匿名さん
[更新日時] 2022-11-15 12:30:05
築17年の分譲マンションを購入し約1年経過し現在築18年目
当マンション96世帯に対し駐車場平面20台・立体(地上&地下)上下合わせて30台
残りの46世帯は敷地外の月極駐車場を自分で探し契約する方針です
駐車場の月額料金は平面1.2万円、立体上下1万円、近隣駐車場相場1.5万~1.7万
立体上下はサイズ制限があり5ナンバーサイズの乗用車用で、ワンボックスやSUVは高さ制限や重量的に不可
当マンションの駐車場は一度契約すると契約者が解約しない限り何年も連続して借りれる状態で、
平面駐車場に10年以上連続して借りている方が殆どを占めているという話も近隣の方から聞きました
以前、他の住民の方が駐車場契約を数年単位の交代制で抽選による契約方法に切替えるという提案をされたらしいのですが、理事会の多数決で却下された経緯が何度もあるらしいです
駐車場料金の差額補填も提案されたのですがこれも却下・・・
同じ分譲マンションに住みながら敷地内の駐車場に借り続けれる人、諦めムードで立体を借りる人、
割高で不便な場所を探さなければならない人・・・
当方もあとから来た立場で、所有している車のサイズ的に立体は無理なので月極を探して契約している立場です
※車を所持していない世帯の数は未確認
※平面&立体は常に満車状態、月極の空きを探すのもそれなりに苦労する政令都市です
これを是正する方法ってあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2020-11-06 19:06:44
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10年以上連続した駐車場契約問題
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221
匿名さん
>>219 匿名さん
>仮に近所の貸し駐車場の相場が月額1万円ならば、Aさんはその半分の5千円をBさんに払うのである。こうすると、Bさんは近所で月額1万円の駐車場を借りても実質負担は5千円で済み、Aさんは相場1万円の地域において5千円で駐車場を使えて、お互いめでたしめでたしになる。
上記の条件を承諾するか、あなた自身がBさんになったつもりで考えてみましたか?
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222
匿名さん
俺なら承諾するな
俺は車持ってないから5000円丸儲けだw
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223
匿名さん
219の書き込みを見てお分かりの通り、使用料はその共有物を使うことができる人とできない人との不公平を是正するためのものなのである。だから、駐車場使用料についていえば、そのお金は管理組合ではなく駐車場を使えない組合員が受け取るのが本来の姿なのだ。標準管理規約もそれには気がついて手を打っていて、使用料は管理組合のほうで使わせてもらいますとの条項(区分所有法19条が認める別段の定め)を設けている。
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224
匿名さん
駐車場使用料を組合員間でやりとりするではなく管理組合が総取りする場合、219の例では使用料は近隣相場と同じ1万円に設定するのが妥当だろう。区分所有法19条では、使用料収入は区分所有者(組合員)で持分に応じて山分けすることになっている。AB両人の部屋が同じ広さだとすると半分ずつの5千円がそれぞれ分配される。
この結果、Aさんは管理組合に使用料1万円を払って分配金5千円を受け取るから使用料の実質負担は5千円、Bさんは近隣駐車場代1万円を払うが管理組合からの分配金5千円を支払いに充てれば実質負担はやはり5千円。めでたしめでたしである。
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225
匿名さん
>>219、>>223、>>224 匿名さん
>Aさんは管理組合に使用料1万円を払って分配金5千円を受け取るから使用料の実質負担は5千円、Bさんは近隣駐車場代1万円を払うが管理組合からの分配金5千円を支払いに充てれば実質負担はやはり5千円。めでたしめでたしである。
221です。私(Aさん)がマンションの駐車場を使い、あなた(Bさん)は近隣の駐車場を借りる。これで良いのですね?
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226
ご近所さん
それは困るのう
儂も結婚したら車を買う予定じゃで、その時はマンションの駐車場を使いたいわい
やっぱ、役員任期と同じように1年交代で順番で使うのがよろしかろ
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227
マンション検討中さん
>>226 ご近所さん
それは身勝手過ぎます。駐車場空きのマンションか一軒家を購入した方がいいですね。
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228
マンション検討中さん
今さら入居してやっぱり駐車場は敷地内がいいとか身勝手を言わないで下さい。ほんといい迷惑です。
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229
匿名さん
駐車場も駐輪場も使用料の根拠は「使うことができる組合員とできない組合員の不公平の是正」である。その理屈で行くと、組合員1人1台以上の台数が確保されている駐車場や駐輪場では使用料が取れないことになる。1人1台の割り当てがあるのに駐車場駐輪場を使わないのは「貧乏でクルマを持ってない」「不器用で自転車に乗れない」など、その組合員の自分勝手な都合であるからだ。
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230
匿名さん
>>229 匿名さん
>駐車場も駐輪場も使用料の根拠は「使うことができる組合員とできない組合員の不公平の是正」である。
不公平の是正を目的とするならば、Aさんは1万円払ってマンションの駐車場を使い、Bさんは1万円で近隣の駐車場を借りるでは一件落着とはならないでしょう。駐車場が足りないようなマンションでは、近隣の駐車場よりも利便性が高い分だけマンション内の駐車場の使用料を高く設定するのが良いと思います。
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231
匿名さん
その場合、管理組合は別の屁理屈を考えて使用料を取るようにしなければならない。一番手っ取り早いのは、各組合員に駐車(駐輪)区画を割り振るということである。上野公園の花見で本来なら当日朝早くから行って自分で場所を確保すべきところ、事前に地元の顔役にカネを包んで持っていけば、手下を使って希望の場所を取っておいてくれるのと同じである。顔役は理事長、手下は管理人と考えればよい。そして、場所の好し悪しによって金額が異なるのも同じである。
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232
匿名さん
>その理屈で行くと、組合員1人1台以上の台数が確保されている駐車場や駐輪場では使用料が取れないことになる。
組合員1人1台以上の駐車場が確保されているマンションでは、共用部分の持ち分に応じて所有者全員から管理費・修繕積立金として駐車場や駐輪場の維持管理に必要な費用を徴収すれば良いのです。
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233
匿名さん
232さんの意見はまさに正論なのだが、マンション業界では使用料収入が多いマンションはよく売れる(人気がある)ので、そうもいかない。現にうちのマンションも駐車場は全戸分確保されているが、駐車場使用料は取っているし、何度か値上げもしている。個人的には、駐車場を利用する組合員がよく黙って従ってるなと思っているが。もちろん、利用者の駐車区画はきちんと決めてます。
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234
口コミ知りたいさん
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235
匿名さん
>>232 匿名さん
共用部分の持ち分が同じであれば、駐車場を使用しなくても、使用する人と同じ金額を負担するということですね。
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236
匿名さん
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237
匿名さん
>>236 匿名さん
所有権云々に関係なく、駐車場使用料を徴収しない場合は、>>235 となります。
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238
周辺住民さん
共用部分や駐車場のメンテ費用負担は区分所有法に定める法律上の義務だが、
駐車場の使用料支払いは契約上の義務にすぎない
使用料支払いが滞っても契約上の不利益を受けるだけで駐車場の使用自体は
所有権者としての立場から継続できる
1人1台の駐車場数があるマンションでは空き区画を自分で探して、そこに
駐車すればいいだけである
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239
匿名さん
>>235 匿名さん
駐車場使用料は所有権以外は管理費等の負担割合
(共用部分の持ち分もしくは専有部分の床面積の
割合)には参入できないので管理組合との駐車場
使用契約による。
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240
匿名さん
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