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多くの管理組合で役員は輪番制だと思いますが、「輪番どおりに回すと、認知症者・長期不在者・規約違反者などが役員になる」という場合、どうしていますか?
「オレを飛ばすとはけしからん。オレにもやらせろ」という人が
A いる
B いない
によって、対応はかわりますか?
長期不在というのは、入院中(退院未定)、旅行中(帰宅未定)、海外赴任中(帰国は1年以上先)など。
規約違反者には滞納者も含む。
[スレ作成日時]2021-02-05 10:33:18
多くの管理組合で役員は輪番制だと思いますが、「輪番どおりに回すと、認知症者・長期不在者・規約違反者などが役員になる」という場合、どうしていますか?
「オレを飛ばすとはけしからん。オレにもやらせろ」という人が
A いる
B いない
によって、対応はかわりますか?
長期不在というのは、入院中(退院未定)、旅行中(帰宅未定)、海外赴任中(帰国は1年以上先)など。
規約違反者には滞納者も含む。
[スレ作成日時]2021-02-05 10:33:18
>そうなると、スレ主の屁理屈から言えば、役員は全員身分証明書を提出しないといけない。
全く違うと思うけど。この主張こそ屁理屈にしか聞こえない。
>規約改正で役員輪番制を定めても拘束力はない。診断書を提出しなければ免除を認めない、と言われても放置プレイでOK。
規約に拘束力がないのはその通りだが、それを認めるなら、管理規約は全く不要ってことになるけどね(笑)
書いてあっても守らなくていいってことでしょ?そんな住民がいるマンションには住みたくないけどね
>規約に拘束力がないのはその通りだが
いやいや、そんなことはないでしょう。法令に違反する部分が無効というだけで、その他の部分は拘束力があるし、法令違反の規約でも住民が知ってか知らずか文句を言わないので、そのまま通用しているケースはいくらでもあります。
だから、輪番表に基づいて引き受けてくれる人がいればそれでいいし、辞退されたら次の人へ話を持っていけばいい。その時に「他の人はみんな引き受けてるのに」なんて余計なことを言うからトラブルになってしまうわけですね。
>83さん
管理規約には、法的拘束力はないですよ。あるのはあくまで区分所有法に記載のないようなので。
規約に法的拘束力があるなら、輪番制を規約に記載していれば、断れないということでしょうか?区分所有法では、管理組合でのマンション管理自体は区分所有者に義務づけられているので、管理組合の業務の一環として理事を規約で明記しても法的には問題ないと思いますが。
>辞退されたら次の人へ話を持っていけばいい
これが、一周するからだと思いますけどね(笑)その場合の対応があるなら、別に問題ないと思いますよ。
規約に拘束力がない、従っても従わなくてもどちらでもいいのであれば、
輪番制とか免除には診断書が必要とか、決めること自体が無意味ww
実は私のマンションも役員輪番制で、数年前に私にも順番が回ってきましたが、面倒くさいので断りました。その時に聞きかじりの委任契約(引き受けるかどうかは各人の自由)の話をしたところ、理事長さんが神対応をされました。
「〇〇さん、その話、他の人にはしないでよ」と言い、即決で私の順番を飛ばしてくれたのです。妙な知恵がついたこいつ(私)と引き受けろ・引き受けないでゴタゴタして問題を大きくするより、何も知らないほかの人に引き受けさせるほうが得策だと大局的な判断をされたんでしょうね。このような方がマンション管理の最適任者です。
管理規約の目的として、第一条に【区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。】と定められている。
つまり、区分所有者住民の利益に反することは管理規約に定めてはいけないことを暗示している。
一部の特定の人間だけが利益を得るような定めや、区分所有者以外の第三者の利益に増進する定めは管理規約の目的に反する行為となる。
残念なことに、住民の利益は常に同じとは限らない。
このスレ題にしても様々な意見がある。
そういう場合は総意が必要となってくる。
総意が理事会に反映されないような定めは管理規約の目的に反することになる。
総意を得るためには、住民全員が等しく自分の意見を言える機会を与えることが必要だ。
現実には管理規約などに無関心な住民が多数を占めている。
自分の意見どころではない。
彼らの無関心な状況を改善するためには、マンション内の諸問題に対して検討する当事者となってもらうことも手段の一つだと思っている。
つまり、理事会役員の原則輪番制だ。
原則立候補制とすると住民の総意がなおざりにされる危険も覚悟しないといけない。
無関心な組合員は無関心なままで、自分の意見がないままだからだ。
>86
少なくとも最適任者ではないでしょうね。一番うまいのは、上手に説得して理事をしっかりやってもらう人ですね。
管理規約を無視して、委任契約を出す人は確かにおられますが、そういう人は、例えば何か問題があった時に、理事会が何もしてくれなくても文句は言わないんでしょうね(笑)
管理規約や使用細則といったマンション内の自治ルールを守るのは確かに大事ですけど、法令に違反しているものまで守る必要はないです。
例えば数年前に使用細則が一部改正されて駐輪場が有料になりました。ラック交換に多額の費用がかかったという理由でしたが、法令上も規約上も共用施設の修繕費用はその施設の利用の有無にかかわらず組合員全員が分担することになっており、これは従う必要がありません。従来通り無償使用してます。特に見回りはしていないらしく、指摘されたこともないし。
もちろん、有料化の理由(役員による説得)に納得した人が払うのはいいことだと思います。管理組合の収入が増えますから。
役員輪番制も同じこと。立候補制がうまく機能しないのであれば輪番制を導入するのはいいことだと思いますが、いくら規約に書いたところで「役員をするのが義務だ」とまでは言えない。ただ、「仕事が忙しい」「難しそうなのでやりたくない」と断る住民に対して「まあ、そう言わずに一緒にやりましょうよ」と情に訴えて説得するのはアリですよ。
結局、能力よりもやる気のない人に強制するのがよくないということですね。契約論を持ち出してまで断る(絶対にやりたくない)人をスルーするのは、まさに大人の対応です。
管理会社からすると神輿(理事長)は軽くてパーがいいけど、
理事長からすると組合員は無知で従順なのが一番だよ。
>例えば数年前に使用細則が一部改正されて駐輪場が有料になりました。ラック交換に>多額の費用がかかったという理由でしたが、法令上も規約上も共用施設の修繕費用は>その施設の利用の有無にかかわらず組合員全員が分担することになっており、これは従う必要がありません
これは違うね。共有設備で誰でも使えるも(エレベータなど)は、たとえ1階で使わなくても修繕費を払うというもの。
駐輪場のように利用人数に制限があり、使えない人がいる場合は、利用の有無(する/しない)ではなく、利用したくても、できない人がいるので、利用できる人から利用料はとれる。駐車場やルーフバルコニーなども同じ。
その利用料の金額の基準を修繕費でつけるのは問題ない。
私のマンションの駐輪場は、計算上1戸当たり2台くらいの台数があるし、組合員別に利用ラックの場所を管理組合が決めるわけでもありません(空いてる場所に自由に停める)。これだとすべての住民が同じ条件なので住民間で使用に関する不公平感がなく、だから使用料は無料だったのです。
子供用自転車も含めて一家で5台も6台も並べるのは、「持分に応じた使用」から見て問題があるのですが、特に議論されることはなかったですね。
駐車場は駐車区画ごとに利用者が決められており、この場合は「利用したくてもできない人」が固定化されるので、その不公平を埋めるために使用料を取ることが正当化できるのだと思います。
>利用料を取ること自体は、問題ない(普通とっている)
基本的なことですが、駐輪場の所有者は管理組合ではなくて組合員です。組合員が自分の所有物である駐輪場をタダで使用できることは法律で認められてますよ。
管理組合は駐輪場の所有者ではなく管理者ですから、組合員から受け取るお金は使用料という名称であっても、実質は管理料=管理組合が行う管理サービスの対価なのです。
ですから、管理組合が駐輪場利用者である組合員に何のサービスもしないのであれば、組合員はお金を払う必要がありません。空いてる場所に勝手に停めろ、ではお金を払う必要はないです。駐輪場のメンテナンス費用にするから、と言われても払う必要がありません。駐輪場を含め共用施設のメンテナンス費用は、住民全員が専有面積に応じて管理費と修繕積立金の形で毎月払うことになっていて、駐輪場利用者に自転車保有台数に応じて追加負担させることは不合理な差別になるからです。
上述した通り、私のマンションの駐輪場では1戸当たり2台までは各人の持分の範囲内なので、3台目以降を有料にするのが本来の姿だったんでしょうね。
もちろん、駐車場みたく各人ごとの駐輪場所を管理組合が指定する(住民は空いてる場所を自分で探す手間が省ける)のであれば、1台目から使用料を徴収することも可能なのかもしれない。
まあ、一番大事なことはマンション内で無用のトラブルを起こさないこと。法律や規約とは別に、多くの組合員が納得して管理費なり使用料を支払うように仕向けるのが、優秀な役員ですよね。そういう点では、ラック交換を契機に駐輪場有料化を実現した理事長が「受益者負担」という専門用語を使って住民を煙に巻いた、もとい説明したのは優れた管理能力だったと思います。
使用料はスレ違いw
輪番制の話に戻しましょうよ