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2020年の3月にあるハウスメーカーで家を建てようとして、紀陽銀行に融資をしてもらい、土地を購入しました。
ですので抵当権は銀行にあります。
しかしハウスメーカーとの打ち合わせがうまくいかず、ハウスメーカーと解約し、他の工務店に建築を依頼することになりました。
その後、打ち合わせを、進めるとその工務店への支払い方法が分割であることが分かり、紀陽銀行からはそのつなぎ融資ができないと言われてしまいました。
この場合、他行のつなぎ融資が可能なところに借り換えるしか無いのでしょうか。どう動くべきなのか教えてください。
[スレ作成日時]2020-07-05 21:22:49