クレアホームズ王子神谷TOKYOの契約者スレッドです。
契約手続き・オプション・引っ越し・学区・通学など、新生活について情報交換させてください。
よろしくお願いいたします。
なお契約者・居住者以外の方の書き込みはご遠慮下さい。
検討スレはこちら。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/661248/
[スレ作成日時]2021-01-21 07:40:04
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[スレ作成日時]2021-01-21 07:40:04
>>238 契約者さん5さん
0.7%で15年になるかもですね。
ただ同じマンション購入しているのに、ローン控除の内容が違ってくるのは不公平感があるので、おそらく1%13年控除になると予想します。
2020年10月、11月に契約した人については1%13年控除の対象から
除外されていますが、新制度でも契約時期の条件で零れ落ちて一切
控除が受けられない可能性も危惧しています。
過去に制度の切り替わりで零れ落ちたような例があったのか調べて
いますが事例を見つけられていません。
さすがに控除自体を受けられないケースはないのでしょうか……
>>241 契約者さん2さん
国の制度は割と無慈悲なので時期などの条件が明示されていたらそこに
不公平だから、という理由で特例が生じる余地はないと思っています。
予想の根拠は何かあるのでしょうか。
税制大綱出ましたね。
契約時期に関わらず令和4年から居住開始の場合、13年0.7%の控除になったようです。残念。
>>250 契約者さん2さん
令和2年12月~令和3年11月に契約した人は令和4年12月までに入居すれば、今年の制度(1%13年)の対象ですよ。
なのでこの物件では1期1次(令和2年10月末)契約の人と11月に契約した人だけが0.7%で、12月以降に契約した人は1%ですね。
1ヶ月の差で100万近い控除の差が出るのは納得しがたいですが、国の制度とはそういうものなのでどうしようもないですね。
>>255 契約者さん2さん
控除の原則は、契約日ではなく入居日。
それが特例として契約日と入居日に幅を持たせていました。
今回の改正の大綱の文章には特例に関する記述はありませんでしたが、入居日に確定しているとも言えませんよね?
それと訴求の判断は、入居では無くローン契約になるんじゃないでしょうか。
>>257 匿名さん
遡及不適用は入居及びローン支払いを開始している人です。今回の税制大綱から契約日に関する記述が消されていることから、残念ながらこのマンション購入者は一律で新制度ですね。
2021年の税制大綱改正で1%13年の特例措置延長をしていますが、その際に契約時期と入居時期を明確に指定しています。
契約時期:2020年12月1日から2021年11月30日まで
入居時期:2022年12月31日まで
2022年の改正で契約日・入居日の指定が記載されていないのは以前の特例措置の対象条件に当てはまらない人はすべて新制度の対象(0.7%)という意味ではないでしょうか。
まぁここで法律の素人がワイワイやっててもしょうがないので、税理士さんなどに相談した結果を書き込んでくださる方がいれば助かります。
(私は1期1次購入者なのでどちらにせよ0.7%確定ですが……)
>>256
本日行ってきました。いろいろと見積もりもらってきたのでこれをもとに外部業者にも相見積もり取ろうかなぁと考えています。
>>259 契約者さん5さん
私もそう解釈しています。
次の税制改正で控除の制度が切れるのを延長して、上限額と率を変えたけど特例措置は設けなかった。
特例措置は設けて無いので、適用の判断は原則である入居日になった。
2021の税制改正大綱には、逆ザヤについて言及した上で1%とした根拠の記述があり、制度を利用しやすいように特例措置を設けた。とされています。
なので、消費を促しておいてそれを覆す事は流石にしないと思いますけどね。
まあ、改悪と言われている改正なので、そう言ってたけどやめるわ~と言う可能性も無いとは言えませんが。
何にせよハッキリとはわかりません。
3月になれば財務省のHPに掲載されると思うので、それを待ちます。