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分譲マンションの組合員全員に渡される重要事項説明書。
管理委託契約書が変更なき更新の場合、説明まではしなくてもいいが、組合員全員に配布は義務付けられている。
渡された説明書を見るとチンプンカンプン。
説明書記載の大半の資料元を占める管理委託契約書は渡されていない。
この書類が重要事項説明書の役割を果たしているのかどうか、皆さんの知恵を拝借したい。
国土交通省令(マンション管理適正化法施行規則第84条)
一 マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
二 管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
三 管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四 管理事務の内容及び実施方法(法第七十六条の規定により管理する
財産の管理の方法を含む。)
五 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
六 管理事務の一部の再委託に関する事項
七 保証契約に関する事項
八 免責に関する事項
九 契約期間に関する事項
十 契約の更新に関する事項
十一 契約の解除に関する事項
下記の重要事項説明で説明内容が明らかなのは(1,2,6,7()の4項目であり、他は全て内容が省略されている。
重要事項説明書の役割は管理会社が管理組合と管理委託契約書を結ぶ前の段階として、組合員に契約書の内容をしっかり理解してもらうことにあります。
つまり、重要事項説明書を貰う時点では契約はされておらず、管理委託契約書の中身も組合員は知らされていない状態です。
【管理委託契約書第2条に定めるものとする】とする説明内容は、余りに組合員を小馬鹿にした説明だとはおもいませんか。
[スレ作成日時]2020-06-12 08:24:41