管理組合・管理会社・理事会「役員の輪番制で、認知症・長期不在・規約違反者にもやらせるか?」についてご紹介しています。
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ヒラ理事 [更新日時] 2021-02-12 20:49:43

多くの管理組合で役員は輪番制だと思いますが、「輪番どおりに回すと、認知症者・長期不在者・規約違反者などが役員になる」という場合、どうしていますか?

「オレを飛ばすとはけしからん。オレにもやらせろ」という人が
A いる
B いない
によって、対応はかわりますか?

長期不在というのは、入院中(退院未定)、旅行中(帰宅未定)、海外赴任中(帰国は1年以上先)など。
規約違反者には滞納者も含む。

[スレ作成日時]2021-02-05 10:33:18

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役員の輪番制で、認知症・長期不在・規約違反者にもやらせるか?

  1. 21 匿名さん 2021/02/07 06:46:14

    説明力に欠けているのでは???

  2. 22 無知 2021/02/07 07:31:12

    チョー素朴な疑問です。どなたか教えて。

    規約違反者──というより高額滞納者が輪番で役員になってしまったら、まして理事長になってしまったら、その滞納者相手に訴訟なんて起こせるんですか。理事長としての自分が滞訴者としての自分を訴えるの?

    そういう事態を避けるために、「認知症・長期不在・規約違反者等は輪番から除く」と決めておく?
    それはそれで、悪用!?されそうな規定だけど。

  3. 23 匿名さん 2021/02/07 08:02:38

    起こせるわけないだろ。
    輪番制だから次に譲ればいい。
    そんなことも分からないの?

  4. 24 匿名さん 2021/02/07 08:26:29

    滞納してる自分を相手に訴訟起こすくらいなら、さっさと払え

  5. 25 購入経験者 2021/02/07 09:17:56

    別スレに「役員就任は権利か義務か」というのがありますが、
       《すご~く大ざっぱに言うと、立候補制なら権利。輪番制なら義務》
    と、私は考えています。
    こちらのスレは輪番制の話ですから、こちらでは役員は義務です。
    それを踏まえて……

    「役員を免除する/免除してもらう」のに“代償”は不要──というご意見が出ていますが、
    義務という点でいえば、役員をやるのも管理費等を払うのも同じです。
    管理費等を免除するのに、理由なしではできません。いち組合員さんをまねると

    理事長「Aさんには、管理費等を免除することにしました」
    一般組合員「理由は?」
    理事長「プライバシーなので言えません」
    なんて、通用するわけがない。プライバシーだろうがなんだろうが、管理費等免除には理由の開示が必要。

    とすれば、管理費等を役員就任に置き換えても、同様です。

  6. 26 ご近所さん 2021/02/07 09:50:30

    >25 購入経験者
    あたま、カチンカチンやね。
    >「Aさんには、管理費等を免除することにしました」
    理事長にそんな権限があるの?
    よく考えてから反論してね。
    Aさんが管理費を払わないのはAさんの自由です。
    その見返りとして滞納費として処理される。
    それでいいんじゃないですか。
    >管理費等を役員就任に置き換えても、同様です。
    Aさんが役員就任を拒むのもAさんの自由です。
    理事長がAさんプライバシー公開まで介入すると、守秘義務違反と人権侵害で訴えられますよ。
    そんなこと常識でしょ。
    >理事長「プライバシーなので言えません」
    >通用するわけがない。
    その真逆で、通用しないわけがない。
    理事長が言ってることが正論です。
    通用するわけないと言ってるあなたが非常識です。
    屁理屈の好きな方ですね。

  7. 27 匿名さん 2021/02/07 09:55:55

    管理費と修繕積立金はマンション土地建物の修繕費用。共有者である組合員が修繕費用を分担するのは法律上の義務です(区分所有法19条)。
    一方、区分所有法28条は管理者(管理組合理事長)の権利義務について、委任の規定(民法643条)に従うことを定めているので、理事や理事長は、委任者である組合員から役員をやってくれと頼まれて、これを承諾することによって就任します。承諾するかどうかは自由です。承諾(就任)の義務はありません。承諾しない理由も言いたくなければ言わなくていいです。

  8. 28 匿名さん 2021/02/07 10:11:55

    手続き的には、次期役員を誰にやってもらうかについて総会決議をして、その決議結果を持って組合員のところへ行って依頼し、依頼を受けた組合員が承諾することで理事や理事長に就任するのが妥当な流れですが、先に内諾を得ておいてから総会で決議しても特に問題はないので、多くのマンションではそうしています。

  9. 29 匿名さん 2021/02/07 10:19:49

    内諾を得ないまま「輪番だから」と次期役員名簿にその組合員の名前を記載して総会決議しても、本人が「絶対嫌や」と言えばどうすることもできないので気をつけましょう。また、内諾した組合員がやる気満々でも総会で否決されたら役員になれません。管理組合役員は「あの人にやって欲しい」という住民全体の要望と「役員をやりたい」という組合員の意欲が一致したときに誕生するのです。(おわり)

  10. 30 ヒラ理事 2021/02/07 11:46:12

    スレ主です。
    私に文章力がないせいだということは分かっていますが、質問の主旨がうまく伝わっていないようで、もどかしいです。
    質問は
    「輪番どおりに回すと、認知症者・長期不在者・規約違反者などが役員に(少なくとも候補者に)なるという場合、どうしていますか? 」
    なので、
        飛ばす
        飛ばさない
    の二者択一でご回答いただくことを期待していたのですが……

    ここまで、ズバリのご回答は見当たらず、 
    「飛ばす」に近いのが 1さん、
    「飛ばさない」に近いのが 3さん、7さん、8さん、15さん
    あたりかな。

    最高裁判決に関する一連のレスはとてもためになりましたが、質問の回答ではないような……

    ところで、28さん
    >先に内諾を得ておいて

    その内諾を得る作業を、認知症者・長期不在者・規約違反者などに対しても行ないますか?という質問です。

    また29さん
    >役員は「あの人にやって欲しい」という住民全体の要望と「役員をやりたい」という組合員の意欲が一致したときに誕生

    あまりにも理想論(非現実的)だと感じますが、そこまでおっしゃるなら、輪番制ではなく立候補制にしたほうが、はるかに単純明快(←もちろん、いい意味で)、わかりやすくなるでしょう。
    少なくとも「組合員が支持した内定者が『絶対嫌や』と拒否する」事態にはならない。
    先に内諾を得る作業も不要。

  11. 31 匿名さん 2021/02/07 12:46:23

    >その内諾を得る作業を、認知症者・長期不在者・規約違反者などに対しても行ないますか?

    はい。私のマンションの規約では、誰を役員にして誰を役員にしないのかを決めるのは、今年度の役員(特定の組合員)ではなくて総会(すべての組合員)だからです。もちろん、意向確認してみて本人が辞退するというのであれば説得まではしませんけど。
    「あなたは認知症だから役員は無理だ」「大して症状は重くないから役員になっても大丈夫だ」で揉めるとき、すべての組合員の投票が解決します。

  12. 32 匿名さん 2021/02/07 13:06:06

    成年後継人制度も規約の盛り込むべきでしょう。

  13. 33 匿名さん 2021/02/07 13:08:02

    >輪番制ではなく立候補制にしたほうが、はるかに単純明快

    私のマンションでは年度末の一定期間でに次年度役員の立候補を受け付け、所定の人数に満たない場合は、輪番表に従って組合員に役員就任を打診し、内諾が得られた組合員を立候補してきた組合員に加えて次年度役員候補者名簿を作成し、総会に提出しています。つまり口頭では「次年度役員を引き受けてくれませんか?」と打診していますが、正確には「次年度役員に立候補してもらえませんか?」ですね。

  14. 34 匿名さん 2021/02/07 13:14:48

    ですから、個人的には「輪番制か立候補制か」という区分けはあまり意味がないと思っています。うちのマンションの場合は、立候補制・輪番制併用型ですかね。

  15. 35 ご近所さん 2021/02/07 20:48:51

    >二者択一でご回答いただくことを期待していたのですが…
    期待自体に無理があったことに気づかないと。
    つまり、スレ題に無理があり、スレ主の期待通りの回答を得られないことにジレンマを感じているスレ主に問題があると思う。
    それに対する他の回答は常識的で一般的だと思いますよ。
    ところで、スレ主のスレ題に対する回答をお聞きしたい。
    どうなの?
    飛ばす
    飛ばさない

  16. 36 周辺住民さん 2021/02/08 01:47:07

    >つまり口頭では「次年度役員を引き受けてくれませんか?」と打診していますが、
    >正確には「次年度役員に立候補してもらえませんか?」ですね。

    ここだな、ポイントは。輪番制といっても即役員になるわけではなくて役員選挙の立候補者になるだけだ。立候補者の中には役員やりたくてシャシャリ出てきた人もいれば、前任者から順番ですと言われてイヤイヤ出てきた人もいる。いずれも役員候補者として総会での投票結果を受けて役員になる。
    だから、「役員は輪番制」というとらえ方自体がそもそも間違っているわけだ。

  17. 37 匿名さん 2021/02/08 03:10:15

    >長期不在というのは、入院中(退院未定)、旅行中(帰宅未定)、海外赴任中(帰国は1年以上先)など。
    規約違反者には滞納者も含む。

    ・入院、旅行、赴任など期間限定の場合は、輪番の順番をうしろにもっていく
    ・規約違反者も、管理能力の問題があるため、一旦うしろに持っていく
    ・認知症の場合は、診断書を提出してもらって、輪番制免除か、同居人がいる場合は、代理でやってもらう

    基本は、管理能力があるかどうかと、不在理由が期間限定かどうかだと思います
    輪番制とはいえ、管理能力がないひとにやらせると不利益を被るだけですので。


  18. 38 ご近所さん 2021/02/08 04:50:31

    >「役員は輪番制」というとらえ方自体がそもそも間違っているわけだ。
    単純な思考回路ですね
    間違っているのではなく、周辺住民さんの個人的な意見だと言いたいわけですね。
    総会でその自分の意見を言って、同調者を募ればいい。
    その部分は道は開かれているからね。
    その場合、代替案も用意しないと恥かくよ。
    原則輪番制が民主的で公平感がある。
    で、周辺住民さんはどっちなの?
    飛ばす
    飛ばさない

  19. 39 ご近所さん 2021/02/08 04:55:00

    >37 匿名さん
    >輪番制とはいえ、管理能力がないひとにやらせると不利益を被るだけですので。
    まさにその通りだけど、管理能力があるないは誰が判断するの?
    どういった基準で判断するの?

  20. 40 匿名さん 2021/02/08 06:07:22

    >39
    基本は、管理規約に明記していますよ
    下記以外は、個別案件として理事会で議論して、個人情報および詳細を出さないレベルで総会で議決することにはしていますが、発生しことはない。

    ・健康上の理由は、認知症、うつ病などの精神疾患は診断書があれば免除
     その他、病気でも安静が必要な場合/長期入院の場合は、免除
      →短期入院の場合は、一旦輪番制の最後に移動
      →ただし、成人している家族などの同居者が他にいる場合は、代理でやってもらう
    ・賃貸にだして、遠方の居住されている場合は、輪番の順番を最後にもっていく
    ・管理費や修繕費の滞納者は、一旦輪番制の最後にもっていく
      (滞納者は、共有設備を使えなくしていたりするので、その案件の議論からはずすため)

    遠方者などで連続で輪番制を飛ばす場合は、罰金(1万円程度)などで対応しようと議論もしましたが、結局、そういう人が発生しなかったため、なしになった。
    今なら、オンライン会議で対応するかもしれませんが。

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