物件概要 |
所在地 |
東京都足立区新田3丁目19番2他(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「王子神谷」駅 徒歩16分 (A・B街区)・徒歩18分(C街区)(3番出口) 京浜東北線 「王子」駅 バス14分 バス停から 徒歩1分 都電荒川線 「王子駅前」駅 バス14分 バス停から 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
820戸(A街区:222戸、B街区:203戸、C街区:395戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上17階建地下1階建1棟(A街区) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年02月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]藤和不動産株式会社 [売主]近鉄不動産株式会社 首都圏事業本部 [売主]大和ハウス工業株式会社 [販売代理]藤和不動産株式会社 [販売代理]近鉄不動産株式会社 首都圏事業本部
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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アクアテラ口コミ掲示板・評判
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202
匿名さん
>>198さん
心配しなくて大丈夫ですよ!
管理組合の後ろには専門家である管理会社がいますし、その後ろには当然弁護士もいます。
訴えられる際にはきちんと立証責任が果たされますから。
餅は餅屋、いざ裁判となれば専門家に任せることになるでしょう。
>>199さん
わかりやすい説明、どうもありがとうございました。
ですが、サンルームもさることながら今回の事態がそれ以上に悪質であるということを御理解ください。
私も素人レベルながら多少法律を勉強したことがありますが、共用部分の不法占拠、今回の場合ルーフバルコニーの無断拡張を正当化する根拠は見当たりません。
本件を正当化しようとする方は、サンルームを隠れ蓑にして(勿論、それ自体が悪質で本来隠れ蓑にはなりえないのですが)不法占拠のことを有耶無耶にしようとしているように思えます。
【一部テキストを削除しました。管理人】
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203
入居済み住民さん
バルコニーの改造について判例を紹介(京都地方裁判所 昭和63年6月16日判決)
事件は、区分所有者が区分建物に附属するルーフテラスの鉄製フェンスを除去してサンルーム様の構築物を設置し、また従来ルーフテラス内にあった屋外空調機を専用使用権のない共用部分に移設したのに対し、管理組合がそれらの撤去請求をした事案です。
判決では管理組合側の請求を認めました。
被告は確かにに、規約の変更に承諾を与えていなかったが、バルコニーは火災等の場合の緊急避難路として重要であり、また建物美観とも密接に関係するから、これを共用部分として規制の対象とすることの必要性は否定できない。他方、専用使用権が認められるかぎり、建物の使用について通常は格別の不利益はなく、看板を掲示する指定場所も他に存在するのであるから、本件規約の変更は合理的で各区分所有者が受忍すべき限度内のものであり、被告の権利に特別の影響を及ぼすものとは認められない。
また、集会決議により指定された区分所有者は、区分所有法57条3項の準用により他の区分所有者全員のために規約違反行為の差止訴訟を提起することができる、と。
管理規約は、行政機関が定めるものではなくマンション管理組合でつくるものですから、法律的な強制力はないと思っている人が多いようです。しかし、管理規約はマンションの区分所有について共有財産をどのように維持・管理するかを決めているルールであり、周辺地域の環境にも社会的な影響がありますので、法律的にも重要視されているのです。
甘く見ちゃだめよ。法治国家を。
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205
入居済み住民さん
203さん
ぜひアクアテラのCommunity Info 管理コンテンツサービス にて書き込みお願いします。
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206
匿名さん
>203
管理規約は内容及び守られているか等はマンションそれぞれ。
日頃どれだけ住民が管理規約を遵守しているか、
また管理組合が遵守に向けてどれだけ機能しているかが、
法律的に重要視されるかの大きなポイントになると思う。
ここは自転車放置が常態化して管理規約が機能しているか微妙なマンションだからね。
違法行為でない管理規約違反はこのマンションでは問いにくいかもしれません。
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207
入居済み住民さん
>>206さん
一理あるかもしれませんが、>>203さんが書き込まれている判例には下記のような続きがあります。
被告ら以外にもバルコニー等にブロックを設けて花壇として利用したり、簡易物置を設置したりしている居住者が存在することが認められるものの、それらはいずれも被告らの設置したサンルームと比較して規模も小さく、構造も異なるうえ、他の居住者に違反行為が認められるからといって被告らの正当性を裏付けるものでもなく、他に被告らの正当性を基礎づける事実を認めるに足りる証拠はない。」と判示している。
つまり、他の人もやってるからと言って度が過ぎた行為が許されるわけではないということです。
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209
匿名さん
203さんの判例には以下の下りがあります。
「集会決議により指定された区分所有者は、区分所有法57条3項の準用により
他の区分所有者全員のために規約違反行為の差止訴訟を提起することができる」
これは差止訴訟するのに管理組合の総会でその旨の決議が必要という事ではないでしょうか。
もちろん差止訴訟ができる旨が最初から管理規約に明示されていれば別なんでしょうが。
とりあえず区分所有者の一人を訴えるわけですから、
決議も含めた管理組合の一致団結は必要不可欠だろうね。
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210
匿名
もう、面倒だから
黙認でいいのでは?
バルコニーを拡げた敷地分の管理費を払って貰うべきだけどね しかし、勝手に拡げたっても
凄い話しだけどね
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211
匿名
サンルーム勝手に設置しちゃった住民って日本人じゃないの??!
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212
匿名さん
203さんの判例は撤去までにトータルどれくらいの時間がかかったんでしょうね。
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215
匿名
全く撤去するきはないみたい
だしね。
もういいんじゃね?
皆でサンルーム作れば
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216
匿名さん
撤去する気無しか。
相当な猛者だな。
裁判しても最後まで徹底抗戦するんだろうな。
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217
匿名
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218
入居済み住民さん
サンルームを設置している日本贔屓の中国人商人の住民の事です。
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219
匿名さん
区分所有法の58条に以下の条文があります。
「集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る
区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。」
また58条第2項には
「決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。」
些細な内容の議決であれば各管理組合の規約で
区分所有者の過半数の出席で、出席者の過半数で決議できたりしますが、
裁判で訴えるような重要決議になると法律でその為の条件が決められています。
出席者の3/4以上ではなく区分所有者及び議決権の各3/4以上というのがミソですね。
世帯数が多いマンションにとってはハードルが高い内容だと思います。
203さんの判例はどれくらいの世帯数だったんでしょうね。
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220
匿名さん
>203さん
判例はあくまで京都地裁の判決ですよね。
もっと上級裁判所の判例は無かったのでしょうか。
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221
近所をよく知る人
もう、管理組合も様子を見てないで早く弁護士に頼んで任せた方がいいと思う。サンルームの状況を目視で確認した限りでは調子に乗って普通では考えられない設置をしているので消防の立ち入り検査も強制的に出来るみたいです。行政からの即時、撤去命令が出ると裁判をする必要はないと思いますが、サンルームさんも早く自主的に撤去して欲しいものです。
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222
匿名
あそこはバルコニーも拡げてるし、二軒分の占有してるよね
ちゃんと管理費は倍貰うようにしてるんかな。
かなり広いよあそこは。
150平米ぐらい占有してるでしょ。
おまけにサンルームだしね
まさに、やりたい放題。
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223
匿名さん
>221さん
仮に行政からの撤去命令が出たとしても、
それは共用部分を占有している者に対してはではなく、
共用部分を管理している者に対してではないでしょうか。
つまり窓口である管理組合が撤去させる必要があるのではと思います。
で結局、言う事聞かなければ管理組合が占有者を訴えるという結末に…。
もちろん、行政的指導がなくても訴えるのは可能だと思います。
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224
匿名さん
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225
匿名さん
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226
匿名さん
流れとしては行政から指導を受けた管理組合はサンルームさんに撤去を求めます。当然、従うことは無いと思いますので管理組合がサンルームさんを訴えることとなり撤去をしないサンルームさんは負けることになります。間違いなく勝つことはありえません。
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227
匿名
諦めて20年放っておくと、サンルームさんの時効取得になるね。
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228
匿名さん
あのサンルームは避難経路の妨げになっているので消防の立ち入り検査で撤去命令が出るので確かに間違いなくサンルームさんの敗訴が決定でしょうね。ただ、今の状況で普通に生活できる神経がすごい!手強そうですね。
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229
匿名さん
サンルームさん、スゴイですね!!このまま足立区の新名所になってしまうのでしょうか??
でも228さんの言うように、ここまでやりたい放題出来る人は絶対普通の神経じゃないですから、
管理組合だって人の子だし、触らぬ神に祟りなし、になってしまいますよね。
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230
匿名さん
管理組合が訴える為には決議が必要。
委任も含めて臨時総会にどれだけ出席者が集まるかだね。
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236
ご近所さん
シャトルバスの路駐はやめてほしい。
しかも、アクアテラの前じゃなく、他の建物の前で停めているのを多く見かけます。
乗降のときにも道路上に何分も停めるもんだから、都バスはじめ他の交通の邪魔になってます。
敷地内にスペースはたくさんあるみたいだから、敷地内に引き込むようにできないのでしょうか。
ルーフバルコニーの話とかで盛り上がってますが、マンション外へも目を向けて、
どなたか管理組合などに伝えてもらえないものでしょうか。
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240
匿名さん
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241
匿名さん
売れ残ってしまった部屋の管理費は入居住民には負担ないよ。
売主が払うのが当たり前ですよ。売れ残っても問題ないよ。
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242
入居済み
売れ残るのかな?
多分残り数戸だと思います。友人がここへ遊びに来てマンションを気に入り、モデルルームに行った時残りが僅かなのを話してくれましたから。
部屋の方も見ていて空き部屋がジワジワと埋まってきているので、完売が近いのだろうと感じます
アクアテラのHPに掲載されている間取りでも、もう完売してしまっているのも掲載されているようです
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243
匿名さん
>アクアテラのHPに掲載されている間取りでも、もう完売してしまっているのも掲載されているようです
売主のやる気の無さが伺える。
これだけ値下げして完売が未だだと事業的には失敗だろうからね。
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244
匿名さん
え?
完売した物件の間取りが掲載されているのはよくあることでじゃない??
てか、あの時期に竣工した物件で事業的に成功したものはほぼ無いでしょ。
だからお買い得なわけで・・・。
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