管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
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ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37

あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

  1. 164 匿名さん

    >区分所有者=組合員であるので、組合員になりたくないのであれば、区分所有者にならなければよい
    正当な意見だ。
    世間は162 匿名さんみたいな方ばかりではない。
    区分所有者=組合員の意味も分からず区分所有者になっているケースが多い。
    区分マンションを出ていけば問題は解決するのだが、経済的な事情やら諸事情でいやいや残っている方が多い。
    そういう方は組合員の権利は主張するが、義務は放棄している。
    彼らも可哀そうだ。
    組合員を脱退したくても法律上できないからだ。
    そこで登場するのが大岡裁きによる棄権者に対する裁定。
    彼らにも組合員としての市民権を与えなくてはならない。
    つまり、総会での大岡裁定による棄権票と言う1票を与えることで組合員としての権利と義務を果たしたことになる。
    棄権者も立派に組合員としての義務を果たせるのだ。
    棄権者への大岡裁きが嫌なら議決権行使書もあるし、総会出席の道も残されている。
    大岡裁きは、同じ組合員同士の差別社会が生まれないよう、すべての組合員を平等に扱う聡明な裁きと言える。、

  2. 165 匿名さん

    >賛否のどちらにもカウントしてるのも意味不明だな
    深く考えないほうが良い。

  3. 166 匿名さん

    ちゃんと考えた方がよい。

  4. 167 匿名さん

    委任の場合は「賛否どちらでもよい」だろうな。
    棄権の場合は「賛否どちらでもない」かな。
    棄権者にも組合員としての市民権を与えるための大岡裁きとして、棄権者である彼らの意向は無視されてる。
    彼らはもともと組合員にはなりたくなかった連中。
    区分所有法と言う法律の犠牲者。
    棄権者を組合員としての義務から排除すると、そこに差別社会が生まれる。
    166さんは批判はするけど、何かいいアイデアは持っていないの?
    立憲民主党員なのかな?

  5. 168 匿名さん

    166
    棄権は賛成でも反対でもなく、棄権としてカウントする。
    棄権でも議決権行使書を提出した上での棄権であれば、出席にカウントされるから総会成立のために組合員として協力していることにはなる。
    「他の議案の賛否は示せても、この議案だけは棄権する」という場合だってあるだろう。
    普通決議なら「賛成」が過半数に達しなければ即否決であり、棄権票の半分を賛成票に組み込んで過半数になりましたって言うのは、違うでしょ。
    議場に来場せず、議決権行使書も委任状も出さない者は、棄権ではなく、ただの欠席者。
    「どちらでもない」「どちらでもよい」が多いとしたら、議論が足りないか、議案の完成度が低いことが考えられるので、理事会が反省すべき。
    委任は、自分と同じ考えの人物・自分が信頼する人物に任せるものなので、「賛否どちらでもよい」とはちょっと違う。受任者の判断に任せることなので、受任者が示した賛・否・棄権のいずれかと同じものに委任者の票もカウントすべきだろう。

    アイデアではなく、それが普通の対応だと思いますけど。

  6. 169 匿名さん

    現行法では、棄権は、反対と同じでしょう。決議の母数から除外すれば、棄権といえるかもしれない。区分所有法改正の検討で、棄権など、賛否不明の区分所有者を集会の決議の母数から除外する仕組みが議論されている。

    区分所有法制研究会
    https://www.kinzai.or.jp/legalization_manshon.html
    第14回(令和4年5月27日開催)【資料】研究会資料16
    https://www.kinzai.or.jp/uploads/kubunsyoyu_siryou16_20220527.pdf

  7. 170 匿名さん

    出席もしない、委任状も議決権行使書も提出しないものは議長に一任したものとすればいいよ。これで総会の成立と議案の秘訣が避けられる。うちは当初からそうしてきた。誰も何も言わないので有効として運営してきた。

  8. 171 匿名さん

    組合での最高意思決定機関である総会での議決行事を棄権するという事は、組合員としての義務を放棄していることと等しい。
    単なる清掃活動を棄権するとか、行事を棄権するとかの問題とは別問題。
    本来なら、組合員をやめるべきだが法律上それができない。
    仮に過半数以上の人間が年に1回の総会を棄権することになれば、そのマンションは無秩序地帯となり、区分マンションとしての機能を果たさなくなる。
    >棄権でも議決権行使書を提出した上での棄権であれば、出席にカウントされるから総会成立のために組合員として協力していることにはなる。
    それはシマクンの屁理屈。
    棄権は棄権であって参加ではない。
    >この議案だけは棄権する
    単に判断できないだけであって棄権とは言わない。
    >棄権票の半分を賛成票に組み込んで過半数になりましたって言うのは、違うでしょ。
    そんなことない。反対票にも組み込むから棄権票と過半数とは無関係。
    >議論が足りないか、議案の完成度が低いことが考えられるので、理事会が反省すべき。
    屁理屈。単に組合員としての義務を果たしたくないだけ。
    ある意味、痴呆症組合員。
    痴呆症組合員は正常な組合員が介護すべきです。
    >委任は、自分と同じ考えの人物・自分が信頼する人物に任せる
    そんな人間、実際にいるのかな。
    委任状を出す方は完全に痴呆症組合員です。
    問題なのは、彼らの痴呆症を逆利用する、あなたたちみたいな悪意のある連中が存在するという事実です。
    悪意の下で議決票を操作する、絶対にあってはならない行為です。
    そんなことも分からないの?
    >それが普通の対応だと思いますけど。
    悪意のある人間が持つ普通の対応と表現してほしいな。
    >議長に一任したものとすればいいよ。
    最近、理事長に資質が問題化されている。
    悪意のある理事長に一任?
    それこそ思う壺。
    あなたも痴呆症予備軍だ。

  9. 172 匿名さん

    棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
    普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。

  10. 173 匿名さん

    委任状や議決権行使書を改竄しなければならない
    マンションってどんなとこだよ。
    普通そんなマンションはないよ。

  11. 174 匿名さん

    >172 匿名さん
    >△じゃ意味ないだろ
    意味があるんですよ。
    何度も説明してるでしょ。
    理解できるかできないかは個人差もある。

    >173 匿名さん
    情報弱者のからいばりですね。

  12. 175 匿名さん

    >>174さん
    難しいマンションにお住まいなんですね。

  13. 176 匿名さん

    自主管理を目指していますからね。

  14. 177 匿名さん

    棄権を△にする意味があるとしたら、本来否決になっていた議案を可決に転じることができる、ということだけだろう。

  15. 178 匿名さん

    >177 匿名さん
    >理解できるかできないかは個人差もある。
    と言ってますよ。

  16. 179 匿名さん

    痴呆症住民の権利をいかにして守るか、介護する側としては大切な課題だね。
    管理会社はお金目当てで介護する。
    それでも痴呆症住民は喜ぶからね。
    気が付いたときは破産寸前マンション。

  17. 180 匿名さん

    棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
    普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。
    理解できるかできないかは個人差もある。

  18. 181 匿名さん

    >普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。
    棄権者が常に過半数の場合、どうするの?

  19. 182 匿名さん

    常に議案否決。あるいは常に総会不成立でしょ。

  20. 183 匿名さん

    予定通りの回答だな。
    それでいいの?

  21. 184 匿名さん

    与件が「常に」だからね。過半数の状態が発生したら解決策はあるけど、解決しちゃったら与件に反するでしょ。

  22. 185 匿名さん

    >過半数の状態が発生したら解決策はあるけど
    君たちが使っている不法行為はだめですよ。

  23. 186 匿名さん

    「君たち」って誰のこと?

  24. 187 通りがかりさん

    >>183 匿名さん
    棄権が過半数の時点でそのマンションは管理不全だよ。
    一事が万事で極端過ぎるし、対策も穴がある。

    悪意ある管理会社があるとして、管理会社はいつも総会に参加せず掲示板等も無関心の住戸ぐらい把握している。そいつらに成りすまされれば結局都合良く改竄される。

  25. 188 匿名さん

    >棄権が過半数の時点でそのマンションは管理不全だよ
    >一事が万事で極端過ぎるし、
    だからどうするの?っと聞いているのです。
    所有者が実際に住んでいるファミリーマンションではありえない話だが、そうでないリゾート型マンションや投資型マンションではあり得る話。
    それと、スレ本題でもある議決権行使書改竄行為はファミリーマンションでもゴロゴロしている。
    >管理会社はいつも総会に参加せず掲示板等も無関心の住戸ぐらい把握している。そいつらに成りすまされれば結局都合良く改竄される。
    君は頭悪いね。
    怖いのは管理会社を目の敵にしている連中。
    その数は多くはないが、管理会社の不法行為の証拠を掴もうと陰で動いている。
    成りすましても本人に追及されれば不法行為の動かぬ証拠となる。
    そこまでリスクを冒して改竄する馬鹿な管理会社はいない。

  26. 189 通りがかりさん

    >>188 匿名さん
    自分の都合の悪い事象は起こらないと切って捨てるわけね。だから穴ができるわけか。君の頭は非常にまずいな。

    改竄を防ぐことはできないから考えるだけ無駄。
    むしろ総会に全く興味を持たなくても勝手に成立させる無能が考えた策のほうがかえって危険。無関心を増やすことに協力しているんだからな。下手な考え休むに似たりどころか馬鹿作成に協力してるんだから世話ないな

  27. 190 匿名さん

    >>173 匿名さん
    管理会社がしているよ。

  28. 191 匿名さん

    委任状や議決権行使書を改竄する必要はあるの。
    なんのためにそんなことするんだろうか。
    通常のマンション管理では考えられないことだよ。

  29. 192 匿名さん

    >191 匿名さん
    >通常のマンション管理では考えられないことだよ
    お前が通常のマンションの何が分かるんだよ。

  30. 193 匿名さん

    >191 匿名さん
    >なんのためにそんなことするんだろうか。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45951/res/2826/
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45951/res/2829/
    おまえからあなぶきハウジングに直接聞いてみな。

  31. 194 匿名さん

    >193 匿名さん
    あなぶきハウジングへの暴露記事だが、現在でも当のあなぶきハウジングは平然と営業を行っている。
    暴露記事を公開した投稿者もこの現実を重く受け止めないといけない。
    投稿者は議決権行使書改竄行為による被害者でもあり、証拠物件を手にしているのだから、それを持って地方整備局建政課に陳情すればいい。
    国交省から管理適正化に関する何らかの処分が下るはずだ。

  32. 195 匿名さん

    議事録が事実と異なるなら、まず議事録作成責任者に訂正を申し入れるのが筋。

  33. 196 匿名さん

    >>191さん
    面倒だから全員賛成にしたんだろう。
    一人ぐらい反対票をいれても議案が否決される訳でもなかろう。
    それに反対票を入れた者が抗議している訳でもないのだったら
    それこそ組合員は事実を知らないしね。
    それが本当かも分からない。あんたが代わりに整備局に抗議したら。

  34. 197 匿名さん

    単なる憶測で書き込みをしたらいかんぜよ。
    暴露記事を公開したのはどこでやったんだ。

  35. 198 匿名さん

    >195 匿名さん
    >まず議事録作成責任者に訂正を申し入れるのが筋。
    改竄行為に訂正申し入れか、どこまで間抜けな奴なんだ。
    地方整備局建政課に陳情し、強制捜査で真相を究明してもらうのが筋。

  36. 199 匿名さん

    議事録には、「全会一致」とか「全員の賛成」ではなく、「賛成多数」と記載されているので、反対者数を誤記入したとも考えられる。

  37. 200 匿名さん

    不正か誤謬かわからないのに、改竄とか騒いでるやつの方が間抜け。
    正当な手順を踏んでやらないのはただのクレーマー。

  38. 201 匿名さん

    >199 匿名さん
    それを真相究明するために、まず、地方整備局建政課に陳情し、強制捜査で決着をつければいい。
    その結果、誤記入であればそれでいいし、とにかく素人判断は真相を見誤ることになる。

  39. 202 匿名さん

    理事会の運営に疑義があれば、監事に監査請求するのが筋。

  40. 203 匿名さん

    先ずは、議事録作成者である理事長に確認するのが筋。

  41. 204 匿名さん

    議事録に虚偽記載があった場合、誰が処罰の対象ですか?

  42. 205 匿名さん

    誰も処罰はされないよ。
    損害が発生しなければ事件にはならないし、訴えるのであれば
    それを証明しなければならないからね。

  43. 206 匿名さん

    談合とか不正とか憶測で書き込む者がいるが、証拠をつかむのは
    難しい。
    それができないんだったら言わない方がいい。
    結局負けるんだから。

  44. 207 匿名さん

    議決権行使書に記載した内容を改竄されたと疑うならば、理事長に対し、理由を示して自分が提出した議決権行使書の閲覧請求をすればよい。

  45. 208 匿名さん

    >議決権行使書の閲覧請求をすればよい。
    それをやったが、弁護士とともに来いとあしらわれた。
    やっぱり、証拠を携えて地方整備局に行くべき。
    弁護士を雇うとなるとお金がかかる。
    地方整備局だとタダだもんね。

  46. 209 匿名さん

    要するに、クレーマー扱いされたわけですね。

  47. 210 匿名さん

    >弁護士とともに来いとあしらわれた。
    口頭ですか、文書ですか?
    なぜ弁護士の帯同を要するのか根拠が不明ですね。
    うちの組合なら、本人の提出した書類なら本人には開示しますよ。せめて本人証明書の提示を求めるぐらいです。
    以前、私が理事長だった時に総会の集計結果に疑義があるので、議決権行使書(出欠席届・委任状)を全部見せろと言ってきた組合員がいましたが、監事からの要求なら開示するので監事に監査請求してくださいと返答したら、むにゃむにゃ言って帰っちゃいました。妥協案として<行使書の名前部分を隠したうえで一緒に数える>というのも考えてたんですけどね。

  48. 211 匿名さん

    署名の筆跡が、模倣されて悪用されるおそれがある個人情報でしょう。

  49. 212 匿名さん

    >議決権行使書の閲覧請求
    何の意味もない不毛な請求です。
    閲覧請求して開示された議決権行使書が既に改竄されたものであればどうします?
    議決権行使書を数の改竄だけでなく、行使書自体の改竄があれば閲覧請求しても全く意味がない。
    弁護士を連れていこうが何の意味もなく、閲覧請求するだけ骨折れ損のくたびれもうけ。
    現在の議決権行使書集開票システムは管理会社等による【議決権行使書改竄行為奨励システム】としか言えない。
    その開示方法を抜本的に変えるしか改竄行為を防ぐ方法はないとはっきりいえる。
    旧来の開示方法に拘るのは、管理会社関係の面々です。
    なぜなら、改竄行為ができなくなるからです。

  50. 213 匿名さん

    >212 匿名さん
    >何の意味もない不毛な請求です
    確かにね。
    議決権行使書の原稿は管理会社が持ってるし、議決権行使書集票先は管理会社だし、開票先も管理会社。
    改竄行為をやろうと思えば好きなだけできる。
    簡単にできるのでついついやってしまうのが常習犯となっていく。
    まさに、管理会社は改竄天国ですね。
    むしろ、改竄行為やらない管理会社の方が間抜けな会社。
    既に改竄された議決権行使書を見て納得するのはお目出度いというしかない。
    >開示方法を抜本的に変えるしか改竄行為を防ぐ方法はないとはっきりいえる。
    そんな方法あるのかな?

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