匿名さん
[更新日時] 2022-11-15 12:30:05
築17年の分譲マンションを購入し約1年経過し現在築18年目
当マンション96世帯に対し駐車場平面20台・立体(地上&地下)上下合わせて30台
残りの46世帯は敷地外の月極駐車場を自分で探し契約する方針です
駐車場の月額料金は平面1.2万円、立体上下1万円、近隣駐車場相場1.5万~1.7万
立体上下はサイズ制限があり5ナンバーサイズの乗用車用で、ワンボックスやSUVは高さ制限や重量的に不可
当マンションの駐車場は一度契約すると契約者が解約しない限り何年も連続して借りれる状態で、
平面駐車場に10年以上連続して借りている方が殆どを占めているという話も近隣の方から聞きました
以前、他の住民の方が駐車場契約を数年単位の交代制で抽選による契約方法に切替えるという提案をされたらしいのですが、理事会の多数決で却下された経緯が何度もあるらしいです
駐車場料金の差額補填も提案されたのですがこれも却下・・・
同じ分譲マンションに住みながら敷地内の駐車場に借り続けれる人、諦めムードで立体を借りる人、
割高で不便な場所を探さなければならない人・・・
当方もあとから来た立場で、所有している車のサイズ的に立体は無理なので月極を探して契約している立場です
※車を所持していない世帯の数は未確認
※平面&立体は常に満車状態、月極の空きを探すのもそれなりに苦労する政令都市です
これを是正する方法ってあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2020-11-06 19:06:44
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10年以上連続した駐車場契約問題
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241
匿名さん
>>233
>232さんの意見はまさに正論なのだが、マンション業界では使用料収入が多いマンションはよく売れる(人気がある)ので、そうもいかない。
それはなぜですか?修繕積立金以外に駐車場使用料という内部留保が積み上がっているはずだから、将来の修繕時に積立金が不足するリスクが少ないと考えるのでしょうか?
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242
匿名さん
>>235、>>236、>>237
これは所有権の駐車場のお話ですね。
所有権の駐車場は専有部分の面積に組み入れられると思います。所有者は住居+駐車場の面積(持ち分)に応じた管理費・修繕積立金を払うことになるでしょう。もし駐車場に特別の管理・維持費が掛かる場合には、前述の管理費・修繕積立金に加えて駐車場所有者だけに追加の費用負担が求められるかもしれませんね。
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243
匿名さん
>>239
これは所有権ではない駐車場が全戸分ある場合のお話ですね。
管理・維持費のあまりかからない平置きの駐車場の場合は、持ち分に応じて徴収する管理費・修繕積立金で駐車場の管理・維持費も賄えば良いでしょう。立体駐車場や機械式で管理・維持に特別の費用が掛かる場合は、持ち分に応じて徴収する管理費・修繕積立金に加え、一律同額の駐車場管理・維持費を全戸から徴収する。こうすれば不公平はないと思います。
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244
eマンションさん
>>242 匿名さん
> 所有権の駐車場は専有部分の面積に組み入れられると思います。
なんでそうなるの?駐車場に所有権がある場合はマンションの敷地じゃないよ。あほ
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245
匿名さん
>>244 eマンションさん
おまえは駐車場用地の所有権付きマンションを
持っているのかが疑問。
登記簿には所有駐車場の敷地面積は加算されているよ。管理費等は購入時の専有部分の床面積の割合で徴収さ
れているよ。
区画番号は分譲時に指定されて売買契約書に記載され
ている。
もちろん取引に関しては規約で規制されているよ。
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246
匿名さん
>>244 eマンションさんも>>245 匿名さんもそう熱くならないで下さいな。224 eマンションさんが思い浮かべているのは④の駐車場。245 匿名さんは③の駐車場でしょ?どちらも所有権がありますから、きちんと区別して話さないとこんがらがりますよ。
<分譲マンションの駐車場の種類>
①マンションの共有部分に設けられた駐車場で、抽選や先着順で使用者を決めているもの
②マンションの共有部分に設けられた駐車場で、専有使用権をつけて販売されたもの(所有権はないが庭やベランダと同じで専有して使用できる)
③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある)
④平置き駐車場の土地の所有権を販売したもの
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247
匿名さん
>>244 eマンションさん
>242は③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲された駐車場の話です。
④平置き駐車場の土地の所有権を販売した駐車場は、マンション内にあるように見えたとしても管理組合は関係ありません。管理、維持は所有者個人の責任で行って下さい。
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248
匿名さん
>>243 匿名さん
であるならば、
<再掲>
>>235
共用部分の持ち分が同じであれば、駐車場を使用しなくても、使用する人と同じ金額を負担するということですね。
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249
マンション掲示板さん
③は登記できないと思うよ。
まず、表示登記ができない。だから権利設定を登記簿で表現できない。
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250
匿名さん
管理組合の収入は区分所有者全員で分担する管理費・修繕積立金のほかに特定の区分所有者や部外者が支払う使用料がある。駐車場使用料は駐車場の日常の維持管理に充てて、余った分は将来の修繕のために積み立てるのが本来の姿だろうが、駐車場以外の設備の維持管理にも使われているのが実情である。なぜなら、使用料の余りをマンションの維持管理全般に使えば、その分毎月の管理費・修繕積立金を安く設定できるからである。
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251
マンション掲示板さん
マンションの敷地の登記簿は区分所有建物の敷地にする登記で閉鎖されるんだ。
そのあと区分所有建物の登記簿で権利関係を表現するが、区分所有建物の一部屋は壁床天井があってドアも必要。その一部屋ごとに所有権を設定し、抵当権とか付き、敷地の持分割合を書いている。敷地内の駐車場の一区画の土地は登記の対象にならないよ。壁、天井、出入り口がないからだ。
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252
匿名さん
>>249 マンション掲示板さん
<再掲>
>>208
③の駐車場は、区分所有権の目的たる「専有部分」ですね。
ですから、当然「区分所有権」は登記されます。
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253
マンション掲示板さん
もしかして駐車場に小屋を建ててるのかい?だったら登記は可能だろう。
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254
名無しさん
>>252 匿名さん
専有部分になるためには壁床天井出入り口が必要で、
そうするために駐車場一区画毎に小屋があるのね。
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255
匿名さん
マンションの広告チラシを見ると、毎月の管理費・修繕積立金の額は必ず記載するが、使用料の額は記載不要である。同じようなスペックのマンションだと、毎月の管理費・修繕積立金の金額が購入の判断要素になることが少なくないので、マンション販売業者の関心は、いかに管理費・修繕積立金を安くするかであり、そのためには使用料収入を維持しさらには増やすことが重要である。
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256
名無しさん
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257
匿名さん
専有部分は建物内で一定の用途(住戸、管理人室、会議室、倉庫、駐車場など)に
供することができる部分。郊外の商業施設の屋内駐車場みたいに駐車区画を白線で
区切っただけでは、全体が駐車場という一つの専有部分であり、個々の駐車区画は
独立した専有部分にならないのでわ?
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258
匿名さん
駐車場使用の権利ですよ。
当然その契約には縛りがあります。
そんなことは当然でしょう。
単なる使用料ではなく、その権利を購入するが、使用できるのは
駐車場としてしか使用できない。
売却や賃貸に出す場合は、マンションに居住する区分所有者だけ。
200戸のマンションで駐車場が20戸しかなければ、毎回抽選という
訳にはいかないでしょう。
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259
販売関係者さん
専有部分と共用部分は建物内部の区分だから、建物の外にある駐車場駐輪場は
専有部分でも共用部分でもない
法4条2項によって規約共用部分にすることができるのは建物に限られるから
屋根も壁もない青空駐車場・鉄骨だけの機械式駐車場・屋根だけの駐輪場は
規約共用部分ではない
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260
匿名さん
敷地には共有権はないんですか。
敷地には持分権があるんですよ。
登記もされているでしょう。
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