〇〇だと言っているように、理解できないから無理するな。
    でも管理会社側の意見として参加してもらっていることには感謝している。

  24. 224 匿名さん

    >222 通りがかりさん
    >問題は改竄されることなんだから改竄されない方法を考えるべき
    核心を突いた意見ですね。
    意見が合いますね。
    問題点はそこなんですよ。
    顔をさらさない方法で、絶対改竄できない方法を提案してみようね。
    >218のような、ちんけな提案だけは勘弁してね。

  25. 225 匿名さん

    >顔をさらさない方法で
    私が言う顔はフェイスではなく、室番のことだからそこは誤解のないように。

  26. 226 匿名さん

    【室番だけを公開することで、どうして改竄を阻止することができるのか】
    下表を見ていただきたい。
    総会における組合員全員の議決結果表です。
    この表の最大目的は、自分の議決権が正しく総会において反映されているかどうか確認できることです。
    つまり、改竄されていないかどうかを確認できることです。
    旧来のやり方では自分の議決権が改竄されているかどうかを確認することすらできず、改竄行為が大手を振って蔓延っていました。
    誰がそんな改竄行為をするのかと言えば、利益相反する管理会社の人間だったり、自己の利益追求しかできない組合員だったりです。
    自分の議決権が総会に正しく反映されているがどうか確認できるようにするだけで改竄行為は一切できなくなります。
    改竄されているかどうか、投票した本人が確認するのですから、これ以上の確認手段はないと言えます。
    この提案以上の改竄行為ができない方法があるのであれば、どんどん提案をお願いしたい。

    1. 【室番だけを公開することで、どうして改竄...
  27. 227 匿名さん

    個人の賛否の公開は重大な個人情報に該当します。
    個人の賛成、反対が分れば嫌な方もいますよ。
    今後又こういう方法が取られると思いますので、逆に
    正しい賛否はつかめなくなります。
    利益誘導にも繋がります。

  28. 228 匿名さん

    シマクンご苦労さん。
    管理会社が議決権行使書を改竄できないとなると、管理会社の死活問題につながるからね。
    どちらかというと、利益相反する管理会社側に組合員の個人情報がダダ洩れしていることの方が大問題。

  29. 229 匿名さん

    >>226さん
    総会の議決権行使書の公表はしたらだめだよ。
    住民間でも気まずくなることもあるしね。

  30. 230 匿名さん

    それに同じ1票なのに、勝手に○とか△にしている。

  31. 231 匿名さん

    特に△はばかにしてるよ。

  32. 232 匿名さん

    もう△とかの話しは没ね。

  33. 233 匿名さん

    シマクン、個人の管理会社経営者である君が困るのは分かる。
    時代の流れには逆らえないと思うよ。
    マンションだけでなく、お得意の自社に対する長期将来計画を組み直すべきです。

  34. 234 匿名さん

    △が嫌なら?マークでもいいんだよ。

  35. 235 匿名さん

    >>227 匿名さん
    国会では議案の賛否を議員個人名を公開しますよね。
    組合員の議案の賛否を組合員個人名を公開してもいいと思いますが。
    個人名を公開されないと踏んでいる組合員が自己保身のために総会
    への出席をしないで議決権行使書に代えている組合員が多いのでは
    ないですか。
    個人情報保護法には触れないと思いますが。
    組合員の意見はオープンにした方が今後の組合運営には良い結果に
    なると思います。

  36. 236 匿名さん

    国会議員は国民の代表です。
    国会議員が議案の賛否を公表するのはあたりまえのことです。
    個人の情報は秘匿するのが普通です。あの人が反対していると判っては
    嫌ですからね。いじめにもあいます。

  37. 237 匿名さん

    弁護士ではないですが、完全に個人情報保護法に
    抵触すると思います。

  38. 238 匿名さん

    個人情報保護法は難しい時代を予期している。

  39. 239 匿名さん

    議決権行使書を公開すれば、誰が賛成で誰が反対かが
    分かるので、仲間は集めやすくなる。

  40. 240 匿名さん

    >>239 匿名さん
    >仲間は集めやすくなる。
    こういう人がいるからやっぱり公開は反対です。
    反対の人は仲間にしないんでしょう?いじめ、仲間はずれやる気満々じゃない。

  41. 241 匿名さん

    >>240 匿名さん
    仲間を集めやすいのは民主国家には常識です。
    個人情報は特定の機関に悪用される。
    マンションは個人の情報は公開するべきである。
    個人情報を悪用している特定の機関と個人も公開される。
    仲間を集めて組合活動が民主的で活力あるものになる。
    いじめも公開されやすいので自浄作用が働きやすくなる。

  42. 242 匿名さん

    >>241 匿名さん

    >>241 匿名さん
    議案の賛否公開によって仲間集めをすることに反対しているのです。賛否関係なく仲間集めをすればいいと思います。

    いじめが公開されやすいというのは根拠がありますか?

    個人の主義、主張はプライバシーではないでしょうか。賛否を公開するのであれば全員が公開を賛成する必要があると思いますが、その辺りについて弁護士など専門家から見解得られていますか?

  43. 243 匿名さん

    兎に角、議決権行使書が改竄できないとなると、管理会社は死活問題になり、マンション管理から撤退せざるを得ない業者も多数出てくる。
    勤務時間にもかかわらず、屁理屈で必死で抵抗しているのは管理会社関係の面々。

  44. 244 匿名さん

    個人情報違反については最高裁の判決を見たことがあります。
    それはマンションの為になる個人情報は公開してもよい旨の
    判決だったように思います。
    だいぶ前の事ですので大まかな記憶しかありません。
    議決権行使の個人の情報はその中に含まれて違反にはならない判決だと
    判断します。

  45. 245 匿名さん

    利益相反関係にある管理会社に組合員の個人情報をブラックボックス化することの方が重大な問題。
    この重大な個人情報問題について、もう一度国交省は考え直さないといけない。
    >242 匿名さん、この重大な問題についてはどう思われますか。

  46. 246 匿名さん

    組合員同士は、管理組合を通して共通の利益を共にする仲間同士とも言えます。
    大切なのは、組合員の意思が利益相反者や悪意の組合員による【議決権行使書改竄】と言う行為で歪められることです。
    組合内での民主主義が、利益相反者や悪意の組合員に歪められることだけは、どんなことがあっても避けなければなりません。
    つまり、【議決権行使書改竄行為阻止】は組合活動において【最優先事項】なのです。

  47. 247 匿名さん

    >>243 匿名さん
    それと自分の情報を知られたくない特定の組合員。

  48. 248 匿名さん

    議決権行使書が改竄できないとなると管理会社はマンション管理から撤退しなければならなくなるとはどういう意味だい。

  49. 249 匿名さん

    >248 匿名さん
    全ての管理会社ではなく、あなたみたいな議決権行為書改竄行為により、管理会社への利益誘導を図って企業利益を得ている管理会社は撤退せざるを得ないでしょう。
    利益の出ない企業は社員に給料を払えませんからね。

  50. 250 匿名さん

    訂正 議決権行為書改竄行為→議決権行使書改竄行為

  51. 251 匿名さん

    >>245 匿名さん
    管理会社が利益相反関係にあたるかどうかは疑問ですね。議案書の作成支援により管理会社が議案書案を作っていますが、議案を上程するのはあくまで理事会です。
    何も思いません。
    組合業務委託しているので個人情報を渡す事に抵抗はありません。気にするならプライバシーマークを取得しているかどうかですね。

    私が聞いているのは、不特定多数が他人のプライバシーを閲覧できる状況についてです。プライバシーを公開して問題がない判決があるなら教えて下さい。

  52. 252 匿名さん

    >251 匿名さん
    >管理会社が利益相反関係にあたるかどうかは疑問ですね。
    疑問ね。
    管理会社がよくいう言い訳。
    >議案を上程するのはあくまで理事会です。
    そういう理事会があることも知ってるよ。
    君はどれだけの管理会社を経験したの?
    経験が浅いね。
    自分の経験だけで決めつけられてもね。
    >不特定多数が他人のプライバシーを閲覧できる状況
    特定多数と不特定多数の違いも分からないのかな。
    しっかりしてよ。

  53. 253 匿名さん

    マンション管理組合と管理会社との関係において、しっかりと理解し、受け入れなければならないことがあります。それは、マンション管理組合と管理会社は「利益相反」の関係にあるという点です。利益相反とは、簡単にいうと「どちらかが儲かれば、どちらかが損をする」という構図のことです。マンション管理組合と管理会社との関係性でいえば、管理会社が儲かればマンション管理組合が損をして、マンション管理組合が得をすれば管理会社が損をする、ということになります。

  54. 254 匿名さん

    >>251 匿名さん
    最高裁の判決があるはずです、
    探してみてください。

  55. 255 匿名さん

    >>252 匿名さん
    >管理会社がよくいう言い訳。
    >>253がよくわからない説明していますが、あなたも同じ意味合いで利益相反と言っているのでしょうか?
    それであればあなたが取るべき行動は議決権行使書の改竄阻止ではなく、自主管理の模索ですよ。管理会社と契約したら管理会社は儲かるのですから。私は管理会社が得しても管理組合も得することはあると思いますけどね。

    >自分の経験だけで決めつけられてもね。
    じゃああなたは何を何年経験したのですか?根拠はなんですか?

    >特定多数と不特定多数の違いも分からないのかな。
    団地タイプのように誰もが入れるマンションもあるので不特定で問題ないと思いますが…

  56. 256 匿名さん

    >>253さん
    管理組合と管理会社が利益相反関係にあるという表現は的を得ていません。
    寧ろウインウインの関係というべきでしょう。さらにいえば共存共栄です。
    どちらが儲かればどちらかが損をするという発想、よくできますね。
    管理会社との委託契約に関しては、マンション管理に対して力を貸して
    くれる管理会社に対して報酬を支払うことは当然のことです。
    そんなことも分からないのですかね。
    もっと管理会社に対して信用してもいいのでは。信頼関係は大切ですよ。

  57. 257 匿名さん

    256 匿名さん
    統一教会の責任者の弁明を聞いているようだ。

  58. 258 匿名さん

    >もっと管理会社に対して信用してもいいのでは。信頼関係は大切ですよ。
    何故、管理会社が信頼をなくしいているのか、最初は皆さん信頼していたと思いますよ。

  59. 259 匿名さん

    >256 匿名さん
    >信頼関係は大切ですよ。
    それならば、あなたの管理会社が【議決権行使書を絶対に改竄できない方法】を採用すれば信頼関係も高まりますよ。
    是非、採用してくださいね。
    あなたの会社は改竄行為で潤ってきたから大きな方向転換となるでしょうね。
    期待していますよ。

  60. 260 匿名さん

    >>254 匿名さん
    無かったです。

  61. 261 匿名さん

    議決権行使書改竄行為は悪徳管理会社にとっては会社の運命を左右するから、その
    社員も>256さんみたいに、必死で阻止するだろうね。

  62. 262 匿名さん

    宮爺さんが登場すると、いつもスレが荒れますね。

  63. 263 匿名さん

    >>262 匿名さん
    話を聞かないからだろ

  64. 264 匿名さん

    >262 匿名さん
    >いつもスレが荒れますね。
    スレを荒らしているのは管理会社側のプロバガンダであるシマクンですよ。
    彼は管理会社を個人経営しているだけではなく、管理業協会と深いつながりがある。
    自分をマンション管理士と嘯いて、このスレッドに一日中張り付き、管理会社に対するクレーム処理や管理会社の都合のいいようなガセネタをバラまいている。
    一人芝居がお得意で、ハンドルネームや文体を変えては管理会社には不利な発言は徹底抗戦している。
    管理業協会から依頼されたプロのクレーマー処理人。
    そうだろ、シマクン。

  65. 265 デベにお勤めさん

    シマクンて誰なの。

  66. 266 匿名さん

    >>264 匿名さん
    実際のクレームが来ていないのにネット上で処理することに何の意味があんの?
    お花畑というか妄想が行き着くとそんな発想ができるようになるんだな。

  67. 267 匿名さん

    >265 デベにお勤めさん
    >シマクンて誰なの。
    >266 匿名さん
    >何の意味があんの?
    彼も一応個人事業主なので、特定をすると個人情報保護法に抵触します。
    ですので、受け取る側の想像におまかせしています。
    ネット内での情報の真偽はともかく、受信する側での各判断力による自己責任に尽きるのですが、彼の場合、マン管士詐称という不法行為の下でネットに参加しているので、注意を促しているにすぎません。
    彼が不法行為を続けている以上、やがては法の下に裁かれる日もあるかと思います。
    それまでの間、多くの被害者が出ないとも限りません。
    それらの被害者に対してシマクンの存在を明らかにし、被害者が出ないように警鐘しているのです。
    ご理解ください。

  68. 268 匿名さん

    シマクンの素性を紹介します。
    1,管理のスレッドで、マン管士でもないのにボランティアマン管士だと嘯いてスレを立て、管理業協会に都合のいい偽データを吹聴しています。
    2,管理のスレッドで、管理会社に都合の悪い投稿に対して、有償で一人芝居を駆使して苦情処理しています。
    3,個人事業主ですが管理会社を経営しています。
    4,元東急コミュニティーの社員です。
    以上です。

  69. 269 スレ主

    管理組合が存在するための1丁目1番地である、組合員の最高意思決定機関でもある総会参加による大切な議決権が、悪意のある者に歪められているとしたら、看過することができない重大な懸念事項です。
    残念なことに、悪徳管理会社による議決権行使書改竄行為は後を絶たず、現在でも大手を振ってまかり通っているのです。
    このスレの議題でもある議決権行使書の集開票作業を改善することで改竄行為を阻止できるのであれば、現在の不毛な状況から脱却するために、その改善策を実行するのも一つの選択肢と言えます。
    下表は、私がたたき台として提案した【絶対に改竄行為ができない議決権行使書集開票方法】です。
    たたき台ですから細かい部分での議論は飛ばします。
    問題になっているのは室番表示による賛否結果表の公開が個人情報保護法に抵触するかどうかです。
    この開票結果は、管理組合を通して利益を共にする組合員だけの情報ですから、特定多数であり、不特定多数には当たりません。
    不特定多数に対する情報漏洩が心配な方には、管理規約で守秘義務を課すことで防ぐことができます。
    隣人の顔さえ知らない最近のマンション住民が多い中、どちらかというと、各住民の意見を知ることで親近感ができ、例え意見が対立しても、管理組合の利益追求という共通目的を共有しているのですから、結果的にはいい方向へと流れるだろうと思います。
    只、今まで議決権改竄行為で管理会社への誘導行為をすることで潤ってきた連中には死活問題ですから、全力で阻止してくるのは目に見えています。
    彼らの反論に負けない議決権行使書改竄行為絶対阻止に強い意志を持つことで、新しい道が開けてきます。

    1. 管理組合が存在するための1丁目1番地であ...
  70. 270 スレ主

    書き忘れましたが、この表の作成作業は管理会社が総会支援業務を行っているのであれば、管理会社に任せるのが妥当です。
    自主管理であるならば、誰が集開票しても大丈夫ですからこだわる必要はありません。

  71. 271 スレ主

    区分所有法3条に
    「第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
    と書かれている。
    各区分所有者は管理組合という団体に全員加入する義務があり、建物や付属施設の管理に全員参加することが義務付けられている。
    つまり、建物や付属施設の管理に対する最高意思決定機関である総会への議決権全員参加を義務付けられている。
    総会の議決において棄権するという行為は区分所有法上許されないのです。
    この棄権という行為を、今後の啓蒙活動でなくす方向にもっていく努力もしないといけない。
    よって、【議決権行使の棄権】を認めている標準管理規約の第47条1項の
    「1,総会の会議は前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなけれならない」
    は区分所有法第3条違反であり、「組合員は総会出席による議決権行使を棄権することはできない」と改正することが望まれる。
    標準管理規約はあくまでひな形であって、守る必要はないので、各組合での総会での【議決権棄権の禁止】を管理規約に盛り込むことは区分所有法という法律に遵守してはいても、違反はしていないのです。

  72. 272 匿名さん

    理解できるかできないかは個人差もある。

    もはやそこに帰結してるな。

  73. 273 匿名さん

    >271 スレ主さま
    確かに区分所有法では区分所有者の共有部分に関する管理を義務化している。
    裏を返せば、共有部分に関する管理を棄権すれば区分所有法に違反することになる。
    間接的に組合員として義務化された管理を棄権する事を認めている標準管理規約第47条1項は区分所有法違反という事ですね。

  74. 274 匿名さん

    >>273 匿名さん
    共有部分=共用部分ですか?。

  75. 275 匿名さん

    >共有部分=共用部分ですか?
    その通りです。
    勉強になりました。

  76. 276 匿名さん

    >>269 スレ主さん
    >情報漏洩が心配な方には、管理規約で守秘義務を課すことで防ぐことができます。
    そんなことで防げるなら情報漏洩事故は発生しないですよ。改ざんは許されない行為ですが、このやり方は良くないです。賛否を公開されたくない人もいるのですから。

    あなたがやろうとしていることは独裁国家がしているのと同じことです。○○教の支持する政党に投票した人が公開されることの怖さを理解できますか?改ざんの疑いがあるなら出席を呼びかけるなり第三者に委託するなり別の方法を考えるべきですね。何人にも言われているのに理解できないのでしょうか。

  77. 277 匿名さん

    >>276 匿名さん
    それは真逆だよ。
    情報を公開すれば独裁は防げます。

  78. 278 匿名さん

    >>277 匿名さん
    根拠はないでしょう?
    独裁国家では実際投票者を監視したりしています。

  79. 279 デベにお勤めさん

    >独裁国家では実際投票者を監視したりしています。
    投票者を監視しても何の意味も効果もない。
    独裁国家では投票結果をブラックボックス化し、そのうえで投票結果を改竄し、独裁者の都合のいい方向に持っている。
    まさに、悪徳管理会社による議決権行使書改竄行為を国家単位でしているんだよ。
    どうやらきみは悪徳管理会社の関係者みたいですね。
    議決権行使書改竄行為ができなければ会社への利益誘導もできず、やがては管理会社部門から撤退せざるを得ない。

  80. 280 匿名さん

    >>279 デベにお勤めさん
    根拠がないから今度は管理会社の関係者扱いして現実逃避ですか。情けないですよ。

  81. 281 匿名さん

    >>280 匿名さん
    賢い組合員は情報を公開したほうが組合員間の壁が除かれてオープンになる。コミュニティーも保ちやすい。助け合いが出来る。仲間同士の交流も盛んになる。マンション内部が明るく活気が出る。
    情報を閉鎖するとこれ等の反対になる。

  82. 282 デベにお勤めさん

    >280 匿名さん
    意味不明???
    会話にならない。

  83. 283 匿名さん

    >>281 匿名さん
    情報って、たかが議案の賛否を出さないだけですよ?それっぽっちの情報で変わると言い切るには根拠が足り無さ過ぎです。なにか客観的に示せないのでしょうか。

  84. 284 匿名さん

    >>282 デベにお勤めさん
    >理解できるかできないかは個人差もある。
    >
    >もはやそこに帰結してるな。
    と、いうことだそうです。がんばってください。

  85. 285 デベにお勤めさん

    >283 匿名さん 、284 匿名さん

    意味不明???
    頑張れ!

  86. 286 匿名さん

    >>285 デベにお勤めさん
    何がわからないのでしょうか。具体的に示せば教えてあげます。

  87. 287 匿名さん

    >285 デベにお勤めさん
    >意味不明???
    議決権行使書改竄行為を壊滅したいあなたと、議決権行使改竄行為を続行したい>283では話がかみ合うわけがない。
    永遠に平行線です。
    >283さんは改竄行為を続行することで悪徳管理会社への不当な利益誘導を図り、悪徳管理会社として存続したいのです。

  88. 288 匿名さん

    この強引な改竄防止に賛成なら組合員、反対なら悪徳会社の関係者と決めつけているのですから、やはり私は反対ですね。賛成している人にはこの先を考えることができないのですね。

    公開しない方法を検討しないのはなぜですか。公開による弊害を見てみぬふりをするのはなぜですか。とても民主的とは思えません。

  89. 289 匿名さん

    >公開しない方法を検討しないのはなぜですか
    シマクン、万年マン管士不合格者の君の知能では無理なんだよ。
    以前から、公開する方法以外で、絶対に改竄行為ができない方法の公開募集はしている。
    誰も代替案を示せない。
    つまり、公開すること以外に絶対に改竄行為ができない方法はないと暗黙に裡に認めているんだよ。
    シマクン、公開すること以外に絶対に改竄行為ができない方法があるなら示してごらん。
    検討してあげるよ。

  90. 290 匿名さん

    私が理事長時代には個人のプライバシィにかかわる案件は
    個人の意思を重視した。
    しかし、法律違反等については理事会や総会に諮って公開
    の良否を決めた。
    総会の議案書や議事録は組合員全員に配布した。
    月1回の理事会の議案書と議事録は掲示板に掲示した。
    総会の出席票・委任状・議決権行使書についての開示請求
    に関しては理事会の承諾で開示の良否を決めている。
    その他、理事会に出席しての見学や意見は各組合員の自由
    出席とした。
    以上が概略でできるだけ組合活動の情報は開示するように
    した。
    組合員からの激励は頂いたが非難は聞いてはいない。

  91. 291 匿名さん

    >>289 匿名さん
    そもそも絶対ではないと示されていたと思いますが、その点についてはいかがですか。また見ないふりですか。問題がある方法を取る必要はないでしょう。掲示版すら見ない住民は一定数います。外国人であったり引き籠もりであったり。その程度の問題すら考えられないのですか。絶対が聞いて呆れますよ。

    現行より改竄しにくい方法はあるでしょう。絶対と唆す穴だらけの方法より、単純に第三者に委託する方がトラブルも避けられます。

    あと、あなたは自身の意見を認めない人はダレソレと決めつけることしかできないのですね。そんなあなたごときに私が示した方法を検討できるとはとても思えませんね。

  92. 292 匿名さん

    >290 匿名さん
    意味不明???
    絶対に議決権行使書を改竄できない方法はどうしたの?
    >291 匿名さん
    >その点についてはいかがですか。
    いいえ、最初から絶対です。
    だから提案しているのですよ。
    >現行より改竄しにくい方法はあるでしょう。
    ありますよ。それが絶対に改竄できない方法なんです。
    お分かりかな。
    それ以上のものはない。
    >私が示した方法を検討できるとはとても思えませんね。
    それなら、ぐちゃぐちゃ言わずにスルーすればいい。

  93. 293 匿名さん

    掲示板でスルーする権利は万人に認められている。
    ところが、区分所有法3条では「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と定め、組合員が管理を行うことをスルーすることは認められていない。
    つまり、組合員は、管理に関する最高の意思決定機関である総会での議決権をスルー(棄権)することは認められていない。

  94. 294 匿名さん

    >>292 匿名さん
    穴についてはまた見ないふりですか。

  95. 295 匿名さん

    >>293 匿名さん
    独自の解釈より判例示して下さい。

  96. 296 職人さん

    >>293 匿名さん
    区分所有法は、実質ないに等しい。議決権行使書の変造。
    判決は、だからと言って不正とは言えない。

  97. 297 匿名さん

    >独自の解釈より判例示して下さい。
    事例がよく呑み込めていないみたい。
    >判決は、だからと言って不正とは言えない。
    判決って何の判決ですか?
    不正とは誰も言っていない。
    区分所有法違反だと言っているんですよ。

  98. 298 匿名さん

    これまで棄権票をうまく改竄して利用してきた者にとって、棄権票の禁止は大きな痛手となるからね。
    皆さん必死ですね。

  99. 299 匿名さん

    >>297 匿名さん
    事例ではなく判例をお願いします。日本語わかりますか?

    絶対に改竄できない方法の抜け穴については回答できないのですね。もっとがんばりましょう。

  100. 300 匿名さん

    >事例ではなく判例をお願いします。日本語わかりますか?
    事例がないのに判例なんてあるの???
    >絶対に改竄できない方法の抜け穴
    絶対にできないのですから抜け穴なんてないのでしょうね。

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