自主管理の方がイイ
[更新日時] 2024-04-21 10:15:08
【ピンハネの定義】=付加価値のない、もしくはほとんどない単なる中抜き行為。(継続的な外注業務=定期清掃、エレベーター点検、管理員業務、また設備の更新事業、大規模修繕の事業者への発注業務など、直接契約すれば格段に安い場合も)
区分所有者が管理会社に委託費として支払う管理費・修繕費はサービスの対価としての金銭譲渡ではなく、
プールしておくものです。その中から、管理会社は管理業務の対価として委託管理費を報酬としてもらいます。
そのほかの管理費の中からは管理員業務の委託費やエレベーターのメンテナンス費、清掃費などを支払っていて、
場合によって、防犯カメラなど、設備の更新業務などを請負ます。しかし、それらはもちろん手数料が上乗せされています。この手数料率は再委託のコストから10?50%、場合により、青天井で利益が上乗せされます。さらに大規模修繕はロットが大きいので、元請け業者になるように、理事会に営業攻勢をかけてきます。従って、波風立てようとしない御用理事会は、区分所有者の立場から見ると、損をすることになります(管理会社にとってはそれが仕事です。要するに利益相反の関係)。
もちろん、付加価値があり、管理会社を通した方がメリットがあれば、通した方がいいでしょう。しかし、実際は、ただの発注業務で、管理組合自ら契約した場合のサービスの質の変化は基本的にはありません。管理会社フロントは1人につき10?20物件を担当しています。要するに、1物件単位では片手間でできる作業しかしていないことが分かります。実質的に管理組合のメリットになるのは理事会業務と利益相反にも繋がる提案業務でしょう。それに対して、管理費の30%以上を常時支払っているのはやはり賢明ではありません。
管理業務は、清掃や管理員、エレベーターの保守点検などは協力会社に継続的に発注しており、手間がないにも関わらず、管理会社と契約している限り、直接契約では不要な手数料を毎月、上納している形です。管理組合から見れば極めて馬鹿らしい状態です。それどころか、材料費や値上がりなど、もっともらしい口実を付ければ「このサービスと相殺すれば値上げはありません」などと、サービスが間引きされ、間引きした分だけ、管理会社の利益に繋がってしまう構図です。例えばエレベーターの保守費用が倍に上がったので「毎月の点検から、ふた月に1回にしましょう」などと提案があったとすれば、その費用はあくまで管理組合からの受注費であってそれは管理会社の匙加減で調整できます。しかし、管理会社からの再委託費は間違いなく減るので管理会社の利益に繋がります。サービスの多い高級マンションでサービスが次々廃止されるのはこう言う理由があると考えられます。
また、必要性の低い例えばエントランスの空調の更新の提案など、壊れてから修理でもさほど問題ないものを耐用年数できっちり交換し、その度に管理会社に手数料が入る構図です。仮に15年持つ物を10年で交換していたっら30年間で1回分、損することになります。要するに一般的な感覚から「不必要な提案」と言えるでしょう。万一に備える必要のない更新の提案は「不必要」です。
これら不要な中抜きがまかり通るのも、結局管理組合側の無知、無関心にも問題があって、そこにつけこめてしまう状況にも問題があります。
そこで正直、もう不要な中抜きに目を瞑って管理会社に任せるより、多少手間はあっても自主管理の方がトータルでいいのではないかと言う問題提起のスレになります。自主管理はもちろん、リスクもあり、管理がズボラになったり理事会が暴走するなどデメリットはありますが、それは管理会社に頼んでも、管理会社が暴走して利益相反に繋がる可能性もあり、何とも言えません。ただ、理事会に透明性を持たせられれば、管理会社へ払っていた利益や不要な提案が減る分、節約できて、いい気がします。どうでしょうか。会計業務なら税理士、建築知識なら建築士・マンション管理士、管理ノウハウならマンション管理士など、専門家を顧問とすることで、知識不足は解決されます。また最近では三菱地所開発の自主管理アプリも出てきています。
*なお、管理会社関係者にとっては不都合な内容であるため、妨害や荒らし行為があると思いますが、徹底的に
スルーでお願いします。あくまで目線は管理組合や区分所有者にとって得かどうかです。
[スレ作成日時]2020-12-12 22:02:28
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ピンハネ業である「管理会社」は必要ない?!ーー自主管理の方法も
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6024
口コミ知りたいさん
通常の管理組合は権利能力社団であるからして敷地(駐車場用地等)を購入をするには組合員の誰かの名義にしないと登記が出来ない。
例えば理事長個人名義にしたときは死去等の時は相続で大変なことになるので法人化して法人名で登記すれば問題はない。
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6025
評判気になるさん
>>6024 口コミ知りたいさん
区分所有法でも建築基準法でも、敷地とは「建築物の敷地」のことであって、社会通念上も『上に建物が乗っている土地』のことを指すのだよ。駐車場用地等を敷地と称するのはド素人の誤用に過ぎず、そのド素人が唱える「法人化のメリット」なんぞは、先にある目的(つまり管理会社と手を切り、組合が自ら主体的に運営していくこと)を尤もらしく響かせるための後付け理屈に過ぎない。
ただでさえ自動車の保有率がダダ下がり、行政が附置義務の見直しをも議論せざるを得ない現代の状況において、管理組合が駐車場用地を購入するという発想自体が、もはやレアケース中のレアケース。荒唐無稽と言っても過言ではない事態なんだが、それに備えての法人化なら止めておいた方が無難だな。デメリットの方がでかい。て言うか総会を通せないだろww
で、「敷地の売却」の方は? 既存の敷地を一部分筆して売却すんのかいw
駐車場用地を取得して「敷地」にするという話の方もそうだけど、区分所有の大原則を無視するんじゃないよ(呆)
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6026
名無しさん
>>6005 評判気になるさん
共用部分を専有部分に変更するのは特別決議でできますよ。あほ
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6027
名無しさん
処分行為は規約で特別決議事項にできる。そうしないと管理費、水道代、駐車場料金滞納などで債権放棄すらできなくなる。あほ
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6028
名無しさん
管理人の部屋を専有部にして売却する場合、
規約共用部分である管理人の部屋を規約から外して専有部分にし、管理組合法人の名前で保存登記する。
そのあと、管理組合法人から買主に所有権移転登記する。
区分所有者全員の同意など必要ないよ。あほ
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6029
名無しさん
普通のマンションの駐車場用地は敷地の一部である。いちいち分筆してあるとすれば、駐車場用地を別途個別に分譲した場合だろう。誤用ではなくそもそも事例が違うのだ。あほ
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6030
口コミ知りたいさん
機械式駐車場等をお持ちの組合は老朽化に伴い色々と将来に遺恨を残すのでその予防のために廃止に伴う用地確保の準備をされることをご提案申し上げ奉ります。
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6031
評判気になるさん
>>6030 口コミ知りたいさん
用地なんか必要ないよ。あほ
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6032
口コミ知りたいさん
機械式駐車場の老朽化と部品の製造中止等で建て替えか廃止に追い込まれる。うちは用地を確保して機械式を廃止した。
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6033
口コミ知りたいさん
2段式横行様式機械式に駐車している台数は400台を超える。
メンテ費用だけでも年間600万円を超える。
用地の確保と整地や機械式の撤去等のやり
を他の組合からの指導方を求められている。
まず、法人化をしておいてくださいと提案し
ている。
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6034
評判気になるさん
あほあほマンは一体何がしたいんだ? 主張の要旨はなに?
そんなに組合を法人化したいのかよw 何のために? 組合員の啓蒙のためかw
目的不明瞭にも程がある。
建物の規模はそのまんまで専有面積の合計が増えたら組合員全員の土地の共有持分が変わっちまうだろ。個々の区分所有者の承諾なく、個々の権利の登記はどうするつもりだ?
何度でも言うが、そんなアイデアは総会を通らん。やる目的も不明なんだしな。
「敷地の売却」の詳細についてもさっさと説明してくれ。そもそも組合を法人化する有効性について話をしたいんじゃなかったのか? 区分所有建物の敷地をどうやって売却するのか、売却した後の状態って一体どうなってるのか。こちらは普通の感覚しか持ち合わせていないので、何を言っちゃってるのかサッパリわからんw
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6035
口コミ知りたいさん
老朽化した機械式駐車場の廃止を検討されている組合は鉄骨の売却先に価格を見積もらせてみてください。
今は資源インフレで相当の価格が付くと思います。
勿論複数業者に相見積もりをさせてみてください。
管理会社やコンサルを使うとチョンボされますので内密に行動してください。
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6036
匿名さん
>>6034 評判気になるさん
法人化の目的は無駄な支出がないか。監査機能の向上のためだよ。
早い話、管理会社のボッタくり提案を防ぐため。
何度同じこと聞くの?
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6037
口コミ知りたいさん
先週金曜日に日本株をすべて処分した。
連休明けは暴落を予想しての手じまいである。いまはなんでも売りで買ってはいけない。
大規模修繕等での大金の支出はしてはならない。現金は確保してください。
信用収縮が始まった。
プーチンもこの機を狙って仕掛けてくる。
怖い。被害妄想でありたい。
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6038
口コミ知りたいさん
>>6034 評判気になるさん
法人化すれば法人名義での投機。
権利能力のない組合の場合は組合員個人の名義にする。
特に多いのは理事長個人の名義になる公算が多い。
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6039
マンコミュファンさん
>>6034 評判気になるさん
↑敷地が所有権に限らないことを知らないあほ
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6040
評判気になるさん
>>6036 匿名さん
>早い話、管理会社のボッタくり提案を防ぐため
ほれ見ろw 結局それだけだろ?
実際は起こり得ない事象を「メリット」と主張する様な嘘をつかなければ
提案すらできないアイデアじゃないか。
こちらも何度でも言うが、それが正しいと思うならやりゃいい。
総会マターだからそこで弾かれて終了だよw 出席した組合員はポカーン、だろう。
理事会が正常運転してりゃ総会議案にすらならん。
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6041
評判気になるさん
>>6039 マンコミュファンさん
>↑敷地が所有権に限らないことを知らないあほ
へえ、例えば地上権の場合なら組合員全員の承諾なく専有面積割合を変えることができるってか? 詳しい説明を何もせず「皆さんの権利はそのままに専有部分を捻出し、それを売却すれば組合の収入となって修積金が潤います」とか魔法みたいなことを言って総会決議をするんかい。それなら可決はされるかもな。で、後で大問題になるとw
>>6038 口コミ知りたいさん
法人名義での登記? そりゃそういう前提だろうよ。
所有権移転登記は組合法人と新規取得者の売買を登記原因とするのかな?w
で、他の皆さん全員の権利はどうなっちゃうの?
キミが言うように土地が「共有」ではなかったのだとしても、登記された権利の比率は従前の数字とは変わるんじゃないのかね。大丈夫なのかそれでw
裁判沙汰だな。発起人はどこのどいつだ?みたいなw
管理会社を敵対視するばかりに他の組合員から訴えられてりゃ世話ない。
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6042
マンコミュファンさん
法人化した場合、なぜ監査機能が向上するのか?
区分所有者が株主代表訴訟みたいに現在、又は過去の理事、理事長を直接訴えることが可能になる。
一般の管理組合にも監事はいるが、輪番で形式的な役割で機能してないとか理事の追及に消極的とか実際には役に立たない。
法人化すれば、不満を持つ区分所有者が単独で、理事、理事会の責任追及のため訴えることが可能だ。
公益法人法は会社法の責任追及の訴えを準用しているからだ。
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6043
マンション検討中さん
>>6041 評判気になるさん
↑区分所有者の専有面積割合とは所有権の割合のことで、売却する元管理人の部屋の敷地が地役権ならなんの関係もあるまい。わからんのか?あほ
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