ご近所さん
[更新日時] 2022-09-04 07:56:37
あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。
[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44
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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。
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204
匿名さん
議事録に虚偽記載があった場合、誰が処罰の対象ですか?
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205
匿名さん
誰も処罰はされないよ。
損害が発生しなければ事件にはならないし、訴えるのであれば
それを証明しなければならないからね。
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206
匿名さん
談合とか不正とか憶測で書き込む者がいるが、証拠をつかむのは
難しい。
それができないんだったら言わない方がいい。
結局負けるんだから。
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207
匿名さん
議決権行使書に記載した内容を改竄されたと疑うならば、理事長に対し、理由を示して自分が提出した議決権行使書の閲覧請求をすればよい。
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208
匿名さん
>議決権行使書の閲覧請求をすればよい。
それをやったが、弁護士とともに来いとあしらわれた。
やっぱり、証拠を携えて地方整備局に行くべき。
弁護士を雇うとなるとお金がかかる。
地方整備局だとタダだもんね。
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209
匿名さん
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210
匿名さん
>弁護士とともに来いとあしらわれた。
口頭ですか、文書ですか?
なぜ弁護士の帯同を要するのか根拠が不明ですね。
うちの組合なら、本人の提出した書類なら本人には開示しますよ。せめて本人証明書の提示を求めるぐらいです。
以前、私が理事長だった時に総会の集計結果に疑義があるので、議決権行使書(出欠席届・委任状)を全部見せろと言ってきた組合員がいましたが、監事からの要求なら開示するので監事に監査請求してくださいと返答したら、むにゃむにゃ言って帰っちゃいました。妥協案として<行使書の名前部分を隠したうえで一緒に数える>というのも考えてたんですけどね。
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211
匿名さん
署名の筆跡が、模倣されて悪用されるおそれがある個人情報でしょう。
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212
匿名さん
>議決権行使書の閲覧請求
何の意味もない不毛な請求です。
閲覧請求して開示された議決権行使書が既に改竄されたものであればどうします?
議決権行使書を数の改竄だけでなく、行使書自体の改竄があれば閲覧請求しても全く意味がない。
弁護士を連れていこうが何の意味もなく、閲覧請求するだけ骨折れ損のくたびれもうけ。
現在の議決権行使書集開票システムは管理会社等による【議決権行使書改竄行為奨励システム】としか言えない。
その開示方法を抜本的に変えるしか改竄行為を防ぐ方法はないとはっきりいえる。
旧来の開示方法に拘るのは、管理会社関係の面々です。
なぜなら、改竄行為ができなくなるからです。
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213
匿名さん
>212 匿名さん
>何の意味もない不毛な請求です
確かにね。
議決権行使書の原稿は管理会社が持ってるし、議決権行使書集票先は管理会社だし、開票先も管理会社。
改竄行為をやろうと思えば好きなだけできる。
簡単にできるのでついついやってしまうのが常習犯となっていく。
まさに、管理会社は改竄天国ですね。
むしろ、改竄行為やらない管理会社の方が間抜けな会社。
既に改竄された議決権行使書を見て納得するのはお目出度いというしかない。
>開示方法を抜本的に変えるしか改竄行為を防ぐ方法はないとはっきりいえる。
そんな方法あるのかな?
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214
通りがかりさん
>>213 匿名さん
議決権行使書と第三者の投票アプリを併用して使えばいいだけ。
バカみたいに誰が何に賛成したかを晒すこともないし△なんてふざけた解釈を作ることもない。△なんて不平等もいいところ。
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215
匿名さん
>214 通りがかりさん
そんな方法を知っているわけだ。
>バカみたいに誰が何に賛成したかを晒すこともない
その屁理屈が正しいのなら、総会に出席する組合員も覆面で出席できることになる。
総会出席者が何に賛成したかを他の組合員に晒したくないためだ。
それができないとなると、誰が何に賛成したかを晒さなくてはならない。
要約すると
① 総会出席者は、誰が何に賛成したかを他の組合員にさらさなければならない。
② 議決権行使書参加者は、誰が何に賛成したかを他の組合員に晒さなくてもいい。
明らかにダブルスタンダートであり、両者は矛盾している。
本来は①が大昔からの常識的な慣行であり、大昔から他の組合員に晒すことについて誰からも異議が上がっていない。
②は①の補完的な行為であり、両者が矛盾するのであれば①の慣習に従うのが常識的な判断。
よって、
② 議決権行使書参加者は、誰が何に賛成したかを他の組合員に晒さなければならない。
よって、>214 通りがかりさんの屁理屈は管理会社側の屁理屈でしかない。
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216
匿名さん
>>215 匿名さん
>① 総会出席者は、誰が何に賛成したかを他の組合員にさらさなければならない。
>② 議決権行使書参加者は、誰が何に賛成したかを他の組合員に晒さなくてもいい。
明らかにダブルスタンダートであり、両者は矛盾している。
ならば、書面による議決権行使者については、議案の採決時に、総会の直接参加者に対して賛成者の住戸番号を口頭で報告すればよい。
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217
匿名さん
>216 匿名さん
こんなこと言いたくないが、君は〇〇か。
>賛成者の住戸番号を口頭で報告すればよい。
本人が総会に出席して口頭で説明か?
そんなまどろこしいことできるわけがない。
何のための議決権行使書なんだい。
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218
216
>>217 匿名さん
>本人が総会に出席して口頭で説明か?
>そんなまどろこしいことできるわけがない。
議案の採決時に、議長が、総会の直接参加者に対して賛成者の住戸番号を口頭で報告するということである。
また、覆面をして出席することを認めてもよいと思う。ただし、会議場に入室する前に、理事長が本人であることを確認するとともに、本人確認済の腕章を手渡し、会議内では常に腕に付けること条件にするくらいは必要である。
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219
匿名さん
>218 216
>議長が、総会の直接参加者に対して賛成者の住戸番号を口頭で報告するということである。
何度も言うが、君は〇〇か。
議長に悪意があれば改竄して改竄した内容を報告する手段もある。
本人でなければ信用できない。
おまえはオレオレ詐欺のパクリしかできないのか。
>理事長が本人であることを確認する
理事長に悪意があれば総会の議案は理事長の思いのままだ。
特に、最近の理事長は信用できない。
おまえはちんけな提案しか浮かばないんだな。
やっぱりお前は〇〇だ。
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220
216
>>219 匿名さん
書いてあることがグダグダだぞ。
「直接出席者と書面による行使者との不公平問題」、「改竄問題」、「△制度問題」を頭の中で整理してから書くように。
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221
匿名さん
何らかの方法で改竄できる可能性のある方法では、どんなに新しい提案だろうと意味がない。
絶対に改竄ができない方法でないと管理会社等の悪だくみは防ぐことはできない。
彼らは、悪だくみにかけてはプロだからだ。
彼らが執拗に嫌がる方法に答えが隠されている。
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222
通りがかりさん
>>215 匿名さん
顔を晒す必要性はどこにあるのか。出席者が本人であると誰がわかるのか。
常識云々を言うのであれば、現状が問題と一般的に認識されていないのだから顔を晒さないのが常識。
問題は改竄されることなんだから改竄されない方法を考えるべきで、それ以外もやりたいならもっと問題点を整理しなさい。
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223
匿名さん
>220 216
>書いてあることがグダグダだぞ。
理解できるかできないかには個人差もある。
216程度では何度も〇〇だと言っているように、理解できないから無理するな。
でも管理会社側の意見として参加してもらっていることには感謝している。
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