Brillia(ブリリア) City 西早稲田の契約者専用スレッドです。
契約者・購入者以外の書き込みはご遠慮ください。
関連スレ
検討板 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/653065/
[スレ作成日時]2020-10-04 19:16:15
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[スレ作成日時]2020-10-04 19:16:15
住宅ローン減税の変更は、既に締結済みの売買契約について、過去に遡って適用される事では無いはずです。つまり、今度の税制で0.7%に引き下げられようと、このマンションを買った殆どの人は、1%の税額控除を受けられるはずだと思います。
>>922 契約者さん1さん
一時一期購入者です。住宅ローン減税について今日税務署に2回電話してききました。
1人目の人は1パーセントで10年といっていて、もう一回かけたら2人目の人は0.7パーセントになりそうだけど、具体的には何%なのか何年かも決まってない。と言われてよくわからなくなってきました。。。
>>923 契約者さん4さん
私もいくつかの税務署に電話して聞いてみましたが、人によって答えが違いました。国税庁のHPには問い合わせは所管の税務署にするように書かれていますが、人によって答えが変わってしまうのでは困りますよね。。
一次取得で経験がなくて分からないのですが、住宅ローン控除は旧ルール適用でも新ルール適用でも、こちらの手続き自体は変わらないのでしょうか。
確定申告してみて、いくら控除されるかでどちらが適用されたかが初めてわかるのでしょうか。
>>922 契約者さん1さん
過去の投稿を遡って頂ければ分かると思いますが、一期一次の人の契約では住宅ローン控除なしなんですよ、現状。
2次以降なら、特例延長が決まってますが。つまり、一期一次は空白期間。最悪住宅ローン控除なしもあり得た世代。
ただ、自民党税調の松島みどりさんのTwitterを信じるなら、空白期間も13年、1パーセントに見えますね。
>>920 匿名さん
一期一次購入者ですが、同じ部屋が買えたか買えなかったかは関係なく、当然住宅ローン控除対象だと思って購入してます。そのあとに空白期間で対象外になると分かった時にはショックでしたが。
許容内かどうかは、人それぞれかと。
ところで前払い地代の分は住宅ローン減税の対象にならないとのことですが、毎年末のローン残高から単純に前払い地代分を引いて計算するのか、それとも購入代金に占める地代以外の割合をローン残高にかけて計算するのか、何か決まった計算式などあるのか、ご存知の方教えてください。
>>931 契約者さん1さん
購入価格から前払い地代を差し引いた残りが、住宅ローン控除の上限値を上回っていれば、住宅ローン控除はフルで受けられるはずです。
つまり、前払い地代以外の部分は全額ローンで、それで余った残りのローンが前払い地代分という整理です。返済は前払い地代分としたローンから返済していくという考えで大丈夫なので、結果的に住宅ローン控除はフルで受けられます。
ただし、今回の税制改正で変に封じられたら無理ですが、今まではこのような取り扱いだったと思います。
>>932 契約者さん3さん
とってもわかりやすいご説明ありがとうございます!以前豊島税務署の方にお聞きしても、前払い地代は対象外の一点張りで、どのようにローン残高から計算していくのか聞いても私の質問の仕方が悪かったのか回答を得られなかったので、大変参考になりました!
税制改正発表されましたねー。
結局住宅資金贈与も下げられましたが、今年中に贈与してもらえれば金額変わらずにいけるんですかね?
住宅資金贈与のお話し、聞きたかったです。
今年中の贈与の場合、3月までに入居しないとNGと聞いたのですが、、あってますでしょうか?
このマンションの場合、5月なので引き下げになった方の金額で2022年に受け取るしかないですよね…?
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注)?贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
と要件はなってるので(国税HP)、厳密に3/15である必要はありませんよ。
>令和4年度税制改正
一期一次購入者の減税額は、3000万円x0.7%x13年間=21万円x13年で確定?
このマンションが「省エネ基準適合なら」4000万x0.7%x13年=28万円x13年ですが。
1期1次を含め全部屋が住宅ローン控除の対象となりそうで良かったですね。1%か0.7%かの違いも甘受し得る世帯が多いかと思いますし。
ただ現在又は将来的に年収制限に引っ掛かる方が出てきそうな点は残念でしたが。