物件概要 |
所在地 |
東京都足立区新田3丁目19番2他(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「王子神谷」駅 徒歩16分 (A・B街区)・徒歩18分(C街区)(3番出口) 京浜東北線 「王子」駅 バス14分 バス停から 徒歩1分 都電荒川線 「王子駅前」駅 バス14分 バス停から 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
820戸(A街区:222戸、B街区:203戸、C街区:395戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上17階建地下1階建1棟(A街区) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年02月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]藤和不動産株式会社 [売主]近鉄不動産株式会社 首都圏事業本部 [売主]大和ハウス工業株式会社 [販売代理]藤和不動産株式会社 [販売代理]近鉄不動産株式会社 首都圏事業本部
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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アクアテラ口コミ掲示板・評判
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189
住まいに詳しい人
このマンションに弁護士さんがいるから
頼んでみたら?
格安でやってもらえるんじゃない?
もしかして無料なんてね
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190
近所をよく知る人
今期の管理組合理事さんは可愛そうですね。正直、これだけ多くの人が住んでいれば誰もが納得する意見が出てくるとは思いませんが、そもそも規約が何の為にあるのか考えたときにルールがないと秩序が保たれないからです。法律と一緒で日本に住んでいれば法律は守らなければいけません。マンションに住んでいれば規約を守らなければいけません。モラルとルールをみんなで守れなければ子供たちが安心して生活ができるマンションにする事は出来ませんのでみんなで戦いましょう。と言いたいのですが、正直、荒れたマンションになれば自分達が理事に就任した時に大変な思いをする事を分かっているのか疑問です。今回のサンルームの件を解決するのはそんなに大変だとは思いません。それは眼に見える違法行為だからです。皆さんも安心してください。近いうちに間違いなく大きな動きがありますよ。
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191
入居済み住民さん
>>185さん
マンションのロビーにプレハブを設置した人がいたとしても貴方は見てみぬ振りを出来ますか?
貴方の部屋の前の廊下にそういった構造物を設置されても無視できますか?
共有部分の不法占拠がそういうことに直結しているということを理解していますか?
自分が犯罪に巻き込まれない限り、警察に税金を使うのは無駄だと言っているのに等しいことを理解していますか?
人間が社会的動物だということを理解していますか?
そういう方は、どうぞ人跡未踏の地で自足自給の生活をしてください。
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192
匿名さん
>190
違法行為という言葉を簡単に使ってますが、
具体的に何という法律の違法行為か教えてくれませんか?
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193
住民さん
皆がこんなに議論している最中でも被告人?は第二サンルームの建設準備を着実に進めているのでありました。
第二サンルームの進行状況確認された方いらっしゃいますか?私驚きました。同階に住む住民ですが……
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194
入居済み住民さん
>>192さん
私は法律の専門家ではありませんので詳しいことはわかりません。
寧ろ、貴方がサンルームの設置やルーフバルコニーの無断拡張を違法行為でないかの様に言う根拠を教えていただけますでしょうか。
そうすれば、素人の私でも何らかの回答を示せるかと思います。
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195
匿名
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196
匿名さん
>194
日本は法治国家です。
違法行為と言うならそれに基づく法律がありきの発言であるべき。
法律の素人が軽々しく違法行為という言葉は使うべきでは無いと言っているんです。
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197
匿名さん
>196さん
で、貴方は法的根拠に基づいて発言してるんですかぁ?
そうでなけりゃ
>法律の素人が軽々しく違法行為という言葉は使うべきでは無いと言っているんです。
この発言自体が虚しいんですけどねぇ
取り敢えず、法律の素人同士という前提で不法占拠の正当性を明示してもらえます?
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198
匿名さん
>197
訴えられる方は正当性なんて明示する必要はないの。
訴える方に立証責任があるの。
わかりますか?
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199
匿名さん
私はここの住民ではありません。サンルームがどのように建設されているかわかりませんが法的に考えられる事を書いてみます。
バルコニーにサンルームを作ってるのであればリビングの採光が取れない状態だと考えます。これは建築基準法に触れます。
逆にバルコニーにサンルームを作ってると言う事は隣地境界線からの延焼ラインにサンルームが引っかかるのではないかと思います。サンルームの開口部の制限、耐火構造要求に触れると思います。これは消防法に触れます。
バルコニーが上の階の住民、左右の住民の避難経路として確認申請をパスしていれば二方向避難の経路確保に触れます。これも消防法に触れます。消防法の220号特例の申請(二方向避難解放型)を受けて確認申請をパスしていればなおさらです。
私にはサンルームの建設状況が明確にわからないのではっきりした事は言えませんが、その他、建築基準法に触れる要素が多数あると考えます。
ここのマンション住民の方で裁判をしたいと思っている方、サンルームを作ってる住民に文句を言ってる方は消防法、建築基準法等の法律の勉強をして根拠を持って発言をするべきです。マンションの管理規約は法律ではありません。モラルの問題は、切り離して法的根拠を明確にする必要があります。
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202
匿名さん
>>198さん
心配しなくて大丈夫ですよ!
管理組合の後ろには専門家である管理会社がいますし、その後ろには当然弁護士もいます。
訴えられる際にはきちんと立証責任が果たされますから。
餅は餅屋、いざ裁判となれば専門家に任せることになるでしょう。
>>199さん
わかりやすい説明、どうもありがとうございました。
ですが、サンルームもさることながら今回の事態がそれ以上に悪質であるということを御理解ください。
私も素人レベルながら多少法律を勉強したことがありますが、共用部分の不法占拠、今回の場合ルーフバルコニーの無断拡張を正当化する根拠は見当たりません。
本件を正当化しようとする方は、サンルームを隠れ蓑にして(勿論、それ自体が悪質で本来隠れ蓑にはなりえないのですが)不法占拠のことを有耶無耶にしようとしているように思えます。
【一部テキストを削除しました。管理人】
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203
入居済み住民さん
バルコニーの改造について判例を紹介(京都地方裁判所 昭和63年6月16日判決)
事件は、区分所有者が区分建物に附属するルーフテラスの鉄製フェンスを除去してサンルーム様の構築物を設置し、また従来ルーフテラス内にあった屋外空調機を専用使用権のない共用部分に移設したのに対し、管理組合がそれらの撤去請求をした事案です。
判決では管理組合側の請求を認めました。
被告は確かにに、規約の変更に承諾を与えていなかったが、バルコニーは火災等の場合の緊急避難路として重要であり、また建物美観とも密接に関係するから、これを共用部分として規制の対象とすることの必要性は否定できない。他方、専用使用権が認められるかぎり、建物の使用について通常は格別の不利益はなく、看板を掲示する指定場所も他に存在するのであるから、本件規約の変更は合理的で各区分所有者が受忍すべき限度内のものであり、被告の権利に特別の影響を及ぼすものとは認められない。
また、集会決議により指定された区分所有者は、区分所有法57条3項の準用により他の区分所有者全員のために規約違反行為の差止訴訟を提起することができる、と。
管理規約は、行政機関が定めるものではなくマンション管理組合でつくるものですから、法律的な強制力はないと思っている人が多いようです。しかし、管理規約はマンションの区分所有について共有財産をどのように維持・管理するかを決めているルールであり、周辺地域の環境にも社会的な影響がありますので、法律的にも重要視されているのです。
甘く見ちゃだめよ。法治国家を。
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205
入居済み住民さん
203さん
ぜひアクアテラのCommunity Info 管理コンテンツサービス にて書き込みお願いします。
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206
匿名さん
>203
管理規約は内容及び守られているか等はマンションそれぞれ。
日頃どれだけ住民が管理規約を遵守しているか、
また管理組合が遵守に向けてどれだけ機能しているかが、
法律的に重要視されるかの大きなポイントになると思う。
ここは自転車放置が常態化して管理規約が機能しているか微妙なマンションだからね。
違法行為でない管理規約違反はこのマンションでは問いにくいかもしれません。
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207
入居済み住民さん
>>206さん
一理あるかもしれませんが、>>203さんが書き込まれている判例には下記のような続きがあります。
被告ら以外にもバルコニー等にブロックを設けて花壇として利用したり、簡易物置を設置したりしている居住者が存在することが認められるものの、それらはいずれも被告らの設置したサンルームと比較して規模も小さく、構造も異なるうえ、他の居住者に違反行為が認められるからといって被告らの正当性を裏付けるものでもなく、他に被告らの正当性を基礎づける事実を認めるに足りる証拠はない。」と判示している。
つまり、他の人もやってるからと言って度が過ぎた行為が許されるわけではないということです。
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209
匿名さん
203さんの判例には以下の下りがあります。
「集会決議により指定された区分所有者は、区分所有法57条3項の準用により
他の区分所有者全員のために規約違反行為の差止訴訟を提起することができる」
これは差止訴訟するのに管理組合の総会でその旨の決議が必要という事ではないでしょうか。
もちろん差止訴訟ができる旨が最初から管理規約に明示されていれば別なんでしょうが。
とりあえず区分所有者の一人を訴えるわけですから、
決議も含めた管理組合の一致団結は必要不可欠だろうね。
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210
匿名
もう、面倒だから
黙認でいいのでは?
バルコニーを拡げた敷地分の管理費を払って貰うべきだけどね しかし、勝手に拡げたっても
凄い話しだけどね
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211
匿名
サンルーム勝手に設置しちゃった住民って日本人じゃないの??!
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212
匿名さん
203さんの判例は撤去までにトータルどれくらいの時間がかかったんでしょうね。
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